1950-04-27 第7回国会 参議院 運輸・労働連合委員会 第3号
よつて仲裁委員会は審理の結果去る三月十五日に、只今お手許にありますような仲裁裁定第三号を下した次第であります。 そこで政府におきまして本裁定を検討いたしましたところ、その第一項及び第二項共に新なる予算措置を必要とするものと認められましたので、公共企業体労働関係法第十六條所定の手続を以ちまして、裁定を国会に上程いたし、国会の御審議を願う次第であります。
よつて仲裁委員会は審理の結果去る三月十五日に、只今お手許にありますような仲裁裁定第三号を下した次第であります。 そこで政府におきまして本裁定を検討いたしましたところ、その第一項及び第二項共に新なる予算措置を必要とするものと認められましたので、公共企業体労働関係法第十六條所定の手続を以ちまして、裁定を国会に上程いたし、国会の御審議を願う次第であります。
よつて仲裁委員会は審理の結果、去る三月十五日に、ただいまお手元にありますような仲裁裁定第三号を下した次第であります。 そこで政府におきまして、本裁定を検討いたしましたところ、その第一項及び第二項ともに新たなる予算措置を必要とするものと認められましたので、公共企業体労働関係法第十六条所定の手続をもちまして、裁定を国会に上程いたし、国会の御審議を願う次第であります。
その場合に、従つて仲裁委員会の裁定書自身を国会が上級審的な恰好で、飽くまでもその内容を、全部を審議するものではなさそうだというくらいのところは、大体承認が得られたのじやなかろうかと思います。
行政上立法委任して、この法律によつて仲裁委員会が項目を決めて裁定しているわけです。だからこれは最終決定であることに間違いないのです。それをいつでも国会に取戻して来て内容をやるというのだつたら、国会は立法委任したことをどこまでやらなければならんか、ちよつと政府のやり方が悪いからおれがちよつと牽制してうまくやつてやろうというのと同じことになる。
従つて仲裁委員会の裁定の眼目というか、あらゆる場合におきまして、既定の給與予算を越えたところの問題についての裁定が下される。これが仲裁委員会の裁定のあらゆる場合だと断定しても、あえて誤りではないと思うのであります。
もちろん公共企業体労働関係在によつて仲裁委員会が持たれるのもそういう精神によつて持たれるのである。従つて今後はこの人事院を尊重することによつて、諸君がそういうなぐり合い、すなわち争議に訴えなくても、それに訴えたより以上に保護されるのであるからということを言つておりましたし時の政府の方でもそういう精神に立つて今後行くのであるからということをわれわれに言明されたのであります。
従つて仲裁委員会がこの裁定を出したいろいろな経過については、一昨日の委員会において仲裁委員会側から詳細な説明があつた、もしその説明に納得できないということでございますならば——われわれは仲裁委員会の御説明を全幅的にとにかく了解できる。
従つて仲裁委員会といたしましては、新たな観点においてこの仲裁の問題を取上げるべきだと思つているのであります。しかしこの点について仲裁委員会は、具体的なこのケースは別として、およそかかる調停を経た事件については、どういう根本的な考えで仲裁に当るおつもりであるか。この点をあらためてお聞きいたしたい。
最後に、終戰後初めて民主的労働組合の自党によつて労働運動が正道に乘らんとしておるときに、政府の横暴と無自党によつて仲裁委員会の裁定は踏みにじられ、人事院の勧告は無視されんとしておる現在、公共企業体従事員は何によつて自己の生存権を確保するものでありましようか。
よつて仲裁委員会は、審議の結果、十二月二日、次のように裁定をいたしました。すなわち一、賃金ベースの改訂はさしあたり行わないが、少くとも経理上の都合により職員が受けた待遇の切下げは、是正されなければならない。二、前項の趣旨より本年度においては、公社は総額四十五億円を支拂うものとする。右のうち三十億円は十二月中に支給し、一月以降は賃金ベース改訂のあるまで、毎月五億円を支給する。
全然予算上あるいは資金上支出可能な問題であつたならば、組合も当局側も、こんな頑迷なことを言つて、仲裁委員会にまでかけて争う必要はないのでありますが、ただいま労働大臣のおつしやつた予算的措置を伴わない仲裁委員会の労働紛争に対する解決、裁定があり得るとすれば、その実例を上げて御説明くだされば、まことに仕合せだと思います。
これはある意味から言えば、公共企業体労働関係法によつて、仲裁委員会が最後の救済手段を講じておることを、実質的に否定することになる。そういたしますと、公労法に禁止せられておる罷業権の行使というものは、それと対象的の形においてどうなるのか、こういう重大な問題が出て来る。
従つて仲裁委員会の仲裁裁定があつた場合には、第一項に基いて予算を出すよりほかにない。しかし裁定でなくて單に協定のみの場合においては、当事者だけが協定したのだから、これについては国会においてさらにそれを審議せしむる。それは予算の裏づけもあるから、結局第二項に基いて協定のあつた場合においては、国会において協定自体についても、ある程度の審議をしなければならぬということを規定しておるのであります。
政府が認めた場合のときは、こういうことであれば、その枠外においてはこれはその公共企業体の精神に従つて、仲裁委員会の決定については、予算の枠外においては、この仲裁の決定に従わなければならないという規定があるわけです。
十八條に違反であると一方的に判定してばらばら首を切れることになつておつて、この法律によつて仲裁委員会にも持出すことができないと解釈しておるのは私は反対である。これは絶対的に合法的に鬪うべきである。あらゆる世論の力を背景にして鬪うべきである。
○辻井委員 それで大体わかりましたが、結局企業体が仲裁委員会の決定に從うかどうか、それは企業体自身の考えによることであつて、仲裁委員会が決定をしても、それに從わぬ場合もあり得るわけでありますね。