1985-12-10 第103回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
また、改善命令を出す場合の具体的な内容といたしましては、例えば不動産の買い占め、不動産賃貸業、株式投機等附帯業務の範囲を超える事業を行っている場合のそういった事業の中止。それから、附帯業務の継続が、先ほど申し上げました法人本来の業務でございます病院、診療所の運営に支障があると認められるような場合の当該附帯業務の中止とか縮小についての改善命令。
また、改善命令を出す場合の具体的な内容といたしましては、例えば不動産の買い占め、不動産賃貸業、株式投機等附帯業務の範囲を超える事業を行っている場合のそういった事業の中止。それから、附帯業務の継続が、先ほど申し上げました法人本来の業務でございます病院、診療所の運営に支障があると認められるような場合の当該附帯業務の中止とか縮小についての改善命令。
請負業といっても、これは土木建築等の請負業でございませんで、各種のいろんな事務処理等を請け負っている請負業でありますが、これが百五十三件、それから不動産賃貸業百二件、物品販売業八十四件というふうな形で把握しております。
○井岡委員 加藤君が同じことを先に言われたので、私はこの自家用倉庫あるいは最近お百姓さんがおやりになっておるのは不動産賃貸業、こういうようなかっこうで倉庫を建てて貸しておるのではないか、ここに問題があるんだろうと思うのです。そこで、倉庫業法は倉庫というものについての位置づけがないのですね、ここに問題があると思う。
これは明らかに、いま自家用倉庫でなくて、いわゆるお百姓さんが倉庫を建てて、そしてメーカーにそれを貸す、これはいわゆる不動産賃貸業的な性格のものだ、こう思うのです。そうすると、船の場合は、船をつくってこれをオペレーターに貸す。しかも、そのオーナーもなにすることができるし、オペレーターを検査をすることもできるわけなんです。
そこは法人と同じにしてくれということだものですから、それを考えてみますと、法人が資産を持っておって、ものをつくったりものを売ったりすることは全くしないで、そして法人が不動産から何らかの所得を得ておるという場合を一つ考えてみて、それと個人との関係を考えてみますというと、法人の場合にはすべてが営業行為であるという前提に立うておりますからして、そして所得分類のような概念が全くありませんから、そこで法人の不動産賃貸業
どこにも規定されていない不動産賃貸業というものがこつ然とあらわれている。私がなぜこれを問題にするかというと、前回も同僚の岡本君が取り上げておったようですが、一つの高層建築物というものは、あくまでも住宅問題解決その他の上から、たとえば職住接近などのための公的投資を行なうべきだ。
すなわち、こういうデベロッパー、不動産賃貸業のようなものが登場することを制限する道はないのですよ。一つは、いわゆる組合の多数決にまかしていることである。もう一つは、知事の選考です。この二つの道しかない。ここで選択の方法があるのか、ないのか。できませんよ。それは当然のことです。いま私が指摘した日本高層住宅協会の面々その他、場合によると外資導入、外国資本も入ってきます。
だんだん調べたりしてみますと、この不動産賃貸業という名称が、たった一カ所、役所の中で出てきた。それは昭和二十六年四月三十日の政令百二十七号の第二条で、行政管理庁長官が公示する分類表があって、その分類表の中の産業分類の名称及び分類表というものの中の、大分類、中分類、小分類と、こういった最後のほうに、「不動産業」の小分類として、不動産賃貸業ということばが、官庁のあらゆる文献の中でここで出てきたんだ。
もう一つ御指摘になりました倉庫業であるとか、不動産賃貸業であるとかいうものは、あまり交際費はいらぬのではないかということでありますが、これは業態として見ればそうかもしれませんが、われわれとしては、取引高に対しての率ということで考えております。