2006-04-11 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
第一に、コミュニティーバスや乗り合いタクシーの普及を促進するため、一般乗合旅客自動車運送事業の対象を拡大するとともに、地域の需要に応じた乗り合い旅客の運送を行う場合に、地域の関係者がその運賃及び料金について合意しているときは、上限認可を事前届け出とすることとしております。
第一に、コミュニティーバスや乗り合いタクシーの普及を促進するため、一般乗合旅客自動車運送事業の対象を拡大するとともに、地域の需要に応じた乗り合い旅客の運送を行う場合に、地域の関係者がその運賃及び料金について合意しているときは、上限認可を事前届け出とすることとしております。
本法律案は、近年の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業における事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、これらの事業への参入に係る需給調整規制を原則として廃止して事業への参入を容易にし、路線または事業区域ごとの免許制を改めて事業ごとの許可制とすること等により一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客自動車運送事業
一、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の許可に当たっては、許可基準を具体的に定め、公示する等許可の運用について、統一性、透明性を確保するとともに、最低車両台数の確保等輸送の安全確保のため、事業計画、事業遂行能力等について、厳格な審査を行うこと。また、個人タクシーについては、現行の位置付けを踏まえて資格要件を厳格に定めること。
本案は、近年の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業における事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、これら事業者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客自動車運送事業の輸送の安全の確保等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業に係る参入について、免許制を許可制とし、需給調整規制
一 一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の許可に当たっては、最低車両台数の確保等輸送の安全確保のための適切な事業計画、事業遂行能力等について、厳格な審査を行うこと。また、許可基準を具体的に定め、公示する等許可の運用について、統一性、透明性を確保するとともに、許可後の指導監督を強化すること。また、個人タクシーについては、現行の位置付けを踏まえて資格要件を厳格に定めること。
さらに、特定地方交通線を廃止することに伴い代替輸送として必要となる一般乗合旅客自動車運送事業または鉄道事業を経営する者等に対し、その運営に要する費用の一部を補助するために必要な経費として二十二億七千七百万円を計上しております。 次に、空港、港湾、海岸、鉄道等運輸関係社会資本の整備促進につきまして申し上げます。
また、本法の対象とする「公共交通事業」は、軌道業と一般乗合旅客自動車運送事業とします。さらに「道路管理者」とは、道路法に規定する道路管理者であります。 次に、この法律の中心となります公共交通環境整備計画についてでありますが、公共交通環境整備都市の長は、国の助言や指導を受けながら、関係交通事業者や住民の意見を聞き、その都市における公共交通の環境の整備に関する計画を作成することとします。
また、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業または鉄道事業を経営する者等に対し、その運営に要する費用の一部を補助するとともに、日本鉄道建設公団の建設に係る地方鉄道新線の円滑な運営に資するため、鉄道事業者に対し、開業に要する費用の一部を補助することとし、これらに必要な経費として二十二億七千五百万円を計上しております。
自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗合用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。
まず、対象とする公共交通事業者でありますが、日本国有鉄道法で規定する鉄道及び自動車運送事業、地方鉄道業、軌道業、一般乗合旅客自動車運送事業、その他タクシー、船舶等地域交通を確保するために必要な政令で定める事業といたします。
次に、この法案の概要でありますが、この法律の適用により公共割引を実施した場合に国庫負担の対象となる交通事業は、日本国有鉄道の行う鉄道、連絡船及び自動車運送の各事業、地方鉄道法、軌道法による交通事業、一般乗合旅客自動車運送事業、貨物及び旅客の定期航路輸送事業並びに定期航空運送事業とします。
その際、この法律を見ましても、十条、十一条等において、特定地方交通線を廃止する場合の輸送確保という点では、必要があると認めるときは一般乗合旅客自動車運送事業による輸送を行うべきことの指示その他の措置を講ずることというような第十一条がある。一体貨物はどうしてくれるのですかということを申し上げた。
第三 特定地方交通線に関する基準法第八条第二項の地方交通線のうち、その鉄道による輸送に代えて一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)による輸送を行うことが適当である営業線は、その起点から終点までの区間における旅客の輸送密度が四千人未満である営業線(次に掲げる営業線を除く。)とする。
それからもう一つ三番目に、第二項で「鉄道による輸送に代えて一般乗合旅客自動車運送事業による輸送を行うことが適当であるものとして政令で定める基準に該当する」と、こういうことで、この幹線と、それから収支の均衡がむずかしいと、それからバスに転換する方が適切であると。それは何だろうかということについて政令でひとつ書いたらどうかというふうに私どもとしては考えておるわけでございます。
「必要があると認めるときは、日本国有鉄道が自ら一般乗合旅客自動車」つまりバスで「輸送を行うべきことの指示その他の措置を講ずる」ことができる、こうなっております。ところが、運輸大臣がその必要がないと認めた場合、一体どうなるんですか。これはもう大臣の判断になっておるのですよ。「運輸大臣は、」となっています。
第六号では、「道路運送法第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業若しくは同項第四号の一般路線貨物自動車運送事業の用に供する施設である建築物」云々、こういうように記されておるわけでございますね。一般路線は公共性がある、こういうことで開発行為制限の適用除外を受けております。しかし、同じ運送業者で今度は一般区域の、いわゆる区域貨物自動車運送事業については、これは適用除外は認められておらない。
そこで、特定地方交通線については第八条の第二項に、地方交通線のうち「鉄道による輸送に代えて一般乗合旅客自動車運送事業による輸送を行うことが適当であるものとして政令で定める基準に該当する営業線を選定し、」云々、これまた運輸大臣の承認にかかっているわけでございますが、この線を第八条の第六項で「「特定地方交通線」という。」というふうになっております。この特定地方交通線の基準は政令で定める。
次にこの法案の概要でありますが、この法律の適用により公共割引を実施した場合に国庫負担の対象となる交通事業は、日本国有鉄道の行う鉄道、連絡船及び自動車運送の各事業、地方鉄道法、軌道法による交通事業、一般乗合旅客自動車運送事業、貨物及び旅客の定期航路事業並びに定期航空運送事業とします。
それからもう一つは、「政府は、予算の範囲内において、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要する費用を補助することができる。」これが今回新しく法律の根拠がこの地方交通線に関する限りできたということでございます。あと一般の助成の問題につきましては、担当の局長からお答えさせます。
それから、自動車局長の名で発行されているもので、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃改定要否の検討基準及び運賃原価査定基準についてというのも、こういうりっぱな文書が出ているのですよ。ガス料金の問題についても、ガス料金算定要領についてという文書がちゃんと公表されているのですよ。それからまた、電力料金についても、供給規程料金算定要領というのがありましてね。
第十五条ですが、「国の行政機関の長は、過疎地域の交通を確保するため、過疎地域の市町村が、その区域内で他に一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者がない地域について、一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、又は自家用自動車を共同で使用し、若しくは有償で運送の用に供するときは、道路運送法に基づく免許、許可又は認可について適切な配慮をするものとする。」