1987-09-01 第109回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
ことしの六月に、山口県内の主要産業の一つであります水産食品製造業のうち、従業員が五人以上の百十四事業所を対象に山口労働基準局が一斉監督を実施したわけですが、その結果、百十四事業所のうち七十四事業所が、労働時間管理また機械設備の安全管理、また賃金管理に手落ちがあって、労働安全衛生法や労働基準法また最低賃金法に違反をして、その違反率が六四・九%、このように言われておるわけですが、中でも労働条件関係が六十八件
ことしの六月に、山口県内の主要産業の一つであります水産食品製造業のうち、従業員が五人以上の百十四事業所を対象に山口労働基準局が一斉監督を実施したわけですが、その結果、百十四事業所のうち七十四事業所が、労働時間管理また機械設備の安全管理、また賃金管理に手落ちがあって、労働安全衛生法や労働基準法また最低賃金法に違反をして、その違反率が六四・九%、このように言われておるわけですが、中でも労働条件関係が六十八件
税金のうち、従業員の給与として源泉徴収がございますが、これは現在、滞納処分として約六億円が差し押さえられております。この源泉徴収税に、つきましては、従業員が取得したお金というのは給与という性格のものではございません。詐歎の分け前であるというふうに考えるわけでございまして、もともと徴税権が発生しない、もともと課税すべき性質のものでないということでございます。
しかも、融資対象のうち従業員二十人未満の小規模な事業者が全体の貸付対象の九五・八%というぐあいに最近の計表では相なっておるわけでございます。こういった公庫貸し付けの実績から見まして、我々は、国民金融公庫法の精神にのっとって真に中小企業者のための融資を行っておるものというぐあいに確信をいたしております。
さきにも鉄鋼業における省エネルギーの成果について申し上げましたが、過去五年間における八%の省エネルギーのうち、従業員すべての自主的管理を含むじみちな工夫や努力の積み上げ効果がその半分以上を占めているのでありまして、いかに自主的努力が今後大切であるかということはおわかりいただけると思います。 第三は、金融及び税制上の助成措置についてであります。
通産省の五十一年商業統計調査によりますと、小売業全体の商店数は百六十一万四千店あり、このうち従業員が一人から二人という零細店は百万店、全体の六一・九%を占めておるわけであります。また、従業員が三人から九人までの店舗を含めますと百五十四万八千店となりまして、全体の九五・九%を占めております。これらの零細店の対策は大きな社会政治問題となっておるわけであります。
このうち従業員百人未満の企業、事業所が約三千八百九十ございまして、全体のうちの九八%を占めておるわけでございます。それから、従業員数全体でとりますと、四千事業所ひっくるめまして九万九千八百八十七名、約十万人の方々がこの業界で働いておられるわけでございます。このうち一つの事業所で百人未満の従業員の方々が全体の六三%という状況でございます。
そのため下請事業者は下請代金を手形で受け取っても、それを直ちに現金化でできない場合には、別途いわゆる金融を受けて従業員の賃金の支払いに充てていかなければならないというのが現実の姿ではないかと、こういうふうに思うわけですが、この点から下請中小企業振興法に基づく振興基準においても、下請代金のうち従業員の賃金部分については現金で支払うように規定をされているが、これに基づいてどのような指導が行われ、どのような
いわば千七百八十四のうち従業員百人未満の企業が大体千五百あるわけです。三百人未満が百八十三ある。こうなってきますと、そういうところはそれなりに小さかものを研究しているだろうとおっしゃるその感覚は、私はちょっとこの今度の制度に対応する感覚だとは思わない。企業が勝手に小さなところは小さななりにやったらいいじゃないかということを、わが厚生省の課長さんがおっしゃるとすれば納得できないですね。
男二十九人、うち従業員が十人、女七十一人、うち従業員が三十九人ということで、お客の死者が五十一人、それから従業員の死者が四十九人。それから負傷者が百十九人でございました。そのうち三名が死亡いたしております。そういうことで、死傷者の数につきまして若干の変更がございましたので、御報告申し上げておきます。
この死者のうち、従業員の死者が五十一人でございます。お客が五十人ということでございます。従業員の死者の比率が非常に高くなっておるわけでございます。当時入っておりましたと推定されておりましたお客の数等から推定いたしますと、従業員の被害率が約十倍くらいの割合になっておるということでございます。それからその後、病院に収容されましてから四十八時間後に死亡いたしました者が三名ございます。
次に、融資限度の例外規定のようなものが要綱細則の中に出ておるわけですが、「生鮮魚介卸売業及び水産食料品製造業に限り、特に必要と認められる場合には、企業当り生鮮魚介卸売業については五百万円、水産食料品製造業のうち従業員二十人未満のものについては三百万円、二十人以上のものについては五百万円を限度とする融資を認めるものとする。」この「特に必要と認められる場合」というのはどういうことなんですか。
ここで、いま申し述べましたもののうち、従業員財産形成信託につきましてちょっと御説明させていただきます。
○大出委員 この新聞に書いてあるのを見ますと「全国の民間事業所のうち従業員百人以上の事業所約七千カ所、従業員数で約五十八万人」、こういう数字があげられていますが、これはあとで出どころとの関係がありますので、違うのかどうかという点です。つまり、これは少し気になる資料を使っている感じがするんですね。日本経済なる新聞に「九・五%上げ勧告か」というふうに書いてある。
このうち、従業員四人以下を使っております零細な環境衛生企業が七〇%から八〇%を占めておる。しかも、この環境衛生営業が近年公共料金の問題とともにサービス料金の上昇を相当来たしておる。これは国民生活に非常に密着した仕事であり、生産性の向上を、いまのままではどうしても期し得ない。賃金等も相当上がってきております。非常に経営が苦しくなっておる。
しかし、企業規模は小さく、労働基準法適用事業場九十九のうち、従業員数五十人ないし九十人のものはわずか三、大部分は従業員数三十人以下のものであります。また、業務災害の非常に多い業種でありまして、災害発生千人率では、全産業の三七に対し、大谷石採石業は一三二を示しております。
○小林(ち)委員 補助金の交付申請の手続が大へん繁雑で、たとえば商工会員のうち従業員五人、あるいは二十人以上と以上に分けてパーセンテージを出さねばならぬなど、これは明らかに階層別の社会党案を無視した現行法の不備から生まれた不便であろうと思いますが、いずれにしてももっと手続を簡単にし、事務を簡素化することはできないものでしょうか。
そこでその予定額を超過したもののうち、これはその中の収入いろいろありますが、その中のうち従業員の努力に関係があると思われるようなものについては、約三分の一を従業員の業績手当として出していこうというプリンシプルに基づいた、大体業績手当を出して参ったわけであります。 それからなおその収入以外の経費について、経費は予定より節約された。
又去年の実績に鑑みまして、貸付件数五千六百四十二件のうち従業員が十六人以上、三十人以下の事業者に対する貸付は、百五十七件で、三%以下というふうな数字と相成つております。
その点につきましてはおおむね原価に盛りました項目のうち、従業員の給料手当のうちの賞与金についてこれを原価として計上することは不適当であるということ、並びに原価の配分と料金形成につきまして、家庭用の電燈料金と産業用の電力料金との間のバランスの問題についても指示がございました。