2017-03-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第7号
例えば、五月二十日、ポツダム宣言について当時の、当時というか今も総理ですけれども、安倍総理は党首討論で、つまびらかに読んでいないという、こういう発言をされました。これは「報道ステーション」。NHKの「ニュースウオッチ9」と比較する民放の報道番組というのは「報道ステーション」若しくは「NEWS23」ぐらい、この三つの状況ですけれども、これは御存じのようにNHKは報道していないんですね。
例えば、五月二十日、ポツダム宣言について当時の、当時というか今も総理ですけれども、安倍総理は党首討論で、つまびらかに読んでいないという、こういう発言をされました。これは「報道ステーション」。NHKの「ニュースウオッチ9」と比較する民放の報道番組というのは「報道ステーション」若しくは「NEWS23」ぐらい、この三つの状況ですけれども、これは御存じのようにNHKは報道していないんですね。
そのときの新聞によれば、プーチン大統領は記者会見で、両国が受け入れ可能な解決策を探り始めたと述べて、国際的な合意に基づき解決策を探ると言明、当時、ロシアが北方四島を含む千島列島を自国領とする根拠であるヤルタ協定、ポツダム宣言などを挙げたとの報道です。
その当事国でない我が国は、ヤルタ協定の内容と領土不拡大原則の関係につき説明する立場にはないわけでございますが、要すれば、大西洋憲章及びカイロ宣言で明確にうたわれたいわゆる領土不拡大原則は、第二次世界大戦における重要な原則となり、その後、ポツダム宣言にも継承されています。
また、一九四五年の八月十八日には、占守島に、ポツダム宣言を日本が受諾した後にソ連が攻め込んできて、そして今の北方四島もソ連にとられたというふうな客観的事実がこれまたございます。 近年におきましては、ロシアがウクライナの一部を実効支配した、武力によって現状変更を行ったという、これまた客観的事実もございます。
このようなことは明らかに、私有財産の没収を禁じたハーグ陸戦法規や、講和条約締結後の占領軍の撤退を定めたポツダム宣言違反です。一九七一年十一月十一日、沖縄返還協定特別委員会で当時の佐藤栄作総理は、沖縄での米軍による土地取上げを問われて、「直接の戦闘行為以外のこと、これは陸戦法規に違反する」と発言をしています。
日本国憲法の制定経緯についてどのような見方に立とうとも、日米戦争に敗れ、ポツダム宣言を大日本帝国の国家主権に基づいて受諾したことは間違いありません。我が国が七十年にわたって日本国憲法のもとで歴史を積み重ね、主権者国民の間にその憲法が定着していることも間違いありません。歴史と伝統を重視するなら、これらの歴史も当然直視すべきです。
そして、その憲法改正の限界を超えた日本国憲法への改正も、ポツダム宣言という外部の力を受けたものだということ、これを受け入れざるを得ないということであれば、これもまた現実として受けとめなければいけないでしょう。 何が重要かというと、すなわち、主権を守るということがいかに大事かということでございます。日本国憲法がGHQから日本国民の人権を守れなかった、これは日本国憲法制定後のことでございます。
日本国憲法の公布七十年に当たり重要なことは、日本国憲法の制定が、ポツダム宣言の受諾に始まり、侵略戦争の反省の上に立って、軍国主義を全面的に排除し、国民主権と民主主義を掲げる平和国家として国際社会に復帰しようとしたものだということです。日本国憲法は、アジアと国際社会に対し、二度と戦争をしないということを約束したものであります。
ポツダム宣言の受諾、終戦、占領統治などの激動の過程で憲法改正論議が精力的に進められ、昭和二十一年十一月三日、日本国憲法は公布されます。 当時は、言うまでもなく、敗戦国日本をめぐる極めて厳しい国際環境にありました。占領統治に当たる連合国総司令部、GHQを初め、占領統治の最高機関であった極東委員会、その出先機関である対日理事会など、戦勝国による外的圧力下にありました。
すなわち、「原案が英文で日本政府に交付されたという否定しえない事実、さらにたとえ日本の意思で受諾されたとはいえ、手足を縛られたに等しいポツダム宣言受諾に引き続く占領下においてこの憲法が制定されたということは、明らかなのである」。
御指摘のハーグ陸戦法規の附属を成す陸戦規則等に見られる当時の国際法に照らしても種々問題があったというふうに思いますし、また、ポツダム宣言第九項、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を得しめらるべしというこの項目につきましても違反したものであると考えます。
その中には、ソ連が日ソ中立条約を破棄して満州等に侵攻したこととシベリア抑留を関連付けて記述をしているもの、ポツダム宣言の規定に違反して捕虜を含む日本人がシベリアに連行されたことを記述しているものもあるところであります。
シベリア抑留自体が、ハーグ陸戦条約や連合国に対して日本が受諾したポツダム宣言などの国際法に違反しているのではないかと私は考えます。ハーグ陸戦法規、すなわち、平和克復の、復活の後はなるべく速やかに捕虜をその本国に帰還させなければならない。ポツダム宣言第九項、日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り、平和・生産的に生活できる機会を与えられると。
(資料提示) これは一部ですけれども、まず、お手元にあると思いますが、五月の二十日、安倍総理がポツダム宣言についてはつまびらかに読んでいないという答弁をされたとき、「報道ステーション」、これは「ニュースウオッチ9」と同じような報道の番組の時間の在り方、姿勢について「報道ステーション」と「NEWS23」を比較しているんですけれども、これ映していただきたいんですが、つまびらかに知らないんだ、読んでいないんだと
ポツダム宣言第十一項では、戦争のための再軍備を可能とする産業は許されない、こういうふうに書かれております。 この戦後の原点から大きく逸脱するような方向に進むことをやめ、軍縮のために本気の外交努力をするべきだということを求めて、質問を終わらせていただきます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 日本はポツダム宣言を受け入れ、敗戦をしたわけでございます。その後、まさに我が国は、戦争の惨禍を二度と繰り返さないとの不戦の誓いの下に、平和国家としての歩みを進めてきたわけでございます。
○山下芳生君 日本の戦争をポツダム宣言は世界征服の挙に出た戦争、侵略戦争だったとはっきり認めているんです。この規定を総理は認めないんですかと、こう言っているんです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに日本はポツダム宣言を受け入れ、敗戦をし、まさにポツダム宣言を受け入れたわけでございます。
で、思うんですけれども、この戦争ができない国から、今日は八月五日ですからもう十日するとポツダム宣言、それ以来日本の国は戦争を放棄している国ですね。長官は、のこのこ出てきて、今度戦争をできる国に法律を変えようとしているんですよ。そういう解釈しているんですよ。恥ずかしくないですか。ちょっとその辺をお聞きしたいです。
ただ、その点についての現在の標準的な理解と申しますのは、ポツダム宣言を受諾したその時点におきまして、いわば法律的な意味での革命が起こりまして、天皇主権の原則というものが国民主権の原則へ、いわば非連続的に移行したのであると。その非連続的に移行した後の明治憲法というのがまだ残っております。その時点以降は、国民主権の原則に基づいてでき上がった明治憲法に変身を遂げたということになります。
私、憲法学界でもなく、法曹界にいる人間でもないので、今の説明を聞いても全然よくわからないんですけれども、大日本帝国憲法をポツダム宣言で変えたというならわかるんですけれども、ポツダム宣言を受諾したのは八月で、憲法を改正したのはその後で、二十二年に、二年後に変わっているわけですね。その間、大日本帝国憲法なんだけれども国民主権の時代があった、こういうことでございましょうか。
そのときに受け入れたポツダム宣言は国家の意思として受け入れたわけですから、民主化と軍国主義の除去と人権の補強、これは日本の意思として紛れもなく当時の権力者たちが受け入れた。
すなわち、ポツダム宣言は、その流れの中で次には東京裁判につながっている、そして、東京裁判というのが一つの大きなきっかけとなって日本は独立国になり、そして、戦後の談話でいうならば、戦後五十年の談話ができた。 そこで共通している認識というのは、これは主に二つあると思っています。
○安倍内閣総理大臣 ただいまポツダム宣言の第六項について、世界征服の部分について、田中上奏文との関係についても解説をしていただいたのでございますが、日本は、降伏する上において、このポツダム宣言というのは、この第六項の世界征服を含めて、当時の連合国側の政治的意図を表明した文書であります。政府としては、同項を含め、ポツダム宣言を受諾し降伏したということに尽きるわけでございます。
○安倍内閣総理大臣 党首討論の場というのは、お互いに資料は持ち込まずに率直に見識、見解をぶつけ合うものだと思っておりますから、私も資料は持ち込んでおりませんが、志位委員長が資料を持たれてポツダム宣言を読まれたわけであります。
ポツダム宣言を受諾し、過去の侵略戦争に対する痛恨の反省を踏まえ、政府の行為によって再び戦争の惨禍を起こさないことを宣言し、憲法九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記したのです。 ところが、アメリカは、米ソの対決構造が強まる下で戦後初期の対日方針を転換し、日本再軍備へとかじを切りました。
総理には、安保闘争などのみずからの幼少時の経験だけでなく、大正から昭和の初期にかけての歴史に真摯に向き合い、ポツダム宣言は当然のことながら、尾崎行雄翁や斎藤隆夫議員などの姿勢をしっかりと学ばれんことを強くお勧め申し上げ、質問を終わります。(拍手)
○内閣総理大臣(安倍晋三君) このポツダム宣言を我々は受諾をし、そして敗戦となったわけでございます。 そして、今、私もつまびらかに承知をしているわけではございませんが、ポツダム宣言の中にあった連合国側の理解、例えば、日本が世界征服を企んでいたということ等も今御紹介になられました。
戦後の日本は、一九四五年八月、ポツダム宣言を受諾して始まりました。ポツダム宣言では、日本の戦争についての認識を二つの項目で明らかにしております。 一つは第六項で、日本国国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出るの過誤を犯した勢力を永久に取り除くと述べております。日本の戦争について、世界征服のための戦争だったと明瞭に判定しております。
○岸田国務大臣 先ほどの答弁で、中国からの引き揚げがスムーズに進んだことの理由として、ポツダム宣言第九項を一つ挙げたわけですが、これがあるから全てうまくいったと申し上げているつもりはありません。これもありました。それ以外にもさまざまな要素がありました。さまざまな関係者の努力がありました。
○岸田国務大臣 当時の中国からの引き揚げにつきましては、七十年近くの月日がたっておりますので明らかでない部分もありますが、一つは、ポツダム宣言の中に第九項というものがありまして、武装解除した日本兵の家庭への復帰を保障するとされております。軍人軍属の復員については、基本的に同宣言に基づいて実施されたと理解をしております。
○吉良委員 今、ポツダム宣言第九条ということを述べられました。おっしゃるとおり、ポツダム宣言九条にはそのように書いています。 ただ、ここにいらっしゃる皆さんはみんな政治家の皆さんで、選挙を経てバッジをつけておられるわけですけれども、例えば、自民党の支援組織の人が応援してくれていたというときに、あなたは支援組織だから当然でしょうというようなことを言うのか。
ポツダム宣言を受諾し、過去の侵略戦争に対する反省を踏まえ、政府の行為によって再び戦争の惨禍を起こさないことを宣言し、憲法九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記したのであります。 ところが、アメリカは、米ソの対決構造が強まるもとで、戦後初期の対日方針を転換し、日本再軍備へとかじを切りました。
それは、一九四五年の日本、一九四六年の日本、この時代背景の中で、我々は、戦争はポツダム宣言受諾によって終わることができました。戦争は終わることができましたと言いましたが、本当に終わったのでしょうか。実は、絶対にここは終わっておりません。GHQはそこでどう関与し、どう考えていったのかということが私は問題だろうと思っております。 まず、日本国民はどう考えたのか。
やはりこういった、これは感情の問題が一部残っているということも踏まえまして、やはりそういう観点からも、これはサンフランシスコ講和条約あるいはポツダム宣言に関わることでございますので、いわゆる通常予算以上のことをして初めて象徴的な日米関係のいい事業になると思いますので、是非そういう観点から対応していただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、ポツダム宣言におきましては、その第十項におきまして、我ら、すなわち連合国でありますが、我らの俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えらるべし、すなわち連合国の捕虜を虐待した者を厳罰に処すべきと述べています。
捕虜の問題というのは、これ実はポツダム宣言とかサンフランシスコ平和条約に極めて関係していることでございますので、その捕虜問題の位置付けについて岸田外務大臣の方からお答えをいただきたいと思います。