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69件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1952-06-13 第13回国会 両院 両院法規委員会 第10号

そこで第七條というものは、内閣助言によつて天皇解散をなし得る原則的な規定ではなかろうかと私は見ておると同時に、第六十九條というものは、むしろ解散に対しては間接規定であつて国会——衆議院が時の政府を信任せぬという場合、政府はみずから辞職するか、あるいは国会解散するかという規定だと思います。

中村又一

1952-05-28 第13回国会 衆議院 外務委員会 第27号

黒田委員 これは領事官の問題と関連があるからお聞きしてみたのですが、外国の大使並びに公使信任状は、内閣に対して提出せられるものであつて、天皇に対して提出せられるものではない。従つてまたアグレマンを與えるかどうかということも、内閣責任において決定せられるものであつて、天皇には何も関係がない。

黒田寿男

1952-05-24 第13回国会 参議院 法務委員会 第44号

明らかに新憲法によつて天皇制はなくなつた。それを慨歎をしておられる人であるかも知れませんけれども、これは新憲法においては天皇制はなくなつたと思つております。これはまあ佐藤意見長官意見を聞かなければなりませんが、それは法律解釈として或いは朝憲紊乱内容として天皇制朝憲基礎だ、或いは憲法基礎だ、こういうように説明せられたのでは、これは法律の概念であります。

吉田法晴

1952-05-24 第13回国会 衆議院 労働委員会 第19号

次に新憲法によつて天皇は国家の象徴となり、内大臣、枢密院が廃止せられ、陸海空軍が完全に解体され、治安維持法、特高警察がなくなつて、各界にわたつて多数の人々の追放が行われ、かつて日本帝国主義において指導的役割を演じた人々が、政界、官界、教育界言論界軍部上層部等の舞台から一掃されまして財閥解体独占禁止経済力集中排除の方針がとられ、日本資本主義支配力でありました独占資本が、まさに分断されるように

青野武一

1952-02-23 第13回国会 衆議院 本会議 第14号

同様に、この思想によつて、天皇の前には、すべての国民一言を吐くことができず、天皇一言一句が日本の絶対の法律的な権力を持つようなものとして現われて来たのではないか。  この天皇制的な思想の根底には、古代中国の専制君主的な思想が深くからんでおるのである。そうしてまた、その結果、それによつて日本人がどれだけあの天皇制的な状態のもとで苦しんだか。

渡部義通

1951-11-27 第12回国会 参議院 法務委員会 第10号

それは私は京大に参りましていろいろ聞いて見ますと、あの当時天皇を迎えておる学生状態は、車庫の屋根の上に登つたり、或いは松の木によじ登つて天皇の来るのを迎えていたようであります。それは初めて天皇を傍で見る学生たちは、天皇というものに対して好奇心を持つておる。この好奇心天皇に対する人間同志の愛情の一つの表現の形だと考えております。

須藤五郎

1951-11-26 第12回国会 衆議院 法務委員会 第17号

次に、われわれが平和の歌を歌つて天皇を迎えたということでありますが、これに対しては、私たち君が代を歌つて天皇を迎える、あるいは平和の歌を歌つて天皇を迎えるということについては、全然拘束されない。しかも私たちは知つております。君が代を歌つて天皇陛下のために異国の山野に死かばねをさらした友達を私たちは知つております。私たちはどうして君が代を歌えましようか。

青木宏

1951-11-26 第12回国会 参議院 本会議 第22号

かかる善良な国民道徳心を逆に利用して、曾つて天皇中心道徳を高揚したのが帝国主義日本の崩壊になつたのであります。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)今や今日この場合において、客観情勢に籍口いたしまして、再び我が国をその方向に持つて行こうとする、かくのごとき考え方、そうして政府が持つておる道徳観念、この道徳観念が官紀の紊乱、あらゆる汚職事件を製造しておる元になるということを考えなければならん。

木下源吾

1951-11-21 第12回国会 参議院 法務委員会 第7号

須藤五郎君 これは見解の相違になると思うのでありますが、なお昨日総裁が読まれた後の天皇に対する公開状内容を伺いましても、私は決してそういう危険な考えから出たものではないというふうに考えておるのでありますが、商業新聞などでは、いわゆる学生天皇の意思を質したことに関しまして、見当違いだというようなことを言つて、天皇国民象徴であるから、その象徴である天皇に政治問題、又国際的な問題を持ちかけることは

須藤五郎

1951-11-16 第12回国会 両院 両院法規委員会 第5号

衆議院自身解散を直接に決定して、議長助言承認によつて、天皇解散を命ずるということはないのでありますから、事実上第六十九條だけに限定して行けば、衆議院のイニシアチーヴが、実質上大きくものを言うようにできておるのではなかろうかと考えます。要するに、現行法解釈とすれば、御説のような可能性を、正面から認める根拠が求め得られないように私は考えます。

尾高朝雄

1951-11-16 第12回国会 両院 両院法規委員会 第5号

参考人尾高朝雄君) どうも私もはつきりわからないのでございますけれども、私の矛盾のようなところを御指摘くださいましたが、先ほど金森先生の御意見の中にも、国事国政との関連についてお取上げになつて内閣助言承認によつて天皇解散をするということは、これは国事であつて、まつたく儀礼的である、しかしそこに至るまでの助言承認ということを内閣がやれば、それは実質的なものであつて国政になる。

尾高朝雄

1951-11-02 第12回国会 衆議院 予算委員会 第12号

こういう考え方によつて天皇を宗教的な崇拝の対象とする思想をしりぞけ、また天皇権力がある、権力の主体とする考えをしりぞけておる。そういう意味道徳的中心という言葉を使つたわけでございます。決して道徳中心言つたのではない、道徳的意味における中心である、こういうことを申したのでございます。従つて早川さんのお考えのようなことと矛盾する考えだとは私は考えておりません。

天野貞祐

1951-03-29 第10回国会 衆議院 本会議 第27号

(拍手)われわれは、憲法第七条は、天皇国事に関する行為のうちに、衆議院解散を掲げているが、その実質的な決定権責任とは内閣にあるのであつて天皇は、その内閣助言承認に基き、儀礼的ないし認証的意味においてこれを行われるのであつて、たとえば国会の召集も同様に天皇国事に関する行為ではあるが、内閣がこれを決定するものであることは、憲法第五十三條の文意に見ても、きわめて明らかなことであります。

倉石忠雄

1951-02-17 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

○加藤(充)委員 それではぜひそういうふうにお願いいたしたいと思うのですが、先ほどのお話のように、ほんとうに分割してしまえば何もならないようなものを、ありがたく頂戴をしたというようなことになつてつて、天皇様までそういうことをなさつたのだから、あとはそれに右へならえして、分に応じて出すべきだというような、寄付その他の負担が、いろいろな団体から強制的に、といつても心理的な独制を加えられ、それになびかなければならぬような

加藤充