1952-11-08 第15回国会 参議院 本会議 第3号
よつて天皇陛下並びに皇太子殿下に賀詞を奉呈いたすこととし、その賀詞案を起草するため二十四名からなる特別委員会を設置することに決しました。 本院規則第三十条により議長が選定いたしました特別委員の氏名を参事に朗読させます。
よつて天皇陛下並びに皇太子殿下に賀詞を奉呈いたすこととし、その賀詞案を起草するため二十四名からなる特別委員会を設置することに決しました。 本院規則第三十条により議長が選定いたしました特別委員の氏名を参事に朗読させます。
そこで第七條というものは、内閣の助言によつて天皇が解散をなし得る原則的な規定ではなかろうかと私は見ておると同時に、第六十九條というものは、むしろ解散に対しては間接規定であつて、国会が——衆議院が時の政府を信任せぬという場合、政府はみずから辞職するか、あるいは国会を解散するかという規定だと思います。
○黒田委員 これは領事官の問題と関連があるからお聞きしてみたのですが、外国の大使並びに公使の信任状は、内閣に対して提出せられるものであつて、天皇に対して提出せられるものではない。従つてまたアグレマンを與えるかどうかということも、内閣の責任において決定せられるものであつて、天皇には何も関係がない。
明らかに新憲法によつて天皇制はなくなつた。それを慨歎をしておられる人であるかも知れませんけれども、これは新憲法においては天皇制はなくなつたと思つております。これはまあ佐藤意見長官の意見を聞かなければなりませんが、それは法律の解釈として或いは朝憲紊乱の内容として天皇制が朝憲の基礎だ、或いは憲法の基礎だ、こういうように説明せられたのでは、これは法律の概念であります。
次に新憲法によつて天皇は国家の象徴となり、内大臣、枢密院が廃止せられ、陸海空軍が完全に解体され、治安維持法、特高警察がなくなつて、各界にわたつて多数の人々の追放が行われ、かつての日本帝国主義において指導的役割を演じた人々が、政界、官界、教育界、言論界、軍部上層部等の舞台から一掃されまして財閥解体、独占禁止、経済力の集中排除の方針がとられ、日本資本主義の支配力でありました独占資本が、まさに分断されるように
第八条は、大使及び公使の任免の方式を定めたものでございまして、ここに書いてある通り、外務大臣の申出によりまして内閣が行なつて天皇がこれを認証する。第二項は政府代表及び全権委員、それらの以下の者の任免の方式でございます。
同様に、この思想によつて、天皇の前には、すべての国民が一言を吐くことができず、天皇の一言一句が日本の絶対の法律的な権力を持つようなものとして現われて来たのではないか。 この天皇制的な思想の根底には、古代中国の専制君主的な思想が深くからんでおるのである。そうしてまた、その結果、それによつて日本人がどれだけあの天皇制的な状態のもとで苦しんだか。
この前の衆議院の解散の場合におきましては、憲法第六十九条、つまり信任案が否決された、ないし不信任案が可決された場合の条項と、並びに憲法第七条の、天皇の行う行為、内閣の助言と承認によつて、天皇は左の行為を行うという項目の中に、衆議院の解散があります。
あれがまたきつかけになつて、天皇制の復活だとか、学内の自治権の問題等がからんで来ておりますから、あの問題を中心にして、ぜひこの際政府の見解を聞きたい。学界では相当大きな問題になつておまりす。(「反対」と呼ぶ者あり)反対なら、反対の理由をわれわれは聞かしてもらいたいと思います。
○須藤五郎君 あの当日は学長が学生に言つて、そうして学生もその指示に従つて私は校内に整列をして集まつて天皇を迎えていたものだと思います。
それは私は京大に参りましていろいろ聞いて見ますと、あの当時天皇を迎えておる学生の状態は、車庫の屋根の上に登つたり、或いは松の木によじ登つて天皇の来るのを迎えていたようであります。それは初めて天皇を傍で見る学生たちは、天皇というものに対して好奇心を持つておる。この好奇心は天皇に対する人間同志の愛情の一つの表現の形だと考えております。
次に、われわれが平和の歌を歌つて天皇を迎えたということでありますが、これに対しては、私たちは君が代を歌つて天皇を迎える、あるいは平和の歌を歌つて天皇を迎えるということについては、全然拘束されない。しかも私たちは知つております。君が代を歌つて天皇陛下のために異国の山野に死かばねをさらした友達を私たちは知つております。私たちはどうして君が代を歌えましようか。
かかる善良な国民の道徳心を逆に利用して、曾つて天皇中心の道徳を高揚したのが帝国主義日本の崩壊になつたのであります。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)今や今日この場合において、客観情勢に籍口いたしまして、再び我が国をその方向に持つて行こうとする、かくのごとき考え方、そうして政府が持つておる道徳の観念、この道徳観念が官紀の紊乱、あらゆる汚職事件を製造しておる元になるということを考えなければならん。
○須藤五郎君 これは見解の相違になると思うのでありますが、なお昨日総裁が読まれた後の天皇に対する公開状の内容を伺いましても、私は決してそういう危険な考えから出たものではないというふうに考えておるのでありますが、商業新聞などでは、いわゆる学生が天皇の意思を質したことに関しまして、見当違いだというようなことを言つて、天皇は国民の象徴であるから、その象徴である天皇に政治問題、又国際的な問題を持ちかけることは
その決定に従つて、憲法の表現で言えば、助言と承認によつて天皇が解散するという国事の行政をなさる。憲法第七條の関係から見れば、それはきわめて明瞭であると思うのであります。
衆議院自身が解散を直接に決定して、議長の助言と承認によつて、天皇が解散を命ずるということはないのでありますから、事実上第六十九條だけに限定して行けば、衆議院のイニシアチーヴが、実質上大きくものを言うようにできておるのではなかろうかと考えます。要するに、現行法の解釈とすれば、御説のような可能性を、正面から認める根拠が求め得られないように私は考えます。
○参考人(尾高朝雄君) どうも私もはつきりわからないのでございますけれども、私の矛盾のようなところを御指摘くださいましたが、先ほど金森先生の御意見の中にも、国事と国政との関連についてお取上げになつて、内閣の助言と承認によつて天皇が解散をするということは、これは国事であつて、まつたく儀礼的である、しかしそこに至るまでの助言と承認ということを内閣がやれば、それは実質的なものであつて国政になる。
従つて天皇に対しまする国民の行動の規律というものにつきましてもその趣旨を以て考うべきものであると存じます。 第二に法務府が京大事件につきまして調査員を派遣した理由はどうかという点でございます。
従つて、天皇問題と言う心要は必ずしもないのですが、こうした事件を中心として学識経験者その他を参考人として呼び、これを委員会で聴取するという機会を持たれたいと思うのです。
○渡部委員 では、大学の秩序との関連においてのみ、これが問題になるのであつて、天皇に対して意見を求め、あるいは天皇に意見を述べるという行為そのものは問題じやない。大学の秩序そのものに関連してのみ、そのことが問題になるのだ、こういう意見ですか。
こういう考え方によつて天皇を宗教的な崇拝の対象とする思想をしりぞけ、また天皇に権力がある、権力の主体とする考えをしりぞけておる。そういう意味で道徳的中心という言葉を使つたわけでございます。決して道徳の中心と言つたのではない、道徳的意味における中心である、こういうことを申したのでございます。従つて早川さんのお考えのようなことと矛盾する考えだとは私は考えておりません。
(拍手)われわれは、憲法第七条は、天皇の国事に関する行為のうちに、衆議院の解散を掲げているが、その実質的な決定権と責任とは内閣にあるのであつて天皇は、その内閣の助言と承認に基き、儀礼的ないし認証的意味においてこれを行われるのであつて、たとえば国会の召集も同様に天皇の国事に関する行為ではあるが、内閣がこれを決定するものであることは、憲法第五十三條の文意に見ても、きわめて明らかなことであります。
○加藤(充)委員 それではぜひそういうふうにお願いいたしたいと思うのですが、先ほどのお話のように、ほんとうに分割してしまえば何もならないようなものを、ありがたく頂戴をしたというようなことになつておつて、天皇様までそういうことをなさつたのだから、あとはそれに右へならえして、分に応じて出すべきだというような、寄付その他の負担が、いろいろな団体から強制的に、といつても心理的な独制を加えられ、それになびかなければならぬような