1971-02-15 第65回国会 衆議院 予算委員会 第12号
農林大臣は、第四条の「販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡ス」という規定の活用でやれると、こういうふうに答弁しておられるが、消費者との直結という問題はどういう形で行なおうとするのか、具体的に説明をいただいて私の質問を終わることにします。
農林大臣は、第四条の「販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡ス」という規定の活用でやれると、こういうふうに答弁しておられるが、消費者との直結という問題はどういう形で行なおうとするのか、具体的に説明をいただいて私の質問を終わることにします。
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」 「販売業者又ハ政府ノ指定スル者に売渡スモノトス」と規定されておりまして、主食として買い入れたのでございますけれども、主食で必要のない場合には他の用途に売り渡すことができるというふうにこれを解釈しております。
次に、健康保険法を見るならば、その第二十四条ノ二に、「厚生大臣又ハ社会保険庁長官ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」と明確にしるされております。このことは、社会保障制度の権威者たる森君も十分御存じのとおりであります。第四十三条ノ十四は、社会保険医療協議会への諮問について定めているのであります。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其
○武田(功)政府委員 戦前は当時の簡易生命保険法におきまして「簡易生命保険ハ政府之ヲ管掌ス」それから簡易生命保険は民間がやってはならない、こういう条項がはっきりございました。
日銀法第二十二条は、「日本銀行ハ政府二対シ担保ヲ徴セズシテ貸付ヲ為スコトヲ得」、二項は、「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」こうなっておるわけでございます。
それから、健康保険法の第二十四条ノ二には、「厚生大臣又ハ社会保険庁長官ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」というふうに書いてあります。それで、「あらかじめ」は明らかに「企画」にかかるという法制局長官の答弁がありました。
この両方の条文をはっきり読みますと、第二十四条ノ二、「厚生大臣又ハ社会保険庁長官ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」、立法より企画が先に入っているのですよ。
憲法改正に関しては言うまでもなく、一般の立法作用につきましても、旧憲法三十八条は、明確に、「両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各各法律案ヲ提出スルコトヲ得」、こういう規定を一般の立法作用について置いてあります。そこで、日本国憲法において、まず第一に、立法作用はどのように考えられておるか。
第四条の第一項は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」これが第四条の第一項でございます。そうしますと、第二項の方は変えないが、第一項は変えたいとこうおっしゃるのですか。これは明瞭にお答えを願いたい。
○諫山説明員 食管法の第四条に米穀の売り渡し及び売り渡し価格というのがあるのでありますが、それには「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者二売渡スモノトス」今酒屋の場合は「又ハ」以下の「政府ノ指定スル者」に入る。第四条によって売却するというつもりでおります。
現在、米の売り渡しにつきましては、食糧管理法第四条第一項によりまして、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」こうあります。
二十二条に「健康保険ノ保険者ハ政府及健康保険組合トス」とはっきり書いてございます。それから厚生省設置法にも健康保険に関する事業は厚生省の職務権限としてはっきりうたってあるわけでございますから、だからここに保険者と書いてあるからこれは政府じゃないのじゃないかという仰せですが、保険者の中には政府と組合とがあるわけでございます。
旧憲法第六十七条は「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス」と規定しておるのであります。
その第一の点は、現在の東北興業株式会社法を東北開発株式会社法に改め、その目的も「東北地方ノ振興ヲ図ル為」とありましたのを「東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展二寄与スル為」と改め、さらに役員につきましては、理事七人以内といたしまして、その権限は理事会を構成し、会社の業務執行を決定すると明確に規定し、また役員の任命については、「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とありましたのを、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之
○竹谷委員 そうすると、旧法では「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とあったのを、今度は「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ」として任命権者が変る。政府だったのを内閣総理大臣にした。こういう点で、任命権者が違うから、改選をする、任命をし直すということが必要だ、こういう法律論であるとすれば、政府委員の答えた、政令でその点を明確化するというのと食い違うのですが、どちらが正しいのでしょう。
これに対して現行法は「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ其ノ任期ヲ五年トス」それからその次に理事並びに監事の規定があるわけでございます。これで見ますると、東北開発株式会社というものは、その最高主宰者であるところの役員についても、改正案の規定するところは、現行法とは根本的に私は異なっておると思うのであります。その点は、私どももまことにけっこうなことだと思うのであります。
健康保険法の中で第二十四条の二は「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」とございます。社会保障制度審議会設置法第二条は「厚生大臣」が「内閣総理大臣」に変っておる。そしてあとの文言が少し変って内容は同じでございます。
それからそれに似た法律で健康保険法第二十四条ノ二に「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」この二つの法律で明記されております。ところが政府の出された今回の改正案は、諮問をしておりません。法律違反をしておるわけでございます。
もう一つ、健康保険法第二十四条の二におきましては「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」という条件がございます。ところが今回、この前の臨時国会に提出になりました今審議中の政府提出の健康保険法の一部改正案につきましては、諮問が行われておらない。
第七十条国庫ハ政府ノ管掌スル健康保険事業二付キ其ノ保険給付二要スル費用ノ百分ノ二十ヲ負担ス国庫ハ前項ノ費用ノ外債年度予算ノ範囲内二於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス 第七十条ノ二第一項中「健康保険組合二対シ」を「前条第二項ノ規定二依リ健康保険組合二対シ」に改める。 附 則 (施行糊口)1 この法律中健康保険法第七十条及び第七十条ノニの改正規定並び
○滝井委員 あなた方は都合のいいときにはしますとおっしゃるけれども、同じ法律の二十四条の二に「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営二関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱二関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」こうなっておる。同じなのです。諮問しなかった。報告だけだった。