1975-02-05 第75回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
内容について申し上げますと、空港の整備のために四百四十四億五千万円を計上し、滑走路、誘路、エプロン等の基本施設及びILS等の航空保安施設の整備を推進することといたしております。 また、航空路整備のための経費は百三十五億八千九百万円でございまして、これによりまして航空路監視レーダー、管制情報処理システム等の管制施設、VOR、DME等の航空保安無線施設等の整備を行うことといたしております。
内容について申し上げますと、空港の整備のために四百四十四億五千万円を計上し、滑走路、誘路、エプロン等の基本施設及びILS等の航空保安施設の整備を推進することといたしております。 また、航空路整備のための経費は百三十五億八千九百万円でございまして、これによりまして航空路監視レーダー、管制情報処理システム等の管制施設、VOR、DME等の航空保安無線施設等の整備を行うことといたしております。
ただし配置状況につきましては、施設の状況では、米軍の提供基地を二条四項(a)によりまして、所要の滑走路、エプロン等を使用しております。なお、三沢基地は相当広大でございまして、残余の部分についてはなお米軍の専用基地等も残っております。なお飛行場の運用状態としましては現在航空交通管制は航空自衛隊の手によって行なっております。
それから、大部分につきまして二4(b)、つまり滑走路、エプロン等の主要部分につきましては、海上自衛隊が管理いたしまして米軍に使用させるという二4(b)の形になります。
○説明員(島田豊君) 自衛隊が使用する部分は、先ほど申しましたように、滑走路、エプロン等の中央の部分と、それから一部管理地区に自衛隊が、隊員が入りますので、その部分を共同使用する、こういうことでございます。
それ以外に電気設備であるとか、あるいはまた冷暖房設備であるというようなもののセンターについてもすでにプラントとして工場で製作中でございまして、私どもは現在ほとんど大部分の工事については発注を終わっておるわけでございますが、その発注の契約上の工期からいたしましても、大体基幹施設につきましては、滑走路、誘導路、エプロン等については、あるいはまた保安施設については、九月下旬から十月初旬というふうに考えております
那覇空港も御承知のように民間のいろいろターミナルビルあるいは新しいエプロン等の設置は非常に急を要しておるわけでございます。それからまたそのために他の一般住民の福祉関係の経費がなおざりにされているというような趣旨の御指摘がありましたけれども、この表にもございますように、明年度は社会福祉、医療で約五十七億、本年度の約倍額を要求しておるわけでございます。
「このほかに滑走路、誘導路、エプロン等の舗装の下部に、約七十万立方メートルの山砂を敷きならすこととしている。」と、こういうことになってますね。しかし、百三十万立方メートルなり七十万立方メートル要るのか、あるいは足りるのか、足りないのかというのが、ボーリングしなきゃ結果はわからないでしょう。これは当て推量です。そうでしょう。
したがいましてそれに見合うエプロン等も当然私どもとしてはつくる計画でございます。 なお貨物ビルディングであるとかあるいは整備施設についても、やはり供用開始までには最小限度のものに間に合わしていきたい。もちろん最小限と申しましても、現在羽田で国際線が使っておるものよりはだいぶ規模は大きいわけでございます。
この計画を見ますと、滑走路の延長、エプロン等の拡張に重点が置かれておりますが、旅客の安全をはかるために、ローカル空港にもレーダー誘導装置が必要であると私は思います。現在はほとんど有視界飛行でございまして、勘にたよっている向きがございます。それについて危険はないかどうか、また全天候で発着可能にするために、レーダー装置の完備を考えたらどうかと思いますが、いかがなものでございましょう。
それによりますと、四千メーター滑走路並びに二千五百メーター滑走路、それから横風用といたしまして三千二百メーターの滑走路という三本の滑走路を配置いたしまして、必要なターミナルの施設、それから特に今後増大いたします貨物につきましての貨物ターミナルというふうなもの、あるいはまた飛行機の整備をいたします整備地域というふうなものにつきましてのレイアウトを決定いたしまして、現在、滑走路、誘導路、エプロン等につきましての
最近におきましては、あすこにターミナルビルも新築をされ、また、その前面におきます民間用のエプロン等も、米軍との話し合いのもとに逐次拡張いたしております。そういった意味合いにおきまして、飛行場自体に関しては私どもは非常に関心も深く、そういう意味で民間空港の利用が向上されるような努力は常に払っており、また、払いたいということを感じております。
すなわち、主要地方航空路線を形成する函館、それから仙台、広島、松山、熊本等の第二種空港については、航空機のジェット化に備えて滑走路を二千メートルに整備する、エプロン等の空港施設及び計器着陸装置、航空灯火等の航空保安施設の整備を行なうことといたしております。
すなわち第二種空港は原則として滑走路を二千メートル級、あるいはまた千五百メートル級に延長するとともに、エプロン等の施設及びILSレーダー、航空灯火等の航空保安施設を整備することといたしております。 また第三種空港については航空輸送事情、地理的条件を勘案して、特に緊急を要するものにつきましては、滑走路を千五百メートルに延長するとともに、各空港について航空灯火を整備することといたしております。
なお、舞鶴市より京都府下中丹地域に航空基地を設置すること、鳥取県より、鳥取空港の滑走路の延長、照明施設の整備、米子空港の誘導路、エプロン等の整備拡充等につきまして、それぞれ陳情がありました。 以上のほか、舞鶴海洋気象台より通信施設の整備拡充、庁舎の新営、松江地方気象台より庁舎の改築等についての要望がございました。 以上、簡単でありますが、報告を終わります。
不当と認めたものにつきましては検査報告の一一〇ページから一一六ページまでに記載いたしておりますが、不当事項の一つは、工事に関するものでございまして、宮古港の防波堤上部コンクリート工事及び大阪国際空港のA滑走路十四側エプロン等改修工事がいずれも設計と相違して施工したため、その強度が設計に比べて著しく低下しているという事案でございます。
○大橋国務大臣 第二種空港につきましては、五カ年計画におきましては、航空交通の安全強化、航空需要の増大及び航空機の高速化、大型化に対処しようということのために、原則として滑走路を二千メートル級または千五百メートル級に延長し、エプロン等空港施設を整備いたしますとともに、ILS、VOR、航空灯火等の航空保安施設の整備を行なう方針でありますが、その具体的な計画、内容等につきましては、関係省並びに関係地方団体
次に、東京羽田の国際空港についてのお尋ねでございますが、いずれ運輸大臣から詳しく御説明すると思いますが、ただいまエプロン等の拡張工事をいたしておりますが、国際的な安全要求のその条件には合致しておると思います。
なお、保安施設ができない前に飛行機を飛ばせるのはどうかという点でございますが、飛行場を設置いたします場合に、滑走路、誘導路、エプロン等の基本施設、それから保安施設というように二態様で現在作っております。場合によりましては、そういった基本施設ができ上がりまして、保安施設がおくれる場合もあり得るのであります。
まず第十四条は、空港の管理を地方にゆだねる第四条第二項の規定と表裏をなすものでございまして、空港の管理を地方に行わせるとしても、その中にある着陸帯とか、誘導路、エプロン等の国有財産の管理を地方にゆだねなければ、空港の管理運営は行い程なくなりますので、第一項において、空港の管理をゆだねるときは、その中の国有財産の管理委託をしなければならないというふうにしたものでございます。
まず第十四条は、空港の管理を地方にゆだねる第四条第二項の規定と表裏をなすものでありまして、空港の管理を地方に行わせるといたしましても、その中にある着陸帯、あるいは誘導路、エプロン等の国有財産の管理を地方にゆだねなければ、空港の管理運営は行えなくなりますので、第一項におきまして、空港の管理をゆだねるときは、その中の国有財産の管理もしなければならないものとしたのであります。