2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
ただし、違憲審査制を改善するための策としては、今申し上げました憲法裁判所を導入する案のほか、最高裁判所に憲法問題だけを専門に判断する憲法部を設置する案、大部分の上告審と憲法問題のスクリーニングの役割を担う特別高裁を導入する案などが、これまで、当審査会の前身であります憲法調査会等でも紹介、検討されてまいりました。
ただし、違憲審査制を改善するための策としては、今申し上げました憲法裁判所を導入する案のほか、最高裁判所に憲法問題だけを専門に判断する憲法部を設置する案、大部分の上告審と憲法問題のスクリーニングの役割を担う特別高裁を導入する案などが、これまで、当審査会の前身であります憲法調査会等でも紹介、検討されてまいりました。
初めに、本日は司法の章の逐条審査ではございますが、まず冒頭、新聞報道によりまして、砂川事件について、当時の最高裁の長官が上告審の見通しを米国側に伝達したというような報道がございました。仮にこれが事実でありますと、司法権が政治から一定の距離を置いた上で客観的に法律上の争訟を判断するという、この役割を逸脱するものでございまして、国民の裁判所に対する信頼を失墜させる行為であるというふうに思います。
それで、高裁で破棄されて、また上告審は棄却している。ある意味では、裁判所の目は、高裁、最高裁は節穴に近いのではないかというような疑念すら出てくるような状況です。 そこを本当に真剣に受けとめているのか。一人の無辜も処罰することがあってはならないという刑事司法の大原則が揺らいでいるのに、当事者が、やはり当事者感覚が非常に薄い、旧態然としたことを、ただ同じことをつけ加えているだけ。
それをうかがわせるのが、先日、オウム真理教の遠藤誠一被告の上告審判決が出た十一月二十一日、この後の大臣のコメントなんです。このことに関して大臣が、一般論だが、死刑については慎重に判断していかなければいけない問題だというように述べておられるんですね。
しかし、その一般論をこの上告審判決のときに述べることが果たして対外的なメッセージとしてふさわしかったんでしょうか。私は、このコメントを聞いた、二十五人を超える犠牲者の方々あるいは地下鉄サリン事件で負傷された六千人を超える方々、非常に納得がいかなかったと思うんです。今の御答弁で本当に国民に対して正確なメッセージが発信できたというように大臣はお考えになるんですか。
しかし、同事件の確定審の上告審決定においては、「その科学的原理が理論的正確性を有し、具体的な実施の方法も、その技術を習得した者により、科学的に信頼される方法で行われたと認められる。」またさらに、「鑑定の証拠価値については、その後の科学技術の発展により新たに解明された事項等も加味して慎重に検討されるべきであるが、なお、これを証拠として用いることが許されるとした原判断は相当である。」
○仁比聡平君 そうであればこの点はこれ以上は申し上げませんけれども、控訴審であれば、例えば訴訟手続の法令違反や、あるいは上告審でも重大な憲法違反にかかわるような問題としてただされ得ることであるはずだし、今手続が行われている再審、この中でも、刑事裁判手続の中で自らこの再鑑定の問題もしっかりと議論がなされなければならないのではないかと私は思います。
上告審が云々なんというのはだれも聞いていませんから。 私は、広く弱い人の立場を考えた上でも、本当に真の公正公平、冤罪をなくす上でも、可視化は必要でないかと言っているんですよ。ここは、大臣、検討に値するんじゃないでしょうか。人の道としてどうでしょう。
○森国務大臣 その可視化の件につきましては、現時点においては先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、なお、その他のことにつきましては、まさに上告審において係属中のケースのことでございますので、私から答弁は差し控えます。
控訴審において、それが経験則違反だという判断がされて、事実誤認があるんだ、そしてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかだ、こういう判断がされるということになれば、それは原判決が破棄されるということになると思いますし、またそれは、上告審においてもそれは経験則違反だということが認められて、その結果、判決に影響を及ぼすという重大な事実の誤認があるんだ、かつ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する、こういうことが
今回、委員が御指摘になっておられますような行政訴訟におきましては、つまり具体的には、職務命令違反を理由とする戒告処分の取り消し訴訟というような類型のものでございますと、上告審で争われました思想、信条の自由を害するかどうかという点にのみに争点が絞られるわけではございませんで、一般的に申しますと、職務命令の存否等の前提となる事実関係、あるいは懲戒処分の相当性なども争点とされることが多いと承知してございます
それから、二名につきましては、一審、控訴審で有罪判決がなされ、現在被告側の上訴により上告審に係属しているということでございます。 それ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○尾崎政府参考人 ただいまの刑事局長が申し上げたとおり、放水事案については上告審係属中の者がおり、また革手錠事案については控訴審係属中の者がいるという状況にございます。 我々といたしましては、この事件の推移を見守りつつ、適切に対応したいというふうに考えております。
○尾崎政府参考人 放水事案は上告審係属中、それから革手錠事案は一部控訴審係属中というふうに聞いておりますけれども、いずれにいたしましても、その刑事事件がどのような結論になるのか、この推移を見守りつつ、適切に対処したいと考えております。
宿直勤務の際、仮眠時間が労働時間に当たるかどうかをめぐる大手ビル管理会社の従業員十人が、手当の支払を求めた訴訟の上告審判決が最高裁第一小法廷でありました。裁判長は、仮眠時間中も会社の指揮命令下なので労働時間に当たると述べ、会社側は労働基準法に基づく割増し賃金を支払う必要があるとの判断を示しています。
いずれにしても、上告審の結果を見守っているところでございます。
○倉吉政府参考人 大変お答えしにくい問題でございますが、ただいまのケースで、従業員は上告審で争おうとしている、勤め先の企業は控訴審の有罪判決を根拠として解雇した、こういうケースであろうと思いますが、その解雇が正当なものとして効力を有するかどうかといいますのは、労働契約法に基づきまして個別具体的に判断される、最終的には裁判所によって判断される、こういうことになります。
そして、その後、上告審があるのかもしれない。これは、裁判というものが、あるいは審判というものがなければ、それは自分の判断でいろいろなことを言ってもいいのかもしれない。 しかし、実際に人が二人行方不明であって、厳正、公正な捜査を前提として審判が公正に行われるということを考えたときに、それは当然私の責任で、これを出さない、よし出さない、出す、判断は私がしていますよ。
戦時中に強制連行をされまして広島で被爆をいたしました韓国人の人たちが国などに賠償を求めました訴訟の上告審判決で、最高裁は国側の上告を退け、慰謝料などの四千八百万円の支払いを国に命じた二審の広島高裁の判決が確定をいたしました。 戦後六十年以上経過した後にやっとこのような判決が出たこと自体、被爆者にとっては大変お気の毒なことでございます。
上告趣意書がその期間内に提出されますと、それが正に上告審の審理の対象、つまり土台になるわけでございます。これで憲法違反があるあるいは判例違反があると、そういうことをその上告趣意書に書いていただくと。これを土台に最高裁は判断をいたします。 今委員がおっしゃいましたのは上告趣意補充書でございます。
これは、ことし四月二十三日の最高裁の上告審において原判決が破棄されております。 高裁への差し戻しですが、それの理由は、審理を尽くさず事実を誤認した疑いがあるとして裁判所に破棄差し戻しということです。高裁におきまして誤差がどのように処理されているのかということを全く審理せずに判断してしまったということで差し戻しになったものでございます。
最高裁に伺いたかったんですが、最高裁判所の方は外務委員会に今まで出席したことがないということで、資料提出だけで済まされてしまったんですが、最高裁の方から資料をいただきまして、調べたら、二十年というのは本当に異例の長さでありまして、上告審というのは大体今、平均でいうと三カ月とか四カ月とか五カ月で出る。
これ以上、控訴審、上告審に行っても、私は全く同じ結果が出るだろうというふうに思っています。あるいは、裁判を継続することで当事者の救済を遅らせてしまう、それは非常に人道的な理由からも妥当ではないというふうに思います。
○福島みずほ君 いや、もう本人たちはどんどん年を取っていく、六十年以上前の話で、そしてこれが控訴をされると、また控訴審、上告審と非常に長期になります。
で、上告審の判断を仰ぎたいとおっしゃいました。しかし、本人たちは高齢ですよ。原爆に遭って、例えば遠距離だったり、それから原爆が落ちた日に入ったり、いろんな事情があります。でも、脱毛したり、皆さん当時症状が出たりしているじゃないですか。東さんがいい例ですよ。地裁で勝ちました。地裁で判決で勝った。でも、厚労省が控訴をしたために裁判の途中で亡くなった。御本人が亡くなった後、高裁で勝訴判決ですよ。
こんな理由から、法務省としては、代理出産を含む生殖補助医療によって出生した子の法律上の親子関係のあり方の問題につきましては、やはり生殖補助医療行為に対する法規制のあり方とあわせて、先ほど来お話に出ています本年九月の東京高裁決定を契機として各方面で活発化しているさまざまな御議論、それから、この高裁決定そのものに対する上告審の判断内容などを十分に踏まえて対応することが適当であると考えておるところでございます
これ、足すものではなくて、第一審においてこれが控訴されて判決というようなことでの、そういう関係にあると思いますが、上告審においてはこのような数字でございまして、死刑の判決がかなり最近よく行われているというふうに思うわけでございます。