2012-11-02 第181回国会 衆議院 国土交通委員会 第1号
地下水の利用の規制に関する緊急措置法案(高市早苗君外十三名提出、第百七十六回国会衆法第一七号) 国土強靱化基本法案(二階俊博君外十名提出、第百八十回国会衆法第一五号) 南海トラフ巨大地震対策特別措置法案(二階俊博君外十六名提出、第百八十回国会衆法第二六号) 雨水の利用の推進に関する法律案(参議院提出、第百八十回国会参法第二九号) 交通基本法案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第三三号) 不動産特定共同事業法
地下水の利用の規制に関する緊急措置法案(高市早苗君外十三名提出、第百七十六回国会衆法第一七号) 国土強靱化基本法案(二階俊博君外十名提出、第百八十回国会衆法第一五号) 南海トラフ巨大地震対策特別措置法案(二階俊博君外十六名提出、第百八十回国会衆法第二六号) 雨水の利用の推進に関する法律案(参議院提出、第百八十回国会参法第二九号) 交通基本法案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第三三号) 不動産特定共同事業法
補欠選任 向山 好一君 高橋 昭一君 谷田川 元君 大泉ひろこ君 同日 辞任 補欠選任 大泉ひろこ君 谷田川 元君 高橋 昭一君 向山 好一君 ————————————— 九月六日 国土強靱化基本法案(二階俊博君外十名提出、衆法第一五号) 南海トラフ巨大地震対策特別措置法案(二階俊博君外十六名提出、衆法第二六号) 不動産特定共同事業法
内閣提出、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案 内閣提出、国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案 内閣提出、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案 内閣提出、ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案 及び 内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 の各案件
等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第四号) 五、経済産業の基本施策に関する件 六、資源エネルギー及び原子力安全・保安に関する件 七、特許に関する件 八、中小企業に関する件 九、私的独占の禁止及び公正取引に関する件 一〇、鉱業等に係る土地利用の調整に関する件 国土交通委員会 一、交通基本法案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第三三号) 二、不動産特定共同事業法
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案(内閣提出) 経済産業委員会から申出の エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 国土交通委員会から申出の 不動産特定共同事業法
今国会におきましては、先ほど御説明した都市の低炭素化の促進のための法案のほか、大規模地震発生時における都市の滞在者等の安全確保のための法案、我が国の外航船社による安定的な国際海上輸送の確保のための法案、外航船舶からの二酸化炭素放出規制の導入等に関する法案、船員の労働条件の改善及び国際的な相互監視メカニズムの導入に関する法案、不動産特定共同事業の活用を一層推進するための法案、海上保安官の執行権限の充実強化等
だから、この流通市場というのを整備していくというのも非常に大きな課題として、今、その研究、あるいは既に不動産特定共同事業法というものの改正も提出させていただいておりますが、この法改正というのも、そちらの方向に向かって多少は動き得る、活用し得る手段であります。 要するに、五千万戸以上ある既存の住宅というものの長寿命化とレベルアップ。
今国会におきましては、先ほど御説明した都市の低炭素化の促進のための法案のほか、大規模地震発生時における都市の滞在者等の安全確保のための法案、我が国の外航船社による安定的な国際海上輸送の確保のための法案、外航船舶からの二酸化炭素放出規制の導入等に関する法案、船員の労働条件の改善及び国際的な相互監視メカニズムの導入に関する法案、不動産特定共同事業の活用を一層推進するための法案、海上保安官の執行権限の充実強化等
ですから、この建てかえを進めるために、不動産特定共同事業法というものがありますけれども、これを改正して、倒産隔離を行った上で、証券化をし、そして、要は民間の資金が入る形で、都市の老朽建物だったらリニューアルすると商品価値が出てきて、私はその証券というのは売れると思うんです。
前原先生が国交大臣のころに随分と、まちづくり、あるいは建物の改築であったり建てかえであったり、こういったものについて民間の力をいかに導入するかということで、不動産特定共同事業法の改正について検討を始められたと承知をしておりまして、今鋭意準備をしているところなんですね。
今回の金融商品取引法案におきましては、商品取引所法に基づく商品先物と不動産特定共同事業法に基づく不動産ファンドについては金融商品取引法の利用者保護規制と同様の規制を適用することとされておりますが、金融商品取引法とは別の法律で規制され、商品先物については監督官庁も別になっております。
また、同じ経済的機能を有する金融商品には同じルールを適用するという観点から、投資性の強い預金、保険、信託等、商品先物取引、不動産特定共同事業については、これらを規制する各業法において金融商品取引法の行為規制を準用する等の所要の整備を行っており、これにより金融商品取引法との行為規制の同等性を確保することとしております。
また、不動産特定共同事業についても、今回の法案において不動産特定共同事業法の一部を改正し、金融商品取引法における損失補てん等の禁止や適合性の原則の規定の準用等を行うこととしております。これらにより、商品取引所法及び不動産特定共同事業法のいずれにおいても、現行法において既に規定されている行為規制と併せて金融商品取引法との行為規制の同等性が確保され、規制の横断化が実現されております。
このうち商品先物及び不動産特定事業につきましては、今回の法案におきまして、それぞれ商品取引所法と不動産特定共同事業法の改正を行い、金融商品取引法と同レベルの行為規制を入れることで規制の横断化を実現するということになっております。このことに対しましては、これで横断化がしっかりと確保されるのか、こういった議論も聞かれたところでございます。
また、不動産特定共同事業につきましても、法案におきまして、不動産特定共同事業法の一部を改正いたしまして、金融商品取引法におけます損失補てん等の禁止や適合性の原則の規定の準用等を行うこととしているところでございます。
あと、さらに申し上げるなら、実際に共管の事例というのはありますよね、国交省と一緒に不動産特定事業とか。では、屋上屋というのは何が悪いのか。明確に、答えがないなら、それ以上答えられませんとちゃんと言ってください。
また、投資性の強い預金や保険、商品先物、不動産特定共同事業等については、金融商品取引法の規定を準用したりすることによって、実質的に金融商品取引法と同様の保護を図ることにしております。また、業規制も、横断的、包括的なものとされ、柔軟なものになっております。
この金融商品取引法案では、銀行法や保険業法、それから商品取引所法、あるいは不動産特定共同事業法など、幾つかの法律の所轄にある投資商品、具体的には、投資性の強い預金ですとか保険商品、あるいは商品先物などについては、金融商品取引法の範疇外に置かれているわけでございます。これらの商品については、金融商品取引法の利用者保護と同様の規制を適用するというふうに法案でうたわれているわけでございます。
例えば不動産特定事業でいけば、国交省と金融庁は共管しております。あるいは、まさに郵貯でいけば、旧郵政省といいますか総務省と金融庁は共管しております。したがって、省庁をまたいで市場の参加者に安心をする市場を提供する枠組みとしては、他に例はあるわけでありますから、ここは、当委員会で思い切って御議論をしていただく中で、全く閉ざされた道ではないというふうに思っております。
なお、投資性の強い預金、保険につきましては銀行法、保険業法におきまして、不動産特定共同事業につきましては不動産特定共同事業法におきまして、それぞれ金融商品取引法の適合性の原則の規定を準用することとしております。また、商品先物取引に関する適合性の原則につきましても、今回の法案におきまして、商品取引所法の改正によりその考慮要素として取引の目的を追加したところでございます。
○与謝野国務大臣 まず御指摘の不動産特定共同事業につきましては、不動産特定共同事業法において、利用者保護の観点から、書面交付義務等に加えまして、不動産固有の規制が多く課されているところでございまして、こうした不動産固有の規制を維持するためには、引き続き不動産特定共同事業法において規制を行うことが必要であると考えております。
○中根委員 今少しおっしゃっていただきましたが、この点に関連してなんですが、例えば、不動産特定共同事業、また金融の先物取引ですか、これについて、今回の法案のように別の法律のまま残すのではなくて、金融商品取引法に統合するべきではないかとの指摘があると伺っております。
○櫻田副大臣 御指摘の不動産特定共同事業につきましては、不動産特定共同事業法において、利用者保護の観点から、書面交付義務等に加えて、不動産固有の規制が多く課されていることから、こうした不動産固有の規制を維持するためには、引き続き不動産特定共同事業法において規制を行うことが必要であると考えております。
なお、政府案については、商品先物、不動産特定共同事業などは金融商品取引法の対象外となっております。とりわけ、被害、トラブルが頻発している商品先物については対象とすべきとの声も聞かれますが、この点、対象外とした理由をお伺いすると同時に、商品先物取引の取引実態及び今後の金融商品市場のありようをどのように考えておられるのか、関係大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
三番目に、商品先物、不動産特定共同事業などについてのお問い合わせがありました。 御指摘のとおり、政府案においては、商品先物、不動産特定共同事業などについて、利用者保護ルールについて基本的に同様の規制を適用することとなっておりますけれども、法律の枠組みとしては、金融商品取引法とは別建てとなっており、監督当局も別建てとなっているために、真に一様な投資家保護が維持できるのか疑問です。
金融システム改革についての取り組み、今般の法案における商品先物、不動産特定共同事業の取り扱いを含め、省庁間の縦割りの弊害をどのように除去したのかというお尋ねでございます。 私は、就任当初から、不良債権処理や資本市場の構造改革を進めるとの方針を明確に打ち出し、金融担当大臣に指示してきたところであります。
現在の利用者保護にかかわる法制は、主なものだけでも、銀行法、保険業法、証取法、投資信託法、金融先物取引法、投資顧問業法、商品ファンド法、特定債権法、不動産特定共同事業法など、実に多岐にわたっております。この際、私どもが主張をし続けております日本版SECの設置や、包括的な利用者保護法制の整備が不可欠と考えます。この点に関する伊藤大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
不動産の証券化につきましては、これまでも不動産特定共同事業あるいはSPCを活用して進められてきたところでございますが、平成十二年、投資信託法等の改正によりまして、いわゆるJ—REIT、不動産投資法人の設立が可能となりました。 これらによりまして、不動産証券化全体の市場規模は、平成十三年度末で、六兆四千億円に上ってきております。
不動産の証券化につきましては、これまでも不動産特定共同事業やSPCの活用により進められたところであるわけでありますが、平成十二年の投資信託法等の改正によりましてその仕組みがおおむね整備をされたところであります。これによりまして、昨年九月十日には一般投資家向けに公募されました二つの不動産投資法人が東京証券取引所に上場されましたし、さらに今月にも三番目の投資法人が上場される予定であります。
第二に、しかも、これらの民間プロジェクトに対して、民間都市機構を通じて、一、整備事業の一部を無利子貸し付けする、二、出資、社債の取得等による施行費用の支援、三、不動産特定共同事業契約に基づく出資、四、施行費用の借り入れまたは社債発行に係る債務保証などの、各種の優遇措置を行うとしているものであります。
○日森委員 続いて、民都機構が、民間都市開発法、不動産特定共同事業法、なかなか複雑怪奇なんですが、都市開発資金の貸付けに関する法律など、いろいろな法律が絡み合っていて非常にわかりづらいということになっているんじゃないかと思うんです。これは国土交通省がしっかり交通整理をしていかないと、この特例なんかについても大変理解しがたいような内容になっているんじゃないのか、そんなふうに思っているんです。
また、民間の不動産では、SPC、J—REIT、不動産特定共同事業などの手法により、広く一般投資家から資金調達を図る不動産証券化、不動産小口化が開発されております。新首都の建設に際しては、これら最新のプロジェクト金融の手法を導入すべきです。 二点目として、新都市の工事の際には、外国のゼネコンも入札に参加させて、ガラス張りの透明性を確保すべきです。