1955-12-08 第23回国会 衆議院 法務委員会 第3号
綱吉君 吉田 賢一君 出席国務大臣 法 務 大 臣 牧野 良三君 出席政府委員 検 事 (刑事局長) 井本 臺吉君 法務事務官 (入国管理局 長) 内田 藤雄君 委員外の出席者 検 事 (入国管理局次 長) 下牧
綱吉君 吉田 賢一君 出席国務大臣 法 務 大 臣 牧野 良三君 出席政府委員 検 事 (刑事局長) 井本 臺吉君 法務事務官 (入国管理局 長) 内田 藤雄君 委員外の出席者 検 事 (入国管理局次 長) 下牧
○下牧説明員 本年二月に興安丸でたしか百二十八名と思いますが、それを送還しようといたしました場合には、あらかじめ本人に中共大陸へ帰国を希望する者は申し出るように、こういうふうに勧奨いたしまして、その希望を募って仮放免いたしたわけでございます。
○下牧説明員 その点はまだはっきりは調べておりませんが、確かに許可書を与えているはずだと思います。 それから洪進山君の収捕につきましては、住宅制限に違反したという理由によって取り消しをした、こういうことに相なります。
○下牧説明員 前回の送還の場合においても、自費出国の許可の申請書をとっております。それから今度の送還の場合におきましても、十二名に対して許可書を出しておりますが、それはまだ舞鶴において預かっているわけでございます。
○下牧説明員 お尋ねの問題でございますが、法務省といたしましては、筋から申しますと、ただいまアジア局長が御答弁なさいましたように、釜山の漁民の釈放と大村収容所に収容中の朝鮮人の釈放を交換条件として関連せしめることは、本来筋が通らないと考えております。
豊君 出席政府委員 防衛庁次長 増原 恵吉君 外務政務次官 森下 國雄君 外務事務官 (アジア局長) 中川 融君 農林事務官 (農林経済局 長) 安田善一郎君 委員外の出席者 法務事務官 (入国管理局次 長) 下牧
○下牧説明員 法務省といたしましては、先ほどもちょっと御説明いたしましたように、朝鮮人に対するわれわれの退去強制処分、言いかえれば入国管理令の執行を全面的に将来否定するような形においてはこの問題は片づけたくない。将来入国管理令の執行が円満にできる状態のもとに、その見通しをつけた上でこの問題を考慮いたしたい、かように考えておるわけでございます。
外 務 大 臣 重光 葵君 出席政府委員 外務政務次官 森下 國雄君 外務省参事官 寺岡 洪平君 外務事務官 (アジア局長) 中川 融君 外務事務官 (欧米局長) 千葉 皓君 委員外の出席者 検 事 (入国管理局次 長) 下牧
中山 福藏君 岡 三郎君 吉田 法晴君 小林 亦治君 羽仁 五郎君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 警察庁長官 石井 榮三君 警察庁刑事部長 中川 董治君 法務省刑事局長 井本 臺吉君 法務省入国管理 局次長 下牧
○下牧説明員 純然たる出国でございますれば、出国の願いで出国の証印でお出ししていいと思います。それから次の再入国の問題でございますが、この再入国は法律的に申しますと、旅券を持たないものに再入国の許可を与えることはできません。それでやはり出ていかれる場合は、純然たる出国としておいでになって、今度お入りになる場合は、今度は新たな入国としての取扱いをしていただくよりほかはないと思います。
○下牧説明員 最初のお尋ねの、旅券を持たない戦前からの在住者が出国する場合に、どうして出国するかという問題でございますが、この場合は法律的には旅券に出国の証印を押さなければならない、こうなっております。しかしそういう旅券を求めることが不可能でございますから、実際上の取扱いといたしましては、そのときは出国願いというのを提出してもらいまして、それに出国の証印を押すことにいたしております。
○下牧説明員 これも船で北鮮へすぐ帰られるルートは今ございません。おそらくそういう場合は、北鮮に帰られるとすれば、香港を経由するとかなんとかいうルートが必要じゃないかと思います。そういう場合に、香港の政庁において本人を受け入れるということであれば、われわれの方で出国願いで——たとえばその特別の措置といたしましては、この前興安丸が引き揚げを迎えに行くついでに、中共に中国人を送還いたしました。
小幡 治和君 政府委員 警察庁刑事部長 中川 董治君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省刑事局長 井本 臺吉君 法務省入国管理 局長 内田 藤雄君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 説明員 法務省入国管理 局次長 下牧
外務大臣官房長 島津 久大君 外務省アジア局 長 中川 融君 外務省欧米局長 千葉 皓君 文部政務次官 寺本 広作君 文部大臣官房総 務課長 田中 彰君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 説明員 法務省入国管理 局次長 下牧
たとえば私なんかも非常に忙しい身をもって、あなたは御不在のことが多いのですが、下牧次長には大へん御厄介になっておる事件もございます。こういうこともこの席で局長に特に促進していただくように希望して、私の質問を終ります。 —————————————
生田 宏一君 横川 重次君 淺沼稻次郎君 佐竹 晴記君 細田 綱吉君 出席政府委員 法務政務次官 小泉 純也君 法務事務官 (入国管理局 長) 内田 藤雄君 委員外の出席者 検 事 (入国管理局次 長) 下牧
○下牧説明員 現在の裁判所の実情を見ますと、たださえ非常に事務が輻湊いたしておりますので、このために人を減らすということはいかがかと存じます。ただこれだけで裁判官以外の職員の手数は省かれるので、そこにまた使い方はあるのじやなかろうかというふうに考えている程度でございます。
下牧説明員
○下牧説明員 結論はおつしやる通りになるかと思います。ただ必ず打合せをするというほどのそういうはつきりした了解は両方でつけておりません。ただ話合いをした上で、こういう法律を必要となつたような事態に追い込まないように両者で十分努力しよう、その上でこの法律の運用については慎重を期するという点で了解をつけておるわけでございます。
○下牧説明員 お尋ねの点は、国警とは意見の一致を見ております。それから警視庁の方にやはりこの案を照会いたしまして、意見を聞いたのでございますが、警視庁といたしましては反対の意見を申し出て来ております。それはちようど閣議決定が済んだ直後に反対たという書面が参つております。その後まだ意見の調整はできておりません。
○下牧説明員 予算の関係でお手数を煩わしましたことはまことに申訳ないと存じます。それで、こまかいいきさつはいろいろございますけれども、この法案を作成するにあたりましては、裁判所とも、それから警察関係とも、検察の方面とも、十分最初から協議いたしております。
田嶋 好文君 理事 古屋 貞雄君 理事 井伊 誠一君 押谷 富三君 林 信雄君 牧野 寛索君 三木 武夫君 神近 市子君 木原津與志君 木下 郁君 出席政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 委員外の出席者 検 事 (刑事局参事 官) 下牧
○下牧説明員 検察庁関係におきましては、この法案の実施のために特に予算はいらないと考えております。裁判所関係におきましては、裁判所当局の方からお答え願うことにいたしたいと思います。
楠見 義男君 三橋八次郎君 棚橋 小虎君 一松 定吉君 羽仁 五郎君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 法務省刑事局参 事官 下牧
位野木益雄君 法務省民事局長 村上 朝一君 法務省刑事局長 井本 台吉君 法務省入国管理 局長 鈴木 一君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 法務省刑事局参 事官 下牧
(人権擁護局 長) 戸田 正直君 委員外の出席者 総理府事務官 (調達庁総務部 長) 山内 隆一君 総理府事務官 (調達庁労務部次 長) 沼尻 元一君 検 事 (刑事局参事 官) 下牧
○下牧説明員 実際問題といたしましては、私どもは法第三百九十一条の黙秘権の場合と、それから法第百九十八条の供述拒否権の場合と、そう内容はかわるものじやないと考えております。
○下牧説明員 これは略式手続におけるがごとく、非常にいろいろな書類をつくることを省略いたしまして、しかも本人に弁解の機会も与えなくしてそういうことをやる点について、先ほど来お説の通りのような人権侵害のおそれがございますので、そのおそれがないよう担保いたしますために、どうしても一応本人に当らなければこの裁判というものは行えないのだということで、被告人の出頭ということを要件といたしたわけでございます。
加瀬 完君 政府委員 法務省刑事局長 井本 台吉君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 常任委員会専門 員 福永与一郎君 説明員 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 法務省刑事局参 事官 下牧
前回は交通事件即決裁判手続法案について参考人から意見の聴取をいたしましたが、本日は政府側より法務省の刑事局長、下牧参事官、国警から後藤田警ら交通課長等出席いたしておりますので、御質疑を願いたいと思います。連合委員会でありまするから、先ず地方行政委員の各位から御質疑を願いたいと思います。
一松 定吉君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 法務省入国管理 局長 鈴木 一君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 法務省刑事局参 事官 下牧
○下牧説明員 厳密に申しますと刑事訟訴法の特別であるということを法文上はつきりさせておきませんと、やはり疑問が残りますので、この点をはつきりさせる意味で、この十七条を置いたわけであります。
○下牧説明員 この「期日において取調をしたすべての資料」と申しますのは、第十条第三項とうらはらをなす規定でございまして、裁判官がその期日において事実の取調べをして、それによつて得た資料すべてをさすわけでありまして、検察官があらかじめ出した書類はもちろん、法廷におきまして被告あるいは弁護人から差出された書類、そういうようなものは全部これに含むわけであります。
一松 定吉君 羽仁 五郎君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 法務省保護局長 斎藤 三郎君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 法務省刑事局参 事官 下牧