2002-06-04 第154回国会 衆議院 環境委員会 第16号
本年の四月一日よりいわゆるフロン法の実施ということになりまして、第一種特定製品にかかわる本法の本格実施、そして、第二種特定製品の引き取りについての業者及び第二種フロン類の回収業者の登録制度が実施されたわけでございます。
本年の四月一日よりいわゆるフロン法の実施ということになりまして、第一種特定製品にかかわる本法の本格実施、そして、第二種特定製品の引き取りについての業者及び第二種フロン類の回収業者の登録制度が実施されたわけでございます。
○五島委員 フロン法の中におきましても、この自動車リサイクル法の成立によってこれを一体化していくということはもともと述べられている内容でございますから、そこの中にすっぽりと組み入れられる形になっているのなら私は問題ないと思います。
○五島委員 いわゆるフロン法の制定に伴いまして、温暖化の大きな原因であったフロンの取り締まりということについて、今のところ順調に進んできているということでございまして、とりわけ、自動車のフロンについては十月から本格的に実施されるということでございます。
このため、フロン類回収・破壊法におけるカーエアコン部分の規定につきましては、本法案の附則においてこれを廃止し、つまり第二種の部分でございますが、本法案の中で、フロン法の精神を生かすべく、現行フロン法の措置を基本的にはそのまま改めて規定し直すとともに、スムーズな移行を可能とするための経過措置を規定いたしております。 以上でございます。
それから、自動車リサイクル法において、フロンの確実な回収と破壊というフロン法における精神は十分に生かされているのかどうか、確認の意味で御答弁いただきたいと思います。
なぜフロン券方式をとらざるを得なかったかということにつきましては、先ほど先生が御指摘されましたように、現在政府において検討されております自動車リサイクル法案というものが予定されておりまして、これが仮に成立した場合、フロン法のもとでのフロンの回収というのは、大体一年半の限られた期間、かつ既販車を対象にせざるを得ないというところからフロン券方式というものが考えられたわけでございます。
それから二つ目に、先ほどから先生のお話がありましたように、フロン法との整合性もございますし、また一方では、使用済み自動車については廃棄物になる場合とならない場合とがございまして、廃棄物処理法の適用関係というふうな、そういう法律上の整合の問題がございます。 それから三つ目といたしまして、これも先ほど御指摘があったのですが、費用を徴収するのにどうするのか。
また、自動車業界におきましては、フロン法施行までの間も、現行の自主的な取り組みによりますフロン回収・破壊システムの一層の拡充を図るということとあわせまして、フロン法に基づく費用徴収等に関する電算処理システムなど実務対応の準備を行っているところでございます。
○川口国務大臣 フロン法につきましては、議員立法で大勢の方の御苦労をいただいて、リーダーシップをいただいて成立をさせていただきまして、大変にありがとうございました。今月あるいは来月の温暖化のための国際会議の場で、日本はフロンについての法律があるということを、国内対策をきちんとやっているということの一環として説明することができますことを私としては大変にありがたく思っております。
フロン類によるオゾン層の破壊、地球温暖化の促進という環境への重大な影響に対して、多くの国民が危機感を抱き、フロンの回収・破壊を進めるフロン法の成立を求め続けてきました。 しかし、残念なことですが、フロンの回収・破壊はこれまで事業者の自主的取り組みにゆだねられてきました。
さて、今回のフロン法に関して要望したいことを幾つか述べさせていただきます。 まず第一に、実施時期の問題です。 本法では、十月三十一日までの間、政令で定める日となっていますが、フロン回収・破壊の緊急性を考えますと、一日でも早く施行されることが望まれます。そのためには、本法成立後直ちに自治体、回収業者、自動車業界などへの働きかけを強め、早期実施が実現するよう強く要望します。
フロン法は、フロンの特殊性をかんがみたときに先行せざるを得ないけれども、自動車リサイクル法ができた暁には、それとの一体性を図っていかなければいけない。それが現実的な姿なんだろうということで、これをにらみながらフロン法の一つの形をつくり上げていくことに努力をしたということをおわかりいただければと思います。
――――――――――――― 六月六日 フロン法の早期制定に関する陳情書 (第二八八号) 急激な円高への対策に関する陳情書 (第二八九号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 ――――◇―――――
――――――――――――― 三月十五日 製造物責任法に係る国及び地方自治体の検査機 関等の体制整備に関する陳情書 (第八九号) 産業構造の転換と空洞化対策に関する陳情書 (第九〇号) 円高・不況対策の実施に関する陳情書 (第 九一号) ストップ・フロン法の早期制定に関する陳情書 (第九二号) 原子力発電所の立地に伴う安全確保及び総合 的、恒久的な地域振興対策の確立に関する陳情
○政府委員(内藤正久君) フロン法のときにいろいろ御審議いただきましたけれども、廃車から出てまいりますフロンにつきましては回収が不能でございます。
フロンガスによります環境破壊ということにつきましては、全地球的な規模で評価が行われるべきであると思いますし、それを反映いたしまして、ことし五月にいわゆるフロン法が制定されたわけでございます。その法律の規制に基づきまして、引き続き一定量のフロンガスが使用できる、あるいはその範囲においてポリスチレンフォームの生産にフロンを使うこととか、それを使ったものを畳床に使うこともできるわけでございます。