1948-07-04 第2回国会 衆議院 文教委員会 第25号
「助言と推薦により」と規定しておりますならば、これは絶対的な前提條件であつて、教育長は委員会に所属しているのではなくて、委員会が教育長に所属しておるごとき規定となつているのであります。ここを改めました点、また異議がないのであります。
「助言と推薦により」と規定しておりますならば、これは絶対的な前提條件であつて、教育長は委員会に所属しているのではなくて、委員会が教育長に所属しておるごとき規定となつているのであります。ここを改めました点、また異議がないのであります。
しかし前項の規定によつて教育長にみなされた者については四年も任規があるのではなくて、昭和二十四年三月三十一日、いわば半年余りしかないということをここに規定したわけでありまして、八十一條の第二項は、法規の関係から申し上げますと、いわば四十一條の第三項の例外規定をなすものであります。
○辻田政府委員 四十九條によつて教育長が強くなり過ぎて、教育委員会の委員はかえつてロボツト的存在になるのではないかという御心配でございますが、この点につきましては、たびたび申上げますように、教育委員会が絶対の権限をもつておるわけでございまして、教育長は助言と推薦をする。
從つてわが國としては、わが國の実情がそれぞれあるわけでございますので、いろいろ実情に合わせて考慮しなければならないと思うのでありますが、御心配のような、教育委員会がロボツとになつて、教育長が実権を揮うというふうな弊害の絶対にないように、われわれとしてはあらゆる方法で、この法案がさいわいに通過いたしますると、これについて努力をしなければならないと思つておるのであります。
ただ名目的に從來の学務委員的な存在で、名目ばかりで○K、○Kと言つて、教育長の案を鵜呑みにして行くような委員会であつては駄目なんです。本当にこの委員会を実のあるものにするためには、やはり業務内容に亘つて、それから業務の全般に亘つて、委員全部が配当されなければならんと私達は考える。
しかるに越えて二十四年三月三十一日までは縣の部長あるいは課長その他の教育行政担当責任者が、代つて教育長の任務を遂行する。何ゆえにこういう必要があるか。
教育刷新委員会の建議されました事項については、その根本精神においては、これをもちろん基礎としてわれわれとしてはとつたわけでございますが、特に教育刷新委員会の建議と違つておりまするおもな点について申し上げますると、教育刷新委員会におきましては、教育長は教育委員会が選任しまして、教育委員会は議決機関であつて、教育長は執行機関であるというふうに書いてあります。
○野老委員 先ほど來から、教育長は教育專門家というようなことをおつしやつて、そうしてあたかもそれが一般教員を代表しておるかのごとき印象を與えておるのでありますが、この法案によつても明らかなごとく、教育長は数箇月の講習を行う程度によつて、すなわち一枚の免許状を有しさえすれば、それによつて教育長になる資格が與えられるくらいに、きわめて実際の教育者と遊離しておるところの立場の者でさえもなり得る状態なのであつて