1959-03-25 第31回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第3号
中央卸売市場法の第三条の第二項に、「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度……ヲ定ムルコトヲ得」ということになっている。それでいきますというと、これは単一でなければならないということにはならないわけですよ。
中央卸売市場法の第三条の第二項に、「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度……ヲ定ムルコトヲ得」ということになっている。それでいきますというと、これは単一でなければならないということにはならないわけですよ。
はっきりと違法であるという場合にはもちろん意味がございませんが、かりに違法でありましても、執行吏は「援助ヲ求ムルコトヲ得」ということでございますから、そのこと自身からすぐ何でも言いなりに応援をしなければならぬ、こういうふうには考えておりません。従いまして出る時期とか出る方法とかということは、十分こちらにも自主的な判断の余地がある、こういうふうに思っておるのであります。
ただいま佐藤さんから、農林省に法律上責任があるのだ、こういうふうにおっしゃっておりますが、佐藤副知事も御存じの通り、中央卸売市場法の第三条第二項の中に「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度ヲ定ムルコトヲ得」、こういうふうに書いてあります。
開設者ハ中央卸売市場二於ル業務ノ適正旦健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度ヲ定ムルコトヲ得 第十条の次に五条を加える改正規定のうち「次の五条」を「次の六条」に改め、第十条ノ六を第十条ノ七とし、第十条ノ五第一項中「第十条ノ二」を「第十条ノ三」に改め、同条を第十条ノ六とし、第十条ノ四に次の一項を加え、同条を第十条ノ五とする。
商法の規定によると、第二百九十三条ノ六で、〔株主の帳簿閲覧権〕「株主ハ会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」こういう規定である。
○政府委員(平田敬一郎君) 国税犯則取締法第五條に規定がありまして、「收税官吏臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要ナルトキハ警察官又ハ警察官吏員ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」、この規定がありましてこれが勿論適用になると思います。
それは、旧帝国憲法には、第六十八條にはつきりと、政府は特別の費目については「豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得」と規定いたしておりますが、新日本国憲法にはその規定はなく、第八十六條に、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出してその審議を受け、議決を経なければならない」と規定している点であります。
これによりますと、第十九条に出ておりますように「第十六条又ハ第十七条ノ規定二依ル収用又ハ使用二付テハ第三条ノ規定二依ル都市計画ノ認可ヲ以テ土地収用法二依ル事業ノ認定ト君倣ス」それから第二十条に「土地収用法第二十二条第一項ノ協議調ハサル場合又ハ共ノ協議ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得」とございまして、この土地収用法施行法におきまして、この都市計画法を新法に合いますように
そうしてやむことを得ざる事由というのは、次の百五十三条にも期日ハ已ムコトヲ得サル場合二限リ日曜日其ノ他ノ一般ノ休日ニ之ヲ定ムルコトヲ得」というような場合にも適用せられてあるわけでありまして、従来の顯著なる事由があるという場合よりも少し嚴格である。
○武藤(嘉)委員 次にお尋ねしたいのは、條文の順序に従つて申し上げて参りますと、第二百六條の二にございますが「会社ハ定款ヲ以テ名義書換代理人ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合二於テ名義書換代理人ガ」云々というのがありますが、この名義書換代理人というようなことに対する規定は、この商法ではまだ明白にされていないように思いますが、今後これは何か同時に明白にされるお考えでありますか、お尋ねしたいと思います
○武藤(嘉)委員 次にお伺いいたしたいのは、二百五十四條の規定の第二項でございますが「会社ハ定款ヲ以テスルモ取締役が株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」これは従来の古い商法の時代には、取締役は株主でなければならなかつたが、それが昭和十三年でありますか、取締役は株主以外の者も取締役になれるということに改正されておるのでありますが、逆に今度の改正案の原案のように、「定款ヲ以テスルモ取締役が株主タルコトヲ
○猪俣委員 それから二百五十四條「会社ハ定款ヲ以テスルモ取締役ガ株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」これはどういう意味でこういう制限規定を設けられたのでありますか、もう常識上株主であろうがなかろうが、適任者が取締役になればいいとも考えられるのですが、どういう立法趣旨であるかをお聞かせ願いたい。
各論の第二点としまして、二百六條の第三項という規定を見て頂きたいのでございますが、ここには「会社ハ株券ヲ登録スル為定款ヲ以テ登録機関ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得」という規定があるのでございますが、この問題は私は、率直に申しまして削除すべきであるということを提唱したいのでございます。
二百十五四條につきましては、第二項におきまして「会社ハ定款ヲ以テスルモ取締役ガ株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」という規定を新設いたしたのでございまするが、これは総括的な御説明のときに御説明申上げましたので省略いたします。 二百五十四條の二は、取締役の職務遂行の義務を明らかにいたしましたもので、これも別段御説明申上げる必要はないと考えます。
二百六條のところで、恐縮でございましたが、第三項に「会社ハ株券ヲ登録スル為定款ヲ以テ登録機関ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得」という新らしい規定を設けましたことにつきまして、説明を落しましたので附加して御説明申上げて置きたいと思います。
それから商法自体の規定といたしましては、今申しましたインジヤンクシヨンの規定を置きまして二百八十條の十でございますが、「会社が法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主が不利益ヲ受クル虞アル場合二於テハ其ノ株主ハ会社二対シ其ノ発行ヲ止ムベキコト求ムルコトヲ得」という規定を設けておるわけであります。
即ち「会社ハ定款ヲ以テ名義書換代理人ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得」とすると同時に、名義書換代理人が株主名簿の複本に株式取得者の氏名及び住所を記載したときには、名義書換があつた旨とみなす向の新規定を設けたのであります。これは法案で申しますると二百六条の第二項でございます。
ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶二布リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス船舶ガ外国ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スルコトヲ得ザル場合二於テ其期日マデニ其船舶ノ所事有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ船籍港ヲ笹轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認ムルコトヲ得
尚開票の参観、投票の効力につきましても、衆議院議員選挙法第五十條、第五十一條に「選挙人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ参観ヲ求ムルコトヲ得」と規定し、「投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聽キ開票管理者之ヲ決定スヘシ」というように規定しておりまして、参議院議員選挙法、地方自治法関係の規定もいずれも同樣趣旨の規定を置いております。
○九鬼紋十郎君 第十三條の五の二項でございますが、「四年ノ任期ヲ満了セザル任命委員ハ退職後二年間政策委員会ニ依リテ監督サルル金融機関ニ地位ヲ占ムルコトヲ得ズ」。こういう禁止の規定があるのであります。ずつと四年間任期を終えた者は直ちに金融機関に地位を占めてもいい、こういう規定だろうと考えるのであります。そうしますと三年で辞めた人と四年で辞めた人と僅かに一年ぐらいの違いが出て來て……。
それからもう一つ聽いて置きたいのは、第十三條の五の「退職後二年間政策委員会ニ依リテ監督サルル金融機関ニ地位ヲ占ムルコトヲ得ズ」という規定があるが、監督されない金融機関というのがあるんですか。この政府委員会に監督されない金融機関というものが……
現行法の第六條に「職務執行中ノ郵便遞送人郵便集配人ハ何時ニテモ渡津ノ出船ヲ求ムルコトヲ得」、こういうことになつておりましたが、これは今度は削ることになつております。