2011-02-02 第177回国会 衆議院 予算委員会 第4号
そこで公明党は、ここで、一般所得の方々のところにもう一つ線を引いて、もう一段階つくったらどうかと。そこで、一つの例として、三百万円以下の方々のその負担限度額、月額八万円から半額の四万円に引き下げたらどうか、このように提案をしていますけれども、これについて、総理、どう思いますか。
そこで公明党は、ここで、一般所得の方々のところにもう一つ線を引いて、もう一段階つくったらどうかと。そこで、一つの例として、三百万円以下の方々のその負担限度額、月額八万円から半額の四万円に引き下げたらどうか、このように提案をしていますけれども、これについて、総理、どう思いますか。
この七十歳未満の一般所得者の限度額の引下げにつきましては、我が党より何度も国会で質疑をしておりますし、政府の部会でも試算は行われているそうでございます。 政治の役割というのはやっぱり病気になっても不安がないようにするということでありますので、政権交代されていろんな政策をされることは、もちろんこれは結構であります、政府でありますから、与党でありますから。
ここで問題なのは、年収二百万くらいの、低所得者よりも少し多い所得層で、これが一般所得の区分に入ってしまうということであります。この点については、一月の予算委員会でも公明党の井上幹事長から、また坂口元大臣からも指摘があった点であります。
私どもも、この高額療養費制度の問題、様々な御指摘をさせていただいたんですが、その中でも、やはり一番緊急にそして最も大事な課題の一つがこの高額療養費の中で何かと申し上げますと、やっぱりこの高額療養費制度というのが、高額所得者、それから非課税世帯、そして一般所得というふうに大まかに言うと、本当は細かく言うと四つぐらいに分かれているんですけど、ぼん、ぼんと三つに分かれているんですね。
住民税非課税の世帯と一般所得の部と高額所得の部と、こうなっているわけでございます。 所得の上位所得者というのは月収が五十三万円と、こうなっているわけです。そして、一番下がいわゆる住民税課税するところですよね。住民税どこから掛かるかといいますと、二人でしたら百五十六万円、三人世帯でございましたら二百五万七千円、こうなるわけでございます。二人世帯でいうと、これは月平均の月収分に直したら十三万。
二点目は、現行制度では一般所得の自己負担限度額は、最初の三か月は月約八万円となっています。この一般所得には年間所得が百万円を切る人も含まれており、月八万円もの医療費を負担することは不可能です。 三点目は、慢性疾患等の治療のため限度額の一歩手前の医療費を毎月負担し続けている患者さんにとって、その負担は限界です。
○阿部(知)委員 今の沖縄県の例は、実は、普通、一般所得と言われる方が一番負担分が額として大きいんですね。それをしっかりと、これは障害者団体の調査でもう報告されていますから、それを見られた上で、私が今伺ったのは、所得に占める負担の割合をちゃんと計数化すべきだということと、もう一つの軸は、障害の重さと退所をきちんと見るべきだということです。そのことによって、手当てすべき相手が見えてきます。
この負担限度額についてでございますけれども、七十五歳以上の一般所得者につきましては年間五十六万円と、これを基本にいたしまして、医療保険各制度やあるいは所得区分ごとの限度額を踏まえましてきめ細かく設定することを考えてございます。 これによりまして、医療保険各制度の世帯におきまして医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額となる場合の負担軽減が図られると、このように考えております。
高額療養費が適用されますので、七十歳未満の一般所得者の場合には実質的な自己負担は年間約四十万円、また低所得者の場合は年間二十四万円になると、このように考えてございます。
全体の自己負担限度額について言いますと、一般所得者につきましては四万四千四百円、低所得者、住民税非課税の方につきましては二万四千六百円、さらに低所得者の中でも年金収入が八十万円以下の方につきましては一万五千円と、こういう数字でございます。
負担限度額につきましては、七十五歳以上の一般所得者につきまして年額五十六万円とすることを基本に、医療保険各制度や所得区分ごとの限度額を踏まえましてきめ細かく設定することを考えてございます。 お尋ねの、この自己負担限度額を超えた分の給付に必要な費用につきましては、医療と介護の自己負担額の割合に応じて医療保険者と介護保険者が案分してそれぞれ負担するということを考えてございます。
結論的に申し上げますと、今回のこの人工透析患者に関してのいわゆる高額所得者の部分について、月収五十三万円以上の上位所得者に限って自己負担限度額を一万円から二万円に引き上げるということにしたことが、低所得者、一般所得者の皆さんに移るということがないようにという御要望をしっかりと受けております。自己負担限度額を引き上げることは、現時点で考えておりません。 以上です。
まず、医療保険から給付されます医療療養病床は、診療報酬改定前の、七十歳以上、一般所得の方の実績をベースにいたしますと、平均約四十二万六千円となっております。 また、介護保険から給付されます介護施設につきましては、今般の介護報酬改定をもとに要介護度五の方について申し上げますと、まず介護療養型医療施設は、多床室の場合に約三十七万四千円でございます。
負担限度額については、七十五歳以上の一般所得者について年額五十六万円とすることを基本に、医療保険各制度や所得区分ごとの限度額を踏まえてきめ細かく設定することを考えており、例えば、七十五歳以上の一般所得者について、これまでの医療と介護の限度額を合わせて最大で年額九十八万円の負担が、約四十二万円軽減されることになります。 平均在院日数の短縮についてお尋ねがございました。
一般所得からできるわけですか。間違っているのかな。
金融資産の課税については、一般所得と金融資産所得を分けて考える二元的所得税が近年広がりつつあります。これは、金融資産や不動産から生じる所得を一まとめにして低税率を課すと同時に、損益通算を認めるというものであります。
○政務次官(細田博之君) 制度的にまだ不十分であるということは十分認識をしておりまして、今般御審議いただいております事業活動活性化法案におきまして、まず六年から十年以内の企業も含めるという対象企業の拡充を盛り込んでおります上に、来年度税制改正において、先ほどおっしゃいました一般所得から控除するなど抜本的な拡充を要求しているところでございます。
さらに、平成十二年度の税制改正要望で、他の一般所得との通算を認めることによって、株式の譲渡益がなくとも税制上のメリットがあるような仕組みにするように、制度拡充に向けて最大限の努力をしたいと思っております。 それから、ベンチャー企業に対して別の基本法にせよという御意見があったようでありますが、私は、ただいまの基本法で大丈夫だというふうに考えております。
ただ、私どもとしましては、やはり例えばアメリカのエンジェル税制の例をとりますと、株式の譲渡損を夫婦の場合、合わせて十万ドルまで、ほかの株式の譲渡益だけじゃなしに、ほかの一般所得と通算が可能だというような制度をつくっております。それからまた、繰り越しも三年間という限度じゃなしに無期限で繰り越し可能というふうに非常に幅広い制度になっております。
他方、米国等には一般所得と通算をするという、たしか五万ドルまでだったと思いますが、ございます。 私どもは昨年、源泉分離課税の廃止とあわせて、株式譲渡損失を一定の範囲内で他の所得と損益通算することを可能とするという要望を行いました。御承知のように、源泉分離課税が十三年三月三十一日ということになりました。
ただ、恐らくこの民主党の提案によるものは、ベンチャー企業の株式の譲渡損失を他の一般所得と通算可能なものとする案だろうと思います。実は、私どもも、平成十一年度税制改正要望におきまして、これと同様な措置を要望いたしました。ただ、株式譲渡益に係る源泉分離課税の廃止とあわせてでございます。
そのときに、日本のエンゼル税制ではベンチャー企業に出資した株式の譲渡損失を他の株式の譲渡益としか通算できないが、米国の場合は一般所得との通算が可能であり、税制面においてもベンチャーを育てる環境ができている。日本においても一千三百兆円の個人資産があり、これをベンチャーに振り向けていく仕組みが必要であり、エンゼル税制を拡充することが必要である。