1967-12-13 第57回国会 衆議院 商工委員会 第2号
今後、進んで不当表示法を改正して、そして商品に品質成分等の表示を義務づけることが必要ではないか。将来のことでありますが、これに対する見解をお聞きしたいと思うのです。できるだけ早期にこの改正案を提出される意思があるかどうか。以上、両局にお聞きします。
今後、進んで不当表示法を改正して、そして商品に品質成分等の表示を義務づけることが必要ではないか。将来のことでありますが、これに対する見解をお聞きしたいと思うのです。できるだけ早期にこの改正案を提出される意思があるかどうか。以上、両局にお聞きします。
不当表示法の中には、回収なんてできないんですよ。しかし、厚生省の行政措置として販売中止をやったから回収したんですよ。これは私は法律違反ではないと言うんだ、法律の精神からいって。それをびくびくして、そこを突っ込まれたら困るということを言っているが、私はりっぱだと思う。法律というのはそういうものなんですよ。だから、あなたが言うように、できるだけ検査をしていこうということはりっぱなんですよ。
同時にたとえば不当景品類とか不当表示法の対象になるような行動も多いと思うのです。そこで、たとえば特殊指定を行なっておくとかなんとかいうような手を打つべきじゃなかろうかと思うのです。公取委員会はこのごろ盛んにハッスルをしておられるが、こういう資本自由化によって、世界企業が上陸してくることによってこうむるであろうところの取引の混乱あるいは不公正な取引等々について、公正取引委員会はどのように考えるか。
これは消費者大衆に重大な影響のあることでございますから、罰則の適用解釈ということを理由にして、関係官庁に、おまえのほうから積極的連絡をして調査しろ、これは捨ておけぬことだぞという指示を与えたので、ただいま申し上げましたように、栄養改善法、不正競争防止法、不当表示法——刑法はもちろんのことでございますが、この方面について積極的な態度をもって調査をしたのでございます。
そこで、きょうはここに示しました熱海伊豆山の問題について質問をいたしますが、その前に、前回の委員会で公取のほうにお願いしておきました、誇大広告なり誇大宣伝なりしました不当表示法の違反容疑の問題について、公取はいかがお取り調べになりましたか、その経過をお伺いいたしたいと思います。
これはひとつ不当表示法の付随してのところを若干改正する必要があるんじゃないですか、どうでしょう。改正して、あまりわずかな物を売って、えらい遠くのほうまで招待するような販売方法というのは好ましくないので、やはりやめさせる方向にいったほうがいいのではないかと思うのですが、どうでしょう。何か自主的にやっておる方法があるでしょう。公取で調べているのがあるでしょう。事務局長、ちょっと事例を言ってください。
さらにまた、不当表示法とか下請遅延防止法の法律も今度強化されまして、非常に事務量がふえてまいりまして、とても十一名で万全ということは申せません。さらに、四十一年度の予算にあたりましては、ただいまのところ、まだきまっていませんけれども、相当思い切った人員を予算をちょうだいいたしたいと思いまして、ただいませっかく策定中でございます。
さらにこれは厚生省関係になりますが、食品衛生法だとか、先日当委員会で不当景品類及び不当表示防止法に関連して伺いましたが、薬事法との関係、あるいはこれもこの間私が伺いましたが、私的独占禁止法並びに先日衆議院を通過いたしました不当景品類及び不当表示法あるいは刑法の詐欺罪となることもあろうと思います、虚偽の表示をした場合は。
こういうのこそむしろ不当表示法にひっかかるべき法案である。池田内閣の所得倍増計画、一体中身は何だ、大きな広告ばかりやって宣伝した、これこそ欺瞞的過大広告の最たるものであると思うのでございますが、いかがでございますか。