1998-10-15 第143回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第10号
さらに、次のような点は検討できないのかどうかということなんですけれども、一つは、まず監督庁がこれらの事後チェックをするわけですから、この一定のルールに基づいて、デュー・プロセス・オブ・ローに基づいていろんなことがなされた後、監督庁の検査体制を強化しなくちゃいけない。
さらに、次のような点は検討できないのかどうかということなんですけれども、一つは、まず監督庁がこれらの事後チェックをするわけですから、この一定のルールに基づいて、デュー・プロセス・オブ・ローに基づいていろんなことがなされた後、監督庁の検査体制を強化しなくちゃいけない。
法律扶助については、武器平等の原則というのでしょうか、デュー・プロセスの中でとらえて武器平等にしてやらなければ、本当の対等な関係にならなければ戦えないのだという、また公正な裁判ができないのだ、だから資力のない人にはきちっと武器を与えるという、そういう思想があると僕は聞いておるのです。もう一つは、国家がお金がないなら恩恵的に援助をしてやろうじゃないかという、こういう発想もあると聞いておるのです。
しかし、我々立法府の議員としては、自分たちが通した法律の手続がやはりしっかり守られていくということ、デュー・プロセス・オブ・ローということがきちんと守られていくということが、それに対して無関心ではいられないのです。だから、きょうはそういう質問をさせてもらったわけなんです。
そして、一九四〇年に出された判決と申しますのも、憲法とのかかわりでの判決として重要視されておるのでございますが、人権の問題についてはデュー・プロセス・オブ・ロー、適正手続の保障の観点から、適正でなければいけないということを言っておるだけでございまして、あとは連邦の権限と州の権限につきまして論じただけのものでございます。
とするならば、憲法のこれまた前文のところにある言葉でございますが、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しこというふうにありますが、正当な選挙でなくて国会の代表者が選ばれてしまうというふうなことになります、あるいは、憲法三十一条に言うデュー・プロセス・オブ・ローというか、その法定手続の条項にも違反して、決して正しい選挙とは言えないのじゃないかというふうに思いますが、官房長官、どのようにお
最近、憲法三十一条ですか、ここにアメリカ的なデュー・プロセス・オブ・ローといいましょうか、適正手続条項をも含めたいという説が有力になっておりますのも、法の内容が適正妥当ないわゆる価値内容を持つものであるということはもう当然のこととして、その法律がどういう過程でつくられているのか、あるいはまたその法律がどのように適用されているのかという手続面的なことも極めて大きな問題に今なっていますし、特に指紋押捺をめぐります
第七に、第五及び第六で述べました手続は、いわゆる適正手続、デュー・プロセス・オブ・ロウの要請にこたえるためには必要不可欠のものでありまして、本来は、法律に詳細な規定を設けなくとも、そのように実行されなければならないのでありますが、我が国におきましては、行政も企業も、法律で書かない限りは、できるだけ面倒なことを避けようとする風潮が顕著でありまして、この弊害を除去するためには、やむを得ないことと判断したわけであります
つまりこの問題を、アメリカ合衆国憲法の第五修正のデュー・プロセス・クローズか、あるいはアメリカ合衆国憲法の第四修正の捜索、押収に関する原則に照らして厳格に規律しようという方向があるわけでございます。 今回の事例がそれに当たるかどうか、主観説に当たるか、また客観説に当たるかどうかについては、これは非常に微妙な問題をはらんでいるようでございます。
憲法の保障するところのデュー・プロセス・オブ・ロー、適法に定められたルールに従ったときにのみ私たちの刑事問題が処理されるというこの精神にのっとって、どうか慎重に、かつ日米の間の円滑な友好関係を破壊することなく、かつ邦人を保護する適切な御配慮を心からお願いして、質問を終わりにいたします。
御案内のとおり、先生もよく御承知だと私も存じますけれども、アメリカの場合にはデュー・プロセス・オブ・ローというシステムが備わっておりますことのために、これを取り上げて、どのようにこれを行政に反映していくか、具体的にこれを生かしていくかという方途は大分日本と違うようでございます。
第七に、第五及び第六で述べました手続は、いわゆる適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの要請にこたえるためには必要不可欠のものでありまして、本来は、法律に詳細な規定を設けなくとも、そのように実行されなければならないのでありますが、わが国におきましては、行政も企業も法律で書かない限りは、できるだけめんどうなことを避けようとする風潮が顕著でありまして、この弊害を除去するためには、やむを得ないことと判断したわけであります
デュー・プロセスによらなかったというか、アメリカの少年法の場合に、事実の認定は証拠によるという原則を踏まえなかったというので、憲法違反だというふうな判例が出たのじゃないですか。それはどういうふうになっているのですか。
だけれども、重要な点は、事実の認定は証拠によらないで少年法の場合に運用しているというのがアメリカにもあって、そうしてそれが憲法違反だ、デュー・プロセスの関係、いろいろな関係で憲法違反だという判例になってきているのですね。
この点において国政調査の権能の深みは非常に幅広く深くなったわけでございますが、ただ、国政調査におきましても、そういう強制権限の行使はもちろんあるわけでございますが、その行使に当たっては、いわゆる適正手続と申しますか、いまの憲法の基本原則であるデュー・プロセスと申しますか、適正手続の原則はやはり適用されるべきだと思います。
それから憲法三十一条のデュー・プロセスの問題がございますが、この公正な手続の要請は両議院の国政調査についても当然及んでくる、そのように考えます。 また、司法権の独立を侵害するような調査ができないことも当然であります。
こういうことは先ほど来のいわゆる憲法三十一条のデュー・プロセス・オブ・ロー、法律の適正な手続とも関連するものでありまして、次にまた御質問申し上げますが、国会が本当にその事実の認定をするにも、そういう前提の資料がなければできないのではないだろうかという質問でございます。両先生に御意見をお願いいたします。
だから、法廷に持ち出せないことに関して、これはけしからぬといって起訴をして、それを抜きにして有罪の判決を取ろうとすることは、これは裁判の根本的なたてまえ、デュー・プロセス・オブ・ロー・ですね、憲法三十一条でしたか、ああいうようなものを根本からやっぱり否定してかかる態度なんですね。
第七に、第五及び第六で述べました手続は、いわゆる適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの要請にこたえるためには必要不可欠のものでありまして、本来は、法律に詳細な規定を設けなくとも、そのように実行されなければならないのでありますが、わが国におきましては、行政も企業も法律で書かない限りは、できるだけめんどうなことを避けようとする風潮が顕著でありまして、この弊害を除去するためには、やむを得ないことと判断したわけであります
これも通説だと思いますが、ただ行政処分であるからといって、三十一条の底に流れている法意を全然無視してやってもよろしいかといえば、そうは私たちも思っておらないので、できるだけその事態に応じて三十一条にいう、いわゆるデュー・プロセスの原則は尊重しなければいかぬというふうに考えております。
そこで行政処分についても憲法の三十五条の底に流れている法意はなるべく尊重しなさいということはそのとおりで、したがって、私は最高裁判所の判例の趣旨を類推しまして、三十一条についても同じように行政処分であるからといってデュー・プロセスの原理を無視していいものだとは考えておりません。それは午前中にはっきり申し上げたとおりでございます。
さらに、この東大の小林直樹教授、これもやはりこの憲法三十一条が、「デュー・プロセスとは、今日多くの学者が解しているように、「公正と賢明のミニマムの水準」をみたすような手続を意味する、」と、「「その他の刑罰」としているところからいえば、厳格な意味での刑罰にかぎらず、それに準ずる身体の自由の拘束、したがって行政手続をもふくむと解した方が、本条の趣旨に適合するであろう。
それから、デュー・プロセスの問題でございますが、これは日本の憲法三十一条に書いてあるわけでございまして、これは規定のしぶりといい、あるいは規定の場所からいって、第一義的には、これはやはり刑事手続の保障をしたものであるというのが通説なんですが、もちろん刑事手続でないからといって、そういう法律による正当な手続の保障と無縁というふうに言うべきものではないんだということは、これまた通説と申してよろしいんだろうと
デュー・プロセス・オブ・ローですね、憲法の三十一条、法の定める正当な手続違反、まさにこれだと思うんです。私はこれはさらにアメリカの修正憲法五条にも違反する。アメリカ修正憲法五条、十四条一節という条項には同じ条項があるんです。正当な法の手続によらなければ、その生命、自由または財産を奪われないと、人権の最低の原則でありますよ。
法制局長官、さっきの私の質問ですね、憲法三十一条のデュー・プロセス・オブ・ロー、そして、あなたそれは行政手続にももちろん適用されるという答弁をなされた。
第七に、第五及び第六で述べました手続は、いわゆる適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの要請にこたえるためには必要不可欠のものでありまして、本来は、法律に詳細な規定を設けなくともそのように実行されなければならないのでありますが、わが国におきましては、行政も企業も、法律で書かない限りはできるだけめんどうなことを避けようとする風潮が顕著でありまして、この弊害を除去するためにはやむを得ないことと判断したわけであります
第七に、第五及び第六で述べました手続は、いわゆる適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの要請にこたえるためには必要不可欠のものでありまして、本来は、法律で、がっちり書かなくとも実行されなければならないのでありますが、わが国におきましては、行政も企業も、法律で書かない限りはできるだけめんどうなことを避けようとする風潮が顕著でありまして、この弊害を除去するためにはやむを得ないことと判断したわけであります
憲法の三十一条、これはデュー・プロセス・オブ・ローというもの。法の定める手続によらなければ、人間の自由や財産、生命というものは奪われないということが書いてある。そのもとになっているのは何か、アメリカ合衆国の一七九一年の修正憲法五条であります。これは同じように、国民の自由、生命、財産を法の定める正当な手続によらなければ奪えないと書いてある。