1972-04-06 第68回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第4号
東京の羽田飛行場に行くあの途中の浜松町におりるところ、あそこも非常にひどい渋滞である。あるいはまた大阪の高速道路においても、これまたひどい渋滞を来たしております。
東京の羽田飛行場に行くあの途中の浜松町におりるところ、あそこも非常にひどい渋滞である。あるいはまた大阪の高速道路においても、これまたひどい渋滞を来たしております。
羽田飛行場では、東京のほうでうるさいからテストをやめろといったところが、今度川崎のほうに移して、しりをわざわざ川崎のほうに向けて一晩じゅうテストをやっているものですから、えらいことになっておる。そういう安易な、こっちでうるさいといったらこっちへ動かすというような、これはもう公害対策ではないですよ。あまりにひど過ぎる。
少なくともいままでの実績についてはやはり羽田から飛ばせる、そして増便については、それはまたあとの問題として、そういうふうなものの考え方の上に立っていただかないと、どうしても八丈島の場合には時期的において使用するということと、もう一つは、羽田飛行場から飛び立った八丈島便はちょうど一時間で飛ぶわけであります。ところが厚木を経て行きますと、厚木まで少なくとも二時間近くはかかってしまう。
その場合に、全便を移転することを考えておるのか、あるいはまた羽田飛行場を中心として、過密のときに使うというふうに考えておるのか、その辺も、これは航空局長から伺いたい。
そうして普通に着くなれば四十五分か五十分で羽田飛行場に着くものが、羽田の上空へ来たって三十分もしくは一時間くらい待たされる場合があります。これは飛行場がないからなんですね。飛行場をつくる余裕があれば、さようなことはあり得ないんですが、そういうことによって、いわゆる現在使っておる飛行場は、結局、国内飛行場専用にせざるを得ない。
○国務大臣(橋本登美三郎君) 御承知のように、最近における航空旅客の増大は非常な勢いで伸びてまいりまして、羽田飛行場はもうすぐにパンクの状態にありまして、四十五年、昨年におきましても十二便の減便を行なって、かろうじて羽田の空港の機能をやっておる状態であります。したがって、最近の三〇%前後ずつ伸びていく国内、国外の旅客を吸収するためにはどうしても第二の国際飛行場が必要である。
御承知のように、東京の羽田飛行場では、短くて三十分、長いときは一時間も上空を旋回しなければならぬ、こういう状況は一日も早く解消しませんと、全体の事故にもつながるのではないか、そういうことから減便もいたしているというような状況で、何とかして四十六年度中には供用開始にいきたい、しかし、さればといって無理やりに人命がどうのこうのという考えはもちろん毛頭持っておりません。
○井野委員 知らぬ人と議論することぐらいむずかしいことはないと思いますが、双方が制約をされて、自衛隊は演習、哨戒その他の目的を達成するに非常に支障がある、羽田飛行場のほうはまた運航上支障がある、そういうものを共存さしておくような考え方は改めるべきなんであります。
というのは、あまりに羽田飛行場に近過ぎるということであります。だから厚木飛行場が適正配置で、厚木飛行場が民間飛行場として使えれば、それでいいかというと、厚木の飛行場だけでは、もちろん将来を考えればこれは間に合わない。将来返還される場合には、他の飛行場もいわゆる民間飛行場として使いたい、こう考えておるわけであります。
○橋本国務大臣 いままでの御質疑のとおりに、羽田飛行場の回数は大体限度に来ております。したがって、まず第一には成田飛行場を一日も早く完成したいという、その方針でもって従来進めてまいったのでありましたが、幸いといいますか、厚木飛行場の返還の問題が起きてまいりましたので、できるだけ厚木飛行場を使いたいということで、目下防衛庁当局と交渉を進めてまいっております。
その後におきましても、乗客があまり減りませんので、そこでやむを得ず羽田飛行場は十数便にわたって減便をしてかろうじて現状を維持しておる。そこで現在東京付近の空港は、御承知のように、羽田飛行場とそれから近い将来できる成田飛行場の二つの飛行場のほかはありません。
○国務大臣(橋本登美三郎君) PRということばがいいかどうかわかりませんが、大体御承知のように、皆さん専門家でありますから御承知でありますが、いま羽田の飛行場——東京関係で言うならば運輸省が使っておる飛行場は羽田飛行場一つであります。
同時に、たまたま通産大臣が、やはり羽田飛行場で、ガットにつなぐというようなことばをたしか使っておったかと思いますけれども、これは結局多数国間できめなければならない性格の問題である。これはやはり一つの国会の御決議の線に沿う考え方を言っておるのではないかと思います。 そういうことは、先ほどお断わり申し上げましたように、一つの考え方であるかもしれない。
たとえば木更津の上空から羽田飛行場に対して着陸の許可を与えるのは管制官の仕事になるわけですけれども、しかし、たとえば羽田のエンディング・ミニマムといわれている、つまりパイロットがどうしても責任を持たなければならぬ部分というものは、羽田の場合には二百八フィート、それ以下の高度についてはパイロットの責任ということになっているわけですね。
いま岡さんの御質問の、いわゆる厚飛木行場を将来返還してもらってこれも使えるではないか、あるいはまた羽田飛行場を使って将来拡張してという意見も一部にあるようであります。私も将来羽田の沖を埋め立てるということも可能であろうと思いますが、ただ、現在の問題としては、何としても十年、十五年先を待っておれない状態でありますから、したがって、成田空港の今回の計画だけは達成しなければ間に合わない。
そこで、羽田飛行場の土地を埋め立てれば滑走路はできるじゃないか、それは技術的にも金をかければできるようでありますが、これはやはり自動車でも同じですが、道路の上でも。ある飛行場をどんなに大きくしたって無数に飛行機を飛ばせないんです、おわかりのように。ですから、どうしてもやはりある程度以上飛行機の数がふえてくれば航跡を変えざるを得ない。
しかしそこまで十分にやっても、たとえば私はいま国家公安委員長といろいろ相談していることは、羽田飛行場とか伊丹飛行場、特に羽田飛行場を例にいえば、一日平均十五万人の人が出入りしている、しかもこれは全く動いておる人口ですから、普通の町の十五万人の人口とは違うのです。
を担保とした犯罪、しかも密室において行なわれる、第三者、外部からしてこれが取り扱いに非常な困難がある、こういう場合に処して、欧米諸国では一種のルールができているようでありますけれども、はたしてこれを日本の国内的な問題として、また国際的な関係が今回のように起きましても、どれをどういう形でやっていくかは、慎重に考えなければなりませんけれども、まず第一には、飛行場というものが非常に多数の人間、たとえば羽田飛行場
問題はなかなかむずかしいところに到着したのであるからして、よその国に到着したのであるからして、したがって、いろいろの問題もあろうから、なお運輸大臣が最高の相談役として関係方面との十分なる連絡をとるために直ちに出発するようにと、こういうことで、私は、四月一日の午後一時半――ほかにチャーター機がありませんので、海上保安庁の使用しておる救難捜索機YS11機、これを急速整備させまして、四月一日の一時半、羽田飛行場
こういう状況にかんがみまして、羽田飛行場長から、いま鈴木さんがおっしゃったように、厳重にパン・アメリカンの会社並びに関係方面に通達を出すのみならず、空港長からも口頭をもって、最初、このような状態では飛行場の運営管理が困難である、したがって、運航時間、スケジュールは守ってもらいたい、こういう強い申し入れをしております。
予算獲得が十分できなかったことはまことに残念でありますが、しかし、予算獲得はできませんでしたが、羽田飛行場の整備については他の方法によってこれを解決する道がついておりますので、一応はこの問題は解決ができるという事務当局の見解もありまして、本年度の要求はがまんをせざるを得なかったわけであります。 その内容については、航空局長から御説明申し上げます。
○鈴切委員 羽田飛行場の現在の使用状況については、確かに羽田飛行場がフルに使われるときには十七万五千回だということは聞いております。ただし、いま現在B滑走路は工事中でありますために使用ができない。たしか十一万五千回ぐらいしか使用されていないのじゃないか。あるいはもう少し使用されているかもわかりませんが。
この場合問題は、こういう形で現在の羽田飛行場につきましては施設及び区域ではない、しかし、先ほど私が申し上げた地位協定の五条に基づいて、昭和四十二年におきましては、MACのチャーター機が実に四千四百五十二回羽田に離着陸をしている。米軍の軍用機も六十二回離着陸をしている。
そこで、終戦後これらの遺骨収集に対して政府はどのような処置をとってきておるかということをお尋ねし、さらに、先般十八名の全日本から選ばれた学生団が現地の遺骨収集、サイパン島、テニアン島に参りましたけれども、遺憾ながらハイ・コミッショナーの指示で遺骨収集することができずに、テニアン島で二十日間もじんぜん日を送って無為に羽田飛行場に帰らざるを得なかったという事態。
○中村喜四郎君 ではもう一つこれに関連した問題で、私のほうでお伺いしたいのですけれども、先般早稲田大学の進藤仁という人を団長とする学生団が、遺骨収集で十八名十月九日に羽田飛行場を出発して十月十日にテニアンに着き、そしてテニアンに着いたところが、ハイコミッショナーのほうから遺骨収集いかぬと、その理由は、自今外国人が遺骨を持っていく場合には、日本政府間の了承が成り立たなければこれを持っていってはならないのだ