1952-07-24 第13回国会 参議院 文部委員会 第52号
先に衆議院において議員提出によつて義務教育費国庫負担法が上程されました。いろいろ問題はあろうと存じたのでありますけれども、与党である自由党の中の議員の中に、かかる法案を提案し、義務教育費国庫負担法の精神を僅かながら貫かんとする良識ある態度に対して、私は文句なしに敬虐な態度を以て称讃を送つていたのでありまするが、そのあと再び今度は議員提案によつてこの法案は修正された。
先に衆議院において議員提出によつて義務教育費国庫負担法が上程されました。いろいろ問題はあろうと存じたのでありますけれども、与党である自由党の中の議員の中に、かかる法案を提案し、義務教育費国庫負担法の精神を僅かながら貫かんとする良識ある態度に対して、私は文句なしに敬虐な態度を以て称讃を送つていたのでありまするが、そのあと再び今度は議員提案によつてこの法案は修正された。
よつて義務教育費国庫負担法案は多数を以て修正議決されました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則百四条によりましてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において、本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとしまして御承認を願うことに御異議ございませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
で、地方財政平衡交付金をもらつておりませんから、全部自分の税収によつて義務教育費も賄つておつたのであります。それに対しまして、今度は半額義務教育費の、まあ教員給の半額を国庫から補助してもらうから、それだけは非常なプラスになるのであります。大阪はどのくらいかちよつとわかりませんが、東京都におきましては五十億くらい国庫から今までより余計にもらうということになります。
○若木勝藏君 どうも今の御説明で、私頭が悪いからわからないのでありますが、はつきりしない点があるのですが、そうすると何によつて義務教育費の総額というものはさまつて来ることになるのですか。
このような状態を打開して教育の危機を救うためには、どうしても憲法の精神によつて義務教育費の全額国庫負担がなさるべきであるというのが、国民の非常に強烈な声であり、動きであつたわけであります。だからこそ、自由党の諸君といえども、これをつくり上げざるを得なかつたのであります。 ところが、諸君はごまかしをやつて来た。
だから、伸縮を許さぬこの教育費のわくを、この法律で明確にいたしておきますことによつて、他の行政費が一つの標準を示されるものでありますから、それによつて、義務教育費の方からいえば、それが圧縮を受ける、また他の行政部面からいえば身動きならぬ大部分を占めておる教育費のために圧縮を受けるのだ、こういうのでありますから、截然とこれを切り離して考えて行くことによつて、今御質問になりました地方財政の健全化というものをはかる
従つて義務教育費のように憲法上国がその最終的責任を負うことを要請されており、しかも地方財政においてきわめて大きな地位を占めている経費につきましては、どうしても平衡交付金制度とは別に国庫がこれを補償する制度を確立し、義務教育の妥当な規模と内容とを国民のすべてに対して保障いたしますとともに、地方財政の安定をはかることが必要であると考えるのであります。 以上がこの法律案の提案理由であります。
よつて義務教育費については、憲法上の重要な国の義務たる特殊性に鑑み、義務教育費の算定基準を法律によつて定め、合理的に義務教育費総額を算定し、このうち地方の負担可能な分をその財政能力に応じて負担せしめて、残額を国庫負担金として国が最終的に責任を負う制度を確立されたいというのであります。
一体、再軍備とか弾圧費等々によつて、義務教育費というものが、あるいは教育費全体というものが非常に削られているという事実を認められないのかどうか。認められたとするならば、なせその問題について、教育費を確保するという意味から、その点を主張されないのか、この点をお聞きします。
その結果、教職員の定員の面においても、又給與の面におきましても、義務教育費半額国庫負担の最後の年度、即ちドツジ・プランによるところの超均衡予算によつて義務教育費が大削減をくらつた当時に比べましても、なお低下し、地方間の不均衡が著しくなつて来たのであります。従いまして、教育の機会均等も次第に崩壊の傾向を示すに至つているのであります。
従つて義務教育費のように、憲法上国がその最終的責任を負うことを要請されており、しかも地方財政において極めて大きな地位を占めている経費につきましては、どうしても平衡交付金制度とは別に、国庫がこれを補償する制度を確立し、義務教育の妥当な規模と内容とを国民のすべてに対して保障いたしますとともに、地方財政の安定を図ることが必要であると考えるのであります。 以上がこの法律案の提案理由であります。
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案に関する付帯決議案 1 政府は平衡交付金の総額決定の基礎たる基準財政需要額及び標準財政收入額の算定にあたつては充分経済の推移と地方の実情に即して之を行い以つて所要交付金額を確保し、将来再び地方財政に不当な圧迫を与え又は欠陥を生ずるが如きことなきを期すること 2 政府は速かに義務教育実施のため所要とする施設内容の基準を規定する法律を提出し以つて義務教育費の
セクシヨナリズムに固まつておるという弊害が、どうしても払拭をせられないのでありまて、われわれとしてもその間折衝を重ねて参つたのでありますが、新聞紙上その他において御承知おきを願つておると思うのでありますが、二転二転いたしまして、遂に地財委と文部省との妥協案というところまで来まして、大体この線ならば文部省の要求の最低線であり、また地財委としても、また地方行政関係の人からも、これだけは受入れてもらうことによつて義務教育費
従つて義務教育費国庫負担法案が通過するということになつて参りますと、勢いこの問題が出て参るのでありまして、これが出て参ると、やはり一応の修正がここで考えられなければならない。
○若木勝藏君 岡野大臣に伺いますが、今回自由党の政調会の案によつて義務教育費国庫負担法が提案されたというふうなことを伺つておるのでありますが、これにつきましては、過般来新聞とか、いろいろな情報によりまするというと、政府と与党側とにおいて、非常に、一致点が見出されないために、随分ごたごたした様子でありますけれども、提案されたというふうなことになりますれば、政府と与党との間において、折合いがついたというふうにも
従つて義務教育費のように、憲法上国がその最終的責任を負うことを要請されており、しかも地方財政においてきわめて大きな地位を占めている経費につきましては、どうしても平衡交付金制度とは別に国庫がこれを補償する制度を確立し、義務教育の妥当な規模と内容とを国民のすべてに対して保障いたしますとともに、地方財政の安定をはかることが必要であると考えるのであります。 以上がこの法律案の提案理由であります。
而も平衡交付金そのものの増額ということが非常に困難な現状でありますために、従つて義務教育費の予算額は非常にそのために圧迫を受けている現状でございます。而も平衡交付金制度の中におきましては、ただ單に、その定められた予算額の中においての操作をするという結果になりますので、従つて、教育費のみの水準の向上、或いはその安定ということは期し得ない現状でございます。
従つて義務教育費を確保するということは早くから誰でも考えていることで、すでに二十四年の二月に閣議決定になつたことでございます。それから又参議院で以てこういう決議をなさつたことも皆さんも御承知かと思いますが、念のためちよつとここに朗読いたしてみますと、 二十五年四月二十九日 義務教育費確保に関する決議 義務教育の完全実施は、憲法上の義務に基くものであり、平和国家再建のための根幹国策である。
従つて義務教育費は国庫負担というような恰好で平衡交付金から外すという議論が……、そういう問題がほかにたくさん出ておる。丁度児童福祉についてと同じように各項目についてそれをみんな外してどうなるかというと、そうやれば町村財政のほうの基盤が崩れて来るという問題がある。そこで地方自治体の税制をどうするかという問題に今からまつて来ておる。
従つて義務教育費をその国庫支弁の内容を明らかにし、他の地方自治団体の受持つ割合を明らかにして、そうして教育委員会は教育行政をやるに便利なようにすることが地方自治を阻害するということはどうしてもわからない。若し阻害するなら教育委員会は止めることです。知事の下に一元的にやるなら……。そうではなしに教育委員会も現に法できめられて設けられているわけなんです。
それから第二の御質問は、義務教育費確保に関する法律案の構想について話をしろと、こういうようなことでありましたが、極く簡單に申上げますと、義務教育費というものを合理的に算定する基準を詳細に決めまして、それによつて義務教育費の予算の計上が義務付けられるようにする。そうして、かくして計上されました義務教育費の予算を他に流用しないようにする。これが骨子でありました。
○吉川末次郎君 今の御答弁で、そういう特別の法律をば国会において制定しなくても、実質上地方財政平衡交付金法の施行によつて義務教育費の欠陷をば各地方自治体において十分に充足して行くことが実質上できるというお話でありますが、若しその目的が達成し得られまするならば、何も特別に高瀬文部大臣が本委員会において確約せられたるところの標準義務教育費に関するところの法律を政府から御提案になる必要もなければ、又高瀬文部大臣