1950-03-30 第7回国会 衆議院 本会議 第32号
まず本法案の趣旨並びに提案理由を申し上げますと、今般食糧管理法の一部を改正の結果、食糧配布公団の存続期間が一箇年延長となりますので、これに伴いまして、食糧配給公団職員は、その職務の性質上特別職とする必要があるのであります。これが特別職に関する規定の有効期間を同様一箇年間延長せんとするものであります。
まず本法案の趣旨並びに提案理由を申し上げますと、今般食糧管理法の一部を改正の結果、食糧配布公団の存続期間が一箇年延長となりますので、これに伴いまして、食糧配給公団職員は、その職務の性質上特別職とする必要があるのであります。これが特別職に関する規定の有効期間を同様一箇年間延長せんとするものであります。
今般食糧管理法の一部を改正する法律案が衆議院を通過した結果、食糧配給公団の存続期間が一ヶ年延長と相なりますので、これに伴い食糧配給公団職員は、その職務の性質上特別職とする必要がありますので、この特別職に関する規定の有効期間を同様一ヶ年延長せんとするものであります。即ち国家公務員法第二條第三項第十四号中「昭和二十五年四月一日から」とあるのを「昭和二十六年四月一日から」に改めようとするものであります。
たまたまこの緊急失業対策法に基きまする労務者というものが、国家公務員法の改正によりまして特別職に指定せられました関係上、特別職の職員の給與に関しまする大蔵省の設置法に基きまする大蔵大臣の権限というものとの調整がございました関係上、特に「労働大臣が大蔵大臣と協議して定める額の賃金を受ける。」ということにいたしたわけであります。