1954-04-13 第19回国会 参議院 議院運営委員会 第44号
この裁判は、又十分なる理由があつて無罪になつたということになると、私たちは今、御了解が願えるとおつしやいますけれども、起訴と最後の判決というものの間に、いずれも十分なる理由があつて起訴され、そして無罪になるという、その十分なる理由ということが、私は了解しかねるわけです。 私は、無罪になるのにはやはり起訴がどこかに欠点がある。或いは無理があつた。
この裁判は、又十分なる理由があつて無罪になつたということになると、私たちは今、御了解が願えるとおつしやいますけれども、起訴と最後の判決というものの間に、いずれも十分なる理由があつて起訴され、そして無罪になるという、その十分なる理由ということが、私は了解しかねるわけです。 私は、無罪になるのにはやはり起訴がどこかに欠点がある。或いは無理があつた。
訴訟法の規定が、新刑事訴訟法になりまして、公判の公訴維持の手続も、旧刑事訴訟法時代とは非常に違いまして、起訴の当時、相当の証拠があつて起訴いたしましても、公判の検事が、余り有能でないというような場合には、公訴維持ができなくて、みすみす有罪であるべき者が無罪になつたというような事例もございます。
従つて私が只今から、これは必らず起訴し必らず有罪になるというようなことを申上げるのは、甚だ失礼なことでありまして、さようなことは穏当を欠くのでございますけれども、私どもといたしましては、身柄を拘束いたしまして調べをいたしますれば、相当有罪の証拠が集つて起訴され、而も有罪になるという確信がある次第でございます。
ある一人の人がずつと全国遊説に行つた場合、同じことを言うているのが、各地方によつて起訴したりしなかつたり、ばらばらになつて来る。これはどういうふうに統一するのです。それでいいということになれば、昔の藩制みたいになつてしまつて、甲の土地では犯罪になつて乙の土地ではけろりとしているような、まるで処罰上の封建制度みたいになつてしまうのですが、それは一体どういうふうに統一するのです。
○山田節男君 これはやはり先ほど郵務局長からいろいろ説明がありましたが、特定局長の制度の何と言いますか、大体の道義的な何と言いますか、情勢を見るためにも参考になると思いますから、これは人事部長か何かに今の犯罪によつて起訴されたような、こういう七十件内外のものでなくて、監察当局、或いは人事部あたりで、それを処分に附したものの特定局長の数を、これは一つ減俸、或いは懲戒処分を含めて、それを一つ資料としてお
「警察官及び検察官が同一の日に同一の場所において必要とする取調べを行い、検察官は即日検断を行つて起訴すべきものは起訴し、」という場合の検断ですが、これはどういう意味なんでございましようか。
なおさかのぼりますが、正式に勾留された日はいつであつて、起訴されたのはいつであるか。この点をまず伺います。
無警告追越これらに検察庁がお示し下さいました起訴猶予の理由、起訴猶予ということにこれが当るかどうかということ、それより軽い処分はないかも知れませんが、併しこれをお巡りさんが、検察庁がこういうふうにいろいろお考えになつて起訴猶予をしなければならないかどうか。
検察官の判断によつて、起訴するとかせぬとかいうことになるので、文部大臣がさようなことについて意見を言うべき立場ではありません。
本人の弁解も聞きまして、これは起訴猶予で、起訴する必要はないということでありますれば、不起訴処分にいたしますし、それを起訴するということに決定いたしますれば、大部分いわゆる略式手続によつて起訴するわけでございます。
また御指摘の政治資金規正法適用の問題は、ついこの間の総選挙のあとにも、これによつて起訴した件数は相当ございます。このように御承知を願います。
いずれ取調べられたのならば、大体調書ができておると思うのですが、関係なかつたということになつて起訴されておらないのかと思いますが、その辺はどういうことになつておりますか。
もつともその後第二組合関係者が前に暴行した事実が、この事件を契機にして発覚して参りまして、二名傷害罪によつて起訴せられておりますが、全然別件でございます。
あるいはそうしなければその他にこれは方法がないのだ、しいて起訴状の謄本なんかとらなくても、一切がなくなることによつて起訴を生じ得ないという意味で、何らかのそこに訴訟上の処分がなされて、あらためて捜査をし、その結果による起訴を求めるということもあり得る。
——告訴の事実が真実であるとすれば——私の方で調べておりませんで、検察庁でお調べになつて起訴されておりますから、それが真実であるとするならば、それをさえ隠して連絡しないのでございますから、向うの言うのを一々ほんとうに受けて検挙をやつておりましたら、これは後手を踏むということがあり得るわけでございます。
○佐藤説明員 吹田事件によつて起訴せられました被告人は百十名でありますが、そのうち今なお勾留が続けられておるのは大名でありまして、百四名はすでに保釈になつております。この事件は御承知のように冒頭から、裁判所の方では保釈の態度をとつておられましたので、ほかの事件に比較しますと勾留されておる被告はごくわずかであります。
また、たとえば機関士等が業務上の過失があるというような問題で、鉄道全体が責任を問われ、また同時に機関士のあやまちというようなことが問題になつて起訴される場合がございますが、そういう場合にはすぐには休職にはいたしておりません。ここら辺は実情をにらんで処置いたしております。
従つて仮にスト規制法が違憲であるということになりますと、スト規制法によつて起訴されて見ないというと違憲という議論ができないことになつておるわけであります。だから労働者のほうが一応危険を負担しなければならんわけでございます。つまり仮にスト規制法案の第二条が違憲だと確信いたしまして争議行為をやつて見たということになりますと、一遍捕まります。
特に今回挿入しようとする四号のごときは、しばしば他の委員から御質問がございましたように、まことに関係のないものであるけれどもそこに居合せた者、あるいは何らかの、他の組合関係であるとかあるいはいろいろな関係で関係者なりと言われるために嫌疑を受けて、そうして起訴されるというようなことがありまする場合に、しばしばこういう多衆共同して罪を犯したものの中にはいろいろ関係のない者がまき込まれ、巻添えを食つて起訴
○横井説明員 検察官は公訴官であつて、起訴、不起訴を決定し、公判において公訴を維持するという立場にございます。捜査というのは公訴を提起するかどうか、それからまた公訴を提起した場合の証拠の収集というものを中心として動く公訴手続でございます。従いまして検察官が公訴官として証拠がいかに法廷に現われるか、またそれが裁判官によつていかに扱われるかということを一番よく知つております。
ところでこの但書を削ろうというのは、二百七十一条第二項の規定によつて、起訴状謄本不送達の場合の新たな改正を今度いたしたわけでございまして、その趣旨でいらなくなる、つまり二百七十一条第二項の場合には、今度の法律案の第三百三十九条の関係で触れて参りますが、裁判所の決定で公訴を棄却すべきものとはつきりいたさせました。従つてこの但書はいくらなくなる、かような趣旨でございます。
刑事訴訟法において処分をする場合においては、犯罪事実なしとして不起訴にする場合と、事実はあるけれども、諸般の事情によつて起訴猶予にする場合と二つある。しこうして現在の刑事訴訟法においては、その処置については検察庁は証明書を出すことができるということになつております。