2002-04-26 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
○漆間政府参考人 お尋ねの四信組の役員のうち、公刊物により、朝鮮総連と密接な関係を有する朝鮮大学校の学部長や商工会の役員を務めていたことを警察として確認している者が何名かおります。その他の役員で、公刊物で確認できない者が朝鮮総連と関係を有しているかどうかにつきましては、警察の情報活動の内容に関する事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○漆間政府参考人 お尋ねの四信組の役員のうち、公刊物により、朝鮮総連と密接な関係を有する朝鮮大学校の学部長や商工会の役員を務めていたことを警察として確認している者が何名かおります。その他の役員で、公刊物で確認できない者が朝鮮総連と関係を有しているかどうかにつきましては、警察の情報活動の内容に関する事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○漆間政府参考人 委員御指摘の二人の方でございますけれども、いかなる事情で北朝鮮に渡ることになったかなどにつきまして、今、あらゆるケースを想定して所要の捜査を遂げているところであります。 委員おっしゃるように、このお二方について拉致の可能性があるかどうかを言ったらどうかということでございますけれども、こういうことについて言及することは、事案の究明に当たって予断を与えるということも考えられますので、
○政府参考人(漆間巌君) イギリスからは、先ほどお話ししておりますけれども、サッカー騒擾法による渡航禁止命令対象者、これにつきましてはイギリスの方で出国を規制するということになるわけであります。その他、最近における暴力事件又は暴動事件に関与した証拠がある人物、これについては、直接規制はできませんけれども、情報提供があれば、日本の国内でこれを入管当局において規制するというふうに考えておるわけであります
○政府参考人(漆間巌君) 英国におきましては、二〇〇〇年にサッカー騒擾法というものが制定されておりまして、フーリガンに対する出国の規制が強化されたというふうに承知しております。 去る三月二十八日には、村井国家公安委員会委員長と英国内務大臣の代理でありますデナム内務閣外大臣による会談が行われておりまして、今回のワールドカップサッカー大会に際しては、英国において集中的な警察活動が行われ、公の秩序に危険
○政府参考人(漆間巌君) 委員御指摘のとおり、ワールドカップのサッカー大会といいますのは、世界最大規模の国際的なスポーツイベントであります。警察では、本大会の成功のかぎは、しっかりと安全を確保できるかどうかということに係っているというふうに考えております。 特に、昨年九月十一日の米国における同時多発テロ事件の発生を踏まえまして、本大会での最大の脅威はテロになるという認識の下に、テロリストを国内に入
○漆間政府参考人 警視庁が有本恵子さんの拉致容疑事案について捜査本部を設けているその理由の一つが、先ほど申し上げましたように事案の全容解明でありまして、その中には関係者の時効成立の可能性も含めまして、全体的に、今後とも国内外の情報機関等との意見交換とかあるいは関係者からの事情聴取とかそういうものを進めていきまして、全容解明のために今後最大限努力していくというふうに考えております。
○漆間政府参考人 先ほど申し上げましたように、今警視庁において捜査を遂げているところでありまして、捜査員をどこに派遣したかというのは、捜査に関する事項でありますので、捜査上の秘密の観点からお答えは差し控えさせていただきます。
○漆間政府参考人 委員御指摘のように、有本恵子さんの事案に関しまして、これまで各種の報道があったことは承知しております。 警察といたしましては、北朝鮮による拉致の疑いのある事案ということを認定する場合には、北朝鮮の国家的意思が推認される形で、本人の意思に反して北朝鮮に連れていかれた疑いがあるということについて、それを裏づけるような資料等が入手されているか、それが大変重要な要素であります。 今回、
○漆間政府参考人 警察としましては、入手した情報が第三者に伝わるなど情報の管理が十分に行われなかった場合には、情報提供者との信頼関係が崩れるのみならず、当該情報提供者に危害が加えられるおそれもあり、犯罪の予防、鎮圧及び捜査に著しい支障が生じることとなると考えております。 したがいまして、情報機関が保有する情報が断片的なものであれ、これは厳格に管理することは当然のことでありまして、もし情報が漏れているということが
○漆間政府参考人 ただいま御審議いただいている法律案が成立いたしますと、犯罪収益の疑いのある取引というのは金融機関が金融庁に届け出ることになっていますが、テロ資金供与の疑いのあるものについても金融機関が金融庁に届け出るということになるわけでありまして、罰則の担保はございませんけれども、これが的確に行われるのであれば、この辺について、テロ資金を全体的に我々として把握するという面では、非常にそれが容易になる
○漆間政府参考人 警察としましては、いわゆるテロリストの我が国における資金活動あるいは国外送金動向、これについては重大な関心を持って情報収集に努めているところでありますけれども、情報収集活動で把握する内容については、やはり今後の警察活動に支障を生ずるおそれがありますので、その詳細は申し上げることはできません。ただ、現実に検挙した事例につきましては、その概要については申し上げることができます。 過去
○漆間政府参考人 民族金融問題対策協議会が朝信協にかわるものかどうかについては、まだ我々としてお答えできる立場にございませんが、民族金融機関の再生と正常運営のための活動を行うとして、在日本朝鮮人商工連合会が設けた組織であるというふうに承知しております。
○漆間政府参考人 いわゆる商工会、在日本朝鮮人商工連合会については、朝鮮総連の傘下団体であると承知しております。 それから、朝鮮大学校につきましては、総連の公刊資料で、「海外僑胞教育の歴史上、一つの海外僑胞組織が大学を直接創立し、自主的に運営している例は、朝鮮総連以外には見られない。」という記述がございまして、朝鮮総連がみずから創立し運営していると称している教育機関の一つであると承知しております。
○政府参考人(漆間巌君) これまでの七件十名につきまして、警察として何らの証拠も、独自の証拠を得ていないということはございませんで、例えば宇出津事件のケースについても、それなりに北朝鮮の関与をうかがわせる証拠を得ているわけであります。 さらに、今回追加いたしました有本恵子さんの事案につきましては、これはかなりのいろんな証拠を我々は得る可能性のある状況になりましたので、したがいまして、海外捜査も含めまして
○政府参考人(漆間巌君) したがって、そのように、今の段階でまだ、北朝鮮による拉致の疑いと、こう言うためには、つまり北朝鮮という国家意思が推定されるような状況の中で本人の意思に反して連れていかれたのか、この辺のところを解明する必要がありまして、まだ疑問点が残っている点がございますので、その点を今解明中だということでございます。
○政府参考人(漆間巌君) 最初の行方不明者という表現でございますが、これにつきましては、警察はそういう表現を使っておりませんで、一貫して、横田めぐみさんの事案も含めて、北朝鮮による拉致の疑いのある事案あるいは北朝鮮による拉致容疑事案と、こういう表現をしております。 それから、欧州において有本恵子さんと一緒、一緒というか、時期的にはちょっと違いますが、消息を絶たれた有本恵子さん以外の二人の男性につきまして
○漆間政府参考人 お答えいたします。 ワールドカップサッカー大会の安全対策上、大変大きな問題は、テロ対策とフーリガン対策というふうに思っております。 テロ対策につきましては、まさにテロリストを日本国内に入れない、それから日本国内に拠点をつくらせない、それから日本国内でテロを起こさせないというのが基本でありまして、この基本にのっとりまして、関係機関と連携をとりながら、水際対策等々いろいろな対策を講
○漆間政府参考人 有本さんの御両親が、二人の日本人女性の拉致にかかわったという趣旨の発言をされたという報道があったということも承知しておりますが、その後、有本さんの御両親は、二人は男女で、拉致と言ったのは勘違いであったという旨の、発言を修正されたとの報道もあったと承知しております。 我々といたしましては、拉致されたかどうかについていろいろな情報を得ているところでありまして、それぞれ捜査をいろいろ継続
○漆間政府参考人 具体的な件数、人員につきましては、事案の究明に当たっての予断を与えることにもなりかねませんので、それはお答えできません。
○漆間政府参考人 お答えいたします。 警察としては、八件十一名以外の幾つかの事案につきましても、北朝鮮による拉致の可能性があると見ております。
○漆間政府参考人 現在、先生御指摘の告発については二件なされておりまして、そのうち一件につきましては既に検察庁に送付しておりますが、もう一件、告発が残っております。 その関連で、先生御指摘のような、住民からいろいろ事情を聞いたりというような作業が行われております。これは、告発を受けた司法警察員の手続としまして、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなきゃならないということでございまして
○漆間政府参考人 現在、オウム真理教は、全国十五都府県に二十八カ所の拠点施設を有しております。この施設の所在する地域で、地元住民が、今はアレフと名前を変えておりますけれども、その活動に対する不安感から、施設の撤退を求めるなどの運動が見られるわけでございまして、監視行動その他の住民運動に発展している地域もあるというふうに承知しております。 警察におきましては、こうした住民の不安感や要望等を踏まえまして
○漆間政府参考人 委員御指摘のように、オウム真理教というのは、地下鉄サリン事件を初めといたしまして、大変凶悪な事件を起こしてきたというのは間違いございません。その後、委員御指摘のように、平成十二年の一月にアレフと名前を変えまして、現在は上祐史浩というのが代表となっておりまして、開かれた教団であるということを喧伝するなどの行動に出ております。 しかしながら、教団内部におきましては、麻原彰晃こと松本智津夫
○漆間政府参考人 本件の不審船事案につきましては、鹿児島県警察の方も捜査本部を設けて、第十管区海上保安本部と合同で捜査をしているわけでございまして、私どもとしては、捜査で証拠を収集するためにも、不審船の引き揚げは必要であるというふうに考えております。
○漆間政府参考人 金融庁あるいはRCCの方から要請があるという場合には、将来の警察活動にとって支障のない範囲内で協力をさせていただきます。
○漆間政府参考人 関東興業につきましては、ある程度公になっている部分がございまして、朝鮮総連が傘下事業体としては公表しておりませんけれども、関東興業という名称の企業が総連中央本部の土地及び建物を所有していたということは承知しております。 ただ、当該土地及び建物は、平成十年に合名会社朝鮮中央会館管理会に所有権が移転されております。合名会社朝鮮中央会館管理会は、平成十三年に合資会社朝鮮中央会館管理会に
○漆間政府参考人 朝鮮総連は、その綱領等から見まして、北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体でありまして、警察としては、公共の安全と秩序の維持を図るという責務を果たす観点から、総連の資産状況について情報収集もしているところであります。 しかしながら、この情報収集の具体的な内容を申し上げることは、今後の警察活動に支障を及ぼすことになりかねませんので、答弁は控えさせていただきます。
○漆間政府参考人 拉致が未遂であったものも含めました九件については、旅券法違反でやっているということではございませんで、基本的には、それぞれによって違いますが、場合によると、刑法二百二十五条、二百二十六条、これの言う略取誘拐、そういうことを念頭に置きながらもやっておるわけでございまして、全部旅券法違反でやっているというようなものではございません。
○漆間政府参考人 先ほど申し上げましたように、拉致というのは、その人の意思に反して連れていかれるという意味でございまして、これは、我々として、全体をくくるにはこの言葉が適当であろうということで、警察として使っている言葉でございます。
○漆間政府参考人 私どもが北朝鮮による拉致の疑いと言うときに使っている拉致という言葉でございますが、これは、本人の意思に反して連れていかれることという意味で使用しているわけであります。 これは、基本的には、いろいろな形態がございまして、例えば刑法で言うような逮捕監禁とか、あるいは略取とか誘拐とか、いろいろな形態がございまして、そういう形態をすべて一つ一つ挙げていくというよりは、むしろ全体として、人
○漆間政府参考人 学習組というのは、何度も申し上げていますが、非公然組織でございまして、情報収集活動によって我々は実態を把握しているわけでございます。 金融庁から協力の依頼がある場合には、私どもの警察活動に支障が出ない範囲内で協力させていただきます。
○漆間政府参考人 実は、私たちの方が質問通告を受けた内容は別の内容でございまして、この事件捜査について警備局に答弁をしてくれというような質問通告は受けておりません。
○漆間政府参考人 このたびの事件捜査は、警備局の方で見ているものではございませんで、刑事局の方で見ておりまして、それをどんな犯罪として見ているのかということについて、私の方から責任ある答弁はできません。
○漆間政府参考人 私どもが北朝鮮による拉致の疑いのある事案とかあるいは拉致容疑事案と呼んでおりますのは、これは、北朝鮮の国家的意思が推認される形で本人の意思に反して北朝鮮に連れていかれた疑いあるいは容疑のある事案という意味で使っているわけです。 したがいまして、八件十一名、今認定しておりますけれども、この中で、既に被疑者の一部が検挙されているようなものについては、これは事件という用語を使っております
○政府参考人(漆間巌君) 実効あるフーリガン対策というのを推進するためには、我が国の警察としてはこのフーリガンに対していろいろな対策を講じたという実践的な経験がないということもございますので、EUのみならず南米の国に対しても、このスポッターというものを派遣していただくように要請しておるところでございます。 委員御指摘のとおり、この派遣されたスポッターと、それから一緒に活動する我が国の警察官、その意思疎通
○政府参考人(漆間巌君) 実務者レベルでの日韓両国の協議の場というのは、安全対策に関する日韓定期協議という、この場がございまして、昨年五月とそれから九月と十二月、既に三回開いておりまして、今年は四月の上旬に第四回の定期協議を行う予定にしております。 この場でいろいろな連携を図っているところでございますが、フーリガン対策につきましては、昨年の十二月の第三回の日韓定期協議におきまして、今委員が御指摘されたような
○政府参考人(漆間巌君) 警察といたしましては、北朝鮮による拉致の疑いのある事案というのは現在までのところ八件、拉致が未遂であった疑いのある事案としては一件、これを認定しておるわけであります。 今、委員御指摘のありましたように、一九七七年及び一九七八年、すなわち昭和五十二年及び五十三年の二年間に集中しているというのは正に御指摘のとおりであります。その理由につきましては必ずしも明確なことは申し上げられませんが
○漆間政府参考人 警察庁といたしましては、昔も現在も基本的な認識は変わっておりません。 北朝鮮に渡ったよど号のグループが、妻あるいは元妻も含めてヨーロッパでいろいろな活動をしていたことと、それから具体的にその中に北朝鮮の工作員も含まれていたこと、これはずっと前からいろいろな関係機関との情報交換の中で把握しております。 そういう中で見ておりますので、そのときから疑いというか可能性、北朝鮮による拉致
○漆間政府参考人 ヨーロッパの方から行方不明になった事案というのは、いろいろ、巷間流布されているものにはたくさんございますけれども、我々の方で今注目して見ておりますのは、昭和五十五年から五十八年にかけてヨーロッパから行方不明になった三名の事案でありまして、そのうちの一名、有本さんの事案については、今回北朝鮮による拉致の疑いがある事案と認定したわけであります。 この全体的な事案については、今現在警視庁
○漆間政府参考人 お答えいたします。 このたびは、七件十名に加えて八件十一名という、これはまさにヨーロッパから北朝鮮の方に拉致された疑いがあるということで、今までの国内から北朝鮮に拉致された疑いのあるというものとは違っておりますが、基本的には、いずれも本人の意に反して北朝鮮の国家的な意思が見られる形で北朝鮮に連れていかれた事案でありまして、いずれも同じだというふうに認識をしております。
○政府参考人(漆間巌君) 警視庁が有本さんの拉致容疑事案について捜査本部を設けました理由は、実は有本さんのほかに、その前でありますけれども、欧州から日本人が二人消息を絶ったということがございまして、この全体の事案が関連している可能性があると、こういう前提の下で一連の捜査を集約して統一的に進めるために捜査本部を設けるということで設けているわけでございます。 ほかの七件十名の場合につきましては、これはもうそれぞれ
○政府参考人(漆間巌君) 現時点では、拉致の疑いのある、北朝鮮による拉致の疑いのある事案というのは八件十一名と認定しております。
○政府参考人(漆間巌君) まず、一般的にテロのような緊急事態が発生した場合につきましては、警察が国内の治安維持について第一義的な責任を有しておりますので、まず警察によって対処するということになろうと思います。その場合には、防衛庁、自衛隊とは平素から、情報の交換や施設の利用、技術的事項に係る助言等によって恒常的に緊密な連携を図っているところでありまして、必要に応じて、装備資機材の貸与や、警察部隊がほかのところに
○政府参考人(漆間巌君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、テロにつきましては、これを未然に防止することが何よりも重要であると考えておりまして、警察におきましては、テロリストを国内に入れない、拠点を作らせない、テロ行為を起こさせないとの観点から、各国治安機関との情報交換等によりましてテロ関連情報の収集に努めるとともに、関係機関との連携強化、不審者の動向監視、ハイジャック防止や重要施設の警備等
○政府参考人(漆間巌君) お答えいたします。 お尋ねの有本恵子さんの事案でございますが、昭和五十七年の四月十日、英国留学のため出国いたしまして、昭和五十八年十月、両親の下に配達されたデンマークのコペンハーゲンからの手紙を最後に消息を絶ったという事案でございます。 その後、同じく、ヨーロッパから失踪いたしました日本人男性から実父あての昭和六十三年八月十三日付け、ポーランド消印の手紙の中に、有本さんを