2007-03-22 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
今申し上げましたように、今回の一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度の問題でございますけれども、これは一方で損金算入が会社段階で認められる、それから更に給与所得控除の適用があるという二重控除の排除のための趣旨でございます。
今申し上げましたように、今回の一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度の問題でございますけれども、これは一方で損金算入が会社段階で認められる、それから更に給与所得控除の適用があるという二重控除の排除のための趣旨でございます。
これは、十八年度決算の実績を見たり社会保障給付の実績を見たり、そういったものを踏まえて本年度の秋以降見直しをするということで先ほどお話ありましたけれども、今のお話ですと、この一人オーナー会社の損金算入のところはまだ実績も出ていないといった中で見直しをするというお話でございますけれども、何かどうも納得いかないんですけれどもね。
続きまして、一人オーナー会社の役員給与の損金算入の適用除外基準が引き上げられましたけれども、これはそもそも、一人オーナー会社の損金算入の適用除外というか、これはなぜ導入されたのか。そもそもその適用、何というんですか、除外をするということを導入した当初の目的はどうなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
例えば、オーナー会社が決める場合はえいやでできると思いますけれども、そういうきちんとしたプロセスを経て投資決定をするような上場会社においては、なかなか事前に、要するに税制上の予見可能性がきちっとしていないと、そこもまたネックになって出せなくなってしまうということですので、今回、要件の緩和というところで、予見可能性、問い合わせをすると事前認定はできるような形で、税務当局に問い合わせして事前認定で出せる
○国務大臣(谷垣禎一君) 要するに、税を逃れることを目的としてやったような人たちばかりではないではないかということだろうと思いますが、ですから、今度の私どもの考え方も、できるだけ制限するような仕組みにしておりまして、実質上、要するに一人会社、オーナー会社ですけれども、実質上一人会社というものを中心にして、それに近いものを選別したということでございます。
ですから、法人形態と個人形態との課税上の不公平がさらに増大するおそれがあるわけでございまして、そこで、十八年度の税制改正におきましては、オーナー会社といっても全部ではないんですが、オーナーによる支配の度合いが高い、実質的には一人会社のオーナー役員への役員給与について、法人段階で給与所得控除相当部分の損金算入を原則として制限するということにしたわけでございます。
例えば昨年の十月には、日本高速道路保有・債務返済機構という資産と借金を両方抱えるオーナー会社みたいな機構ですね、それができ上がります。それから、この四月には年金積立金の管理運用独法ができます。これは非常に大きな話ですけれども、なぜかほとんど問題になってない。それから住宅金融公庫の独法化ですね、これが七年の四月に予定されています。
しかし、今、破産という中では、小さい会社でオーナー会社の場合は、自分が保証人になっている。あるいは、連帯保証人、これも昨年の秋の民法の包括根保証制度禁止、これはすばらしい法律改正でございましたけれども、この四月から施行されて、これからの場合は限度額も定められているし、そしてまた期限も五年以内で定めることになっている。
おまけにオーナー会社が新聞社ということになりますと、これは監督官庁がないということになりますので、それもまた話を難しくしております。それがまず具体的に出てこない一つです。 で、もう一点は、多分もしそれ見られたら分かると思うんですが、先生の出身静岡、静岡は余りあれなんですけれどもね、これ田舎に行くほど多いんですよ。
そうすると、こういう、何といいましょうか、オーナー会社といいますか、そういうものが同じような手口でまねをするというようなことを、事例がどんどん出てきて、国税庁で一回そういうことについての規制を何とか加えようと、こういう歴史があったんじゃないんですか。それちょっと、もし分かれば教えてほしいんですが。
○笠委員 確かに学校の自由化、一概にそこに、例えば財政の、本当に、今は、例えばある会社が学校をつくる、そしてそのときに、つくったのはいいけれども、途中でそのオーナー会社がうまくいかなくなってつぶれちゃったらどうするんだとか、いろいろな課題は確かに多いかもしれませんけれども、やはり、今のこの硬直化した何とも言えない部分において、今本当に非常に地域によって差が出てきていると思うんですね。
一つ付言をさせていただきますと、今オーナーというよりは、オーナー会社はむしろ、ビル管理子会社をつくりまして、それで下請に出すというのがどうも多くなってきているということでございます。そうなってまいりますと、特殊指定するまでもなく、それはもうずばり下請法の対象になる、こういうことになろうかと思っております。
私は、昨年の質問で、大証をめぐる仮装売買疑惑で、現大証社長のオーナー会社である光世証券が疑惑に関与していた疑いを指摘いたしました。証券監視委員会の事務局長は、その点も調べる、こういうふうに答弁されたわけであります。 それから一年たつわけですけれども、当事者である巽氏本人から事情を聞くということをやっていないんでしょうか。
今いろいろと話題になっている田中眞紀子前外務大臣の秘書給与の話なんですけれども、自民党の中で党紀委員会等でいろいろな資料を出すとか出さないとかいう話があって、私も詳しくよく存じてはおりませんけれども、自分のオーナー会社であるところの社員が自分の秘書になっていて、そしてそれがまた公設秘書の登録をしているということのようです。
○角田義一君 要するに、大臣が事実上株を一〇〇%持っておられますオーナー会社のその課税のトラブルをめぐりまして、国を相手にして裁判を起こしたという、これは前代未聞のことですよ。裁判を起こされた国は、国の代表をするのは法務大臣です。そして訟務局があります、法務省には。その訟務局があなたのこれは直接の部下です。当然の話ですが部下です。
○新井参考人 その方のオーナー会社といいますか、非常に幅広く事業をやられておりますから、オーナー会社でございます。
そうすると、やはりオーナー会社の社長で十年以上社長をやっているような人じゃないと、なかなかその人も取り組まないということにもなりますので、この種のものは、特に土地なんかの場合は、非常に大きな開発はもうほとんどこのところとまっておりますので、小さな虫食いみたいなのがあちこちに出て、それがむしろ逆に非難をされたりしております。
というのと同時に、やはりあの会社はオーナー会社なんですよ。自分は同じような立場にない。それで、やはり渡邉さんにしっかりやらせればうまくいくと思ったから、会社の経営が。それで、あれだけの会社の持ち物はと思っておったから、内輪もめだと思うから、仲よくやれというのが私の趣旨でした。別に取り下げてどうなんという問題ではないと思います。
国土庁長官も何か新聞にでかく、自分のオーナー会社から借金をして、それを返していない。オーナーなら返さなくてもいいのかもしれませんが、そういうこと。したがって、私ども建設行政に参加する一人として、両大臣とも何か余りいいことではないなという感じを受けるのです。 そこで、この間資産公開をされました。資産公開を見ますと、その関連会社は出ていないのです。
私なんかもサラリーマンやっていましたからわかるんですけれども、三代続いてこういう同族支配になったら一これは普通のオーナー会社は別ですよ、それはとてもじゃないがやる気なくすると思うんですね。私はやっぱりこれで一番恐いのは、数年前に大阪の天神橋ですか、(「天六だよ」と呼ぶ者あり)天六ですか、何かあの辺でガスの爆発事故がありましたね。
特に警察庁に再度私はお伺いしておきたいと思いますが、いわゆる丸和モーゲージあるいはこのオーナー会社と言われるレブコ・ジャパン、あるいは先ほどの日本相互リース、あるいは丸和モーゲージが抵当証券を一部譲渡した和興抵当証券、大成モーゲージ、これは全部源は豊田商事の残党である。その人脈の中で、お互いの相互関係の中で組織的に行っているとも言えるワルのやり方なんです。