2021-03-17 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
しかし、そうじゃないところに使われてしまうのであれば到底賛同できないという法律家の皆さん、日弁連の指摘も含めて、こういうことをチェックするために、個人情報保護委員会、体制がまだ非常に、今、令和二年度、百三十九名の体制です。この個人情報保護委員会の権限、体制強化、これが是非必要だというのが一点。
しかし、そうじゃないところに使われてしまうのであれば到底賛同できないという法律家の皆さん、日弁連の指摘も含めて、こういうことをチェックするために、個人情報保護委員会、体制がまだ非常に、今、令和二年度、百三十九名の体制です。この個人情報保護委員会の権限、体制強化、これが是非必要だというのが一点。
お配りした資料の意見書、今日、資料が三部ありますけれども、一番最初の、この少年法改正の関連で、日本女性法律家協会の方から出ていますけれども、この宛先ですね、参議院法務委員会委員各位ということで、この法務委員会で見ると、この少年法改正について、こういった現場の方が、あるいは裁判官の経験者の方が、厳罰化に慎重な意見が上がっているということで、大臣もこの意見書、目を通されたと思うんですけれども、実務に携わる
○串田委員 社会の良俗ということで、ここも、法務委員会は法律家も多いと思うんですけれども、自分の飼っている動物に対しても虐待罪は成立するんですね。 要するに、所有物であっても虐待罪が成立するというのは、これは今までの法律的な所有権の概念から少し違う部分があるわけですよ。自分の所有物に対しては、それは捨てても構わないし、壊しても構わない。
私は研究者や法律家でもありません。そういう意味でいいますと、現場で見聞きし、あるいは交流してきた、経験してきたことを中心にして、そのことを基にしてお話をさせていただいております。ただ、データを軽視することは決してよくありません。経験主義ではいけませんので、データと照らし合わせながら、そのようなことを、活動を三十年やってまいりました。
ただ、私の意見はさておき、法律家としての指宿参考人の外国人参政権についての忌憚のない御意見、教えていただければと思います。
そうした専門家の皆さんの御意見も踏まえながら、これ法律家も入って議論させていただいた上で、今回、私どもとして最善と思われる案を、思う案を提出させていただき、そして与野党の協議で衆議院で修正がなされて、今御審議いただいているところであります。
ですから、先ほども少し申し上げたんですけれども、この部会の委員というのは、やはり感染症の専門家であったり医療機関の先生であったり法律家の先生であったり、多くの感染症に関わる委員の先生方で成り立っておりますが、皆さん感染症法の理念というのは十分に理解をしていて、やはり基本的人権を尊重しつつ、感染症の蔓延とそれから治療をしっかりやっていくような法体系が必要であるということは十分に理解をされているんだと思
罰則導入の本法案に、公衆衛生の専門家団体、薬害被害者、障害者団体、法律家など、多くの関係者が反対の声を上げています。 日本公衆衛生学会、日本疫学会は、このように述べています。 「刑事罰・罰則が科されることを恐れるあまり、検査結果を隠す、ないし検査を受けなくなれば感染状況が把握しにくくなり、かえって感染コントロールが困難になることが想定されます。」
例えば、八百五十人の参加者が、一人一人がホテルと契約をした、これは、法律家なら百人、これは絶対にあり得ないと言う。こんなまさに社会常識すら総理は自身で判断できず、秘書の言いなりで、だまされて答弁していたということですか。お答えください。
また、十月一日からわずか一カ月の間に、これは十月三十日時点ですけれども、六百七十の学協会、学会や大学、大学人を始め、法律家や市民団体などからも、任命を拒否した理由の説明と任命拒否された六名全員の速やかな任命を求める抗議の声明が寄せられております。 今回の措置は憲法二十三条が保障する学問の自由を侵害する行為だと、その多くの声が指摘をしています。
医師や薬剤師のみならず、ここには被害者の方々の団体も入り、また法律家も入っていただきながら、しっかりこれから議論していくということであります。このワクチンに関しましても、新型コロナウイルスワクチンに関しても、これに対しては一定程度、ある程度データがそろった後に議論をいただいてというふうに思っております。
さらに、私の下で今、偏見・差別とプライバシーのワーキンググループを設置をしておりまして、ここで、人権の専門家の皆さん、法律家の皆さん、あるいはコミュニケーションの専門家の皆さん、こういった方々に入っていただいて、更に望ましい取組の在り方、対策を議論していただいております。十一月早々にも取りまとめを行って、更にこうした取組を強化をしていきたいというふうに考えているところであります。
ただいまは公明党の安江議員、法律家でいらっしゃるということで極めて専門的な高度な質問でしたが、私は一凡人ですから一般的な質問をしますので、是非とも大臣も分かりやすい答弁をお願いしたいと思います。 まず、先ほど福島委員からも取り上げていただいたこの森友事件と公文書の改ざん、これ、私、公益通報者保護の制度とすごく関連があるというふうに認識しているんですよ。
私からは、消費者行政や消費者関連法について消費者の視点からウオッチするという活動を行ってきた立場から、また法律家である弁護士の立場から、本改正法案に対する評価、そして要望を申し上げます。 なお、衆議院の委員会審議におきまして、参考人としての発言に代えて意見書を提出させていただきました。
まず、ちょっと重複しますけれども、この私は通報対象事実の範囲の拡大について、法律家である二人の先生からまずお伺いしたいんですけれども。改正案では、過料の対象となる規則違反行為、つまり行政罰が、刑事罰だけじゃなくて加えられたわけですよね。まあこれ、一歩前進だとは思うんですけれども、私は、この法律の実効性を確保するためには、もっともっと拡大していかなきゃいけないというふうに思っているんです。
大多数の法律家にとって、直前停止行為をまたいで先行する妨害運転と追突事故とを因果関係で結び付けることなど思いも寄らなかったのです。 以上のような裁判例を見ますと、果たして法制審の事務局説明のような因果関係による限定が保証されているのか、疑念がないわけではありません。なお、事務局の説明を、因果関係自体の限定ではなく、因果関係の前提としての実行行為性の限定として捉え直す意見もありました。
私は、聡明な法律家として、そして正義を重んじる法務大臣として、森大臣は当然、このかけマージャンに対する初動においてしっかりした対応をとられたんじゃないかと思って、こういう質問をさせていただきました。だが、このような、不自然どころか不合理きわまりない論理破綻をどんどん来していく。これはまた定年延長のときの後づけと同じことですよ。
私のような法律家でない者が、一般の者が裁判員として参加をして、当然危険運転行為と思うものであっても、法律家からすればそうはならない、それは対象行為を細かく規定し過ぎるからではないかというふうにも考えられる。
○山川委員 じゃ、残念ですが、森大臣の法律家としての意見を聞ければなと思いましたが、大臣としては答えられないということですので、関係の省庁に聞いていきたいと思います。 どうもありがとうございました。
五月二十二日の衆議院法務委員会で、森大臣が当時の判断は正しかったと答弁されていますけれども、百歩譲って仮に正しかったとしても、法律家も過ちを犯します。今回のように不適切な行動を見抜くことができなかったのですから、今後も同じことはあり得るのではないでしょうか。
また、フランスは弁護士が連署するなどの法律家の関与の下で協議離婚を認めております。 これらの国々のうち、インド、タイ、中国では、養育費又は面会交流について取決めをすることが義務付けられており、フランスでは義務付けられていないということでございます。また、サウジアラビアにつきましては、この点について明確な回答が得られなかったところでございます。
この点につきましては、昨年六月、公明党の女性議員の先生方や日本女性法律家協会から当時の山下法務大臣に対し、様々な事情で期間内に請求することができない方がいるとして、この期間を延長する方向での見直しを求める提言をいただいたところであります。
だって、私も法律家だから、問題設定に対して、結論は、公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題が生じることは考えがたくというこの結論は、二つの場合、双方についてかかっているというのが当然の読み方ですよ。まして、プロが書いている文章で、一方の場合しか検討していないというのはあり得ないわけですよ。そんな人は、法務省にもしいたとしたら、失格ですよ。あり得ないと思いますよ。
改憲問題対策法律家の六団体連絡会も三月二十四日の共同声明でこうおっしゃっているんですね。この検察庁法改正案は、検察官全体の人事に政権が恒常的に介入することを合法化し、刑事司法の独立と公正をじゅうりんし続けるものであることから、その影響ははかり知れませんと。
家族法研究会は、法律の専門家や法律家、法律学の研究者を中心に構成をされておりますが、多くの方が納得することができる議論となるように、先日も私から法務省の担当者に対して、実際に離婚を経験した父母の方々や心理学等の研究者から十分に意見を聞くようにと、そして検討を進めるように指示を出しました。