1951-06-16 第10回国会 参議院 水産委員会 閉会後第1号
あの場合においては機船底曳と、あぐり網ということは聞きましたか、さんまのことはお話なかつたと私は記憶しております。それはともかくとして非常に水産庁は資源枯渇ということを言われますが、私はこの規則の要綱を見て、資源の枯渇する原因は、八月十五日から実施するところの、北海道の七十トン未満の漁船による漁獲量に一番関係があると思う。
あの場合においては機船底曳と、あぐり網ということは聞きましたか、さんまのことはお話なかつたと私は記憶しております。それはともかくとして非常に水産庁は資源枯渇ということを言われますが、私はこの規則の要綱を見て、資源の枯渇する原因は、八月十五日から実施するところの、北海道の七十トン未満の漁船による漁獲量に一番関係があると思う。
千葉県九十九里沿岸において、いわしあぐり網漁業を專業とする業者並びに漁船乗組員一同は、ここ数年来打続く不漁により、その窮状は年とともに加わり、現在重大危機に直面いたしておるのであります。昨年以来倒産のうき目に彷徨しておる者、あるいは余儀なく転業する業者も続出する現状でございます。
それで久宗説明員の言われたように、雇用関係と認められる場合もあり、また雇用関係がないと認められる場合もあるということは、あぐり網あるいはきんちやく網と申しますか、大規模の漁業についてそれが確かにあるというようなことは、何をもつてはつきりさせるかというと、漁業生産組合をもつてはつきりさせればいいと思う。それで久宗説明員の言われるお言葉によると、全部漁夫が出費して行く。従つて全部漁夫か漁獲高をわける。
私の推定する範囲においては、飛行機の残骸及び沈下物にひつかかりまして、いわしあぐり網、その他の巻網、これらの被害は、漁獲物の約五分の一程度に及びはしないかというような推定でございまするが、募大な被害を受けておるのでございます。これはただいまも議論になつておりまする通り、ひとり東京湾ばかりではございません。
これは第七條に関連した事項でございますが、水産業協同組合は原則として独禁法の適用を除外されているのでございますが、かつを、まぐろ漁業、或いは以西底曳網、あぐり網漁業、定置漁業といつたような各種の業種別組合でありますとか、或いは加工業組合でありまして一定規模以上の業者が三分の一以上を占める組合に対しましては、御承知の通り独禁法の適用があり得るという建前になつておるのでございます。
水産業協同組合は、原則として独占禁止法の適用を除外されておるのでありますが、かつお、まぐろ漁業、以西底びき漁業、あぐり網漁業、定置漁業の各種魚種別組合及び加工業組合について 一定規模以上の業者が三分の一以上を占める組合に対しては、独占禁止法の適用があり得ることとなつておるのであります。
それからいわし関係としましてはあぐり網漁業でありますが、これが沿岸漁業における最も大きな問題になると思うのであります。しかしこれはただいまのところ地方庁の所管になつております。従つて今後これが中央許可ということに相なつた場合には、それも当然適用を受けることになるだろうと思います。 第二点の方でありますが、業者に非常な義務を負わせて、政府はどういう根本的な施策を講ずるのかというお尋ねであります。
従来相当程度の資本力によつて支配された許可漁業を、沿岸漁民の共同経営に開放するという点におきまして、長崎県の実例を申し上げますと、あぐり網あるいは相当資本と資材を擁してするのは、ある程度この法案の中に織込んで、漁業経営の適正をはかつて行くのが妥当ではないか、こういうことを考えております。この点の意見を申し上げまして、失礼させていただきます。
ただ新たにここにあぐり網を建造するということはどうか。それは御承知のように各県の許可になつておりますので、はつきりした数字は手元にありませんが、私どもの想像するところでは、今内地には、大体千五、六百隻の巻網があるのではないかと考えております。これは一部長崎方面は幸いに惠まれておりまするけれども、その他の地方はこれがほとんど不漁で弱つております。
○飯山政府委員 先ほど玉置委員から、あぐり網に対する五億円融資の件が閣議に出たというお話でありましたが、ただいま愛知局長からの御回答のように、私も承知しておりません。しかしこういうこともあるいは後になつて出たのじやないかという節がありますので、ひとつこのことを御参考に申し上げたい。
○玉置(信)委員 今のあぐり網の問題に関連して、長官にお伺いいたしたいのですが、私の知り得ている範囲におきましては、あぐり網の研究と言いますか、試験と言いますか、その方面に対して、東京都あるいは神戸、九州方面の業者十六隻に対して、装置試験に対する特別の融資をするということになつて、さしあたり六隻がきまつておる、こういうことを承つておるのでありますが、この点が事実であるかどうかということが第一点であります
次に、漁具、漁網の損失が、定置網、あぐり網等の合計損害が六千五百万円であります。その次に、共同施設及び荷揚場の損失が三百万円であります。 その次に、被害に対する復旧対策を申上げます。漁船の被害に対しましては、代船建造又は復旧修理費等として、金融の方法を講ずる必要があると思います。その次に、漁網、漁具の被害に対しましては、資材の特配並びに金融の方途を講ずる必要があるのであります。
たとえば東京湾のあぐりの調整をいたしますために、東京、神奈川、千葉の三縣で東京湾いわしあぐり網の連合海区漁業調整委員会をつくる、必要がなくなつたら解散する、必要があればその都度随時つくつて行く、こういうことで固定的なものではありません。
狭い意味の沿岸漁業ではなく内地沖合漁業、あぐり網漁業とか、そういう内地沖合漁業を含んでおります。このように経験の種類によりまして三つのグループに分けております。それから更にその中で同順位のものがあつた場合には、第四項におきましてその経験がどこであるとかいうことを問題にいたしております。
それはここに規定された区画漁業権、定置漁業権、それから共同漁業権、この漁業権のほかにあるものできんちやく網漁業、あぐり網漁業、底引網漁業、これらの沿岸漁業については、何の規定もないのであります。ただ単に地方長官が海区調整委員会に相談をかけて制限をするということであります。しかし漁業の実態は次第にかわつて來ております。
現に昨年の関東、東北地方のいわしあぐり網の漁業手形につきましても、復金の半額融資という点で國が半額の保証をやつておるわけであります。また他の産業を見ますと二十四年度の予算おきまして二千何十億というような莫大なる價格調整金が出ておる、他の産業に対しましてはそういうように莫大な、大きな資金の援助をやつておきながら、水産業だけに対して國の方からそういう援助が見られないという道理はないのであります。
しかしほつけ漁業が食糧の増産の上にも大きな使命を持つておるという点から考えまして、また一面いわゆる一石二鳥というようにも考えられますので、ほつけ漁業については実は北海道には問題があるのでありますが、われわれはこれは暫定的であますけれども、内地のあぐり網も、ある時期はほつけの漁業に從事することが適当ではないかというようなことも考えておるのであります。
○飯山政府委員 御承知のように、あぐり網とか、あるいはきんちやく網というようなものになりますと、大体網というものが漁具の主体になりますので、私どもの計算では、あぐりでは、大体綿糸がその経営費の固定経費の三、四割になるかと考えますが、一本づりというようなことになりますと、これはほとんどさおとテグスということになつて、これは何割というようなものにはならぬと思います。
この漁業手形が最も私どもは水産の資金としての対策としては適切であろう、かように考えておりまして、この漁業手形の活用を、現在の限られたる関東以北のいわしあぐり網漁業というだけでなくして、これを全國のあぐり漁業並びに以西底引、かつお、まぐろ定置漁業、こういう四大重要漁種に向つては、ぜひともこれが活用できますように、実現をいたしたいと考えておるのであります。
これは小名浜という所は詳しく申しますと、農林省の出荷機関に指定されておるのは、あそこに任意組合が二つありまして、その一つは、鰯あぐり網漁業、その漁業組合、もう一つは機船底曳網組合が、小名浜の出荷機関になつているんです。又連合出荷部がありまして、連合出荷部の者がこの事件の関係者でございます。御代という人は出荷機関でありませんから全然関係ないんでございます。
機船底曳網漁業組合、鰯あぐり網漁業組合の三つの出荷連合会の出荷部長の馬上というのを起訴しておりますが、漁業会は全然事件に関係ありませんから起訴しておりません。
現在、以西底引漁業、かつお・まぐろ漁業、定置漁業、いわしあぐり網漁業の多数の漁船は、出漁の仕込み資金に窮して、日本海、太平洋各地の漁港に数十日滞船して、毎日その苦痛を訴えている始末であります。このまま放置いたしますれば、年末年始に際し六大都市には魚の姿を見ることもできぬばかりでなく、数十万の漁夫は、居ながら、漁群ながめながら、年末越冬に窮する情勢であります。
これらの請願は七件とも、実は関東北いわしあぐり網漁業の最近における不漁に対する同漁業の救済に関する請願でございまして、これらの請願に対しましては、機会あるごとに、それぞれその地方の関係漁民その他團体から水産廳当局に対しても、しばしば陳情をいたしておるのでありまして、この内容につきましては当局におかれましてもとくと御了承のことと存じますので、この内容を詳細申し上げることを省略いたしたいと思うのであります