1973-06-15 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 環境問題にいま関連いたしまして、私どもは、やはり地域住民に密着した問題でございますので、地域住民の総意を得る必要がある、こう申すのでございますが、しかし住民のコンセンサスあるいは総意と申しましても、これはいかなる方法でもって確認するか、これになってまいりますと、実は私の答弁し得る範囲を越える問題でございますが、ただ私ども行政当局といたしましては、少なくとも環境上の問題につきましては、
○船後政府委員 環境問題にいま関連いたしまして、私どもは、やはり地域住民に密着した問題でございますので、地域住民の総意を得る必要がある、こう申すのでございますが、しかし住民のコンセンサスあるいは総意と申しましても、これはいかなる方法でもって確認するか、これになってまいりますと、実は私の答弁し得る範囲を越える問題でございますが、ただ私ども行政当局といたしましては、少なくとも環境上の問題につきましては、
○船後政府委員 林先生の御質問、非常にむずかしい問題でございます。 まず第一点のほうでございますが、通常、環境権といわれております場合には、憲法二十五条あるいは十三条に由来する権利といたしまして、国民が良好な環境を享受する権利というふうに説明されておるわけでございます。この場合の良好な環境の内容でございますが、通常の公害行政で規制の対象といたしておりますような環境上の条件のほかに、日照、通風といったようなものも
○船後政府委員 過去の新産、工特等、このように計画的に工業開発が進められました場合、先生御指摘のように、開発主体は無公害を標榜しておったわけでありますが、結果といたしましては現状に見るがごとき非常に問題が起こっておる。この反省に立ちまして、私どもは、当初の、まず開発計画そのものが単なるフィジカルプランに終わることなく経済上の指標以上に環境上の目標の厳守ということから開発目標それ自体を修正する。さらに
○船後政府委員 先ほどは現状における経緯を申し上げたのでございますが、この東苫小牧の問題を考えます場合に、私どもといたしましては、人の健康が絶対にそこなわれないという厳重なる環境目標を設定いたしまして、開発のいかなる段階においてもこの条件が維持されるということを絶対的な条件として、開発を進めていくという方向でもって検討いたしておるところでございます。 それにつきましては、まずここに立地を予定いたしておりますような
○船後政府委員 苫小牧の東部工業開発は先生御指摘のようにまさに巨大開発でございまして、これを環境保全という見地から慎重に進めていかねばならないと考えております。 当面問題になっておりますのは、港湾をどのような計画で着工するかという問題でございます。まず港湾計画と開発計画との関係でございますが、港湾計画はある程度開発計画というものを前提にして考えねばなりません。したがいまして、現在のところ、港湾計画
○政府委員(船後正道君) 問題になっております今回の水産庁の調査でございますが、これは昨年実施いたしました魚介類についての一斉点検に基づきまして、特に汚染の著しい地域についての精密調査をいたしております。これはそういった地域、水域につきまして、厚生省で定めました食品の暫定許容基準を上回るような魚介類が国民の、消費者の口に入らないというための調査でございます。したがいまして、暫定許容基準を越えるような
○政府委員(船後正道君) 環境庁が発足いたしましたのは四十六年の七月でございますが、当時、一方におきましてはカネミ油症事件があり、これは環境を経由した人体被害ではございませんけれども、PCBの人体被害というものが急性あるいは亜急性の中毒事件として大きく浮かび上がっておりまして、他方におきまして、このPCBの環境中における難分解性、あるいは生物体内における濃縮性ということが問題になっておりまして、早急
○政府委員(船後正道君) 汚染の状況につきましては、去年と今年と特段に変わったというわけのものではございません。一般的に申し上げますと、大気あるいは水質につきまして、一部には改善の傾向がございますが、総じて申し上げますと、大気では、窒素酸化物や光化学オキシダントなどは依然として増加の傾向にございますし、また水質につきましても、都市河川とか湖沼等につきましては富栄養化等の汚濁の進行が見られるという状況
○政府委員(船後正道君) 水銀による環境汚染問題につきましては、昭和四十三年に厚生省で暫定対策要領というのを設けまして、これによりまして、まず地域の排水あるいは魚介類等につきましての水銀の汚染の状況を調査し、さらに進んでは健康調査を行なうということで対策を講じてまいったわけでございます。毎年、この暫定対策要領に従いまして、全国の水銀で汚染されております河川あるいは海域等につきまして調査を実施してまいったところでございます
○政府委員(船後正道君) いわゆる第三水俣病の問題につきましては、去る五月の二十一日に熊大研究班からの報告が出ざれたわけであります。環境庁では、直ちに翌二十二日に公害保健課長をはじめ係官を派遣いたしました。同時に通産省、水産庁、厚生省等の各省におかれましても担当官を派遣いたしまして、現地におきまして直接武内教授から御報告の内容をお伺いいたしたのでございます。同時に、有明海沿岸の四県の環境部門の担当の
○船後政府委員 有明町の今回の熊大研究班による報告につきましては、私ども現地に係官を派遣いたしまして、直接先生からもお話を伺ったのでございますが、現在のところ公表されております報告文以上のものは承知いたしておりません。この熊大の報告によりますと、一つは今回対象地区として選びました有明地区におきまして、定型的水俣病と全く区別できない患者が五名、一応水俣病と同様と見られる者が三名、(中島委員「それは私も
○船後政府委員 当時、公害にかかわる健康被害は厚生省で所管いたしておったわけでございますが、四十三年に、先生も御承知の水銀に関する暫定対策要領、これができまして、これに基づきまして水銀汚染の疑いがあるというところの調査の手順を定めたわけであります。他方、四十五年度にいわゆる一斉点検ということでもって、通産省のほうの工場の調査、同時に水系における水銀汚染調査などの調査、これをやったのでありますが、当時
○船後政府委員 まず初めの御質問でございますが、環境庁では、全国の水系で水銀の濃度が比較的高いと思われます個所につきましては、継続的な環境汚染、生物汚染を中心とした調査をいたしております。四十七年度に実施いたしました調査結果がこのほどまとまりましたので、五月の初め、全国の都道府県に対しまして、執務の参考書類として送付いたしたわけでございます。この資料では、まず緑川河口沖につきましては、魚種が異なるために
○政府委員(船後正道君) 大気汚染に基づく呼吸器系疾患で公害病として指定するものにつきましては、この特別措置法が発足いたしました当時、専門の先生方の御意見を聞いて、御指摘のとおり慢性気管支炎等四種類の疾病を定めたわけでございます。 これは主として慢性的な病気でなかなかなおりにくいという面に着目いたしておりまして、まだほかに急性の疾病があるではないか、あるいはまた慢性の系統の疾病でもほかにあるではないかというような
○船後政府委員 大分新産都市にかかわるこの港湾計画でございますが、ただいま運輸省のほうから御説明がございましたとおり、当初計画が策定されました時期は環境庁発足前でございます。
○船後政府委員 大分市の鶴崎地区を中心といたしました住民の健康状況でございますが、先生御指摘のとおり県の医師会が昭和三十七年以降の国保のレセプトによる受診率調査をいたしておるわけでございまして、この場合に取り上げられております疾病は慢性の呼吸器疾患のほかに急性の気管支炎等も取り上げておるわけでございますが、この医師会のレポートによりますれば、確かに御指摘のとおり三十九年あるいは四十年ころを境といたしまして
○船後政府委員 お答え申し上げます。 大分の新産都市の状況につきましては、過日当局の冨崎防止計画課長が主になりまして現地の実情を調査に参ったのでございますが、同地区におきましては、企業立地の急速な進展を機といたしまして環境汚染が進行しておる、これにつきましては一部住民に不安感が高まっておる、こういう実情にあるわけでございますが、なお詳しくは調査に参りました担当の課長から説明させたい、かように考えております
○船後政府委員 今国会に提案されております化学物質の審査に関する法律でございますが、この立て方によりますと、そのような物質を製造しようとする場合にはこれを届け出することになっておりまして、その届け出の写しは環境庁のほうにも送付されることになっております。そういたしまして、そういった物質の安全性という問題を厚生省及び通産省両省のもとで十分チェックをして、その上でその許可を得るという仕組みになっておりますから
○船後政府委員 御指摘のように、今回の問題は、直接には業者の過失ということに基づく問題ではございますが、しかし、新しい化学物質が出てくるにつれまして、それが広く環境あるいは環境中における食物連鎖等を通じましての人体影響の問題がやはり注目せねばならぬところでございまして、この点はすでに昨年来のPCBの問題におきましても御指摘のあったところでございます。したがいまして、PCBの御決議にもございましたように
○政府委員(船後正道君) 宮崎県の土呂久地区における砒素による公害の健康被害の問題でございますが、先ほど通産省から御説明がございましたような経緯を経まして、宮崎県で社会医学的な調査を進めておりましたところ、昨年七月に、亜砒酸等に暴露されたことによる慢性砒素中毒と思われる皮膚所見が地元住民に認められました。これを受けまして、環境庁といたしましては、これらの健康被害者につきまして、公害に係る健康被害の救済
○船後政府委員 ただいま先生御指摘の三重県藤原町のセメント工場の粉じんの問題でございますが、周辺の住民からそのような危惧があったわけでございまして、県ではこの二月に粉じんの環境調査を実施いたしております。その結果は近く出ると聞いておりますが、そのような状況も踏まえまして、住民の間に不安がありますので、現在藤原町では住民の健康調査を計画しておる、このようにも報告を受けております。でございますので、粉じんの
○船後政府委員 セメントの工場内の労働衛生の問題といたしましては、健康被害が発生いたしました事例は報告されておりますが、その周辺の住民につきましてのいわゆる公害としての健康被害は、私どもまだ例を聞いておりません。
○船後政府委員 権限があるかないかという御質問でございますが、これは石油業の新設等につきましては、通産省が監督官庁として許可という問題があるわけでございます。これにつきましては、環境庁は法律上は関与していないわけでございます。しかしたいていの場合、こういう臨海性の大きな工場の設置は、あるいは埋め立ての問題あるいは港湾の問題等が伴うわけでありまして、こういった立地上の問題につきましては、それぞれの法律
○船後政府委員 ただいま問題になっております第三条の三の第二項の基準でございますが、これは運輸省のほうから御説明がございましたように、内容といたしましてはかなり技術的な問題を含んでおりますので、法令の形式といたしましてはやはり主務省令で定めるのが妥当な内容であろうと考えております。それで省令でございますから、形式的に言えばこれは主務大臣限りで処理するはずでございますが、しかしこの省令が基本方針を受けそれを
○船後政府委員 私もあまり諸外国の事情にはつまびらかではございませんが、知っております限りにおいてお答え申し上げます。 初めに、OECDでこのPPPが合意されましたときのバックグラウンドでございますが、やはり大勢といたしましては、この汚染コストというものを経済に内部化するという趣旨のものでございますから、補助金あるいは補助金に類似するような税の減免措置というものは原則的に好ましくないということがあるわけでございます
○船後政府委員 私、再三申し上げておりますように、OECDのガイディングプリンシプルの中には、汚染によって生じた損害賠償の問題は触れておりません。
○船後政府委員 PPPの考え方を国内政策上どのように具体化していくかということは、これは各国政府の問題でございます。少なくともOECDで合意されました限りにおきましては、先ほど申しましたように、環境汚染のコストをその汚染者が負担することによって経済に内部化するという大原則をうたっておるわけでございます。その手段といたしまして補助金ということが考えられるわけでございますが、補助金政策を用います場合には
○船後政府委員 PPPにつきましては種々の解釈があるわけでございますが、OECDの閣僚理事会で採択いたしましたガイディングプリンシプルの考え方といたしましては、まず基本的に環境汚染に伴いまして外部不経済が生ずる、この外部不経済を内部化しなければならないという経済原則でありまして、具体的には環境汚染防止あるいは制御装置に伴う費用は汚染者が負担すべきである、そのようにいたしまして、費用はコストに反映されるべきである
○船後政府委員 私、先ほど申し上げましたように、PPPの原則、OECDの場で了解されたようなPPPの考え方は、過去の損害賠償につきましてどのような費用負担をすべきであるかということをきめたものではございません。鉱業法は、これは通産省の所管でございますが、環境庁で所管いたしております公害防止事業費事業者負担法という法律がございまして、これもまた過去の事業活動によって生じました公害、これを復旧するための
○船後政府委員 鉱山の鉱害による被害の復旧、これは鉱業法の規定するところでございます。御指摘のように、戦争中は重要鉱物増産法等によりまして大規模な採掘が行なわれておったのでございますが、このような事情というのは、これは戦争中の状況でございますから、必ずしも鉱山のみに限らず、全産業において講じられておったわけでございますが、戦争中でも当然鉱害防止の配慮は必要がないわけではございませんし、鉱業法の規定自体
○船後政府委員 いわゆるPPP、汚染者負担の原則でございますが、これの内容につきましては、わが国ではさまざまな考え方があるようでございます。しかし、これを国際的な合意として採択いたしましたOECDにおきましては、過去の損害賠償あるいは原状回復の費用負担というような面ではなくして、むしろ一般的に環境汚染によりまして社会的被害が生ずる、こういう社会的被害がだれにも負担されずして放置されておるというところに
○船後政府委員 民法の原則といたしましては、七百九条に不法行為の規定がございますが、やはり行為者におきまして、故意または過失責任を前提といたしておるわけでございます。したがいまして、無過失を規定した条文は、この水質汚濁防止法のほかに鉱業法等にも例があるわけでございます。いずれにいたしましても、あとからさかのぼって無過失を適用するということは法秩序の維持の点からきわめて問題がある、かように考えております
○船後政府委員 第十九条の無過失責任の対象となっております有害物質は、水質汚濁防止法によりまして有害物質として規制いたしておる物質でございます。したがいまして、行政規制の面におきましては、物質が人間の健康というものに環境を通じて重大な影響があるということが判明いたしますれば、当然取り締まりの対象として有害物質に指定するわけでございますし、そういう規定されております有害物質によって被害が生じますれば、
○船後政府委員 水質汚濁防止法の第十九条は無過失責任を規定したものでございますが、この第二項によりまして、新たに有害物質となったものにつきましては、この規定は、有害物質となった日以後の水質にかかわる損害について適用があるということになるわけでございます。このように定めておりますのは、無過失責任は、被害者の側におきまして故意、過失の立証を要しない。民法の原則といたしております過失責任主義の大きな例外をなすものでございますから
○船後政府委員 公害防止事業費事業者負担法でございますが、これは公害防止事業といたしましてしゅんせつの事業でありますとかあるいは客土の事業でありますとか、工事の性格といたしまして国あるいは地方公共団体が実施するのが適当であるというふうな事業を実施いたします。ただしその際の費用の負担につきましては、この法律は原則といたしまして公害についてその原因となると認められる程度に応じた額というものを事業者に負担
○船後政府委員 水俣病の患者さんの現状は数個のグループに分かれておりまして、会社との損害賠償の折衝もそれぞれ別のやり方をとっておるわけでございます。この点につきましては、長官もかねがね言っておりますとおり、すべての患者に公平で、かつ迅速に損害賠償するというのが会社の責務でございますから、環境庁といたしましては、当面このような方針でもって会社に、誠意をもって具体的な提案を行ない、一日も早く患者さんに損害賠償
○船後政府委員 大気汚染防止法と水質汚濁防止法の一部改正の際に、たしか環境庁の原案では因果関係の推定規定を設けた経緯がございます。 これはその際にも御説明申し上げましたが、因果関係の立証の中で、いわゆる病因論、物質と病気との関係、これにつきましては推定規定を動かす余地はない。それからさらに汚染の物質の発生のメカニズム、これ自体につきましても、科学的な証明を要する分野でございますから推定規定を設けるには
○船後政府委員 現行法によります地域指定は、御承知のとおり、大気汚染が著しくてかつ指定疾病の有症率が高い、こういう地域につきまして全国的に調査を行ない、そして逐次指定するという方針をとっておるわけであります。川崎地区につきましても、当初大師、田島地区のみが指定地域でございましたが、その後横浜の鶴見と同時に中央地区も指定したわけでございます。御指摘の御幸地区でございますが、御幸地区のこういった客観的な
○船後政府委員 御指摘の耳とか目、鼻、これらの疾病、急性のものがおもでございますけれども、こういうものに大気汚染の影響として指定を拡大するかという問題は、専門家に委託いたしまして毎年度調査をいたしております。このような調査の結果、大気汚染による影響ということがはっきりする、しかも多発しておるというような事情がございますれば、指定の拡大という点は検討いたしたいと思います。
○船後政府委員 特別措置法による大気系の指定疾病は、御指摘のとおり慢性気管支炎等四つの疾病とその続発症に限られておるのでありますが、これ以外の疾病につきましても、大気汚染との関係によって指定すべきかどうかという問題があるわけでございます。これらの問題は環境庁では専門家に委託いたしましてずっと調査を続けておりますので、その結果集りまして、これ以外の疾病でもなお大気汚染の影響によって多発しておるというような
○船後政府委員 先ほども申し上げましたように、特別措置法による指定は、客観的な大気の汚染状況とそれから有症率の増加という二点に着目いたしまして、そういった閉塞性呼吸器疾患の増加というものが大気汚染の影響によるということを疫学的に判断いたしまして指定をするという手法をとっておるわけでございますので、現在指定しております地域、これらの地域との指定の基準のバランスを考えながら、こういった地域につきましては
○船後政府委員 現在の特別措置法によります措置は、御承知のとおり、大気汚染が著しく、疾病が多発しておるという状態に着目いたしまして、健康被害者の救済を講じておるわけでございます。そういった観点から、従来、環境基準が過去数カ年間かなり上回り、かつ有症率の調査をいたしましても著しく高いというような地域、たとえば四日市とか尼崎、川崎といった地域でございますが、こういった地域につきまして指定をしてまいったのでございます
○船後政府委員 大分地区につきましての大気の汚染状況は、先ほど大気保全局長が申し上げたような状況でございまして、現状では年平均値が〇・〇二五PPM前後というような状況でございます。他方、その大気汚染による健康影響の問題でございますが、私ども承知いたしております限りでは、県の医師会あるいは県の手によりまして、あるいは国保のレセプトによる調査が行なわれております。この場合には、対象疾病といたしまして、慢性呼吸器疾患
○船後政府委員 現在検討をいたしております制度の対象となる被害は、健康被害としての疾病でございます。現在の特別措置法の救済によりますと、この健康被害の中でも、医療費あるいは医療費に密着した医療手当の支給という給付にとどまっておるのでございますが、新しい制度におきましては、当然健康被害として疾病にかかられた方々のいわゆる生活補償と申しますか、所得補償と申しますか、そういった労働能力喪失度等に応じました
○船後政府委員 制度の基本的な性格は、民事責任を踏まえた損害賠償を保障する、このように構成いたしたいと考えております。したがいまして、その費用は、大気汚染あるいは水質汚濁等健康被害の原因となる者にその寄与度に応じて負担を求めるということになるわけでございます。ただ、その負担の求め方といたしましては、たとえば労災保険というような保険制度として、保険事故というものを前提として、保険事故の発生率に応じた負担
○船後政府委員 公害に係る健康被害者の損害賠償を保障する制度につきましては、昨年の末に中公審の中間報告が出されております。この中間報告の線に沿いまして、現在細部の検討をいたしておるという段階でございます。あの中間報告におきましても、たとえば財源の求め方、あるいは賦課徴収、給付の機構の問題等につきまして、なお検討を要する問題点が残されております。こういった点につきまして、現在詰めを急いでおります。かねがね
○船後政府委員 新しい損害賠償を保障する制度の費用負担の問題でございますが、基本的にはこの制度は、中間報告でも申しておりますように、やはり民事責任を踏まえた制度として構成すべきものと考えております。したがいまして、原因者の負担というものが中心になるわけでございます。ただ、財源をどのようにして集めるかということになりますと、かなり技術的にむずかしい問題がございます。他方またいわゆる非特異的疾患といわれる
○船後政府委員 現在、公害に係る健康被害につきまして損害賠償を保障する制度を検討いたしておるのでございますが、この場合、大気汚染によります健康被害を考えますと、この大気汚染に対する寄与者といたしましては、マクロ的に自動車の寄与率というものは無視し得ないのでございます。ところが、個別の発生源というふうに考えてまいりますと、個々の自動車は非常に零細な発生源でございます。これを技術的にいかに捕捉するかという