2002-04-05 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
○鈴木政府参考人 いわゆる社会的規制分野につきましては、これまで、市場原理になじまないものとされ、参入規制、価格規制等数多くの規制が温存されてきております。しかしながら、少子化、高齢化あるいは国民ニーズの多様化等の社会経済環境の変化が進展してきておりますことから、現行制度の趣旨も踏まえつつ、可能な限り新規参入を促進し、公正かつ自由な競争環境の整備を図っていくことが重要と考えております。 こうした観点
○鈴木政府参考人 いわゆる社会的規制分野につきましては、これまで、市場原理になじまないものとされ、参入規制、価格規制等数多くの規制が温存されてきております。しかしながら、少子化、高齢化あるいは国民ニーズの多様化等の社会経済環境の変化が進展してきておりますことから、現行制度の趣旨も踏まえつつ、可能な限り新規参入を促進し、公正かつ自由な競争環境の整備を図っていくことが重要と考えております。 こうした観点
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会といたしましては、IT、公益事業分野について、新規参入を促進するための制度改正に向けて調査・提言を行うとともに、公正な競争環境を確保するための措置をとることが重要と考えております。 これまでも、IT・公益事業タスクフォースを設けたり、電力・ガスあるいは電気通信事業分野の各分野におきまして、競争促進のための指針を策定し公表するほか、電力事業及び
○政府参考人(鈴木孝之君) 公正取引委員会からまず申し上げてよろしいでしょうか。 お答え申し上げます。 日本航空、JALと日本エアシステム、JASの事業統合につきまして、公正取引委員会は統合計画についての事前相談を受けたため、独占禁止法上の問題について検討を行っているところでございます。 〔理事藤井俊男君退席、委員長着席〕 この過程におきまして、本件統合については国内の航空旅客運送事業分野等
○鈴木政府参考人 公正取引委員会としましては、独占禁止法違反事件として取り上げるわけでございますので、その未然防止のために、公正取引委員会として発注者側を、例えば毎年会議を開きまして、入札談合等が起きないように指導しているところでございますので、その点につきまして御懸念のところは、またそういった機会を通じて伝えたいと存じます。
○鈴木政府参考人 お答え申します。 入札や契約の適正な実施は一義的には発注者の問題でございますが、公正取引委員会では、従来から、事業者間で入札談合等の独占禁止法違反事件が行われました場合、その事件の調査の過程で、発注者側から、受注予定者の意向表明や予定価格の漏えいなど、独占禁止法違反行為を誘発、助長する発注者側の行為が認められた場合には、当該発注者に対して改善要請を行っているところでございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) その関係につきましては現在調査中でございまして、調査の結果、関係あるかないか明らかになるものと考えております。
○政府参考人(鈴木孝之君) お尋ねの件でございますが、既に報道もされておりますが、人工関節メーカー等に対し立入検査を行ったことは事実でございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 まず、公正取引協議会でございますが、これは、不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法に基づいて認定された公正競争規約を運用するために個別業種ごとに設定された事業者団体でございまして、業界における公正な競争の確保のために規約の周知徹底、規約の遵守状況の調査等の事業を行っているところでございます。 次に、公正競争規約でございますが、これは、景品表示法第十条
○政府参考人(鈴木孝之君) 債務の株式化につきまして、私どもは、特別の事情があるものとして五%ルールを超えてもということで、ただ、これにつきましては、一年以上持ちます場合には私どもの認可が必要とか、一定の制限をかけているところでございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) お尋ねの問題を含みます一般集中規制に関しまして、独占禁止法の見直しについては、検討を行うために、本年二月以降、ただいま御指摘いただきましたように独占禁止法研究会を開催し、十月三十一日にその結果を報告書として取りまとめたところでございます。 この報告書におきましては、独占禁止法第十一条の金融会社を対象としたいわゆる五%ルールは維持することが適当であるが、証券会社等を対象とする
○鈴木政府参考人 競争政策の観点から、現在、国の独占とされている信書の送達を原則として全面自由化し、郵便事業体と民間事業者との競争を促進していくべきであると考えられると、この報告書では指摘をさせていただいたところでございます。 しかしながら、例えば、郵便事業体がこれまでの独占体制から競争の導入に適応していくための準備期間が必要と考えられること、それから、ユニバーサルサービスを民間事業者にゆだねたとしても
○鈴木政府参考人 この研究会報告書におきましては、郵便事業における競争状況と問題点ということで、まず競争状況につきましては、郵便小包及び宅配便を含みます小型物品輸送市場においては、宅配便事業者の創意工夫による新たなサービスの開拓や、料金競争が行われ、また、郵便事業体もこのような宅配便事業者の動きを受けてサービス改善に努める等の動きが見られ、これらが一体となって、競争の活発化による利用者利便の向上がもたらされている
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会では、郵便法上の信書の解釈に関連して、当時、種々の問題が生じていることや、それから郵便事業を取り巻く最近の動きといたしまして、例えば、諸外国においても、郵便事業における競争の導入等の制度改革が行われていること、それから、郵便小包の分野において、民間の宅配便事業者との競争が一層進展していること、さらに、ただいま御指摘いただきましたように、中央省庁等改革基本法
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま申しました独占的状態における弊害要件といたしまして、利益率が著しく高いなどの弊害と申し上げました。現状、例えばNTT東日本、西日本について見ますと、営業利益率とか経常利益率、これらがその通信業の中で異常に著しく高いという状況にはございません。
○政府参考人(鈴木孝之君) 一般的に申しまして、さまざまな市場の中には、たまたま競争者がいなくて独占的になっている市場もございますので、独占禁止法は市場におけるシェアが単に高いことだけで問題とするものではございません。 ただいま御指摘いただきましたように、独占禁止法には独占的状態に対する措置という規定もございますが、これもシェアが高いだけではなく、利益率が著しく高いなどの弊害が生じていることが必要
○政府参考人(鈴木孝之君) 今回、電気通信事業法改正案の中で導入されようとしております市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみ、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増大するなどのいわゆるネットワーク産業の特殊性を前提とした上で、電気通信事業分野が独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進の
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま申し上げましたように、あくまでも一般的ということで、その時点で特定の非対称規制の内容が明らかになっているわけではございませんので若干抽象的な指摘にとどまっておりますが、例えば独占禁止法の中に大きな事業者によります不当な競争業者の排除行為があるとする、それを事業法の中においても同じような規定が持ち込まれるとすればそれが二重規制になるということで、事業者の方としてこの
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 先生御指摘いただきましたように、公正取引委員会の研究会におきまして検討をいたしました結果でございます。その検討の段階というのは、ただいま一月に発表したというふうにおっしゃっていただきましたように、昨年後半の時点でございます。 それで、何か特定の非対称規制の内容を前提としたものではなく、一般的な問題点として御指摘申し上げておりますので、その非対称規制
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会では、行政事務の簡素化、合理化の観点から許認可等の見直しを行ってきた旧総務庁行政監察局との間で、相互に意思の疎通を図ることにより、政府規制及び独占禁止法適用除外制度の見直しを円滑に行うため、昭和五十五年四月から、政府規制及び独占禁止法適用除外に関する合同検討会議を設置し、規制改革へ向けた連携した取り組みを行ってきているところでございます。 この
○鈴木政府参考人 独占禁止法は市場におきます競争に関する一般的なルールでございまして、この法律の基本的な趣旨は、事業者、企業の自由な事業活動を制約して、市場における競争がなくなるような方向で行いますことを規制いたしますもので、これはすべての事業者に相通ずる基本的なルールでございます。 これに対しまして、非対称規制と申しますのは、あらかじめ一定のシェア等の基準を設けまして、特定の事業者については、特定
○鈴木政府参考人 公正取引委員会といたしましては、電気通信分野における事業者間の公正な競争の促進のためには、総務省と公正取引委員会が緊密に連携しつつ、反競争的行為を漏れなく迅速かつ効果的に防止し、除去し得るようにすることが必要であると考えております。 このような観点から、今後、総務省との間で必要な連携を行う仕組みについて検討を進めることといたしております。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今回導入されようとしています市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみまして、電気通信分野においては、いわゆるネットワーク産業であり、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増加するなどの特殊性を前提とした上で、独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま御指摘いただきましたように、公益事業分野はそれまで法制度によりまして独占的な企業が存在します。そこへ新たに競争がもたらされるということになります。 私ども、独占禁止法におきましては、違反行為としてこれを処置するためには、具体的な競争制限効果、つまり先ほど御指摘いただきましたように、私的独占であれば、実際に新たな新規参入者が出て競争者となりまして、それに対する妨害行為
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、昨日、IT戦略会議が決定しましたIT基本戦略におきまして、「支配的事業者の反競争的行為に対する監視機能の強化を図る」旨が言及されております。 一般的に反競争的行為は大きく分けて二種類ございまして、一つはカルテルのように市場の中でお互いに自由な事業活動を制約するものでございまして、もう一つは、市場への参入を阻止する、すなわち
○鈴木政府参考人 ただいま申し上げましたように、著作権等管理事業法に基づいて利用者代表が指定管理事業者と協議を行うこと自体は独占禁止法上問題とならない、したがいまして独占禁止法適用除外規定を設ける必要はないとしたものでございます。 これは、適用除外の規定を設けなかったから適用をするということではなくて、違反とはならないと。したがって、論理的に申しますと、利用者代表と指定管理事業者との協議に先立ち、
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま文化庁の方から御答弁がありましたように、私どもの関係から申しますと、一般的には、事業者団体による価格交渉となりますと、事業者団体による価格カルテルは、構成員の事業活動の制限として独占禁止法上問題となり得る行為でございます。 しかし、今回の法案におきましては、ただいま御答弁がありましたように、一定の要件に該当する著作権等管理事業者に対し、利用者代表の
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、著作権等管理事業者の立場は利用者より優位に立ちやすいことから、著作権等管理事業法案において、利用者代表と指定管理事業者との使用料に係る協議を可能とする制度が設けられたものと承知しております。 公正取引委員会といたしましては、文化庁との間で、著作権管理事業者と利用者団体との使用料に係る協議の問題について、独占禁止法適用除外規定を設ける必要性の有無を
○鈴木政府参考人 本法案にそのような規定を設けました場合でございますが、私ども、その点につきまして、すべてが扱い切れるかどうか、若干懸念を有しているところでございます。 と申しますのは、この法案、対象を公共工事に限定しておりますところ、入札談合及びそれに対する発注者側の関与は工事に限られませんで、物品、役務の調達においても行われるものであるため、本法案において公共工事に限定して発注者側に対する措置規定
○鈴木政府参考人 お答えを申し上げます。 本法案におきましては、談合等、公正取引委員会の所管します独占禁止法に違反する事実があると疑うに足ることがございましたら、発注者の側において私どもへ通知することが義務づけられています。 私どもとしては、その通知を受けまして、それを違反事件を調査いたします一つの手がかりとして、貴重なものとして扱わせてまた調査を進めたいと考えています。 また、引き続きその中
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま申し上げました要件を満たしておりますれば問題は生じない、つまり競争を制限するような事態は生じない。ただし、そのほかの面で、例えば利用者団体が、構成事業者が指定管理事業者と個別に交渉を行うことを制限いたして……
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 この著作権等管理事業法案におきましては、利用者代表が指定管理事業者に対し使用料に係る協議を求めた際には指定管理事業者はこれを応諾しなければならず、または協議不調の場合には文化庁長官が裁定を行う制度が設けられております。 そこで、一般的には、独占禁止法の観点からいいますと、この協議の両当事者において、例えば団体で行われたときにその団体の統制力が使われるかどうかという
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 著作権等管理事業法案におきましては、利用者代表が指定管理事業者に対し使用料に係る協議を求めた際には指定管理事業者はこれを応諾しなければならず、また協議不調の場合には文化庁長官が裁定を行う制度が設けられております。 公正取引委員会といたしましては、御指摘の小委員会報告を受けて、文化庁との間で著作権管理事業者と利用者団体との使用料に係る協議の問題について
○鈴木政府参考人 先生ただいま御指摘のモバイルの点、いわゆる移動体通信事業におきましては、周波数の割り当て枠が事実上、市場における事業者数を決定する重要な要素となっていることにかんがみますれば、同事業分野におきます競争を公正で自由なものとする観点から、周波数の割り当てが免許制で行われているところでございますが、新規参入を容易にするという観点、しかも事業者の効率性がより反映される仕組みに基づき透明な形
○鈴木政府参考人 電気通信市場における競争を促進するためには、新規参入を促進し、活発にすることが重要であり、そのためには、自己の経営責任において最も効率的と考える電気通信ネットワークを構築できる制度となっていることが望ましいと考えております。 このような観点からは、電気通信設備の設置の有無に基づき、ただいま御指摘ありましたように、現在第一種の事業者と第二種に区分しておりますが、このような区別をなくし
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 IT革命を推進するためには、その基盤となる情報通信のインフラストラクチャーの整備が最重要課題であると考えておりまして、このためには、電気通信事業分野における公正で自由な競争を促進する、そして活力ある企業活動を引き出し、我が国の利用者が世界におくれることのない、質の高いサービスを選択でき、十分に受けられるように制度改革を図っていくことが肝要であるというふうに認識
○鈴木(孝)説明員 銀行業界につきます合併等の動向でございますが、独占禁止法は一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる合併を禁止しておりまして、当然のことながら銀行等の合併も対象となります。 当委員会といたしましては、合併により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか否かについて、当事会社の市場における地位、それから当該市場における競争の状況等を総合的に判断して厳正に
○鈴木(孝)説明員 持ち株会社を含みます企業結合規制につきましては、近時、事業者の負担軽減等の観点から見直すべきとの要請がございまして、本年三月三十一日に策定されました規制緩和推進計画では、持ち株会社の禁止について、事業支配力の過度の集中を防止するとの趣旨を踏まえつつ検討を行い、結論を得ること、それから、合併、営業譲り受け等の届け出制度、株式所有の報告制度等についてすそ切り要件の導入、引き上げ等を含
○鈴木(孝)説明員 御説明申し上げます。 規制緩和を進めるということは、これまで規制のもとに置かれていた事業活動が市場原理と自己責任原則に基づく自由な事業活動に変わっていくことでございまして、これは、自由かつ公正な競争を基盤とする経済社会を目的とする競争政策の目指すところと一致するものと考えております。 先生御指摘のように、規制緩和後の市場においてはノールールになる、ルールがないということになるのではなく
○説明員(鈴木孝之君) 御説明申し上げます。 公正取引委員会といたしましては、御指摘いただきましたように規制緩和の推進を含め、近年の我が国経済社会をめぐる環境の変化の中で競争政策に対する内外の期待が高まっていることを踏まえまして、平成八年度概算要求において競争政策のさらに充実した展開を図るため審査部門を中心として人員の一層の拡充を図るとともに、事務局組織を抜本的に強化するため事務総局制への移行を主
○鈴木説明員 ただいま御説明申し上げましたように、輸出品の中にも我が国の方が安いという例が見られましたし、輸入品につきましてはかなり多くのもので日本の方が高いという事例が見られたことがございます。これらの品目につきまして、それぞれ海外メーカーの価格戦略とか、あるいは消費者の性向がどう違うのか、あるいは流通の関係で経路がどう違うのかとか、さまざまな要因がございます。私どもといたしましては、要因分析を早急
○鈴木説明員 御説明申し上げます。 ただいま先生の御指摘の日米構造協議につきまして、私がお答えするのが適当かどうかちょっと問題がございますが、私の理解といたしましては、日米貿易摩擦の中で貿易赤字を解消するために、双方の貿易阻害をしている各市場の中の構造問題について協議をしようということで始まったと聞いております。第一回は九月四日、五日に開催されました。 そこで、先生から御質問いただきました日米共同価格調査
○鈴木(孝)説明員 御説明申し上げます。 先生今御指摘のように、逆輸入品が国内で販売されている例がございましたんですが、一般的には、ただいまおっしゃられましたように急激な為替レートの変動というものが原因でございました。一ドル二百五十円で売られているときは国内それから国外、海外の卸価格が同じであっても、円高で三割、四割と海外の円換算価格が高くなりますと、それから運賃、保険等をかけて輸入してきても国内