2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
○室本政府参考人 まず、土地改良区についてでございますけれども、土地改良区というのは、土地改良事業の施行や農業用排水施設の維持管理を通じまして、良好な営農環境の確保に重要な役割を果たしてきたところでございます。
○室本政府参考人 まず、土地改良区についてでございますけれども、土地改良区というのは、土地改良事業の施行や農業用排水施設の維持管理を通じまして、良好な営農環境の確保に重要な役割を果たしてきたところでございます。
稼げる農業を実現するためには、土地改良事業、これをやっていただいて経営環境を改善することは非常に重要と考えておりますが、特に中山間地域、条件不利地です、この条件不利地こそ、圃場整備をしっかりやっていただいて経営環境を改善することが重要だと思っておりますが、見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(室本隆司君) 進藤議員のおっしゃるとおりでございまして、これまでどおり、地元で合意形成ができて、それで老朽化対策などで申請行為ができるというものは、従来どおり土地改良事業でやっていただくということになろうかと思います。
そうなりますと、どちらの法に基づいてこの事業を実施すればいいのか、現場、非常に悩むケースがあると思いますが、例えば、本法案に基づき実施する防災工事というのを、所有者不明等の要因によって土地改良事業でため池防災工事実施するのが困難なため池、これは、この今の土地改良の中では非常に難しいと。
そして、第九条の届出が必要な防災工事から土地改良事業を除くとしておりますが、これは、土地改良法とこの法律の二重の手続を避けるというふうな意味合いから、そのような規定を設けております。
例えば、今、水を使っている農業者が三名おられて、三名全員が、これはもう自分たちは離農しよう、もう営農をやめようということで事業申請していただければ、今、現状の土地改良事業も申請を受け付けて、土地改良事業を使って廃止ができるという流れになるでしょうし、一方で、例えば、市町村が、このため池は極めてリスクが大きいので、やはり廃止した方がいいのではないかということで、市町村の発意でもって水のユーザーと調整をやる
さらに、先ほどの二問目の質問でございますが、過去に実施した土地改良事業の償還金に関する救済措置を復興庁として措置すべきではないかという御質問でございました。私も多くの現場を回ってまいりました。直接現地でお話をお伺いし、福島県農業は大変厳しい状況に置かれていると身をもって認識をしております。
中でも、事業の計画的かつ安定的な推進のためには、当初予算の確保が重要であるという現場の声を数多くいただいているところでありまして、こういった声に応えられるように、ため池整備を含む土地改良事業について、引き続き予算の確保に努めながら、着実な推進に努めてまいります。
○室本政府参考人 土地改良事業におけます地方公共団体の負担割合の指針、いわゆるガイドラインというふうに私ども言っておりますが、このガイドラインの中では、ため池整備のうち、特に地震対策と豪雨対策については、国と地方公共団体で負担をしまして、農家の負担がゼロという形になっております。
○室本政府参考人 土地改良事業関係の御質問でございます。 まず、土地改良事業を実施するためには、土地改良法という法律に基づく手続を踏んでいただくことになるわけでございますが、その土地改良法上、事業費については国の負担割合が定められておりますが、県なり市町村、いわゆる土地改良区の組合員という事業参加資格者でございますが、これについては負担割合についての定めはございません。
福島県の土地改良事業団体連合会から、農事用電力の利用実態や社会的、経済的意義などを踏まえて、経過措置の継続を求める旨の要望を受けました。 そこで、お聞きするんですけれども、この農事用電力がどういう役割を果たしてきたのか、当事者からの意見を受けて、この経過措置の存廃について今後どのような検討がされていくでしょうか。
このため、安倍内閣におきましては、農業者がしっかりと所得を確保できると、そういう強い農業を実現をするために、需要に応じた付加価値の高い農産物の生産、流通を推進するための米政策改革や六次産業化、旺盛な海外需要を取り込むための輸出の促進、あるいは農地集積バンクによる農地の集積、集約化や、これと連携した土地改良事業の推進など、農政全般にわたる改革を精力的に進めているところでございます。
また、自動運転や圃場管理、また営農管理など、本格的なスマート農業に取り組む意欲ある生産者に関しては、大規模な農地整備や土地改良事業を行っていく必要性も当然出てくると考えます。 こうしたスマート農業の導入を促進する上で、必要となる予算についてしっかりと確保に努めることも重要であると思います。
農業者の減少ですとか高齢化が進む中で、土地改良事業を通じまして、自動走行農機ですとか自動給水栓といいましたICT技術を活用したスマート農業に積極的に取り組み、農作業や水管理に係る省力化ですとかコストの縮減を推進することは極めて重要であると認識をしておるところでございます。
しかしながら、委員御指摘のとおり、現行制度においては土地改良区連合の行う事業が土地改良事業に限られておりまして、事務や附帯事業のみを共同で行うことができないことから、土地改良区連合の業務範囲を今般拡充することとしたところでございます。
一方で、そういうことが可能になる中で、土地改良事業としてそれをどういうふうにタイアップしてといいますか、やっていくかということでございますが、土地改良事業は別に上からこういう事業をやれといってべたっと貼り付けるものではございません。
ちょっとまた飛ばしまして、土地改良連合についてお聞きをしたいんでありますけれども、現行法においては、複数の土地改良事業区が土地改良連合という形で設立することができます。そのことによって事業の一部を共同して行うことができるようになっているんでありますが、この土地改良連合というのは、平成二十八年度では僅かに七十六地区しかないということであります。
土地改良区は、土地改良法に基づき土地改良事業を施行することを目的に、地域の耕作者や農地の所有者を組合員として設立される公共的な法人であり、農業用用排水施設等の維持管理を通じて、良好な営農環境の確保に寄与してきたところです。 近年の高齢化による離農や農地の利用集積が進展する中で、土地改良区の組合員についても土地持ち非農家の増加が見込まれます。
いずれにいたしましても、国営事業を始めとする土地改良事業に伴う償還金につきましては、とにかくこれを相当軽減したいということで努力をしてきておりまして、まず農家負担金の償還期間の延長ですね、これもやっております。それから、償還利息の相当額への助成。それから、農家負担金への無利子融資ですとか、各種の軽減策を今講じてきているところであります。
○齋藤国務大臣 土地改良事業は、担い手への農地集積、集約化を促す農地の大区画化、汎用化等を通じて農業の競争力強化につながっていくということや、農業水利施設の長寿命化対策、農村地域の防災・減災対策を通じた国土強靱化の面で重要な役割を果たす施策でありまして、その安定的な推進に向けて、農家負担の軽減を図っていくということも重要な課題であると認識をしています。
土地改良事業、これは本当に、日本の農業の生産性を向上させるために必要なものだと考えております。これは、より高品質な農産物を安い価格で供給するということで、生産者のみならず、当然、消費者にとっても大きなメリットがあると思っております。
現状を否定するわけではありませんので、それはそれでいいんですが、現状に合わせざるを得ないということはそのとおりなんですが、今回のこの改正で、あるいはその研究会の報告でも土地改良事業をどうしたいのかということについてはほとんど触れられていないし、今回のこの改正でも、土地改良事業そのものに踏み込んだ改正だとは言えないと思うんですね。
土地改良区は、土地改良法に基づき土地改良事業を施行することを目的に、地域の耕作者や農地の所有者を組合員として設立される公共的な法人であり、農業用用排水施設等の維持管理を通じて、良好な営農環境の確保に寄与してきたところです。 近年の高齢化による離農や農地の利用集積が進展する中で、土地改良区の組合員についても土地持ち非農家の増加が見込まれます。
それから、今回の制度につきましては、二十年、先生の御指摘のとおりとしておりますけれども、これは不明な共有者の財産権を少なくとも制限するものでございますので、不必要に長期にするということは適当ではないということで五十年よりは短くしなきゃいけないと思った一方で、本制度を活用してこの機構関連事業、担い手の負担、農業者の負担のない土地改良事業を実施するということも想定されますが、その場合、通常の場合と違ってこれは
そこで、まず前提としてお聞きをするんですが、土地改良事業、これを実施する際には、土地所有者の同意が必要でございます。所有者不明土地、所有者不明の農地というか、その場合の同意の取得の手続はどのようになるでしょうか。
今先生から御質問ございました、土地改良事業を実施する上での所有者不明農地が問題となる場合、幾つか想定をされるわけですけれども、先生が今御紹介されたような場合に一番該当するものといたしましては、所有者の方が事業参加資格者になっている場合でありまして、かつ、この所有者がかなり昔に亡くなっておられて、その相続手続なり相続登記が行われていないような場合が想定されるわけでございます。
今、先生から、土地改良事業を実施する際の所有者などの同意についてお尋ねがございました。 土地改良事業につきましては、一定の土地ですとか水系のつながりによりまして、一定の地域を対象にいたしまして事業を実施するものでございますので、その地域全体の合意形成を図るという必要がございます。
現在の状況でございますけれども、二十八年度末までの累計面積は約一万一千四百平方キロということでございまして、このうちいわゆる土地改良事業、圃場整備を中心とした土地改良事業や区画整理事業が約九割を占めますが、そのほかに、民間のこの測量成果を何とか活用したいということで、先生からもお話ありました、平成二十二年度から補助制度も導入しましてこの促進を図ってきております。
この排水機場では、この流域におけます既往最大の被害である昭和三十四年の伊勢湾台風が再来した場合でも浸水を防止できることを目的といたしまして、最大時間雨量は四十一ミリ、総雨量二百四十四ミリという外力を想定し、土地改良事業によって整備された分と合わせまして毎秒二百トンの排水能力を確保しておりまして、関係住民の意見を聴取して策定されました河川整備計画においても、現況の施設を適切に維持していくこととされているというふうに
そこで、次の質問ですけれども、国営の土地改良事業が行われた農地でも転用された事例はあると伺っています。この事例、どのようなものがあるのか、御説明ください。
今先生から御質問ございました国営土地改良事業が実施された地区内の農地が転用された事例といたしましては、幾つか私ども承知をいたしております。
そういうことで、国営土地改良事業など公共投資が行われました農地については、原則としてその農用地区域ということに指定をされまして転用が禁止されておるわけでございます。
この圃場整備事業、土地改良事業の重要性について、私は、こうした機会あるごとにたびたび必要性を訴え、唱えておるわけでございますけれども、国の大きな農業政策の中の一つに、全農地の八〇%の農地を担い手に耕作をしてもらうべく、目標として掲げておられます。全農地を例えば四百五十万ヘクタールと仮定をした場合に、八〇%というのは三百六十万ヘクタールとなるわけでございます。
今回、農地利用権設定に必要な共有部分の過半の同意を得ることが困難であるなどの状況等から、農地中間管理機構を通じた集積、集約化を進める上で大きな課題となっていた問題解決のための法律改正を行う事由については、両手を挙げて賛成をするものでありますが、そこで、農地の集積、集約を実現するためには、その地域の農地を、全体的に、圃場整備を含めた農地基盤整備が必要不可欠だ、このように考えておりますが、今後、土地改良事業
を強化していくためには、とにかく生産基盤の整備、これを着実に進めていくということに尽きると思っておりまして、したがいまして、担い手への農地集積、集約化ですとか、高収益作物への転換を促す、そういった観点からの農地の大区画化、汎用化等を通じて農業の競争力強化を図っていくということと、それからもう一つは、農業水利施設の長寿命化ですとか、農村地域の防災・減災対策等を通じた国土の強靱化等の施策を推進する土地改良事業
さて、その際に、JAしみずの土地改良事業の現場で若い新規就農の皆さんとお話をさせていただく機会がありました。そのときにお嫁さんを探しているというような話は聞いたんですけれども、改めて尋ねてみると、地域外からの方も含め、新規就農者は全員男性とのことでした。
先般の国会で改正土地改良法成立させていただきまして、農業者の申請や同意によらない土地改良事業といたしまして新たに位置付けをさせていただいたところでございます。
○儀間光男君 このことは多分、土地改良事業というのは、土地の中間管理機構、これの実績が上がれば上がるほど更に必要性を増してくると思うんですね。