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61件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1966-06-23 第51回国会 参議院 法務委員会 第27号

最高裁判所長官代理者菅野啓蔵君) 執達史規則で「告知及催告ヲ為スコトと、こうあります。第一条で送達をする職務があるわけでございます。どういう場合に送達をするかということは訴訟法できまっておるわけでございまして、いろいろあるわけでございます。それで、民事の場合ですと、いわゆる執行吏による送達が原則でございまして、郵便による送達もございますし、それから郵便に付する送達もございます。

菅野啓蔵

1966-04-28 第51回国会 衆議院 法務委員会 第32号

大竹委員 次に三項でありますが、三項の「財産上ノ給付命ジ其ノ他相当ノ処分ヲ為スコトという点でありますが、これは、先ほど来いろいろ問題に出ておったのでありまして、抽象的に書いてございますが、これを実際に適用することになりますと、いわゆる権利金のいままでなかった場合に、権利金を出させて承諾にかわる裁判をする、またいままで地代家賃統制令で、それこそ客観的に見て非常に安い地代家賃で押えられていたものを

大竹太郎

1965-03-18 第48回国会 参議院 決算委員会 第7号

この民法五百三十六条は、一、「前二条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外当事者双方責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ債務履行スルコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付受クル権利ヲ有セス」というふうに、結局はこの第一項、第二項の「債権者責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付受クル権利失ハス但自己ノ債務免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ

相澤重明

1962-03-15 第40回国会 衆議院 法務委員会 第16号

上村委員 二百八十五条ノ三の二項に「固定資産ニ付予測スルコト能ハザル減損ガ生ジタルトキハ相当減額ヲ為スコトを義務づけております。最近よく行なわれている新発明により優秀な機械が他に出現したという場合、従来あった同種の機械にとって、本条二項の相当減額をしなければならないのかどうか、この点について伺っておきたい。

上村千一郎

1962-02-07 第40回国会 衆議院 商工委員会 第5号

次に、この改正案問題点の一つであろうと思うのでありますが、「商工債券所有者ニシ主務大臣認可受ケ当該債券担保トスル短期貸付ヲ為スコト」、これでありますが、これは一種のサラリーマン金融だ、私はこう見ておるのであります。そうでないかどうか、これもまたいわゆる商工債を消化するということに相当なねらいがあるのではなかろうか、こういうように見るのでありますが、この点どうでしょう。

中村重光

1961-05-11 第38回国会 衆議院 商工委員会 第33号

第一号の方には、「預金受入ト金銭貸付ハ手形割引トヲ併セスコト二号に「為替取引ヲ為スコトとなっている。クレジット・カードということは、甲という者が銀行預金する。これは銀行側からいえば預金の受け入れですから、これはけっこうです。ところが、今度出すのは乙という百貨店が出すわけなんです。

田中武夫

1961-03-02 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第11号

これを見ると、「保険期間中危険が著シク増加シタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険契約ノ解除ヲ為スコトができる。こんなことが書いてある。これはべらぼうな規定で、危険が近づいてきたと言うたら、政府はその契約を解除できる、そうして解除した後に火が移ってきて燃えた、そしたら政府は責任がない、文字通りからいけばそういうことになる。

亀田得治

1960-03-10 第34回国会 参議院 商工委員会 第13号

続きましての「其ノ他ノ事務」という中に、そういう行為がなし得るものと判断する、解釈することも、これは困難ではないか、「其ノ他ノ事務」と申しますのは、普通は、書類の作成であるとか、相談をするとか、調査をするとかいう事柄でございまして、もっとも他方におきまして、弁理士法第九条という問題がございまして、これは補佐人になり得るという規定でございますが、「裁判所ニ於テ当事者ハ訟訴代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコト

井上尚一

1959-02-27 第31回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○石村分科員 そうすると、これは私の法律解釈が間違っているのかと思うのですが、十五条の四号を見ますと、——私は古い金融法令集を見たものですから、その後改正になっておるのかもしれませんが、四号は「第五条第一項二掲グル団体ノ発達ヲ図ル必要ナル施設行フ法人ニシ主務大臣認可受ケ短期貸付ヲ為スコト」、この法律に対し主務大臣認可を受けるというのは、総ワクの認可でいい、こういうことなんですか。

石村英雄

1958-04-18 第28回国会 参議院 法務委員会 第30号

法制局長斎藤朔郎君) ただいまお尋ねの百九十七条ノ四の「公務員請託受ケ他公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」云云、この条文の「請託受ケ」という言葉解釈についてどういう考えを持っておるかということでございますが、率直に申しまして、私はこの条文を拝見しました当初から「請託受ケ」ということは、この文章全体を読みますと、下の方の「職務上不正ノ

斎藤朔郎

1958-04-17 第28回国会 参議院 法務委員会 第29号

ゆえに職権を乱用する公務員をして「不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ」お礼としてもらうことが、あっせん収賄としてよくないから罰するというのなら、「請託受ケ」という文字を削除したらどうなんです。そうした方が犯罪捜査に都合がよいと思いますが、いかがですか。

一松定吉

1958-04-15 第28回国会 参議院 法務委員会 第27号

これはもちろん反対の御意見もあろうと思うのですが、私の読み方というのはこんなふうに読むのですが、この「公務員請託受ケ」というのが結局「不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコトこういうふうにひっかかってくるので、現行法の百九十七条の後段にあるような、単純な場合とは違って、請託内容が当然その「行為ヲ為サザラシム可ク」というのに関係してくる、そっちからはね返って影響を受けてくると

植松正

1958-04-15 第28回国会 参議院 法務委員会 第27号

次に、「其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコト」の点についてでありまするが、あっせん内容をかように「不正ノ行為」にしぼったことは、従来の諸案と異なる点でありまして、この点から処罰の範囲が相当に狭くなったことは明らかであります。また、そのためにわれわれ検察庁の一部に異論があったことも事実であります。

安平政吉

1958-04-15 第28回国会 参議院 法務委員会 第27号

職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂収受」すると、こういうことになっておりますので、初めから事柄は特定いたしております。それ以上、さらに請託という要件をつけてしぼりをかけるということは必ずしも理由のあるしぼり方ではないように存じます。

團藤重光

1958-04-09 第28回国会 参議院 法務委員会 第25号

本来わいろというものの本質から申しますと、あえて「報酬トシテ」という説明をつけなくても、ただ「斡旋ヲ為スコトまたは、「為シテ賄賂収受シ」と、こう「賄賂」という言葉は全部取ってしまって、した方がすっきりするのだと、かように考えられますが、本法案が特に「報酬トシテ」と入れられたその理由を伺いたい。

大川光三

1958-04-08 第28回国会 衆議院 法務委員会 第23号

特に、「職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコトということになりますと、事実問題といたしまして、高官によるところのあっせん収賄ということは全部消えてしまうと思うのであります。これに反して、下級公務員が仲間に頼んだというふうなことだけが処罰されることになるのではないだろうかと思うのであります。

戒能通孝

1958-04-04 第28回国会 衆議院 法務委員会 第22号

○三田村委員 十六年政府提案法案は、「公務員其他位利用シ他公務員職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、社会党御提案法案は、「公務員其地位利用シ他公務員職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコトハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、大体、字句の配列と申

三田村武夫

1958-04-02 第28回国会 衆議院 法務委員会 第20号

竹内政府委員 この百九十七条の四には、「斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ」とございまして、あっせんをなすことと申しますのは、あっせん行為はまだ行われないが、そういう趣旨で先に報酬としてわいろをもらいました場合には、そのわいろをもらいましたことによって犯罪既遂になりますので、そういうふうに御説明申し上げたのでございます。

竹内壽平

1958-04-01 第28回国会 参議院 法務委員会 第22号

大川光三君 そこで、このあっせん収賄罪の法益が、公務員の廉潔と、公務の適正執行という二つにあり、しかもそのいずれを特に重しとしないという考え方から参りますと、条文の上に多少疑問が起ってくるのでお伺いいたしたいのでありますが、条文によりまする、「不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコトというこの相手方の公務員作為、不作為というものは、必ずしも既遂でなくても、未遂でもこれを

大川光三

1958-03-24 第28回国会 参議院 法務委員会 第20号

今回新たに設けられまする刑法第百九十七条ノ四の条文を見ますると、「公務員請託受ケ他公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」とありまして、この法案は多くしぼりがかけられております。

大川光三

1957-03-26 第26回国会 参議院 商工委員会 第14号

、これは現在の法律の一十八条の五のところに「所属組合ハ其構成員ノ為二内国為替業務ヲ為スコトということになっておりまして、現在の所属組合あるいはその構成員のためには、内国為替業務ができるわけなんですが、実はこの構成員だけにいたしますというと、非常に不便でありまして、どうしても構成員以外の者についても、やはり内国為替業務ができるようにしませんというと、非常に不便でありまして、実際問題として、所属組合

川上為治

1957-03-07 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号

保険者ハ療養給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及保険者指定スル者以外ノ医師歯科医師其ノ他ノ者ノ診療又ハ手当受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其必要アリト認メタルトキハ」、この規定解釈からいきますと、大学病院のような場合には、大学病院の設置されているような場所におきましては他に幾らも医療機関があるわけでございますので、「療養給付ヲ為スコト困難

高田正巳

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