2021-05-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
住民税非課税世帯の方なんかはそうですし、私はここはもうちょっと、非課税世帯に限らずに、例えば年収二百万とか、もうちょっとそこまで引き上げてあげれば、もっと助かる人が増えると思います。 もう一方で、そうじゃなくて、今仕事がないから、とにかく今だけ助けてくれと。
住民税非課税世帯の方なんかはそうですし、私はここはもうちょっと、非課税世帯に限らずに、例えば年収二百万とか、もうちょっとそこまで引き上げてあげれば、もっと助かる人が増えると思います。 もう一方で、そうじゃなくて、今仕事がないから、とにかく今だけ助けてくれと。
それでもということで、三月一日に、一人当たり十万円、一家四人だったら四十万円ですからね、対象者約三千万人、三兆円の、住民税非課税の方やコロナで大幅減収の生活困窮の方、三千万人に三兆円の給付金の法案を提出しました。
手元資金が不足している御家庭には、緊急小口資金などを最大二百万円まで用意し、住民税非課税の方には返済を免除するということにしております。さらに、先ほど来お話がありましたけれども、厳しい状況にある一人親世帯や所得が低い子育て世帯に対しては、子供一人当たり五万円を給付をさせていただくことにしております。 これらの支援により、雇用と事業、暮らしをしっかり支えていきたいと思います。
社協の貸付けについては借受人と世帯主が住民税非課税世帯であれば償還を免除するという方針が示されていますが、この収入基準は厳し過ぎるので緩和すべきだと考えます。また、家賃の負担を少なくするために家族と同居して家計は別にしているという若者らが償還免除の対象から外されてしまう危険性もあると考えます。
そもそも情報あるでしょう、非課税世帯の情報もあるわけですよね、児童手当のシステムもあるわけです。これ何とか利用して、申請のないように迅速な給付をお願いしたいという言葉は私の元にも届いていたわけですけれども、今回そういったことが、これが実現するのかなというふうに思っているわけですけれども、厚労省の検討の状況についてお伺いをしたいと思います。
これ六月には非課税世帯というのが確定されますから、それでもう特定できるわけですよね、六月には給付するということです。ですから、これがどれだけ迅速に給付ができるのかということがまさにこの法案の果実ということだというふうに思いますので、前のめりな取組を是非お願い申し上げたいというふうに思います。
特に、所得制限につきましては、〇―二歳児保育料の無償の対象は住民税非課税世帯、小中学校の就学援助も生活保護世帯等々がずっとあります。問題は、この枠から外れれば、崖を落ちるように一気に負担が増えるということにあります。 子育て世帯が求めている子育て家庭支援策をしっかりと打ち出すためには財源の確保が必要と思いますが、総理のお考えをお願いいたします。
なお、緊急小口資金などの特例資金について、本年二月に貸付額を最大二百万円まで拡大するとともに、申請期限を本年六月までに延長し、更に住民税非課税の方については返済を免除することにしています。 新たに緊急事態宣言が発令をされた場合は、その内容を踏まえて支援策を検討し、雇用と事業、ここはしっかり守っていきたいと思います。
もちろん、我々、大胆な、財務省の御理解もいただきながら、返済を免除する、償還を免除するというようなスキームを、住民税非課税の方々に対してこれをスタートをいたしておりますから、かなりそういう意味では、本当に大変生活に困っておられる方々に対しては対応させていただけるというふうに思っておりますが、これを更にというのがいいのか、何かいろんなことを考えた方がいいのか、そこはなかなか難しいところであります、お金
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
七十歳未満においては、今回新たに二割負担の対象となる方よりも所得の低い方、住民税非課税の方も三割負担というふうになっております。 年齢だけで負担割合を考えるのではなく、負担能力のある方にはそれに応じた負担をしていただくということがまさに全世代で支える社会保障と言え、支え手である現役世代の納得感にもつながるというふうに考えております。 次の五ページを御覧ください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 家賃を支援いたします住居確保給付金につきましては、市町村民税が非課税となる収入を参考として設定した基準額と申請者の家賃額、これを合計した額を収入基準額といたしまして支給の可否を判断しております。
最初に補助金としてスタートしたときには、この市町村民税が非課税となる収入を参考として設定した基準額、そことの丈比べでやっておったわけでございますが、その後の制度改善といたしまして、家賃額というところも合計した額というところを加えた形で収入基準額としているというふうな経緯でございます。
委員御指摘の試算につきましては、平成二十七年の国勢調査等を基にして推計した免税事業者の数のうち、農協等に出荷する農林水産事業者、これについてはインボイスの特例を設けられておりますので、こういったもの、また、非課税売上げが主たる事業の事業者などを除きました免税事業者数にBトゥーB取引の割合である約四割程度を乗じて、百六十万者程度と機械的に試算をしたものでございまして、先ほどのお話でいきますと、Bトゥー
なお、課税化については、公的保険の適用となる医療サービスが社会政策的な配慮に基づき非課税とされている経緯等から、慎重に検討する必要があると考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣萩生田光一君登壇、拍手〕
売上げが非課税となります社会保険料につきましては、公定価格でありますので、診療報酬、仕入れ税額相当分の上乗せを行い、実質的に医療機関の負担とならないように手当てをしてきたところであります。 なお、新型コロナウイルス感染症の対応に当たって、必要な医療体制を確保するために、診療報酬を特例的に加算するなどの対応を行わさせていただいております。(拍手) ─────────────
今までの児童手当を、約三十八万円以下、児童扶養手当の部分支給とかを受けられている方々のレベルと住民税非課税のレベルで引き上げていく、一万円、二万円。そしてまた、高校生もそういうことを、この児童手当というものを引き上げていく、低所得者に関しては出すということなんです。
それと、あと見ると、やはり同じようにドイツが給付率、非課税で六七%でありますとか、あとフランスが上限が月額五万円だとか、いろんな国がそれぞれあるわけで、大体これでヨーロッパ並みになったよねと、世界と比べてもそれほど遜色ないよねと、胸張れないことはないよねということでこういう形にさせていただきました。
また、生活が厳しい方々へは、緊急小口資金、さらには、一人親世帯のみならず、住民税非課税の二人親世帯を含めて、お子様一人、児童一人当たり五万円の特別給付金も給付することといたしております。 いずれにしましても、経済状況、感染の状況などをよく見ながら、予備費五兆円もございますので、必要な対策を機動的に講じてまいりたいと考えております。
これは最大、一月、それでも一万八千円強お返しを、もちろん住民税非課税ならばそういうことにはならないわけでありますけれども、最大それぐらい住民税課税になればお返しいただかなきゃならぬという形になります。これ以上更に広げていくというのは、まさにそれならば違う方法を選んでいただく。
そういう意味で、緊急小口、総合支援資金というものを最大二百万までという形で、昨年から貸付け、これも御承知のとおり、非課税であれば償還免除というような形でやらせていただいております。こういうものを活用いただければというふうに思います。
これももう委員御承知であろうと思いますけれども、例えば、住民税非課税じゃなかったから返済が始まるわけですよね、据置きが終わると。ところが、どこかで住民税非課税になれば、そこの残りの部分はこれは免除になるわけなので、返せなくなる。
はっきり言って、児童手当があるかないかによって子供を産むか産まないかを決められるような状況では今は全然なくて、それよりも、やはり教育費についての心配といったようなことの方がメッセージ性も高いですし、子供があって、子供が高校、大学に、高校に行くのはもうこの頃当たり前ですけれども、大学に行くのに、もし行かせられなかったらどうしようという心配がない、でも、そうじゃないんだよ、所得が低い御家庭に関しては今非課税
それは、所得制限というのを一回入れちゃうと、だんだん厳しくする方向になる、それを撤廃する方向にはなかなか行かないんじゃないかと私は思うし、何よりも、特に今、無償化で、御承知だと思うんですけれども、幼児教育、保育の無償化で、ゼロ、一、二歳児については住民税非課税の人だけですよね、無償は。ゼロ、一、二歳児というのは一番お金がかかるんですけれども、住民税非課税で、ボーダーの人が一番苦しいんですよ。
今回、二回の給付金と違って、二人親世帯も含めて住民税非課税の子育て世帯全体に広げるということが本当に大きな前進だと思っております。そして、両親がいたとしてもコロナ禍で減収している、そうした家庭があるということで、支給額、第二子以降も今までと違って一律五万円とされました。大変これは大きな支援策だと思います。 また、更に困窮者向けの貸付制度の利用もしやすくしてくださっております。
私、非課税世帯に関しては、昨年の六月で一年の所得把握というのは自治体ではできます、昨年の年央の段階で、非課税の二人親の世帯には、まず対象として、一人親と同じように速やかに支給対象にするべきじゃないかと思います。
それは確かにおととしの収入になりますけれども、その段階で非課税世帯が、昨年のコロナの状況で、非課税から脱却するぐらい物すごく収入が増えて、非課税世帯から脱却できるぐらい収入が上がっているという方は、率でいくとそんなに、その方々にプラスでつけたら、申し訳ないけれども喜んで返していただけませんかぐらいのことは言えるかもしれませんが、大方は、昨年の段階で非課税であれば、更に苦しくなっている状況も見受けられます
また、医療や介護の場合は消費税が非課税でございますので、これはIT投資に関しても、全部病院の持ち出しになっているというような、更に追い打ちをかけるような状況でございます。是非、総務省の方々にも、医療機関においてITが進まない理由を知っていただきたいと思っています。
○山井委員 ちょっと、自治体も困っているし、二人親家庭のお子さん、住民税非課税の方が、厚労省の試算では百万世帯、二百万人ぐらいお子さんがおられる。これは生活困窮して困っているから、もっと言えば、四月の進学、進級にお金がかかるからという趣旨ですよね。ところが、いつ払われるかめどが立たないどころか、そもそも、いつの所得で対象を絞るかも決めていないから、自治体は全く動けないんですね。
駄目なので、ついては、一旦、現時点での住民税非課税の二人親家庭には、その対象で四月か五月に支給する。おととしの所得になっちゃうけれども、まずは四月か五月に大急ぎで支給する。そして、コロナが反映された最新の住民税非課税世帯は六月ぐらいには分かると思いますので、そこで新たに住民税非課税になった人は、追加でまた六月、七月、八月に払う。この二段階支給、これしかないんです。
それと、そもそも住民税非課税世帯となっていますけれども、その住民税非課税世帯の認定は、今年に出てくる所得なのか、昨年に出てきていた所得なのか。単純に言うと、一年前の所得が反映されるわけですよね。どっちの住民税非課税世帯、今回新しく住民税非課税世帯になる方なのか、既になっている方なのか。それをいつ厚労省が決定して自治体に通知するのか。それをお答えいただけませんか。これは通告していますので。