2004-10-19 第161回国会 衆議院 予算委員会 第3号
どういうふうに政治資金規正法上処理をするのが適正なのか。総務大臣もぜひ答えてください。総務大臣、どういうふうにこれは処理するのが正しいんですか。
どういうふうに政治資金規正法上処理をするのが適正なのか。総務大臣もぜひ答えてください。総務大臣、どういうふうにこれは処理するのが正しいんですか。
それは会計上処理できないということでいろんな工夫は多分されたんでしょう。そういうこともあってこういう制度を作られたと、こういうふうに聞いておりますが、こういう制度である程度克服できる問題というのはあるんでしょうか。
そうすると、希少財を財産権的な扱いをしながら私法上処理していくか、または憲法の何かのところで、国家の今後の責務としてうたい上げる。うたい上げる必要は特に私はないと思っております。二十五条の二項は、まさにそれをねらっているわけですから。環境整備に国家が努力すればよいということを恐らく含意しているわけですから、解釈上、エコロジカルな国家の環境整備というのは何とか処理できるのではないかと思います。
○阪本参考人 これはもう法上処理済みでありまして、情報公開法の中には、積極的な情報提供と請求がありたる場合の開示請求と二本立てになっておりますから、それで十分対処しておられるはずです。
どちらか、もちろん、先ほど言いましたように、二つの院があれば、どちらに優先権を与えるかということは組織上処理せざるを得ない。それを日本国憲法は衆議院の優先ということでやり、しかし、法律、法案の参議院否決の場合には先ほど触れた五十九条のような処理をしているわけですが、どちらか一方にのみその任務を遂行させる、それで日本の国民のあるいは国民の意思が十分反映できるかというと、今はそうではないと。
私どもとしましては、そのデータの問題については、裁判上処理をされておりますので、第二処分場は、それはそれとして、事業認定の手続を経て、それで公益性が判断されたわけでございます。事業ですから、いろいろ反対の方がいるというのはもちろんあるわけでございますけれども、公益性が判断された段階で、その後収用委員会の段階でそれの議論をずっと続けるということはいかがかなというふうに思います。
ただ、これは末端環境の整備が進みますと、当然処理原価も下がりまして回収率が回復するという団体もございますけれども、もともと計画上処理人口が少ないとか人口密度が低いとかいうことで、採算にももともと無理があるというような団体も率直に言ってございます。
高どまりを続ける理由は、恐らく、最終処理、後で言及いたしますが、直接償却したものを除くと、多くの場合はいわゆる間接償却、つまり、将来のデフォルト、倒産というのを予想して貸倒引当金というものをバランスシートの上に積むということで帳簿上処理がなされてきているわけでありますが、それは帳簿上の世界であります。
もう一つは、政治のあり方として、憲法改正の発議の問題は政治の場で事実上処理できない問題であるという状況をつくることが、政治にとっていいかどうかという問題があろうかと思います。 もちろん、いろいろなケースが考えられるわけでありますが、仮に、国会が国民生活にいろいろな意味で影響を及ぼす問題で憲法改正を発議することがそれほど難しくないという状況を仮定したとします。
これについては、今までの補償等の実務を見ますと、先ほど申し上げましたように、経済的には起工承諾あるいは使用貸借で用地実務上処理している例が多うございまして、経済的には限りなくゼロに近いものとして実務上処理されているわけでございます。
こういう事故品につきましては、食用に供されないようにするというのが基本方針でございまして、食糧事務所の指導監督のもとで、被害の程度によりまして、輸入業者が、加工用、飼料用、工業用原料ということで、売り渡し先を特定の上処理をするということでございますが、一部使い物にならないものは廃棄をする、こういうことでございます。
この後、私どもがどうしても避けて通れません問題は、この不良債権の処理というものを、引き当てという形で帳簿上処理するのではなく、実態的に処理していく努力ということにかかる、そのように考えております。
仮に、その解散時点で万一赤字が生じた場合どうするかということになるわけでございますけれども、基本的には、運営主体である組織委員会が中心になりまして、つまりサッカー協会、開催自治体、関係者で適切に御協議の上処理されることが基本でございまして、少なくとも国が、じゃ、赤になっても大丈夫と胸を張れる、そういう状況ではないのでございます。
ただ、私自身まだ日本の国有財産の問題をどこまで実際上処理が可能なのかとか、そういう細かな点はわかっておりません。しかし、財政学者として非常に現実論にも詳しい加藤先生の意見でございますから、決してこれは口先だけのものではなくて、いろいろ検討されておられると思います。私もそれをいろいろとチェックしながら自分の考え方を持ちたいと考えております。
○伊藤基隆君 では、銀行で実際どのように不良債権が帳簿上処理されているかについて、私はわかりませんので、大蔵省はどう把握されているか、お聞きしたいと思います。 商法二百八十五条ノ四第二項で、「金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス」となっております。
この第三次答申にはいろいろなことが盛り込まれたわけでございますけれども、政府といたしましては誠実にこれに対応してまいりましたし、運用上処理できるもの、法改正が必要なもの、中には残念ながら現在まだなおかつ公務員問題連絡会議におきまして検討しているものもございます。
特殊法人、公益法人等ということになろうかと思いますが、あるいは公共法人ですか、そういう企業につきましては、公益的な部分と収益的な部分を分けて税制上処理しておりまして、収益事業部分につきましては一般の企業と同じ対応をしております。公益部分については、まさに公益であるということで、税とは切り離されて今位置づけられておるということを御理解いただきたいと思います。
そして、これが三月段階で明らかにされますので、それを受け、行政改革委員会の方からこうした諸問題について提起があれば、直ちに、積極的に、可及的速やかに、どう法案上処理をするかという問題が出てまいります。 ただ、六百になんなんとする法律との関係を精査し提起をしなくてはならぬということでございますので、とにかく可能な限り早くやろうということで、今、全精力を挙げておるところであります。 以上です。
さらに、その経理上処理いたしましたものをどのように実体経済の中で消化をしていくかということが大変大切なことだということを私どもも承知をしております。
○西村政府委員 国が負担をいたします六千八百億円及び系統金融機関が贈与をいたします五千三百億円につきましては、住専処理機構に受け入れた上、処理をすることになろうかと存じますので、したがって、その処理は住専処理機構に譲り渡した後に行われることになると思います。
それから同時に、企業関係の献金者の名前も明白にしないで献金を事実上処理することができるという、そういう問題がある。 だからしたがって、この二つの私が指摘した実体のない任意団体は、そういった政治資金規正法やあるいは公選法の規制を受けないでゼネコン業界から献金を受け入れている。