2011-10-27 第179回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
現状の建設業における国際入札範囲は、WTO基準で、中央四百五十万SDR、約六・九億円、地方千五百万SDR、二十三億円であります。ところが、TPPに先行するP4においては、これをそれぞれ一律に五百万SDR、約七・七億円にまで引き下げています。このような国際入札範囲の大幅な拡大が実施されれば、特に地方の建設業は安価な海外企業との競争にさらされることになるわけであります。
現状の建設業における国際入札範囲は、WTO基準で、中央四百五十万SDR、約六・九億円、地方千五百万SDR、二十三億円であります。ところが、TPPに先行するP4においては、これをそれぞれ一律に五百万SDR、約七・七億円にまで引き下げています。このような国際入札範囲の大幅な拡大が実施されれば、特に地方の建設業は安価な海外企業との競争にさらされることになるわけであります。
二億ドルということは、二億ドルSDRということは大体三百億円でございますけれども、そういう数字が日本の負担になってくるということでございますので、一年間でいうと百億円ということで、委員がおっしゃったような数字だと思っております。こういう数字は発表されてございます。
このほかに、簿外のといいますか、どうも年間投融資承諾額というのがあって、一番最後の七ページのところで、年間投融資承諾額、つまり債務保証ですよね、これが六百六十七億三千六百万SDRというのが計上されているんですが、この数字はこのBSの中のどこに入るのか、ちょっと事前に質問通告しておりましたので、答えていただけますか。
○大畠国務大臣 これはお手元にもひょっとしたらあるかもしれませんが、現在、WTOに日本は加盟しておりますが、これでは、中央政府機関の建設工事等については四百五十万SDR、六億九千万円という規定がありますし、地方政府機関については、建設工事については千五百万SDR、約二十三億円という枠がありますし、その他の政府関係の機関については、建設工事については、これも同じく千五百万SDR、二十三億円という枠がある
二〇〇九年の三月でしたけれども、人民銀行の周さんという総裁がSDRということを言い出した。世界は動いていると思うんです。 そういう意味で、アメリカは、しかし、このバスケット通貨案というのは言えないと思うんですね。言ったら次の日からドルが暴落するから。中国が言ったら、みんな腰が引けますよね。だから、日本が実は本当はこれ、イニシアチブをとって、走り回ってやっていく。
○井上哲士君 財務省から提出していただいたこのIMFから加盟国への貸出残高の資料によりますと、〇三年末には六百五十億SDRだったのが、〇七年末には六十億SDRまで激減をしております。金融危機の発生で残高が今若干増えているようでありますが、この間に利子収入の減少で二十二年ぶりの赤字を記録をしたわけですね。ここにはやはりIMF離れという問題があります。
そして、時間もありませんから、最後に中国の問題にちょっと触れたいと思いますが、中国が今、いわゆるIMFのSDRを使って、これを新しい国際的な基軸通貨にするべきだということを言っているわけであります。G20でも言ったし、またBRICsでもそういう発言をしている。このことの中身に関して財務省にお伺いしたいのと、これは現実にペッグ制をやっている中国が……
そうしますと、百万SDRということでございまして、これを日本円で現在のレートで換算をいたしますと一億七千万円でございますので、確かに大きな開きがあるのは事実でございます。
また、中国の周中国人民銀行総裁でしょうか、IMFの準備資産である特別引き出し権、SDRを基軸通貨に育てるべきというような発言もあり、いわゆる人民元の国際化ということを中国が今求めようとしている。こういうような状況の中での本協定の持つ意味をどのように理解されているか、お答えをいただきたいと思います。
本来、増資という形で資金を調達して、SDRのアロケーションとかいろいろな形で新たに交付をするというのが一番オーソドックスなスタイルでありますが、これだけ経済的に今厳しい、あるいは金融的に厳しいということで、このたびは融資ということで今話が進んでおります。
恐らく、いわゆるSDRをアメリカ・ドルにかわる世界の基軸通貨にするという意味を込めての発言ではないかなというふうに思うんですが、この中国の発言や考え方に対して、政府はどのように今評価というのか考えているのか、お示しをいただきたいと思います。
しかしながら、貿易の決済、貯蓄等の手段として民間主体に広く受け入れられ、流通、利用されることが基軸通貨たる条件であり、ドルなどの既存の準備資産を補完するための公的準備資産として創設されたSDRは、現状ではこの条件を満たしていないわけでございます。 今のところ、ドル以外の基軸通貨というのは日本にとっては考えられないという状況でございます。
ますと、民間の責任保険と、それから事業者の共済、政府の拠出金というのでやっておるようでございまして、日本とちょっとシステムが違うようでございますが、事故を考えますと日本のやり方がすべていいのか、あるいは、ちょっと先ほども海外の例をおっしゃったように、外国では、先ほどはちょっと千数百億とおっしゃいましたが、私の方で調べた結果では、日本円では、ドイツでは日本円に換算して、二十五億ユーロプラス一・二五億SDR
SDRを基軸通貨にすべきではないかというような議論があるんですけれども、最後にその辺りのことを、本当にドルはこのまま基軸通貨たり得るかと、本当に外貨準備が今の適正なのか、その辺りをお伺いして、質問を終わりたいと思います。
前回までは、現行と言ってもいいかもしれません、日本は六百億、真ん中はパリ・ブラッセル補足条約締約国ですが、これも三億SDRですから六百億円程度、改正ウィーン条約も三億SDRということで横並びだったわけですが、今の国際動向はどうかといえば、実は二〇〇四年に改正パリ条約あるいは改正ブラッセル補足条約の議定書が採択をされて、発効を待っている。
融資の場合には、我々が手元にある外貨準備の中から、IMFの要請に基づき、IMFと協議した上で、最長五年間、SDRの金利をいただきながら融資をして、返済があったら戻ってくると、こういう性格のものでございます。
例えば、今回の増資のようなクオータの変更であるとかSDRの配分、協定改正というようなことは八五%の賛成が必要となっております。今回、その八五%の協定上の地位に変更はございません。
金利は、SDRの金利としておりまして、これは三か月のSDRを構成しております四通貨の金利の加重平均でございます。四通貨と申しますのは、米ドル、ユーロ、そして円と英ポンドでございます。現在、約〇・四五%の水準にございます。
本案は、国際通貨基金への加盟国の出資総額が増額されることとなったことに伴い、政府が、同基金に対し、百五十六億二千八百五十万特別引き出し権、いわゆるSDRに相当する金額の範囲内において出資することができることとするものであります。 本案は、去る三月十九日当委員会に付託され、二十五日与謝野財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
それから、今回の増資交渉で、一SDRが一・五二四四八ドル、すなわち百八十一・八六五五三円、このように資料に書いてあったわけです。私もこれはよくわからないんですけれども、例えば、今回の円高が実質的に影響というのがあるのか、一切そういうものは関係ないのか、その辺をちょっと教えていただきたいと思います。
そして、先ほど申し上げましたように、まず増資全体の目標額を定めますが、さまざまな国がさまざまな通貨を使って貢献いたしますので、まずその目標値自体を、SDR、IMFの特別引き出し権、このSDR建てで決めまして、その増資目標値に対する各国の出資シェアを議論していくことで具体的な出資額がまずSDRで決まり、それを各国の通貨に換算していく、こういう段取りになると思います。
HIPC、重債務貧困国イニシアチブ、そしてMDRI、マルチ債務救済イニシアチブ、非常に覚えにくい名前ばかりで恐縮でございますが、IDAに関して申し上げれば、IDAが行う債務救済の額そのものは、HIPCとMDRIを合わせて三百五十四・六億SDR、円換算しますと約六兆三千億円になります。
これは、国土交通省によりまして統一的に定められているということでございまして、御指摘のような一文を付することが違法かどうかということについて、私どもがお答えするということはなかなか難しいことではございますが、私たちが聞いている限りにおきましては、国発注の工事につきましては、WTO関連の条約がございまして、四百五十万SDR、日本円で言うと七億三千万程度だと思いますが、それ以下、以上で変化があるということでございます
政府調達に関する協定というのがあるんですけれども、このマラケシュ条約だと、十万SDR以上の物品に関しては随意契約をしてはならない、一般競争入札にしなければいけないという国際条約が実はあるんです。
○松野(頼)委員 ですから、私が聞いているところですと、多分この郵便貯金会社や郵便保険会社は、一般の銀行、一般の保険会社と比べて、要は、十万SDRというと大体一千三百万とか一千五百万以上の部分、五、六百万なんですけれども、一千五、六百万以上の資材を買おうとしたときには、普通の銀行はここに発注しますよということでできるんですけれども、これは政府調達の協定に縛られる銀行と保険会社ができるんですね。
十万SDR以上の金額は、政府調達にかかわって、広告がそうならば、本当はマラケシュ条約の中で広告は除外されているんじゃないですか。ガットに確認されましたか。
具体的には、御指摘のありましたように、一九七六年条約を作成した後の各国の物価水準の変化あるいはSDRの変化、実質的価値の程度等を考量いたしまして、考慮いたしまして、おおむね一九七六年の条約の二倍ないし三倍程度に引き上げるのが適当であるというのが多数の意見でございました。
○政府参考人(神余隆博君) 委員御指摘のありました、更にどのような改正が必要かということですけれども、これは一九七六年の条約を現在の状況に合わせてSDR等で目減りしたような部分を回復するために、大体損害賠償の責任限度額を二倍から三倍に引き上げるということでございますので、今回の条約が御承認いただきますれば、当面の間これを変更する必要性はないというふうに考えております。
この三十年余りのSDRの価値の減価を考えた場合、つまり、七六年当時は一SDR約三百四十円だったものが現在は百六十円程度ということで、実質的には据置きに近いということにもなるのかなと、計算上ですね。その点についてお伺いします。