2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
大臣、犯人というか被疑者が分からなかった場合ということを今おっしゃられた、答弁。それはどうして分からなかったかということを、大臣じゃなくても、審議官でもいいですから、ちょっと教えていただけますか。どういうケースでそうなっちゃったんですか。
大臣、犯人というか被疑者が分からなかった場合ということを今おっしゃられた、答弁。それはどうして分からなかったかということを、大臣じゃなくても、審議官でもいいですから、ちょっと教えていただけますか。どういうケースでそうなっちゃったんですか。
○櫻澤政府参考人 警察では、被害の届出あるいは被疑者の検挙などを通じまして、犯罪被害者と最も密接に関わり、犯罪被害者を保護する役割を担う機関として、犯罪被害者の視点に立った施策を行っております。
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
○櫻澤政府参考人 警察では、被害の届出や被疑者の検挙などを通じ、犯罪被害者と最も密接に関わり、犯罪被害者を保護する役割を担う機関として、犯罪被害者の視点に立った施策の推進に努めているところでございます。
また、新たな取組として、被疑者側だけではなく被害者側の弁護士を初めて入れました。そして、被害者団体にも初めて入っていただいたということでございます。この検討会のその前の検討のときには、従来は、一人を除き全て実務家、つまり弁護士、検事、裁判官、学者によって構成されておりましたが、それ以外の、被害者側の、本人たちの声をより多く反映させようという趣旨で構成をいたしました。
厚生労働省大臣 官房審議官 小林 洋子君 厚生労働省大臣 官房審議官 大坪 寛子君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (被疑者取調
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の被疑者の取調べへの弁護人の立会いの制度についてでございますが、御紹介いただきました法務・検察行政刷新会議におきましても、制度の導入を求める意見がある一方で、現行法の下でこの制度だけを導入した場合の支障についても強い懸念を示す意見もあるなど、様々な御意見が示されたものと承知をしております。
お尋ねの事件につきましては、被疑者らが、同じスカウトグループに所属する者がスカウトした女性を不特定の男優と性交等をする映像作品に出演するアダルトビデオ女優として雇用させる目的でアダルトビデオプロダクションの代表者に対し同女性をアダルトビデオ女優として紹介して、これを雇用させ、もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った事件であると承知しております。
○川原政府参考人 本法律案における推知報道に関する改正は、十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求され、また、略式請求された後に正式裁判となった場合に推知報道の禁止を解除するにとどまりまして、実際に報道されるかどうかは報道機関の自律的判断に委ねるものでございますから、もとより、被疑者に略式命令の同意を義務づけるものではなく、また、略式命令された被告人による正式裁判請求を禁止したり、その要件を加重
○松平委員 じゃ、次に、他の被疑者、被告人との取扱いの分離についても、同じようなことですけれどもお聞かせいただきたいと思います。 一応ちょっと念のため言いますと、少年法四十九条で、他の被疑者、被告人と少年は手続を分離するということを定められていて、これが逆送された特定少年に適用されないという案に今回なっていますということです。
少年法四十九条一項で取扱いの分離を定めた趣旨は、少年の情操保護を図るため、捜査から裁判の終結に至るまでの全ての手続段階において、少年の被疑者、被告人を他の被疑者、被告人と分離して、なるべく接触を避けなければならないと考えたことからでございます。
だって、被疑者が逮捕される瞬間を、ネットの方では朝日が動画で配信しています。そんなことって分かるわけないじゃないですか、検察から教えてもらわなければ、報道機関が。これは何なんでしょうね。 つまり、こういったことはまさに実質秘に当たるのではないかと思われますが、いかがでしょうか。
これは、事案によっては、被疑者本人あるいはその関係者の自殺等といった最も不幸な事態すら招きかねないことでございまして、現にそういったことが起きた例が、残念、不幸でございますが、ございます。
その関係でまず申し上げることは、捜査方針や捜査の過程で収集した情報、資料等、捜査の内容に関わる事柄が仮にも外部に明らかになりますと、委員、先ほど総務省ということで行政機関の例を御紹介いただきましたが、検察当局の場合、具体的な事件のことでいいますと、関係者の名誉、プライバシーを損ない、今後の捜査、公判への協力を得ることが困難になる、また、被疑者やその関係者による罪証隠滅工作を誘発するなど、捜査、公判の
この附則により取調べの録音・録画制度の在り方の検討が求められるところでありますが、今御指摘の被疑者の取調べに対して弁護人が立ち会う、この制度については直接的に検討が求められているものではございませんで、いわゆる三年後検討の場でこれを取り上げるかや、どのような方向で検討するかなどは、現時点では何ら決まっていないことでございまして、具体的にどういった検討をするのかということについて今お答えすることは困難
ただいま委員御指摘のような統計はございませんが、未成年者略取誘拐罪におきまして、認知件数は、令和元年は百八十七件、令和二年は二百十九件、検挙件数は、令和元年は百六十七件、令和二年は二百二十四件、検挙件数のうち親が被疑者で子が被害者であったものは、令和元年は二十九件、令和二年は三十七件となっております。
○藤本政府参考人 警察におきましては、先ほど申し上げましたとおり、刑事訴訟法に基づきまして、検挙いたしました被疑者の写真を撮影し、データを保有しております。 こうした警察が保有いたします被疑者の写真データの中には無罪判決が確定された方も含まれておりますが、無罪が確定したというだけでは直ちに検挙時の写真撮影自体が違法になるものではないところでございます。
○藤本政府参考人 被疑者写真データの件数でございますが、令和二年末現在ですけれども、警察が保有する被疑者の写真データ件数が約千百七十万件でございます。
警察におきましては、個別の事件におきまして、防犯カメラなどに映っております被疑者の顔画像、これを刑事訴訟法に基づきまして管理者などの協力を得るなどして提供を受けた場合、こうした場合に、警察が保有する被疑者の写真のデータと照合いたしまして、被疑者特定の捜査に活用しているところでございます。
一般論として、刑事訴訟上、押収されたということは、別に、所有権が被疑者、被告人から検察官に移ったわけではありませんから、当然、終わったら当事者に返却されるという認識でよろしいですね。
刑事訴訟法第百九十八条第一項ただし書に定められているとおり、逮捕、勾留されていない被疑者は、出頭を拒み、また出頭後、いつでも退去することができることとされているところでございます。
刑事訴訟法上、被疑者の取調べへの弁護人の立会いを禁止する規定はございません。 その上で、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものと承知しております。
また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側への移転が行われてきています。 このような取組を積み上げることにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
ポイントは下線を引いている最後の方でありまして、「訴訟に関する書類」、これには不起訴記録も含むわけですけれども、「「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、」「公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害等の上記の弊害発生のおそれの有無等諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、」ということなんですが
両国の法制度の違い、これを前提に、被疑者の逮捕、引渡しとか、捜査に関する相互協定、これを行う規定をすることを想定しながら交渉を行っております。
その上で、その裁量権を害さない範囲において、被疑者を支援する民間協力者の意見を検察官に提供できるような余地はないのか、法務省の御認識をお聞かせいただければと思います。
ただいま御指摘のありました、被疑者を支援する民間協力者の意見を含む再犯防止の観点につきましても、必要に応じて、ただいま申し上げましたような事情の一つとして、適切に考慮しているものと承知しております。
二〇一八年の国会のときに、入管から提出された失踪者名簿の中に、被疑者という言葉になっていました。つまり、外国籍であれば監視、管理の対象であるという考え方ですよね。この社会を構成している一人一人、国籍にかかわらず一人一人が名前があり、一人一人が人間として生きているということに立脚した物の考え方というのが大切なんじゃないかと、尊重し合うということだと思います。
○政府参考人(田中勝也君) 福岡県警察におきましては、お亡くなりになった女性を被害者とする死体遺棄事件等の被疑者らに対する一連の捜査の過程で、御指摘の録音記録のある電話だけでなく、女性の夫から聴取した内容も併せて総合的に勘案した結果、同人に対する恐喝未遂事件が明らかになったことから立件に至ったものと報告を受けております。
先ほど申し上げました事例につきましては、令和元年七月十一日に森林法違反で通常逮捕された被疑者でございまして、令和二年十月に刑が確定したというふうに承知しております。
○鷲尾副大臣 日豪円滑化協定の中身につきましては明らかにすることは差し控えたいと存じますけれども、今ほど御指摘がありましたが、死刑の扱いにつきましては、日本が死刑存置国、豪州が死刑廃止国であるという両国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互協力を行う規定とすることを考えておりまして、これ以上の詳細につきましては差し控えますけれども、それぞれの国における法制度の根幹の変更は互いに
日豪円滑化協定につきましては、全体として引き続き交渉中でございまして、交渉の内容を明らかにすることは差し控えさせていただければと思いますが、死刑の扱いにつきましては、おっしゃられるとおり、日本が死刑制度のある国、豪州が死刑制度が廃止されている、そういう両国の法制度の違いを前提といたしまして、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互協力を行う規定とすることを考えているというところでございます。
今回のケースは極めて特殊でありまして、検察幹部と報道関係者らが被疑者となって、いずれも起訴猶予。起訴猶予ということは、犯罪は成立するけれども起訴はしませんよということで、何かお手盛りというか、身内に甘いような処分がされたのではないかという疑惑があります。