1981-03-25 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
申告してもすぐ現金で払うか、延納措置もあるわけですから、還付もあるわけですから、人によってみんな違うわけですから、それは申告状況ぐらいのものはある程度わかるけれども、現実にそういうような還付のものやら延納のものやら現金納付のものやらいっぱい、何千万件か知らぬがあるわけですから、膨大な機構なので、現実にそれはすぐにと言われましても、言った結果がうそだったということになっても困るわけなので、それは客観的
申告してもすぐ現金で払うか、延納措置もあるわけですから、還付もあるわけですから、人によってみんな違うわけですから、それは申告状況ぐらいのものはある程度わかるけれども、現実にそういうような還付のものやら延納のものやら現金納付のものやらいっぱい、何千万件か知らぬがあるわけですから、膨大な機構なので、現実にそれはすぐにと言われましても、言った結果がうそだったということになっても困るわけなので、それは客観的
第二に、印紙納付に係る有価証券取引税について、税額が一定額を超える場合には現金納付によることとし、一定額以下である場合には印紙納付によることができることとする等制度の整備合理化を行うことといたしております。 以上、物品税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案及び有価証券取引税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
○高橋(元)政府委員 国税庁からお答えすることですが、五十四年の国税庁の税務統計で実績が出ておりますが、現金納付の課税額は六百七十六億円、対前年九・九%の伸びとなっております。
第二に、印紙納付に係る有価証券取引税について、税額が一定額を超える場合には現金納付によることとし、一定額以下である場合には印紙納付によることができることとする等制度の整備合理化を行うことといたしております。 以上、物品税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案及び有価証券取引税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
先地も御承知のとおり、現行では会計法の制約もございまして、印紙制度を採用いたしておりますが、現実の市町村の被保険者の実態にかんがみまして、実行上、運用上は現金で納めていただくというような措置をとっておりますので、実態上は現金納付と変わっておりませんけれども、しかし今後納付方法全般の制度問題につきましては十分検討してまいりたいと考えております。
しかし、同条の第三項によりまして「郵便に関する料金は、省令の定めるところにより、これを現金で納付することができる」ということで、ここで現金納付の例外を省令で定めることができるようになっております。
印紙税と登録税と合わした金額、これは印紙の売り上げ圏と現金納付額がございますものですから、これで雪ちっとわかります。これは確実にわかるわけです。ところが、そのうちで、登記、登録のほうに充当された印紙分——これは登録免許税のほうでございます。それと、ここにありますいわゆる印紙税とにその印紙がどういうふうに使われたかということは、なかなかわからないのでございます。
○橋口政府委員 丹羽先生が御指摘になりました問題は、相続税の現金納付にかえて物納いたしました財産について、これが国有財産になった後において払い下げを行ないます場合の払い下げの価格と、相続税納付の場合の計算の基礎になった財産価格の評価との間に非常に距離があるのじゃないか、こういう御指摘かと思います。この問題に つきましては、問題が二つあるのじゃないかという感じがいたしておるわけでございます。
自動車重量税の納付は、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受けるときまでに、原則として、その税額に相当する自動車重量税印紙を所定の書類にはりつけて行なうこととし、特別の事情のある場合に現金納付を認めているのでありますが、印紙による納付を原則といたしましたのは、納税者である自動車の使用者の便宜を考慮し、また、車検場における現金の授受を避けるとともに、大量の事務を迅速に処理することを可能にするためでございます
第三に、納付の方法につきましては、印紙納付を原則とし、特別の事情がある場合には、現金納付方式を認めることといたしております。 以上のほか、税額の納付の確認、大型特殊自動車等の非課税、納税地その他について、所要の規定を設けることといたしております。 また、この法律は、本年十二月一日から施行することといたしております。
数字で申しますと、先生もすでに御案内のとおり、事務の補助といたしまして、賃金職員として百三十八人分の経費をもらっておりますし、一般的に申しまして現金納付を避けるとか、その他できるだけ業務の簡素化をしていくということでやってまいります。
法案によりますと、ただし特別の事情ある場合は現金納付ができるようになっておるのでありますけれども、この件に関しましてお尋ねしたいことは、たとえばトラック業者が百台とか二百台持っておる、こういう場合には一車ごとに印紙納付でやるのでしょうか、まとめてやるのでしょうか。そういう点は具体的にどうなるのでしょうか。
乗用車の中にも営業用が含まれるということになるわけでございますので、いまのようなやり方がどうなるかわからぬけれども、実際には印紙納付が原則ではなくて現金納付のほうがふえてしまう。現金納付が主体になるというようなことはございませんか。
○近藤政府委員 これはすべて現金納付のたてまえでございます。
○枇杷田説明員 ただいまお話がございましたような事情がございますので、私どものほうといたしましては、明年の一月一日からは、登記所に金融機関が派出されておるところでは、その収納機関で現金納付をしていただく。それから登記所の近傍、大体登記所から五十メートル程度以内に収納機関がない登記所については収入印紙で登録免許税を納めていただく。
○平林委員 私も登録免許税法の改正以来今日までおおよそ三年間、収入印紙によるもの、現金によるものの推移をながめてみますと、お話しのように、昭和四十二年、法改正のときは収入印紙によるものが六百二十五億円、現金納付によるものが百億円でありました。昭和四十五年度におきまして、収入印紙によるものが九百八十億円、現金納付によるものが百九十四億円となっておるわけであります。
○平林委員 全国の登記所の数からいたしまして、そこに金融機関が派出しておるのはわずかに八カ所、私の調べでは九カ所、これでは国民が一月一日から法が施行されたときに、法のたてまえは現金納付であります。これはもっとも一万円以上ですが、現金納付でありますが、金融機関がない場合には一体どうするのかということがあるわけなんでありまして、これについてはいかがですか。
○説明員(枇杷田泰助君) ただいまお話のございましたように、昭和四十二年以来登録免許税の納付方法が印紙中心主義から現金納付を原則とするというふうに方向転換されたわけでございますが、四十五年の——ことしの十二月三十一日までは現金納付でもよろしいし、印紙を張って納めてもよろしいということに付則の十条でなっておりますために、実は、今後の方針をきめるのにその間どのような動きが見られるであろうかということを私
この四十二年の大改正によりまして、登録免許税については、従来は印紙納付が原則であったと思いますが、現金納付が原則になり、金額一万円以下の場合その他政令で定める場合にだけ印紙納付を認めるというふうに、たてまえが転換したと思うわけです。
同時に今後、先ほど問題になりましたが、登録印紙税が改正になりまして現金納付が原則になりますと、百五十万円以上のものにつきましては構造の変化が見られるので、これについては、何かの措置を考えるべきではないかというような意見がございます。
ただ、いま御指摘ございましたように登録免許税法のほうは、印紙の不正使用——再使用を防止するという目的と、高額の手数料あるいは税等の納付にあたりまして、できるだけ現金納付によりまして効率もはかり能率もはかるという二つの目的を持って、一万円以上の登録免許税の納付につきましては、現金納付を原則とすることになったわけでございますが、その施行は、昭和四十六年の一月一日以降でございまして、それまでは、言うならば
ただし、必要の場合は現金納付することもできるようにいたしております。 二一八ページに、この自動車取得税の市町村に対する交付並びに使途についての規定がございます。六百九十九条の三十二は市町村に対する交付の規定でございまして、自動車取得税額に政令で定める率、徴税費を控除した率ということを考えておりまして、現在大体九五%程度を予定いたしております。
委員会におきましては、両案を一括審査いたしましたところ、定額税率の引き上げ幅、現金納付方式採用に伴う印紙売りさばき人の収入への影響、登録免許税収入の税務統計上の表示方法等について質疑がありましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、両案を一括して採決の結果、両案とも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
と申しますのは、この点につきまして第二の御質問の、現金納付の入ることによる影響、これを考えることもございますが、まあそのほかに全体といたしまして、なお現在の手数料率では印紙売りさばき人の手数料の収入金額はまだ少ないのではないかという御意見があるのでございます。
○政府委員(塩崎潤君) その点は私どももこの現金納付方式を若干拡大する際に検討いたしまして、意識いたしまして郵政省とも打ち合わせたところでございます。
すなわち、現行の印紙納付方式に加えて、国税の収納機関に金銭を納付し、その領収証書を登記等の申請書に添付する現金納付方式を併用することとしております。 このほか、還付の手続、納税地その他所要の規定の整備をはかることとしております。
現行法におきましても、すでに印紙納付のほか現金納付方式は採用されているのでございますが、今回は現金納付方式をさらに拡大することといたしまして、納税者の便宜をはかることといたしております。また、登記等の申請につきまして却下または拒否があった場合に過誤納金を還付する規定を新たに設けますとともに、還付加算金の計算方法を定めました。このほか納税地その他所要の規定の整備をはかることといたしております。
なお、最後に、現金納付の制度に変わりましたために、収入印紙を売りさばいていた関係業者に与える影響も相当深刻ではないかと思いますので、これに対する慎重なる考慮を要望しておきたいと思います。 以上の理由によりまして、私は、民社党を代表して、反対の意思を表明するものであります。