1948-11-25 第3回国会 衆議院 本会議 第20号
從つて、國家公務員法の適用を受くべき一般公務員と、教育公務員との間には、その性格の上に根本的な差異のあることが、今や公然たる事実となつた、と言うべきものであろうと存ずるのであります。言いかえますならば、國家公務員は、國家本來の機能たる立法、特に行政、司法の機能を担当する人々でありまして、國家機能の手段そのものであります。
從つて、國家公務員法の適用を受くべき一般公務員と、教育公務員との間には、その性格の上に根本的な差異のあることが、今や公然たる事実となつた、と言うべきものであろうと存ずるのであります。言いかえますならば、國家公務員は、國家本來の機能たる立法、特に行政、司法の機能を担当する人々でありまして、國家機能の手段そのものであります。
それがいまになつて、國家公務員法を通さなければ施政方針演説はできないというのであつたら、この前の院議に対する政府の御発言とは全然違う。その点はあなたはどうお思いになりますか。——運営委員会において委員が質疑をすることに対して、官房長官が何事も答えぬということはできますか。答えができないのか、はつきりさしていただきたい。
それから一昨昨日の衆議院の公聴会でも公述人として十分程時間を頂いておるので、大体それと同じような骨子によつて、國家公務員法に対する私の公述を申上げます。 先ず私は大前提としまして、現行の國家公務員法に対する我々の立場からの絶対反対であるという態度、従つてこれはむしろ現在の情勢では撤廃される方が適当ではないか、そういうふうな態度を持つておることに変りございません。
一、利金国家公務員法の改正は、國家公務員の民主的且つ能率的な事務処理を目的とするものであるから、政府諾機関における諸専務の能率的運営に関する調査を行なつて、國家公務員法の完全なる施行に寄與する。 一、方法 政府及び政府職員より政府諸機関における諸事務の運営状況に関し、又能率的運営を行う民間企業体よりその運営方法に関し説明を聽取し、資料を要求し、且つ必要に應じ実施に調査する。
そうしてなお勤労のあり方によつて國家公務員法の適用を受けるに適しない形のものがありはしないかたとえば鉄道でございますとか、大藏三現業でございますとか、このようなものは、公企業としてこれを國家公務員よりももつとそとに出していい、こういう趣旨が書簡の中に見えておりますが、そういうところでこれを特別職から取除きました次第でございます。
從つて國家公務員法は適用されないわけであります。 それから第三十五條の公共企業体労働関係の保護の適用でありますが、「この章のいかなる規定も、公共企業体労働関係法第八條の規定を変更するものと解釈されてはならない。」
從つて、國家公務員法を改正することと、この給與を改訂して、政府職員をして安んじて自分自身、自分の家族の生活を維持し、政府職員としての威嚴と権威とを保持するようになすことは一体不可分のものであり、それが政府の責任であることをマツカーサー元帥の書簡は指摘しておるのであります。
よつて國家公務員法の一部を改正する法律案につき提案理由の説明を求めます。内閣総理大臣吉田茂君。 〔國務大臣吉田茂君登壇〕
よつて、國家公務員法に明らかにされた恩給制度の趣旨にも鑑み、長年忠実に勤務せる公務員をして退職後も相應の生活を営ましめることを目途として恩給法の改正を行わんとするのが、本法律案の理由であります。 次に、本法律案の内容の主たるものについて申し上げます。
これは合同審査の終りました後に出てきた問題でありまして、実はその意見合がわかりませんので、両院図書館の方では、法案に書いてあるように、推薦によつて國家公務員法の適用のないものにつき任命するという言葉で意味が現われるのじやないかというように考えたわけであります。國家公務員法の適用がないということになると、國家公務員法には一般職と特別職との二つがあつて、特別職には國家公務員法は適用しないのであります。
それに伴つて國家公務員法の規定が適用されるまでの官吏の任免等に關する法律という經過の規定があつたのでありますが、それを一部改正していただきたいというのであります。それから船舶法及び船舶安全法の一部改正の法律案、理容師法案、榮養士法案があります。なお地方税法の一部を改正する法律案は、例の給與の關係で地方税法の一部改正の必要が起りまして、本日閣議決定をとつて、至急措置ができると思つております。
○久山政府委員 國家警察の場合警察官の任免につきましては、三十六條によつて、國家公務員法の規定に基いて都道府縣警察長がこれを任命いたすのでありますが、ただし基礎的な警察訓練の過程を經ない者は、これを國家地方警察の勤務につけることができないというふうに、少くとも基礎的な訓練を經るということを警察官たることの要件として、明瞭に法に規定いたしておるのであります。
この國家公安委員は、本法の第六條によつて、國家公務員法第三章第七節の規定を準用するということに相なつておりまして、この第三章第七節は國家公務員のうちの一般職の公務員の服務に關する規定でございます。國家公務員法に官吏、吏員というふうな使いわけはいたしておりませんけれども、國家公務員法中の一般職の公務員は、實質上官吏に相當するものであるという解釋をとつております。
これは国家公務員法によるところの名前と違うと思いますが、これは警察官に限つて、例えば地方事務官と警視或いは警部というものを兼務するようなものになるのか、或いは警察官に限つて國家公務員法に基くところの名前を捨てて、これのみを使うようになるのか、その点をはつきりして頂きたいと思います。
かような官吏というような言葉は、いろいろな意味でいい意味のことも悪い意味のことも含まれているのでありますから、この際官吏あるいは公吏というような差別的な言葉はやめて、畫一的に國家公共の事務を扱う者は同じ名稱で呼ばれ同じ待遇を受けるという精神で、從つて國家公務員法と地方公務員法とわけないで、一つの法制で同樣に取扱うということに將來は考えた方がよろしいのではないか。