1953-08-06 第16回国会 衆議院 建設委員会 第21号
従つて、河川改修などが行われるときは、集団的にやられてしまつて営農ができないある程度の補償をもらつても、大体百姓は農地がなければ寸つて行けないという状況なのに、それを四万ないし四万五千円でほとんど半強制的にやられるということは、非常に不合理な場合が多々あるのであります。これについて、現在まで行われておる補償よりももつと上げるお考えはないか。上げる必要があると思うのですが、その点はどうお考えですか。
従つて、河川改修などが行われるときは、集団的にやられてしまつて営農ができないある程度の補償をもらつても、大体百姓は農地がなければ寸つて行けないという状況なのに、それを四万ないし四万五千円でほとんど半強制的にやられるということは、非常に不合理な場合が多々あるのであります。これについて、現在まで行われておる補償よりももつと上げるお考えはないか。上げる必要があると思うのですが、その点はどうお考えですか。
これが特色であり、従つて河川の流量の計算による堤防の嵩というものは全くこの和歌山災害に限つては何ら問題にならない。堤防上数尺或いはそれ以上もオーバーをして、僅か数分にして流されてしまつたというようなのが当地の特徴ではなかろうかと思います。
従つて河川、湖沼でも、そういうものが多少は存在するかと思います。併し今度の改正の狙いは、一般的にそういうものじやなしに、河川、湖沼において定期航路事業を営んでおるもの、これを対象とするわけであります。
道路などとは多少趣が違つて、河川の改修というのはやはり区切りということを必要とするところがあると私も思います。御承知の通り、少い金で、しかも全国て改修その他の要請が非常に多いのでありますから、自然それぞれの仕事に対しては予算の割当額が少くなるわけであります。
またこの間の上田、本名のように、行政処分によつて、河川法によつて取消すかどうか、この点に関して建設大臣の御見解を承りたいと思います。
これはどの河川でもはつきりしているのでありますが、従つて河川改修計画をなさる場合に、そういう流れて来る土砂というものをこれを測定なさるということは無論困難でありましようが、今までの河川改修はややもいたしますると土砂に対する考えといいますが、流れて来る土砂に対してのフアクターを非常に軽く考えておられる、そういうふうな気分が各河川において見受けられるのでありますが、これは一体今回の決壊を見ましても、まだ
従つて河川局はそうした場合を考えて、よく農林省とも打合せてやる。農林省はそこまで了解し、協議し、政令を作るというお約束があるのですか、伺いたい。
どうしても国土総合開発費という款を国の予算の上に起し、項を事業計画の地域に起し、目へ行つて河川、電源開発、造林、土地改良というふうに細分して行くことが本筋ではないかと思いますが、これに対する経済審議庁長官並びに大蔵大臣の見解はいかがでございますか。
そういうように利水面を加味した治水事業というものを多目的ダムによつて河川上流部においてこの面をやつて行きたい。なお、それに、その上流については砂防の事業とこれは治水の面とうらはらの問題であります、上下の問題でありますので、この面も同様と思います。こういうふうになりますと、来年度相当大きい予算、特に災害の関係を入れますと、来年度要求予算は約千六百億程度になる。
○栗田委員 この公共事業令によつて河川行政と電力行政を合致させるために、もちろん公益事業委員会に相談をしなければならぬのですが、このときに建設大臣は、こういう処置をすることが当時の電力行政を担当しておつた公益事業委員会が賛成であると思つたか、反対であると思つたか、この点をひとつお聞きしたいと思います。
従つて河川の改修につきましては、在来から特に意を払われておるところだと思いまするが、その年々の財政状況等に左右されまして、なかなか思うに任しておらない。この河川改修、国土保全という観点に立ちまして、種々計画を立てて参ります場合に、これがその年々の財政状況に左右されるというようなことでは、この種の事業はなかなか実行は困難だと思います。これは非常にわかりいい御意見であります。
途中に未改修の部分ができたり、あるいはもう少し程度を上げれば全体の改修効果が非常に上るというようなものにつきまして、この助成費というものを加えまして、災害費と同時に施行することによつて、河川改修の治水効果を発揮しようという趣旨のものであります。 その次の河川補修費補助、これは現在各府県ですでに改修工事を完了しておる河川についての補修費を補助しようという趣旨のものであります。
河川法の改正を早急に行いたいという問題でありますが、この問題は、明治二十九年河川法制定以来、日本の水の憲法とも言うべき河川法は、当然改正されなければならない状態にありながら、各省にこの行政が分属しておりますために、建設行政の一元化及び行政機構の根本的整理を含む問題でありますので、遂に河川法の改正はできずして参つたのでありますが、本委員会は河川法の改正小委員会をつくり、すでに数度の小委員会設置によつて河川法改正
従つて河川、道路、住宅等は年次計画を立ててやるべきものだ、そういうことをすでに実行されつつあるわけでありますが、これが実際の結果としては今の河川の十箇年計画が八分の一で四箇年かかつたというようなことではこの計画は何にもならぬことになります。従つて今後の建設行政に関する限り、こういう必要な年次計画に立つものは必ず国の財政等も十分にらみ合せてこれは実行できる計画でなければならぬと思うのであります。
至らないところはどうかと言いますと、極めて慎重の面から言つて、石川委員も御同様の御意見がありましたが、私としては只今赤木委員の案のように建設技術会議を廃し、これに代つて河川、砂防、建築、道路等の専門的な副技監を置くということは現在原案よりももつといい案じやないかというように考えられるのです。従つて私が今のこの赤木委員の構想に対しては賛成したいと思うのです。
これはものの考えようで、数字の点も河川局やいろいろお比べになつて、河川局と今の農地局の数字を比べますと、河川局の方が数字が大きくなりまして、いろいろとりようによつてかわつて来るのであります。私は実情々々に即してやる。そうしてまた今の十四課というのは多いのだ、私は大体個人的に一局に十四課あるというのはおかしいと思つております。これをもつと検討しなければならぬ。
ただ併し先ほども申しましたように、大きなダムであり、そうしてそのダムが水源地帶にできる、これによつて河川そのものが非常に大きな変動をもたらすということはたやすく想像できることでありまして、過去においても、これほど大きい発電所でなくても、発電所のダムができたということで以て河川の状態が非常に変り、河床の移動が甚だしいのであります。
御案内のようにいろいろ御批判も頂きましたのでありますが、衆議院において継続審議の形になつておる最中に、重要河川に対して更に広汎に亘つて検計する必要があるだろうという与党内部の意見もありましたので、その意見に従つて河川総合開発委員会というものを組織して検討して参つたのであります。それで大体におきまして、自由党では重要河川開発法案というものが一応成案を得たのであります。
よつて河川に関する小委員に小平久雄君を指名いたします。 この際お諮りいたします。耐火建築助成に関する調査のため小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからこれは簡單な問題ですが、第八條の何ですが、公共企業の、道路法とか港湾法とかいうことになつておつて、河川法の関係は、これは特にお抜きになつたのですか。
8 農林大臣は、第一項第四号又は第五号に掲げる事項に関する省令又は規則であつて、河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川(同法第五条の規定により同法が準用される水流、水面又は河川を含む。以下同じ。)又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により主務大臣が指定した土地に係るものを定め又は認可しようとするときは、あらかじめ、建設大臣に協議しなければならない。
この関係では従つて河川とかいうような問題とは全然抵触がないかと思うのであります。