2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
何で反論を、反論なり、いや、変えていませんという今の答弁をなさらなかったのかなということを不思議に思っちゃうんですけれども、前回の十八日の杉尾委員との質疑におけるやり取りと今の答弁だけからすると、そごが生じてしまうのではないかなと危惧します。私が申し上げたのも、杉尾委員の話を言葉を少し換えて申し上げただけでありますので、正直どっちなのかなということがよく分からないところであります。
何で反論を、反論なり、いや、変えていませんという今の答弁をなさらなかったのかなということを不思議に思っちゃうんですけれども、前回の十八日の杉尾委員との質疑におけるやり取りと今の答弁だけからすると、そごが生じてしまうのではないかなと危惧します。私が申し上げたのも、杉尾委員の話を言葉を少し換えて申し上げただけでありますので、正直どっちなのかなということがよく分からないところであります。
ただ、もちろん労使対立とかということがあるケースもあるというのは承知をしておりますので、そうしたことをカバーするために、二か月に一度、担当の課長が実際に皆様方からの話を伺わせていただきながら、政策に反映をさせていただいているという形で、具体的な何かそごが、不十分な点があるというふうには、私たちはそう認識をしておりません。
最後に、先ほど申し上げさせていただきました立憲修正案の、与野党の決定的なそごでございますが、こうした国民投票法のそごすら解決できない憲法審査会が改憲の議論なんかできるわけがないというふうに国民から見たら思うと思いますので、このそごを決着を付ける、我々の責任を持って決着を付ける。
そしてまた、もう一つ、この再エネ、農山漁村再エネ法の中では、発電の利益を地域に還元するということ、そして農林漁業の健全な発展とそごのないようにと、こんなことも入れていますので、これから進めていくためには、こういった配慮、さっき言ったように、競合するおそれもあるわけですよね。
そのほか、既に今言ったような農水省、また環境省の法案の中で、実質そういった調整に取り組む仕組みがあるわけですから、ここをうまくまとめて役割分担をしっかり明確化しながら、しっかりと現場でのそごが生じないように調整しながら、実際の発電事業はやっぱりこれ経産省ですから、そういった形の取組を更に進めていただきたいと思いますけれども、その辺りの整理はどうなっているんでしょうか。
にもかかわらず、今ほど確認させていただきましたとおり、現状は著しくそごがある、これも五月十二日の委員会で私、指摘申し上げました。この指摘に対し、自民党議員からは、昨年四月十三日の行政監視機能の強化に関する申合せについて触れ、申合せ事項に沿って委員会の運営がなされている旨、答弁がございました。 改革協報告書は、本院ウエブサイトに、本院の今後の取組方針として国民に広く公開しています。
これは、辞退がないんですかと聞いたから辞退がないで、実は中止はあるんですとか、事前合宿の中止はあるんですとか、そこにそごがあったからこういう答えになったのか、ちょっと整理をしていただいて、今どれぐらい、断念とか中止とか、あるんでしょうか。
○片桐政府参考人 先ほどから答弁申し上げているのは、特商法のクーリングオフの制度の趣旨に鑑みて、踏まえて、特商法の解釈について申し述べているところでございまして、民法のその原則とのそごというのは生じていないというふうに理解をしております。
当時の自民党議員の答弁とこの三年間の実情の間に著しいそごがあることについて、その原因は何であるとお考えか、見解があれば。なければ答弁要りません。
だから、我々、真っ当に努力するとなったら、自己資本比率を上げるために自分の配当を少なくしてでもやっていこうという形でやっていたとしても、金融機関の方は、そうはいいながら、担保が足りませんから家屋敷を担保に出してくださいという話になったりすると、ちょっと、その辺の関係は相当なそごがあるなというところがあります。
今後、電動車、どんどんEV、FCV、燃料電池車が増えていきますので、こういうそごが生じない体制をしっかりと整えていくことは非常に重要だというふうに考えておりますので、是非国土交通省の方で車検時にこの水素を入れる容器の再検査も一体となってできる体制づくりを整えていただきたいというふうに思っておりますけれども、国土交通省のお考えをお伺いしたいと思います。
また、二〇一四年の通知や二〇一九年の閣議決定、経済財政運営と改革の基本方針等により、学長に権限と責任を集中させるトップダウン式の大学経営の在り方が強化され、学問の自由と自治に立脚したボトムアップ型の意思決定とそごを来し、学長選考過程における疑義や旭川医科大学における学長と大学病院長との対立など、様々な問題が起きていると伺っております。
生き方にも関わってきますけれども、やはりこうした国際的に人的交流がなっていく場合においては、ある意味、国際スタンダードというのであれば、この選択的夫婦別姓というのが、これはしっかり取り組んでいくということが、また日本の外交においても、国際社会の理解を得るためにも、また様々な人的交流が拡大していく中においてもそごを来さないのではないかなと思いますが、そうした方向性について、大臣、何か見解はありますか。
もし細かい部分、そごがあれば、その点に関しては担当の大臣にお聞きをいただければというふうに思いますが。 基本的……(発言する者あり)
そこから憲法と自衛隊とのそごが生じているわけでありますが、ここも含めて、要するに、なぜそういうものができたのかということをもう一度国民が共有する必要があります。
やっぱりこれもそごになっちゃいますよ。
で、この答弁のそごということについては、四月二十日の外交防衛委員会で、大臣に、私は、いつこの答弁のそごに気付いたんでしょうかという問いをしたところ、大臣からは、後日だと思いますが、ちょっと精査させていただきたいと思いますとなっております。 その後、精査の状況はいかがでございますか。
○国務大臣(岸信夫君) 一月二十七日のこの予算委員会における質疑に際して、白委員の御発言等から、防衛省としては、認識にそごがあることは認識していたものの、計画図に関するやり取りの後、白委員が文民統制に関する質問をしたこと等から、それに続く防衛省の答弁において訂正等を行うには至りませんでした。
親の監護から離れ、自由に意思決定できる代わりに、自らの行動に責任を持つことは世の理ですが、それと十八歳、十九歳を成人扱いしない少年法とのそごをどのように説明されますか。 世界を見渡しても、刑事法制上十八歳、十九歳を成人として扱っていない国は一割強しかありません。我が国の十八歳、十九歳の成熟度は国際基準から後れを取っているというのでしょうか。
また、今回の改正案では、十八歳及び十九歳の者には虞犯による保護処分をしないこととするなど、民法の成年年齢の引下げを踏まえた措置も講じており、少年法と民法の取扱いにそごがあるとは考えておりません。 少年に対する刑事政策の比較についてお尋ねがありました。 各国の少年法制は、その国固有の様々な事情に基づいて形成されており、関連する法制度が全体として機能するように成り立っています。
それは、少なくとも、民放連側の認識も大事かもしれませんけれども、当時法律を作った方々が、あのときどういう認識だったのか、そして、今言われていることについてそごがあると感じているかどうかということは極めて大事なことではないかと思いますので、この点について、可能であれば御発言いただければと思います。 以上です。
今後、日米同盟を重視するバイデン政権との間で安全保障協力を強化していく際、我が国の平和憲法の趣旨や五年前に成立した平和安全法制等の詳細について正確で率直な説明を継続し、計画の策定や現場での運用において日米の認識にそごが生じないように努めることは極めて重要と考えますが、併せて総理の認識を伺います。 今般の共同声明では、台湾海峡に関する記述が五十二年ぶりに明記されました。
おおむねその方向性としてそごはないかなという気はしているんですけれども、二、三ちょっと確認をさせていただいて、最後にちょっと大きな質問をさせていただきたいと思うんですが。