1965-07-31 第49回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
○横山委員 日銀法二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」となっておる。大臣が二十五条の発動について了解をされ、認可をされたその責任は政府としてもとる、こういうわけでございますね。
○横山委員 日銀法二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」となっておる。大臣が二十五条の発動について了解をされ、認可をされたその責任は政府としてもとる、こういうわけでございますね。
この日本銀行法第二十五条、信用制度の保持育成に関する条項、これは高橋君の解説書を読んで見ましても、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」こうあるのでございますが、この規定には、一つは本質的な面、すなわち金融制度、それから金融機構の整備という問題があろう、それからもう一つは、今回のごとく恐慌等非常事態における金融秩序の維持という応急的な面があると思うのであります
「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こういうことです。ですから、拡大的に読めば幾らでも拡大的な適用もできそうなものになっておりますが、これは、過去におきましては昭和の初頭に一回だけ発動されたということで、そう軽々しく発動さるべき条文ではないと思います。あなたがあえてこの発動に踏み切った根拠をここであらためてお示し願いたいのでありまます。
○堀委員 そうなると、日本銀行が現在二百三十四億山一証券に、第二十五条「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、これで金が出ているようですが、その信用制度の保持のためということは、これは私はやはり一種の緊急避難的措置だ、二十五条はこう理解をいたしますが、これはどうでしょうか。
○關(道)政府委員 その場合の破産財団に属する債権につきましては、十六条によって「破産手続ニ依ルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス」という、この手続的な面はもちろんあります。
○長谷川政府委員 先ほどの答弁を私はあれするわけじゃ、ないですけれども、旧学位令の第五条に「学部教員会ハ前条ノ論文審査ニ付其ノ提出者ニ対シ試問ヲ行フコトヲ得」、こういう項目があることは御承知の通りです。その試問ですが、旧制度において一ぺんも試問されたことはない。
ただいまのところでは、日本銀行法の二十五条に「日本銀行ハ主務大臣人認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル義務ヲ行フコトヲ得」という規定がございます。これがただいま金融措置についてよるべき唯一の条文ではないかと思います。応急の措置はこれでとりまして、そうして早急に憲法の命じますように国会を開いて、そうして問題を取り上げるというのが、ただいまの憲法の建前だと思います。
「日本銀行ハ本法二規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ但シ日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限二在ラズ」これです。私はただいまの答弁について、日銀法の日銀の業務になきことを主務大臣が認可を与えたということは重大な問題だと思う。大蔵大臣はこのような日銀がアメリカの銀行と借款をすることについての許可をいつ与えましたか。
この官吏服務紀律の規定を申し上げますと、明治二十年七月三十日の勅令第三十九号はいわゆる官吏服務紀律でございますが、その七条に「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ営業会社ノ社長又ハ役員トナルコトヲ得ス」第十一条に「官吏並二共家族ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ直接ト間接トヲ問ハス商業ヲ営ムコトヲ得ス」、それから第十三条に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ得
これは卸売人と同じようにするというのが大体の趣旨でありますから、それに関する条文も第十五条の六を「開設者ノ許可ヲ受ケタル者ハ」、これはまあ私は卸売人は開設者の許可ということだからそう申します、もしそれが地方長官の、もしくは農林大臣なら同じくそうでありますが、「開設者ノ許可ヲ受ケタル者ハ中央卸売市場ニ於テ仲買ノ業務ヲ行フコトヲ得」、これは卸売の規定がそうなっておりますから、それと同じようにする。
これはしかし官吏服務紀律に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ得ス」という規定があるから、これをもつて全部こういうものをやらぬでも、忠実に官吏服務紀律が行われるならば、かかることはあり得ないんだというようなことにもなるのであつて、もしこれを掲げることがありまする以上は、他の法律にそれぞれ掲げてあるものの中では同様の趣旨を一括してこれにとりまとめておく。
それから最後の特別関係と地域国民保険との問題でありますが、申すまでもなく、国民健康保険法の第二条の二の項に、「国民健康保険組合又ハ営利ヲ目的トセザル社団法人ハ市町村が国民健康保険ヲ行ハザル場合ニ於テ之ヲ行フコトヲ得」こういう大原則が立てられておりまして、地域保険が優先をするという建前でございます。
即ち「破産債権ハ破産手続ニ依ルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス」ということに破産法になつておりますので、それと同様にして、百十二条を設けまして「更生債権については、更生手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をすることができない。」ということにいたしたわけであります。
船員職業紹介事業につきましては、現行の船員職業紹介法におきましては、その第二條におきまして、「船員職業紹介事業ヲ行ハムトスル者ハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ」という規定がございますし、第三條におきまして、「船員職業紹介ニ関シ必要アリト認ムルトキハ政府ニ於テ職業紹介事業ヲ行フコトヲ得政府ハ勅令ノ定ムル補助金ヲ支給シテ公益ヲ目的トスル法人其ノ他團体ヲシテ職業紹介事業ヲ行ハシムルコトヲ得」かように規定されてございますが