1998-04-23 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第12号
この問題につきましては、これまでも法制面あるいは実態面等から検討を重ねてこられたところでございまして、昨年には運用面の改善として、具体的に選挙の日程が定まっていなくとも指定船舶における不在者投票のための投票用紙を交付できる扱いとして、既に参議院議員の通常選挙の指定船舶用の投票用紙等を昨年度中に交付した例もあることはもう御承知のとおりでございます。
この問題につきましては、これまでも法制面あるいは実態面等から検討を重ねてこられたところでございまして、昨年には運用面の改善として、具体的に選挙の日程が定まっていなくとも指定船舶における不在者投票のための投票用紙を交付できる扱いとして、既に参議院議員の通常選挙の指定船舶用の投票用紙等を昨年度中に交付した例もあることはもう御承知のとおりでございます。
○牧之内政府委員 船員の方々につきましては、御案内のように、指定港における不在者投票なりあるいは指定船舶における不在者投票という、一般の不在者投票とはまた別の制度が設けられているのですけれども、最近は航行期間が長いということで不在者投票を送致ができないという問題がございまして、なかなか現行の仕組みだけでは実際に投票権の行使が難しい状況になっているということは私どもも十分認識をいたしておりまして、何か
例えば、具体的に申し上げますと、選挙の日程が定まっていなくとも、指定船舶における不在者投票のための投票用紙を交付できる扱いとしているところでございまして、現実に、来年の参議院の通常選挙については、指定船舶用の投票用紙を現時点で交付できることといたしておるわけでございます。
○上杉国務大臣 海洋関係も対応いたしておるわけでございまして、このことについては指定港における不在者投票、さらには指定船舶における不在者投票などが認められておるところでございます。
○国務大臣(上杉光弘君) 洋上投票の見解いかんでございますが、船員の方々につきましては、その就業形態が特別であることから、一般の不在者投票制度に加え、いわゆる指定港における不在者投票さらには指定船舶における不在者投票などが認められております。
三つ目は、指定船舶における不在者投票制度でありまして、指定船舶というのは、公職選挙法の施行令第五十九条「船員は、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずる船舶で自治省令で定めるもの(以下「指定船舶」)」ということであります。
○牧之内政府委員 船員の方々につきましては、その就業形態が特別でありますことから、一般の不在者投票制度に加えまして、いわゆる指定港における不在者投票あるいはまた指定船舶における不在者投票という制度が特別に認められているわけでございますが、これらの制度によりましてもなお投票が困難な方々がおられるということは私どもも承知をいたしておりまして、また、関係者の皆様方からこれまでも何回か御要請を受けましていろいろと
船員の方々につきましては、一般の不在者投票制度に加えまして、委員御指摘ございましたように、例えば指定港におきますところの不在者投票でございますとか、あるいは船舶内におきます不在者投票、さらには指定船舶における不在者投票など、不在者投票制度につきまして特例を設けているわけでございますけれども、確かに委員御指摘ございましたように、これらによってもなお投票が困難な方がいらっしゃることは事実でございまして、
○田辺(淳)政府委員 五トン未満の小型船舶が例えば荒天時に出港すべきではないこととか乗船中は常時救命胴衣を着用すべきこと、こういうことにつきましては小型船舶の運航に当たりまして一般常識であると思いますが、こういうことを指定船舶職員養成施設における講習や免状の更新時の講習におきまして十分指導、教育してまいりたいということで、今後とも各種のそういう機会をとらえまして指導を強化していきたいと考えております
○田辺(淳)政府委員 四級小型船舶操縦士の免許を取得するためには、財団法人日本モーターボート協会の実施する試験、これは筆記試験と実技試験、それから身体検査がございますが、この試験を受験する方法と、指定船舶職員養成施設の課程を修了いたしました後に、この財団法人日本モーターボート協会の実施いたします身体検査を受ける方法の二通りがございます。
○田辺(淳)政府委員 この指定船舶職員養成施設の課程を修了して免許をいただく者の合格率ですが、これはおおむね九割以上でございます。
○政府委員(田辺淳也君) この指定船舶職員養成施設において四級小型船舶操縦士の免許を取得する場合には、学科が十五時間、実技が十二時間の計二十七時間の講習を行うことが必要でございまして、そのほかにその内容につきまして修了審査を実施しております。そこで海技知識とか能力の有無についてチェックを行っているところでございまして、これを連続して実行した場合にはおおむね一週間程度の日数が必要でございます。
○政府委員(田辺淳也君) 四級小型船舶操縦士の免許を取得するためには、財団法人日本モーターボート協会の実施いたします試験、これは筆記試験、実技試験及び身体検査がございますけれども、この試験を受験する方法と、指定船舶職員養成施設の課程を修了した後この日本モーターボート協会の実施いたします身体検査を受ける方法と、この二通りございます。
○小笠原政府委員 船員につきましては、一般の方と同様に不在者投票を行う道がありますほかに、就業形態が特殊でございますので、船舶内における不在者投票とか、あるいはいわゆる指定船舶における不在者投票、指定港等における不在者投票、いろいろな不在者投票の手段が認められておるわけでございます。
そこで、この検討を進めるに当たりまして、在外選挙制度創設に当たりましては、船員の不在者投票制度を一層拡充整備するという意味におきまして、指定船舶の範囲の拡大だとか、あるいは指定船舶に対する投票用紙の交付時期の早期化、在外公館における投票用紙の交付、投票後の投票用紙の送致を、郵便ではなくて最寄りの在外公館を経由する等々実施すべきであろうと思うのでありますが、どのようにお考えでしょうか。
ただ、しかしながら先ほどお話がございましたように、日本を離れて長期間遠洋航海に従事しておられますと帰国されないということもあるわけでございまして、そういう方々は事実問題として現行の指定船舶の制度だとか指定港の制度だとかいうことでは投票できない方々がおられることは、私どもよく承知しておるわけでございます。
と申しますのは、船長のもとにおける投票でございますとか、あるいは指定船舶における投票でありますとかというふうに区分けのできるものにつきましては、選挙権行使者の数はこれはわかるわけでありますが、一般の選挙人と同じような方法で不在者投票をしていただいておる方々については区分けができませんので、相当数不在者投票については御協力をいただいておるとは存じます。
○政府委員(大林勝臣君) 長期間にわたりまして船舶あるいは漁船に乗船しますために選挙権の行使ができないという問題も、一つの重要な懸案事項でございまして、現在指定船舶制度というような制度でこの問題を処理をいたしておるわけでありますけれども、現行の指定船舶制度自体におきましても、なおかつそのときそのときの事情によりましては適当な寄港地がなかったとか、いろんな事情によりまして選挙権の行使ができなかったというような
実は、その小型の免状は、そこで学科の試験あるいは実技の試験を受けてもよろしいわけですが、もう一つは指定養成機関というのがございまして、これはいわゆるその養成機関を卒業すれば、卒業証書を持てば、試験の方は無試験でいいというふうな形になっておるわけですが、それは指定船舶職員養成機関として、先ほど御質問のありましたとおりに、日本船舶職員養成協会その他の団体を指定しておるような次第でございます。
われわれ運動して指定船舶内における不在者投票制度があるが、これは後から認めてもらったことですから、そういうことを応用してもできるんではないかと思います。それも問題点だと思います。 適用する範囲をどう考えるか。地方選挙までやるということになると、何心郡市まで投票しなければなりませんから大変問題になると思いますが、これも便宜的に国政選挙からだけやればいいのではないか、こういうようにも考えます。
それから五十四年の衆議院議員の総選挙のときに船長のもとで不在者投票を行いました件数は九千三十一人、なお総選挙のときには御承知のとおりいわゆる指定船舶の制度がございますが、その指定船舶内で行われた不在者投票の総数は八百十八でございます。
それで、船の中で投票をしまして、最寄りの寄港地から航空便で内地へ送ると、こういう方法を三十九年以来採用をしたわけでございますが、御指摘のように現在はその指定船舶の制度は国の選挙に限られております。つまり、総選挙と通常選挙に限られております。当時から、地方選挙についてもというふうに考えたわけでございますが、御承知のように、地方選挙は選挙期間が非常に短うございます。
○説明員(大林勝臣君) 御質問の、昨年の通常選挙におきます船員の不在者投票の数でございますが、全国区で五千八百四十二人、このうちいわゆる遠洋航海に携わられます——指定船舶と言っておりますが、これに乗船しておられる方の投票が五百九十六人、それから地方区が、船員全体で五千七百三十九人、そのうちで指定船舶の乗船船員の方の投票が同じく五百九十六名、こうなっております。
いまのが船長に対してなしたものでございまして、それから指定船舶における不在者投票が……失礼いたしました。私どもの方で自治省として調べたものはいまの船長に対したものだけでございます、正確なものは。
そこで、それでは、この不在者投票の対象になる指定船舶の船員ですね、総数何人おるでしょうか。これは船員局長にお答え願ってもいいと思うんです。
それから同時に、運輸大臣に、今の御答弁だと、指定船舶によっても、現在の気象業務に支障のないように、絶対支障のないように通報がもらえるような措置をとっていきたいということなんですが、そうだとすれば、結局私は、現行法によって資料を集めるというのと、ほとんど変わらない程度の多数の船舶を指定しなければならぬと思うのですが、そういったことについて、実際問題として、はたして先ほど言われたような一億円かあるいは二億円程度
○久保等君 そうすると、この指定船舶によっても、航行について運輸当局が指定をするわけには参らないと思うのですが、したがって、そうなれば任意の航行を船舶としてはとるわけでしょうが、百通か百二十通ということになれば、現在の観測密度よりは明らかに低下するということになるのじゃないですか。
次に法律関係を確定する方法は、右の指定船舶を管理する管海官廰が、その船舶に関係を有し権利を行使しようとする者は、三ケ月以内にその旨申出るべきことを公告若しくは告知をします。そうして船舶所有者が一ケ月以内に申出たときは、費用の負担をさせないで指定船舶を引渡しますが、一ケ月を経過した後であるときは、管理費用、拾得報労金等を負担させることになつておるのであります。
○丹羽五郎君 もう一点、第二條の第五号ですが、「指定船舶が置き去られた後において当該指定船舶に困り損害を受けた者」、これはこういう実は実例があるのですが、或る某國人が米を九州に運んで來て、そうして密輸入をする途中に、日本の陸岸に近寄つた所で、日本の機帆船と衝突して、非常な損害を與えて、その船は陸岸に着くと同時にその米を揚げて、その船舶を遺棄して、その衝突をした方の船はなんらそう大した損害もなく遺棄されていた
○丹羽五郎君 第四條におきまして「指定船舶の所有者が第二條第二項及び第三條第一項の規定により当該指定船舶の引渡を請求しなかつたときは、管海官廳は、その適当で信頼するに足りると認める海運業者、漁業者その他海上企業に密接な関係を有する者に対し、命令の定めるところにより、入札の方法によつて、云々」とありますが、この海上海運業者、これは私は結構だと思います。
○丹羽五郎君 第四條の末項のところで、「指定船舶の所有者としてその登記を受けることができる。」ということの解釈でありますが、これは前船舶所有者が、この法案によりまして競賣をされて、それと同時にその保存登記というものを、……今度はその指定船舶として指定した場合には、競賣と同時に保存登記というものをする。この指定船舶としての手続をやつて、新らしく今度は所得者の保存登記をする。