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40件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1959-03-25 第31回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第3号

中央卸売市場法の第三条の第二項に、「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務適正且健全ナル運営確保スル必要アルトキハ業務規程以テ卸売業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度……ヲ定ムルコトヲ得ということになっている。それでいきますというと、これは単一でなければならないということにはならないわけですよ。

北村暢

1958-10-17 第30回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

はっきりと違法であるという場合にはもちろん意味がございませんが、かりに違法でありましても、執行吏は「援助ヲ求ムルコトヲ得ということでございますから、そのこと自身からすぐ何でも言いなりに応援をしなければならぬ、こういうふうには考えておりません。従いまして出る時期とか出る方法とかということは、十分こちらにも自主的な判断の余地がある、こういうふうに思っておるのであります。

江口俊男

1957-10-10 第26回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第11号

ただいま佐藤さんから、農林省に法律上責任があるのだ、こういうふうにおっしゃっておりますが、佐藤副知事も御存じの通り、中央卸売市場法の第三条第二項の中に「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務適正且健全ナル運営確保スル必要アルトキハ業務規程以テ卸売業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度ヲ定ムルコトヲ得」、こういうふうに書いてあります。

青山正一

1956-04-10 第24回国会 参議院 農林水産委員会 第27号

開設者ハ中央卸売市場於ル業務適正旦健全ナル運営確保スル必要アルトキハ業務規程以テ卸売業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度ヲ定ムルコトヲ得  第十条の次に五条を加える改正規定のうち「次の五条」を「次の六条」に改め、第十条ノ六を第十条ノ七とし、第十条ノ五第一項中「第十条ノ二」を「第十条ノ三」に改め、同条を第十条ノ六とし、第十条ノ四に次の一項を加え、同条を第十条ノ五とする。  

森八三一

1952-02-18 第13回国会 参議院 本会議 第14号

それは、旧帝国憲法には、第六十八條にはつきりと、政府は特別の費目については「豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得規定いたしておりますが、新日本国憲法にはその規定はなく、第八十六條に、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出してその審議を受け、議決を経なければならない」と規定している点であります。

菊川孝夫

1951-05-26 第10回国会 参議院 建設委員会 第22号

これによりますと、第十九条に出ておりますように「第十六条又ハ第十七条ノ規定二依ル収用ハ使用付テハ第三条ノ規定二依ル都市計画ノ認可ヲ以テ土地収用法二依ル事業認定ト倣ス」それから第二十条に「土地収用法第二十二条第一項ノ協議調ハサル場合又ハ共協議ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得とございまして、この土地収用法施行法におきまして、この都市計画法を新法に合いますように

岡田武彦

1950-04-26 第7回国会 衆議院 法務委員会 第34号

武藤(嘉)委員 次にお尋ねしたいのは、條文の順序に従つて申し上げて参りますと、第二百六條の二にございますが「会社ハ定款以テ名義書換代理人置ク旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合二於テ名義書換代理人ガ」云々というのがありますが、この名義書換代理人というようなことに対する規定は、この商法ではまだ明白にされていないように思いますが、今後これは何か同時に明白にされるお考えでありますか、お尋ねしたいと思います

武藤嘉一

1950-04-26 第7回国会 衆議院 法務委員会 第34号

武藤(嘉)委員 次にお伺いいたしたいのは、二百五十四條の規定の第二項でございますが「会社ハ定款以テスルモ取締役株主タルコトヲスベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」これは従来の古い商法の時代には、取締役株主でなければならなかつたが、それが昭和十三年でありますか、取締役株主以外の者も取締役になれるということに改正されておるのでありますが、逆に今度の改正案の原案のように、「定款以テスルモ取締役株主タルコトヲ

武藤嘉一

1950-04-06 第7回国会 衆議院 法務委員会 第21号

猪俣委員 それから二百五十四條「会社ハ定款以テスルモ取締役ガ株主タルコトヲスベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」これはどういう意味でこういう制限規定を設けられたのでありますか、もう常識上株主であろうがなかろうが、適任者取締役になればいいとも考えられるのですが、どういう立法趣旨であるかをお聞かせ願いたい。

猪俣浩三

1950-03-11 第7回国会 参議院 法務委員会 第10号

二百十五四條につきましては、第二項におきまして「会社ハ定款以テスルモ取締役ガ株主タルコトヲスベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」という規定を新設いたしたのでございまするが、これは総括的な御説明のときに御説明申上げましたので省略いたします。  二百五十四條の二は、取締役職務遂行の義務を明らかにいたしましたもので、これも別段御説明申上げる必要はないと考えます。  

岡咲恕一

1950-03-10 第7回国会 参議院 法務委員会 第9号

それから商法自体規定といたしましては、今申しましたインジヤンクシヨンの規定を置きまして二百八十條の十でございますが、「会社が法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式発行シニ因リ株主が不利益ヲ受クル虞アル場合二於テハ其株主ハ会社二対シ其発行止ムベキコト求ムルコトヲ得という規定を設けておるわけであります。

岡咲恕一

1949-10-31 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

検認受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニリテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニリテ八二年ヲ木製船舶布リテハ一年ヲ経過シタルタルコトヲス船舶ガ外国ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書提出スルコトヲ得ザル場合二於テ其期日マデニ其船舶所事有者ヨリ理由具シテ申請アリタルトキハ船籍港笹轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認ムルコトヲ得

会議録情報

1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

開票参観投票効力につきましても、衆議院議員選挙法第五十條、第五十一條に「選挙人ハ其開票所ニ就キ開票参観ヲ求ムルコトヲ得規定し、「投票効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聽キ開票管理者ヲ決定スヘシ」というように規定しておりまして、参議院議員選挙法地方自治法関係規定もいずれも同樣趣旨の規定を置いております。

菊井三郎

1949-05-20 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第32号

九鬼紋十郎君 第十三條の五の二項でございますが、「四年ノ任期満了セザル任命委員ハ退職後二年間政策委員会ニ依リテ監督サルル金融機関ニ地位ヲ占ムルコトヲ得ズ」。こういう禁止の規定があるのであります。ずつと四年間任期を終えた者は直ちに金融機関地位を占めてもいい、こういう規定だろうと考えるのであります。そうしますと三年で辞めた人と四年で辞めた人と僅かに一年ぐらいの違いが出て來て……。

九鬼紋十郎

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