1983-04-27 第98回国会 衆議院 文教委員会 第6号
法務省所管の施設のうち、少年院と少年鑑別所について申し上げたいと思います。 少年院におきましては、満十四歳以上二十歳未満の少年のうち、家庭裁判所で少年院送致の決定を受けた者を、原則として二十歳まで収容して、少年の自覚に訴え、紀律ある生活のもとで生活指導、教科教育、職業補導等の教育を行っております。
法務省所管の施設のうち、少年院と少年鑑別所について申し上げたいと思います。 少年院におきましては、満十四歳以上二十歳未満の少年のうち、家庭裁判所で少年院送致の決定を受けた者を、原則として二十歳まで収容して、少年の自覚に訴え、紀律ある生活のもとで生活指導、教科教育、職業補導等の教育を行っております。
○委員長(堀内俊夫君) 教育、文化及び学術に関する調査のうち、少年非行・校内暴力問題に関する件を議題といたします。 本日は、お手元の名簿にございます六人の参考人の御出席を願っております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 皆様には御多忙中のところ御出席をいただき、まことにありがとうございます。
教育、文化及び学術に関する調査のうち、少年非行・校内暴力問題に関する件の調査のため、本日の委員会に広島大学教育学部教授沖原豊君、全日本中学校長会生徒指導特別委員長鈴木誠太郎君、日本放送協会報道局社会部担当部長曽我健君、東京都葛飾区立小松小学校PTA副会長であり少年補導員の塚本千枝子君、東京都足立区立第十二中学校教諭能重真作君、東京都江戸川区立小岩第四中学校教諭真鍋親寛君を参考人として出席を求め、その
うち少年の自殺者が六百二十人でございます。総数では若干の減少をしております。 年齢別でございますが、六十五歳以上が全体の構成比の中では二三・五%を占め、次いで四十歳代が一九・五%、三十歳代が一七・九%ということでございます。 原因、動機別に申し上げますと、病苦などが構成比では四三・八%ということで一番多いわけでございます。
○石川(周)政府委員 御指摘のように、取り締まり当局の調べによりますと昨年一年間の覚せい剤乱用事犯で検挙された者のうち少年の占める割合は一割を超えておりまして、五十二年当時に比べるとそのシェアはほぼ倍増でございます。また女性の乱用者も非常に高い率で増加いたしております。非常な問題であると私ども認識いたしております。
これで見ますと、万引き被疑者のうち、少年が六二%から六八%を占めるということが出ていますが、間違いありませんか。
一方、裁判所の統計を見ますと、新しく家庭裁判所で受理いたしました事件のうち、少年院に前に送ったという前歴のある者は一〇%以内であります。そういう点から見ますれば、少年院を出たことにより再犯も少ないし、効果が上がっているというふうに思っております。 問題は、ただいま御指摘のように職員等の問題がございます。実は昨年末現在におきまして少年院の収容現員は約二千八百でございます。
このうち、少年を食い物にする暴力団等による福祉犯の取り締まり、少年に有害な出版物等の取り締まり等、いわば環境浄化活動のための経費ということになります予算は二億四千六百万円ということになっております。
そのうち四千名あるいはこのごろでは三千五百名前後が送られてくるわけですが、統計を見ますと、四十年には一般保護事件の人員のうち少年院に送られる比率は三・九%、それが四十四年には二・二%というように減少をしております。
○長島政府委員 手元に十年前のものを持っておりませんので、昭和四十一年と四十七年を比較して申し上げたいと存じますが……(正森委員「いいです」と呼ぶ)昭和四十一年に刑務所に入りました者のうち、少年院の経験を持っておる者は一五・九%でございました。昭和四十七年の同じ数字で申しますと一一・九%で、多少減少を示しております。
第六点につきましては、本改正案では、交通反則通告制度を成人にのみ適用し、少年には適用しないこととしておりますが、交通事犯のうち少年によるものが大量にのぼっておりますことは周知の事実であり、その法的措置をどうするかは緊急の問題と存ずるのであります。
このうち少年は客引きが十四、暴力行為が四十一、景品買いが二十二、ダフヤが〇、押し売りが三、ショバヤが一、合計八十一名という数字でございます。おとなに比べて少年は約一割でありますが、私どもは、この数が意外に少ないのに驚いておるわけであります。普通おとなの犯罪を二といたしますと、子供が一というのが刑法犯の全般の傾向でございますが、これは少年がきわめて少なくなっております。
なお、このうち少年が二十三名、成人が二百八十三名という数でございまして、その内容を詳しく申し上げる必要はないかと思いますが、いわゆる、ダフ屋、ショバ屋、パチンコ屋の景品買い、それからいわゆる先ほどお話がありましたようなぐれん隊的な行為、押し売り、客引き等を含めた数字でございます。
○野本説明員 私は、その点につきましては、いろいろ考えておるのでございますが、大体家庭裁判所で扱う非行青少年のうち、少年院に収容されて、施設による矯正教育を行なわれているのは、きわめて少数でございまして、大部分の者はいはゆる保護観察の名のもとにおいて保護観察官と保護司の手によって善導されておる。
なお、このうちで自然増と見られる経費がどれくらいかというお尋ねでございますが、たとえば青少年保護監察の強化のうち、取り扱い件数の増加に伴う経費、それから少年院の整備充実のうち、少年院の収容人員の増加に伴う経費、これらはいわば自然増的な予算と認めるべきではなかろうかと思っております。
関係者のうち少年一人及び森鳥検事には先方の都合で会うことができませんでしたが、京都府庁及び前堀弁護士から調査に多大の便宜を与えられたことを特に御報告いたし、感謝の意を表したいと存じます。
そうしてこれらの違反者のうち、少年の占める比率は、ただいま警視総監から御説明がありましたように、比較的少いのでございまして、しかも逐年減少しておるのでございます。これは昭和二十六年は二五%、昭和二十七年は一九・三%、昭和二十八年は一三・一%、こういうふうに相なつておるのでございます。
執行猶予者のうち、少年に対しましては、早くから、これを保護観察に付する制度が行われていましたが、成人の執行猶予者に対しましては、昨年初めて、その一部につき保護観察に付することができるようになつたのであります。
執行猶予者のうち、少年に対しましては、早くからこれを保護観察に付する制度が行われていましたが、成人の執行猶予者に対しましては、昨年初めてその一部につき保護観察に付することができるようになつたのであります。
このうち、少年法及び少年院法の改正は、いずれも、犯罪者予防更生法が施行されるまでの間のために暫定的に設けられていた規定を、削除するものであります。第五は、犯罪者予防更生法の施行と同時に現存の少年審判所を廃止しその廃止の際少年審判所の職員の職にある者が、直ちに新法の下における職務に從事し得るようにする規定を設けたことであります。
このうち少年法及び少年院法の改正は、いずれも犯罪者予防更生法が施行されるまでの間のために暫定的に設けられていた規定を削除するものであります。 第五は犯罪者予防更生法の施行と同時に、現存の少年審判所を廃止し、その廃止の際少年審判所の職員の職にある者が、ただちに新法のもとにおける職務に從事し得るようにする規定を設けたことであります。
このような機関としては、從來の少年審判所をこれに充てることが最も適当であると思料されまするので、ただいま上程されました法律案においては、その第一條において、地方少年保護委員会が成立するまでの間、その代行機関としての権能のみを有せしめ、少年審判所を存置しまするとともに、從來の法律の規定のうち少年の仮出獄、仮退院及び観察に関する規定、仮出獄中または仮退院中の者及び観察中の者の監督に関する規定は、心要な限度