1953-02-27 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第35号
大きい問題がかなり多いものでありますから、検察当局の手を借りないとできないようなものがかなりございまして、御承知のように上野のあめ屋横丁あたりも検挙いたしたような次第であります。
大きい問題がかなり多いものでありますから、検察当局の手を借りないとできないようなものがかなりございまして、御承知のように上野のあめ屋横丁あたりも検挙いたしたような次第であります。
それで結局その兄というのが、長兄、次兄、三兄まで、日本の内地に現在搗精業をやつておるものもありますし、それからあめ屋をやつておるのがあります。姉なんかも京都であめ屋をやつておるというようなぐあいで、ずいぶんたくさんな兄弟がおるわけであります。そんた関係で登録されたものと思われますが、そこで長兄のところを一応目当に行つたわけであります。茨城県の土浦市の朝日町徐達城、ここを目当に行つたのであります。
○宮腰委員 国税庁長官にお伺いしますが、実は物品税の中でも、水あめの物品税並びに甘味剤の物品税が非常に高いために、やみの業者が非常に増大いたしまして、ことにわれわれ大蔵委員会が北海道を調査に行つた場合も、正規の業者が店を畳んで、やみの業者があめ屋を盛大にやつているようなところがたくさんあつたのであります。
小さいあめ屋など、五十万、七十万円と来て破産に瀕しておる。この問題をどうしたらいいかというようなことについて、非常に頭を悩ましておるような状況でありまして、相当積極的にこれが取締りに当つて参つておる状態でありますが、詳しい統計的な資料はここに持つておりません。
極端な例でときどき納税者の方々に御説明いたしておるのでありますが、おばあさんが小さなあめ屋、菓子屋なんかをやつておられるような場合に、鉛筆で毎日の金銭の出入りを書いておく。それが全然間違いなく書いておられるというようなときは、どうしても税務署はそれを認めざるを得ない、こういうことになろうかと思うのであります。
暦日は忘れましたが、福島縣の軍政部行政課長トロツトマン氏が、湯本のある旅館の部屋に私を招致しまして、君は進駐軍が來るから二、三日あめ行商を休んでおれとあめ屋に示達したという話があるがどうか、というようなお話を受けましたので、私はさような経済指導は断じてしない、こう申したところが、沖野、大久保、新田という巡査がいて、冨岡のところでそう言つたのだというような話がありまして、結局それが軍政部の忌諱に触れて
本法のいわゆる事業者及び事業者團体の範囲は、第二條の定義においては廣汎かつ微細にわたり全網羅的に適用され、ただ除外されるものは、第六條現行の法律規定にもある通り、ある團体というものは零細農、漁民だけであつて、構成事業者が十四人を超えざるものというふうに出ておりますが、いわゆる事業者というようなものは、右の除外された以外のいかなる零細事業者、たとえばくず屋、行商人、一銭あめ屋、あるいはきせる屋、げたの
ただ一つ問題になるのは民間側の方があめ屋さんをとつつかまえて、とにかく三百カン出せと言つて激論になつておつたところへあなたがはいつて、この場合そういうことをおつしやるものじやないとお留めになつた。まことに警官としては仲にはいられていいさばきでございますが、今それが實際大きな問題になつておるのでございます。あなたも警察でその方の係りの警官でございます。
それならもつと掘り下げて調べてみましようというので、その水あめの出どころ、水あめになるまでの澱粉の原料を受けた所、竝びに農林省に出ていつて、農林省がどれだけ岩崎あめ屋に原料を配給したかということも調べ上げて、結果を私の所に報告をもたらしてきた。なるほど警視廳の言うごとく正式ルートでその水あめが保管されておるといたしましても、原料の購入にもうすでに不正があると私はにらんだのであります。
、官僚が今まで妨害したそれの事例を國民の目の前に發表させなければいかぬ、そういう時においては、世耕氏の關係した限りにおいては官僚が妨害したのだということが出てきたらそういう證人を喚ぶし、民間情報としてもたくさん集まつてくるから、その報告を委員會が審議しようというときには、それに關連した事件を整理して、どの事件の參考人をこの委員會で喚ぶかということをきめて、統制をとつてやるのでなければ、ばらばらに、あめ屋