2009-07-03 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
この件に関しての報道の中で、七月一日の読売新聞には見事にポイントがまとめてあるなと思いましたのは、「鳩山代表の資金管理団体への寄付を否定した主なケース」ということで、メンバーの声を載せておられるんですね。 例えば、職業、住所ということで、元教師、東京の方ですが、記載寄附額百十七万円、一言、「亡くなって八年。あり得ない(妻)」。
この件に関しての報道の中で、七月一日の読売新聞には見事にポイントがまとめてあるなと思いましたのは、「鳩山代表の資金管理団体への寄付を否定した主なケース」ということで、メンバーの声を載せておられるんですね。 例えば、職業、住所ということで、元教師、東京の方ですが、記載寄附額百十七万円、一言、「亡くなって八年。あり得ない(妻)」。
先週公表された政治資金収支報告によれば、企業・団体による政治寄付は、着実に増加しております。」と。 つまり、働きかけはお金の力でやるんです、その成果は着実にふえている、こう言っているわけですね。これは事実ですね。
日本経団連は、二〇〇四年からこの新しいやり方を始めまして、そのとき「政策本位の政治に向けた企業・団体寄付の促進について」という声明を出しているんです。この声明を見ますと、こう書いてあります。企業も、政策や政治のあり方について積極的に発言するとともに、政党活動に要するコストの負担を社会貢献の柱の一つとして位置づけ、応分の支援を行うべきである。
弘友 和夫君 井上 哲士君 又市 征治君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 常任委員会専門 員 山口 一夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○企業団体献金を廃止し、個人寄付
第三八八号企業団体献金を廃止し、個人寄付をひろげるための制度改正に関する請願外三件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議した結果、いずれも保留とすることといたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、この必要以上の内部留保、またそういった基金におきましてはしっかりと国に寄付するなど公益的な目的に活用すべきと思いますが、この二点につきましてお伺いしたいと思います。
内部留保に関しては、その法人の特性とかいろんなものがあって一概に同じ物差しでは比較できないんですが、今まで三〇%という一つ、これは統計的な目安だと思うんですが、望ましいということで指示をされておりましたが、それでは十分でないという先生の御指摘もいただきまして、道路関係業務の執行のあり方本部の最終報告書では、三〇%の基準にこだわらず徹底した見直しを行うこととし、必要以上の内部留保や基金については国に寄付
○岩國委員 こうした個人の寄附行為に対する助成を主な目的としてされたこの改革、私が文科省からいただいておりますのは、特定公益増進法人に対する個人からの寄付金額の推移について、平成十五年度十七億円、それが直近では十一億円。約三割以上減っておるじゃないですか。ふえることをねらって結果として減ってしまった。これはどういうことですか、その理由を説明してください。
タミフルのことなんですが、ちょうど昨日の読売新聞の報道で、これは大臣御存じかどうか、通告してありませんので簡単に記事を紹介いたしますが、「製薬企業から年五百万円超寄付で 医薬品審議から除外」という見出しで、二十三日の厚労省内の薬事・食品衛生審議会薬事分科会において、暫定ルールとして申し合わせがなされた。年内をめどに正式なルールを決めるというふうにございます。
資料があると思いますが、資料の四ページ、これは財団法人北海道警察職員互助会寄付行為という北海道の警察本部の規則であります。この種の互助会というのは各都道府県警にあるというふうに聞いておるところであります。 時間がありませんから申し上げますが、目的は三条に書いてありまして、警察職員等の福利を増進し、生活の安定を図るということを目的としてさまざまな運営がなされております。
最後に、厚生労働省が、当時の厚生省が主務官庁として許可をされている「社団法人 日本WHO協会 寄付金等運用規則」、きょうはお手元に資料として配付させていただいておりますが、この三条にある「前条に定める寄付金等のうち指定寄付金(指定研究助成金等も含む)については、原則五%の手数料を本部経費として徴収し、その差し引いた金額を指定の当該銀行口座に振り込むものとする。」こう書いてあります。
それから、今三味線がある、あるいはお琴があるけれども、うちでは使わないから、寄付を募れば、学校にだったらぜひこのいいものを、私の母の形見だけれども寄進したい、そう思っていらっしゃる方もあると思うんですね。これは工夫なんだと思います。ところが、工夫をする気がないから楽器がないという現状がある。 それからもう一点は、教えられる先生がいないということなんですね。
しかしながら、それが四月二十六日付けですが、今度、五月二日付けで出てきたペーパーでは、そうではなくて、本当の理由は、不況によってもう企業、個人からの会費、寄付収入が減少したことによるんだと、こういうペーパーが出てまいりました。
破産に至る経緯につきましても、私どもとしては、長引く不況による寄付金の減少あるいは外注の減少、そして補助金も若干ながら減りつつあると、そういうマクロ的な状況と、それからセンター自身のマネジメントの問題、そういったものが複合的にかみ合って、そういった客観的な事態に必ずしも事務の効率化ですとか整理統合といったことがなされていなかったという、そういう複合要因が今回の破産に至る重要な原因だったというように考
なかなかすごいことをやっていまして、去年の四月、瀬波温泉で温泉フォーラムをしに行ったときに、その村上市のおかみさんというか、会社の専務さんですか、奥さんが、商店主らで村上町屋再生おこしと言ったかな、組織して、あれは北前船で京都の文化があそこ相当入っていますから、昔の町屋、景観を保全しようということで、募金募集を始めて、年間一千万、十年間で一億の寄付金集める計画らしいんです。
ただ、記事をごらんいただきますとおわかりになりますように、西村先生は「寄付」ということにかぎ括弧をつけて用いておられますので、これが、今私が申し上げました寄附、つまり法律上の寄附の意味に当たるのか、それとも何らかの概念をこのかぎ括弧に含めておられるかはちょっと想定いたしかねますので、税法上から説明させていただきました。
ちなみに、国会議員の歳費の国庫への返納は、寄付行為にあたり認められていない。初歩的な勘違い。ましてや、議員であり続けながら閉会中に大学の単位をとるなんて言語道断。国会議員としての職責放棄と受け取られる。 有権者は、大学の単位を取得させるために古賀さんに一票を投じたわけではない。……どうも、勘違いが勘違いを呼んで、自分を見失っているようだ。民主党は彼を公認した責任をどう考えているのか。
あるいは学用品、文房具等々は、これは全国からいろんな寄付をいただきまして、それを現地の子供たちに渡しておるわけでございます。先生おっしゃいますように、確かに目に見えた形でやることは必要だと思います。
ダイレクトメールを出すのに比べ、企業は発送コストが抑えられ、浮いた費用の一部がJPCへの寄付に回る。 同社によると、企業側の反応は良く、春から軌道に乗せ、今年は数千万円の収入が見込めるという。年間予算が五億円規模のJPCには大きな支援になる。 というふうに、これはある意味では好意的な記事として書かれているわけでありますけれども。
この扶助の予算に加えて、民事法律扶助協会でやっておりますのは、国からの予算、予算とそれに加えて債務者、援助を受けた方からの償還金、それに加えて寄付金でございまして、実際上は十四年度で九十億円、十五年度で百億円近い予算規模で扶助事業が行われております。
そこに社団法人、財団法人があって、そして財団法人はいわゆる寄付行為というものがある。それから専務理事はいなきゃいかぬ、事務所は持っていなきゃいかぬ。 そういうことの別の形として、公益問題でいうなら、例えば公益信託制度というのがあるんですね。これは大正十四年の信託法にあるわけでありますが、これは何も要らないんですよ、信託契約でできる。だから、同じパブリックサービスなんです。
「公共工事の入札及び契約に係る不正行為の排除の徹底等について」ということで、「政治活動に係る寄付について」ということで「国民の疑惑を招くことのないよう」にと、わざわざ、私どもの議員が指摘をした、ダム建設をめぐって献金がその受注した企業からどっと行われているという会議録まで添付してやっているんですね。そういうものなんですよ。
アピールでは、第一に、「中間法人と公益法人・NPO法人の一本化に反対します」、第二に、「原則課税に反対し、寄付金税制の充実を主張します」というふうになっております。 私はあらかじめ伺ってきたんですが、文化庁所管の公益法人は約五百近くあるというふうに伺って、それだけ公益性の高い団体が所管のところで多いというふうに思うんですね。
歴史的な問題については余り専門家ではございませんけれども、端的に申しますと、寄附をした人あるいは企業にしても、そこが経費として落とされるという税制上の免税、優遇措置と申しますか、公益法人が受けているのに対して、NPO法人は、発足して、先ほど、五年にもなり、一万を超える数が全国では誕生しているわけですけれども、そのNPO法人の中から認定NPOとして今まであった公益法人と同じような扱い、寄附を受ければ寄付者