2006-04-14 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
つまり、改正案の民法三十三条第二項はすべての法人に対して適用されるわけでありますが、A、B、その他といえばそれはわかりやすいんだと思いますが、「非営利事業又は営利事業を営むことを目的とする法人」とだけ書いてありますと、何かそのほかにあるのかなという印象があってもいかぬのだろうというふうに思います。 ですから、委員の御提案の修正案は、我々といたしましては余りよろしくないのではないか。
つまり、改正案の民法三十三条第二項はすべての法人に対して適用されるわけでありますが、A、B、その他といえばそれはわかりやすいんだと思いますが、「非営利事業又は営利事業を営むことを目的とする法人」とだけ書いてありますと、何かそのほかにあるのかなという印象があってもいかぬのだろうというふうに思います。 ですから、委員の御提案の修正案は、我々といたしましては余りよろしくないのではないか。
つまり、改正を問う一条項について、それぞれ一枚の投票用紙、一つの投票箱となるわけです。その投票用紙には、この用紙はどの条項の賛否を問うものかが明白になるような説明文を書き込んでおくものとするという意見でまとまりました。 次に、投票用紙への賛否の記載方法ですが、与党案の、賛成はマル、反対はバツとするのが望ましいのではないかというところが多くの意見としてありましたが、ここで問題なのが白紙の扱いです。
性同一性障害の話もそうなんですけれども、この閲覧制度が悪用されることによって、例えば、ここは母子家庭だということがわかって、実際犯罪も起きておりますし、また、お年寄りのひとり住まいとか、お年寄りしか住んでいない家庭だということがわかって、いわば成り済まし詐欺の標的にされる可能性があるわけでありますので、個人情報保護の観点からも、今後ぜひ今申し上げた課題について取り組んでいただきたい、つまり、改正等を
○舛添要一君 源泉徴収の問題をめぐって今のまま、つまり改正する、ままの現行状況でも一定規模は控除の対象になるわけなんで、企業によっては結果的に見れば余り変わらない。しかし、控除のための諸手続をやるための事務的な非常な負担があったわけですから、これがなくなるという点も、結果として金額的に変わらなくても大変この経費の軽減につながると思いますが、この点はどういうように御認識でしょうか。
それから第二段階で、もう憲法はちょっと古い、今の現状に合わない、そこは変えよう、つまり改正を考えよう、そこで初めて改正の問題が出てくるわけですよね。 新しい人権の問題は、プライバシーの権利も環境権も知る権利も、基本的には今の憲法の条文からとりあえず導き出せる。十三条、二十五条等からですね。それは、十三条、「すべて国民は、個人として尊重される。
つまり、改正案がこのまま成立するとすれば、使用者は、就業規則所定の解雇事由に該当する具体的事実に関する証明責任を負う必要は全くなくなるんです。すなわち、法律ではない就業規則の規定は、例示列挙、さっきから局長が一生懸命主張している例示列挙の意味しかなくなるわけですよ、現実的には。
そこで、この要綱の中には、この憲法、つまり改正憲法でございますけれども、改正憲法の公布後、遅くとも十年以内に国民投票による新憲法の制定をなすべし、こういう一文がこの研究会案の中には盛り込まれておりまして、国民投票という言葉がここに顔を出してまいります。
つまり、改正後の新設される第二次訴訟を市が起こすわけでしょうけれども、元市長個人に請求をしていくということになるのか、またそれがなくなるとすれば一体だれを相手に第二次訴訟というのは起こることになるのか、この点をお伺いします。
しかし、四回と決めると三回目がまた気になるなという御指摘だろうと思いますけれども、今回はこういうことで改正前の期間を含めて、つまり改正前の時点で三回もう該当しちゃったと、しかし改正してから一回目だよと言われるのは酷ではないかというような場合については、これは三回をカウントして四回ということで一%の負担を求めないという方向で対応していきたい、経過措置としてそういうことを考えてまいりたいというふうに思っております
そうであるからこそ、日本国憲法も、変えてはならない幾つかの原則、つまり改正の限界を示しつつ、九十六条の改正条項をみずからの中に置いているわけであります。しかしながら、我が国の場合、そのような通有の事柄に解消することのできない事情があることを見過ごすわけにはいかないと思います。つまり、単に古くなったのではなく、政治の側が憲法からの乖離をつくり出してきたのではないかと言わざるを得ない点であります。
これはもう議員はよく御承知のとおりだと思いますが、百八十二本のILO条約のうち四十三本批准をしたということでございますから、残りは、つまり百三十九本が残っているわけでございますが、この百三十九本のうち、批准の対象とされない条約、これは議員が先ほどもおっしゃいましたように、いろいろな問題で今直ちに批准をしなくてもいい、つまり改正が予定されておるとか、その他いろいろな問題のある条約がおよそ六十六本あるというふうに
つまり、改正のポイントに分けて、幾つかのレベルに分けて議論をしていく必要があろうというふうに存じております。 以上でございます。
つまり、改正法が成立すると、国民の一生にわたるさまざまな行政手続がこの住民票コードで処理され、また個人確認情報がこの番号により収集、管理、利用されることになるのです。しかも、この番号は原則として生涯変わりません。本改正法案が国民総背番号制と呼ばれるゆえんであります。
つまり、改正案は大変努力されていますし、私も歓迎はするのですけれども、まだまだ現代語化されていない部分、特に日常生活では使われていない用語が残っているという感じがします。 確かに、単語あるいは熟語をそのまま別の熟語、単語に言いかえるということはなかなかできないというケースはありますね。
○小林参考人 私は、この区割り法自体を切り離して、つまり孤立的に評価することはできないというふうに思っておりまして、本体の公職選挙法改正案、つまり改正法、小選挙区法ですね、並立制法と言ってもよろしいですけれども、これと全体のものとして、一体のものとして考えなければならないと思っております。
「昭和五十五年の総選挙当時の投票価値の最大三・九四の較差は一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたが、」つまり改正前ですね。
そこで、その点を明らかにするために三項で、つまり改正案の三項で、請求があれば公開による聴聞をしなければならない、こういう規定を置いた、こういうことになるわけでございます。 現行法の三項は、これは行政手続法の二十三条でございましたか、同種の規定がございますのでこれは存続させる必要がない、こういう形になるわけでございます。
そこで、この問題につきまして証券取引審議会の不公正取引特別部会で、立法技術的な面をも含めまして詳細にわたり審議をいたしましたが、その結果、新たな監視委員会の発足に備えまして、百二十五条、つまり改正法案では百五十九条になっておりますが、二項一号の運用についての考え方を明らかにするということにいたしました。それが、平成四年一月二十日付の証券取引審議会不公正取引特別部会中間報告書でございます。
つまり改正刑法草案に盛っておる精神ですね。いかがでしょう。
つまり、改正案の規定は、あくまで連座裁判の判決が確定後の次の選挙から立候補が制限されるわけですから、再選をされていれば任期満了までは議席が維持できるという点です。そのため、例えば参議院選挙で違反をし、裁判を長引かせて、次の選挙で再選をした直後に判決が確定した場合には当選無効にもならない。しかも、任期満了までは五年以上ありますから、立候補制限も無意味になるわけであります。