1981-06-02 第94回国会 参議院 法務委員会 第10号
ただ、これも先ほど来申しておりますように、その場合の、会社がどの程度の金利で社債を発行いたしたいかということと、そのときの経済情勢というようなことから、発行すべき株式の発行価額あるいは発行株式数というものが決まってくるわけでございまして、つまり発行すべき株式の数をたくさんにすれば、それだけ社債権者としてはうまみが大きいということになるわけでございます。
ただ、これも先ほど来申しておりますように、その場合の、会社がどの程度の金利で社債を発行いたしたいかということと、そのときの経済情勢というようなことから、発行すべき株式の発行価額あるいは発行株式数というものが決まってくるわけでございまして、つまり発行すべき株式の数をたくさんにすれば、それだけ社債権者としてはうまみが大きいということになるわけでございます。
つまり発行当局が五十九年度まではやるけれども六十年度以降のことは先は知らぬ、そんなことをやられたのでは困る、大いに問題ありということを言いたいのだけれども、身は大蔵省から禄をはんでおるし、上には渡辺大蔵大臣というこわい人もおるし、だから「問題なしとしえない」と、こういう遠慮した表現で言っているんですね。
私どもも、アンダーライター業務で得た知識をそちらの方に使うことは非常におかしいということで、現に、総合証券会社と申しますか、アンダーライターをやっております十一社につきましては、その会社の中で申し合わせをやらしておりまして、法人関係の業務、つまり発行法人関係のアンダーライター業務において知り得た知識というものを、他の部門、特にブローカー業務等に利用することのないように、情報管理をしっかりしろということを
現行法では、いま申し上げましたように、すべての企業ほとんどがこの制度を排除いたしておりますけれども、現行法では四分の一、つまり発行済み株式総数の四分の一以上を持つ株主が請求いたしますと、排除しておった場合にもこの制度を使わなければならないということになっておるわけで、今回の改正では、この四分の一以上の請求という部分を削除することとなったわけでございます。
つまり、発行した枚数と、寄付行為による金は一体どの程度の金額になるのか、これをまず答えていただきたいと思います。
その昨年の改定直前と直後並びに現在を考えてみますと、昨年の改定直前におきましては、たとえば事業債のA格債で申しますと、応募者利回りと流通利回りとでは、つまり発行条件と実勢とでは年利にしまして一・三八五%の乖離があったわけであります。つまり新発債が不利であったわけです。
○志場政府委員 実は増資といったような、つまり発行市場に対しまして行政的にどこまで介入あるいは指導できるかということがなかなかむずかしい問題であるわけでございまして、私どももその点は問題意識はいろいろと持ちながら実は日々苦慮しているところでございます。
つまり発行と償還というものが繰り返して行なわれる。これに対しては機動的にあるいは弾力的にこれを処理する必要があるということで、一般会計ではむしろ不適当であるということで、今回外為会計から出資をするというふうにお願いをいたしておるわけであります。
また、さらに考えますと、株券が交付されていない、したがって、株主がまだ自分の株券は出されていないという状況下におきまして、まだ株券は自分が取得していないのだから譲渡もできないと考えておりますときに、その前におきまして、つまり発行前の株券が転々されて、いつの間にか株主の地位が失われてしまうというような結果になるのも、これは株主の立場からすれば非常に困るわけでございます。
つまり、発行した金はかん詰めにしておくわけじゃないのであります。これを政府の支出を通じまして民間に通貨が供給されます、それが市中銀行に預託をされてくる、こういうようなことを通じまして、資金はまたおのずから日本銀行に還流していく、こういう形になりますので、私どもは経済成長に見合った通貨の増発ということは、これは防ぎとめるような考えは持っておりません。
そこで、先ほど申しておりましたフィフティー・フィフティーというのは何を基準にフィフティー・フィフティーの計算をするかと申しますと、これは発行ベースではございませんで、つまり発行と同町に年度内に償還のあるものがございます。発行、償還を差し引きいたしまして、つまり純増として出てくるもの。大体償還と申しましてもなかなかいま満期償還ができません。ほとんど借りかえになります。
そういうつまり発行額以上の保証物件を保持しなければならない、こういうふうになっておるわけで、無制限にどんどん出せるという問題ではないことを御了承願いたいと思うのであります。 それから第二の問題、選別融資の問題でございますが、これから経済成長を安定的にやっていくという場合には、金融緩和という場合におきましても、無制限な緩和はできないとかように考えておる次第であります。
つまり、発行者にその責任を転嫁するのはあまりに重大な問題である。そこで私がお伺いいたしたいのは、今まで教科書の誤りについてどのような指摘があったか、これは相当あろうと思うのです。それがどういうふうな手続で訂正されておるか。それをまず最初に具体的にお伺いいたしたいと思います。
つまり発行に関することについての行政指導でございます。
○安達説明員 ただいま政務次官から申し上げました通りでございますが、つまり発行者と特約店との間に供給委託契約がございまして、それを実施するところの一つの方法、手段といたしまして大取次という制度と申しますか、それが用いられておるわけでございまして、大取次と称しますのは、本質的には配送機関でございますので、今政務次官からお話がありましたように、すべてのものを法の対象にする必要はなくて、最小限必要なものだけについて
そして内地から銀行券そのものを向うに送って、向うで発行しておった、つまり発行利益というものはほとんどなかった、そういう関係にあったではないですか。
つまり発行者に有利に改訂されておりますが、そのために当初は消化に懸念を持たれておったのでございます。ところが事業債、社債等の発行が市場で比較的少かったものでございますから、引き続き満額消化いたしました。つまりこれらは金融市場の消化能力が比較的よかったという現象だろうと思っております。こういう点から見まして来年度の鉄道公債、これに電電を合せまして三百二、三十億になります。
これは現在の日本銀行券の発行もと、つまり発行準備、手もとに準備としておい ておかなければならない日本銀行券というもの、未発行の準備、これが非常に手うすなんです。今は大体発行高が——これは券種によって違いますが、全部含めていいますが、発行高一〇〇に対して手もとの準備は六〇しかない。
つまり、発行部数がたくさん出れば定価が安くなるということであります。それから、もう一つは、部数がもし同じにしましても、北海道の方では割合に印刷設備が少うございますから、製本設備も割合に少いので、そういう印刷料金の面でも若干の用途があるのではないかと思います。それから、もう一つは、その出版社の定価のつけ方ということが問題ではないか、こう考えておる次第でございます。
つまり発行者の負担はそれだけ下ることになります。その次の段階が、今度は表面金利の引き下げの段階がくるというふうに考えております。これは現在まだ具体的な計画の段階には入っておりません。