1966-06-23 第51回国会 参議院 法務委員会 第27号
その中に、たとえば第三条の第一には「書類物品ノ送付ヲ為スコト」というような規定がございます。ところが、御承知のとおり、現在執行吏が物品の送付をするというようなことは実際にないわけでございまして、書類のほうは、もちろん書類の送達はやっております。
その中に、たとえば第三条の第一には「書類物品ノ送付ヲ為スコト」というような規定がございます。ところが、御承知のとおり、現在執行吏が物品の送付をするというようなことは実際にないわけでございまして、書類のほうは、もちろん書類の送達はやっております。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓蔵君) 執達史規則で「告知及催告ヲ為スコト」と、こうあります。第一条で送達をする職務があるわけでございます。どういう場合に送達をするかということは訴訟法できまっておるわけでございまして、いろいろあるわけでございます。それで、民事の場合ですと、いわゆる執行吏による送達が原則でございまして、郵便による送達もございますし、それから郵便に付する送達もございます。
○大竹委員 次に三項でありますが、三項の「財産上ノ給付ヲ命ジ其ノ他相当ノ処分ヲ為スコト」という点でありますが、これは、先ほど来いろいろ問題に出ておったのでありまして、抽象的に書いてございますが、これを実際に適用することになりますと、いわゆる権利金のいままでなかった場合に、権利金を出させて承諾にかわる裁判をする、またいままで地代家賃統制令で、それこそ客観的に見て非常に安い地代家賃で押えられていたものを
この民法五百三十六条は、一、「前二条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外当事者双方ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ債務ヲ履行スルコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ有セス」というふうに、結局はこの第一項、第二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス但自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ
○上村委員 二百八十五条ノ三の二項に「固定資産ニ付予測スルコト能ハザル減損ガ生ジタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコト」を義務づけております。最近よく行なわれている新発明により優秀な機械が他に出現したという場合、従来あった同種の機械にとって、本条二項の相当の減額をしなければならないのかどうか、この点について伺っておきたい。
次に、この改正案の問題点の一つであろうと思うのでありますが、「商工債券ノ所有者ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該債券ヲ担保トスル短期貸付ヲ為スコト」、これでありますが、これは一種のサラリーマン金融だ、私はこう見ておるのであります。そうでないかどうか、これもまたいわゆる商工債を消化するということに相当なねらいがあるのではなかろうか、こういうように見るのでありますが、この点どうでしょう。
第一号の方には、「預金ノ受入ト金銭ノ貸付又ハ手形ノ割引トヲ併セ為スコト」二号に「為替取引ヲ為スコト」となっている。クレジット・カードということは、甲という者が銀行へ預金する。これは銀行側からいえば預金の受け入れですから、これはけっこうです。ところが、今度出すのは乙という百貨店が出すわけなんです。
これを見ると、「保険期間中危険が著シク増加シタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険契約ノ解除ヲ為スコト」ができる。こんなことが書いてある。これはべらぼうな規定で、危険が近づいてきたと言うたら、政府はその契約を解除できる、そうして解除した後に火が移ってきて燃えた、そしたら政府は責任がない、文字通りからいけばそういうことになる。
続きましての「其ノ他ノ事務」という中に、そういう行為がなし得るものと判断する、解釈することも、これは困難ではないか、「其ノ他ノ事務」と申しますのは、普通は、書類の作成であるとか、相談をするとか、調査をするとかいう事柄でございまして、もっとも他方におきまして、弁理士法第九条という問題がございまして、これは補佐人になり得るという規定でございますが、「裁判所ニ於テ当事者又ハ訟訴代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコト
○石村分科員 そうすると、これは私の法律解釈が間違っているのかと思うのですが、十五条の四号を見ますと、——私は古い金融法令集を見たものですから、その後改正になっておるのかもしれませんが、四号は「第五条第一項二掲グル団体ノ発達ヲ図ル為必要ナル施設ヲ行フ法人ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ短期貸付ヲ為スコト」、この法律に対し主務大臣の認可を受けるというのは、総ワクの認可でいい、こういうことなんですか。
○法制局長(斎藤朔郎君) ただいまお尋ねの百九十七条ノ四の「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」云云、この条文の「請託ヲ受ケ」という言葉の解釈についてどういう考えを持っておるかということでございますが、率直に申しまして、私はこの条文を拝見しました当初から「請託ヲ受ケ」ということは、この文章全体を読みますと、下の方の「職務上不正ノ
ゆえに職権を乱用する公務員をして「不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ」お礼としてもらうことが、あっせん収賄としてよくないから罰するというのなら、「請託ヲ受ケ」という文字を削除したらどうなんです。そうした方が犯罪捜査に都合がよいと思いますが、いかがですか。
これはもちろん反対の御意見もあろうと思うのですが、私の読み方というのはこんなふうに読むのですが、この「公務員請託ヲ受ケ」というのが結局「不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」こういうふうにひっかかってくるので、現行法の百九十七条の後段にあるような、単純な場合とは違って、請託の内容が当然その「行為ヲ為サザラシム可ク」というのに関係してくる、そっちからはね返って影響を受けてくると
次に、「其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコト」の点についてでありまするが、あっせんの内容をかように「不正ノ行為」にしぼったことは、従来の諸案と異なる点でありまして、この点から処罰の範囲が相当に狭くなったことは明らかであります。また、そのためにわれわれ検察庁の一部に異論があったことも事実であります。
「職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受」すると、こういうことになっておりますので、初めから事柄は特定いたしております。それ以上、さらに請託という要件をつけてしぼりをかけるということは必ずしも理由のあるしぼり方ではないように存じます。
本来わいろというものの本質から申しますと、あえて「報酬トシテ」という説明をつけなくても、ただ「斡旋ヲ為スコト」または、「為シテ賄賂ヲ収受シ」と、こう「賄賂」という言葉は全部取ってしまって、した方がすっきりするのだと、かように考えられますが、本法案が特に「報酬トシテ」と入れられたその理由を伺いたい。
特に、「職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」ということになりますと、事実問題といたしまして、高官によるところのあっせん収賄ということは全部消えてしまうと思うのであります。これに反して、下級公務員が仲間に頼んだというふうなことだけが処罰されることになるのではないだろうかと思うのであります。
それは、そのときの案は、第百九十七条の四として「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、もしこれが通りますならば私もけっこうと思います。
わが国の立法例から、刑法の体系と申しますか、そういうものをずっとながめてみました場合に、「公務員其地位ヲ利用シ」、ただ地位を利用しという言葉だけでなく、「利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為スコト」、この言葉が続いてくるのでございます。
○三田村委員 十六年政府提案の法案は、「公務員其他位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、社会党御提案の法案は、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、大体、字句の配列と申
○竹内政府委員 この百九十七条の四には、「斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ」とございまして、あっせんをなすことと申しますのは、あっせん行為はまだ行われないが、そういう趣旨で先に報酬としてわいろをもらいました場合には、そのわいろをもらいましたことによって犯罪が既遂になりますので、そういうふうに御説明申し上げたのでございます。
○大川光三君 そこで、このあっせん収賄罪の法益が、公務員の廉潔と、公務の適正執行という二つにあり、しかもそのいずれを特に重しとしないという考え方から参りますと、条文の上に多少疑問が起ってくるのでお伺いいたしたいのでありますが、条文によりまする、「不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」というこの相手方の公務員の作為、不作為というものは、必ずしも既遂でなくても、未遂でもこれを
今回新たに設けられまする刑法第百九十七条ノ四の条文を見ますると、「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」とありまして、この法案は多くしぼりがかけられております。
、これは現在の法律の一十八条の五のところに「所属組合又ハ其ノ構成員ノ為二内国為替業務ヲ為スコト」ということになっておりまして、現在の所属の組合あるいはその構成員のためには、内国為替業務ができるわけなんですが、実はこの構成員だけにいたしますというと、非常に不便でありまして、どうしても構成員以外の者についても、やはり内国為替業務ができるようにしませんというと、非常に不便でありまして、実際問題として、所属組合
「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及保険者ノ指定スル者以外ノ医師、歯科医師其ノ他ノ者ノ診療又ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキハ」、この規定の解釈からいきますと、大学病院のような場合には、大学病院の設置されているような場所におきましては他に幾らも医療機関があるわけでございますので、「療養ノ給付ヲ為スコト困難