2014-11-14 第187回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
国土幹線道路部会の中間答申などを踏まえまして、観光振興、物流対策など実施目的を明確にしまして、高速道路利用の多い車に配慮するなど、ことしの四月に新たな料金体系を整理させていただいたところです。 さらに、更新のための料金徴収期限の延長を国会で決定していただいて、ようやくこの問題については一つの結論というものが出たという段階にございます。
国土幹線道路部会の中間答申などを踏まえまして、観光振興、物流対策など実施目的を明確にしまして、高速道路利用の多い車に配慮するなど、ことしの四月に新たな料金体系を整理させていただいたところです。 さらに、更新のための料金徴収期限の延長を国会で決定していただいて、ようやくこの問題については一つの結論というものが出たという段階にございます。
同審議会からは、昨年六月に閣議決定されました日本再興戦略あるいは科学技術イノベーション総合戦略、こうしたものを踏まえまして、昨年の七月に中間答申をいただいたところでございます。
これを受けて、これは民間の経済人も入っていますけれども、規制改革・民間開放推進会議では、これは平成十八年です、この中間答申でこう出てきています。首長への権限移譲にとどまらず、首長から独立した執行機関である教育委員会の必置規制を撤廃し、首長の責任の下で教育行政を行うことを地方公共団体が選択できるようにする方向で検討し、結論を得るべきであると、こう来ています。
御議論いただいて、その中で中間答申をいただきました。 そのときの問題意識なんですけれども、やはりICT分野というのは非常に技術革新が激しくて、社会的ニーズが最近SNSとかツイッターとか、もうサービス中心に移行しているという状況があるわけですね。そういった状況下の中ではやはりスピード感を持ってサービスを開始して、またそのユーザーの反応を見ながら……(発言する者あり)
これを改めるために、昨年六月の国土幹線道路部会の中間答申、あるいは会社からの案、私ども国としても基本方針を年末にも出しました。パブリックコメント、申請、いろいろな経緯を経てこの四月からの料金にたどり着いたわけでございますけれども、まさにこの本年四月の新料金のポイントは、委員御指摘のとおり、整備重視の料金から利用重視の料金への転換ということでございました。
高速道路の料金制度については、昨年六月の二十五日の社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申を受け、昨年十二月二十日の国土交通省より新たな高速道路料金に関する基本指針が発表されました。整備重視の料金から利用重視の料金への転換がポイントだと思います。 今回、高速道路料金の見直しがどのようなルール、基準で行われ、進められたのか、お聞かせをください。
その後、首都高速の有識者会議での議論、具体の議論を受けて、平成二十四年一月からは国土交通省の正式の審議会でございます社会資本整備審議会の国土幹線道路部会で検討を重ねて、平成二十五年六月に中間答申をいただいたわけでございます。
他方、先生御指摘になりましたUSPSの資料、斬新で大胆なアイデアに満ちておりまして、大変参考になると思いますが、郵政公社に対応するもの、日本郵政では、日本郵政グループの方で経営の裁量の中で一義的には検討されるものと考えてございますけれども、総務省といたしましても、先般、情報通信審議会の中間答申出ましたが、この中で、例えばICTとの融合だとか、サービスの多様化、高度化を図って新たな付加価値を生み出すことが
そういう意味では、平成二十五年の六月の社会資本整備審議会国土幹線道路部会の中間答申の中で、ネットワークの活用による都市間の連携強化の重要性が指摘されております。拠点の強化ということに加えてネットワークを活用するんだという、これが二つそろわないと拠点だけが元気になってしまう、これはやはり余りよろしくないのではないかというふうに思います。
これまでは道路というと車が使って当たり前だということだったんですが、平成二十五年六月の社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申では、実は、公共交通、自転車利用、交通機関相互のシームレス化の重要性が指摘されています。自転車利用もこの中でしっかり位置づけられているということでございます。
さらに、国土幹線道路部会、これはまた平成二十四年十一月から国土交通省の正式な審議会として勉強して、この前、去年の六月に中間答申をいただいたわけでございます。
そのような中で、昨年六月でございますが、国土幹線道路部会の中間答申におきまして、償還満了後の適切な維持管理のためには、引き続き利用者に負担を求めることも検討すべきとされたところであります。 一方、本法律案では、建設債務の償還満了後、更新に必要な財源を確保するため、十五年を上限として料金を継続して徴収をして、その後無料開放するという考え方になっております。
国土幹線道路部会の中間答申の中で、「料金徴収期間を延長する場合、民営化の趣旨を踏まえ、民営化時に想定した債務と、新たに追加される更新に関する債務を区分すべきである。」としておるんですが、既存の建設債務と新規の更新に係る債務の区分については、国土交通省としてはどのような措置をとるとお考えになっておられるのか。
○和迩政府参考人 二輪自動車等の後づけマフラー騒音に対する取り組みについてでございますけれども、国土交通省では、平成二十年の環境省の中央環境審議会中間答申を受けまして、二輪自動車等の後づけマフラー騒音に関して、道路運送車両の保安基準の枠組みにおきまして、騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止や、使用過程車及び並行輸入車のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務づけを規定し、継続検査等におきまして
政府は、昨年六月二十五日の社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申において、民営化時点では見込まれていなかった構造物の更新や大規模な修繕を計画的に進めることが必要と述べておりますが、繰り返しますが、そもそも、インフラの大規模修繕・改修は、当初から想定されるべきものであります。
ただ、一方で、人口減少あるいはICT化の進展、郵政事業を取り巻く環境も激化しておりますので、将来にわたって郵政事業のユニバーサルサービスを安定的に確保するための方策を検討することが必要と考えておりまして、総務省では昨年十月に情報通信審議会に諮問を行いまして、今月の十二日に中間答申をいただいたところでございます。
その中間答申が出されているわけですが、その内容とそれを受けての総務省としての今後の対応方、どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
具体的には、本年度中にユニバーサルサービスコストを算定するための手法等を整理した中間答申をいただいて、それを踏まえて、総務省においてコスト算定を行った上で、同審議会において郵政三事業のユニバーサルサービスの確保方策の在り方について御議論をいただくことになっております。 次に、郵便局ネットワークの維持の支援策や公益性、地域性の発揮についてのお尋ねをいただきました。
つが、財源の問題でございまして、御案内のように、現在の償還計画にはこの大規模更新、大規模修繕、これが含まれておりませんので、それについて課題があるということでございまして、これにつきましては、御案内のように、国土交通省の社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会という、こういうところで、十年から十五年程度の料金徴収期間の延長によりまして、各世代の利用者負担の平準化を検討すべきであるというものが中間答申
これらの影響があったということも踏まえて、今後の高速道路の料金制度のあり方については、いわゆる寺島委員会、国土幹線道路部会におきまして、各交通機関の関係団体からヒアリングを実施するなど、丁寧な議論がなされて、ことしの六月に中間答申が取りまとめられました。
六月七日に、先ほど中間答申案と申し上げましたが、その中におきましては、整備重視の料金から利用重視の料金に軸足を移すということで、高速道路の料金体系を、普通区間と大都市近郊区間、さらに海峡部等特別区間の三つの料金水準に整理するということにされたところでございます。
二十四年度末からは三カ月ほどおくれておりますが、今月、六月七日に中間答申の案が示されまして、現在、この案をとって、中間答申に向けまして、部会長に最終的な確認をいただいているところでございます。
○前川政府参考人 本四高速の料金につきましては、国土幹線道路部会から、先日、中間答申が出たところでございますけれども、その答申に至るまでの議論の過程におきまして、物流関係ということで、各種経済団体、またフェリー協会、JR貨物からのヒアリングも行うなど、丁寧に議論がなされてきたところでございます。
今回の中間答申の中では、どういう課題があるかとか、どういう点に留意して推計すべきかというような、主に手法等についての御指摘をいただいておりまして、これをもとに作業を進めております。
中央環境審議会の中間答申におきましても、建築物の所有者、事業者に対し、解体等の工事における飛散防止対策に関する法制度、対策の重要性、こういったことについて一層の周知徹底を図る必要があるということ、それから、これを取り巻いております広く国民に対しても普及啓発が必要であるというようなことが非常に強調されているところでございます。
その中間答申の中でも、今回、事前調査の結果を掲示するということは情報を提供していく一つの大きな契機になるわけでございますが、さらに説明会の開催というようなことについても自主的な情報開示の取組ということで位置付けをして、実行可能性を含めて検討する必要があると、こういう指摘がございます。 説明会の場合、解体、改造等の工事は規模もいろいろでございます。
○小林政府参考人 御指摘がございましたように、中央環境審議会の中間答申におきまして、これは、今、作業基準というものを設けました。きちっとした対応をしていただこう、こういう規制をかけているわけでございますが、しかしながら、予期せぬ箇所から石綿の飛散が確認された、こういう事例もございます。
今回の改正では、発注者に届け出主体を変更することによって、発注者として事前調査をしっかり行うということ、これの必要性がしっかり出てくるということ、そして、受託者は事前調査の結果を発注者にしっかりと書面で説明することを義務とすることによって事前調査はいいかげんなものとならないという整理をさせていただいているわけでありますけれども、先生御指摘のとおり、第三者機関による調査というのは、中央環境審議会の中間答申