1979-04-27 第87回国会 衆議院 決算委員会 第10号
○小野説明員 そういう点につきましても、ただいま申し上げましたお答えと同様になるわけでございますけれども、具体的に課税資料としてある人間なりある組織なり、組織と申しますかある法人なりが幾ら幾らの金を受け取っておる、そういう情報を御提供いただきまして、それについて、税の話でございますので麻薬取引であっても一応いろいろな必要経費というものがあるわけでございます。ですから、そういう収入金額の中から必要経費
○小野説明員 そういう点につきましても、ただいま申し上げましたお答えと同様になるわけでございますけれども、具体的に課税資料としてある人間なりある組織なり、組織と申しますかある法人なりが幾ら幾らの金を受け取っておる、そういう情報を御提供いただきまして、それについて、税の話でございますので麻薬取引であっても一応いろいろな必要経費というものがあるわけでございます。ですから、そういう収入金額の中から必要経費
○小野説明員 ただいまの件でございますが、先ほど申し上げました数字は大体マクロで考えておりますので、その内訳を必ずしも正確には把握しておるわけではございません。また推定で三百三億というお話でございますけれども、私どもとしては具体的に課税資料にあるようなものをいただいておるわけでございますので、ちょっと両方の間の結びつきというのははっきりわからないわけでございます。
○小野説明員 税務行政の目的と申しますのは、先生御案内のとおり公平な課税の実現ということにあるわけでございます。これは所得税、法人税について申しますれば、所得のあるところ適正、公平な課税を行っていくということでございます。そういう意味からいたしますと、私どもの面から言えば、一般の納税者であろうとあるいは暴力団であろうとこれは差異がないわけでございます。しかしながら、近年暴力団が非合法的な活動の領域を
○小野説明員 先ほどちょっと申し上げましたように、農業標準の詳細な細部についてまで私どもで全額承知しているわけでございません。もう一つ、農業標準の性格といたしまして、関係の納税者並びに関係団体等には示しておるわけでございますけれども、全国的に余り公開すべき性質のものではないと考えますので、せっかくのお尋ねではございますが、御答弁は御勘弁いただきたいと存じます。
○小野説明員 搾乳牛の場合は、市町村単位というよりももう少し広くなりまして、県単位あるいは局で幾つかに分けてというぐあいに、一般の水稲標準等に比べますとかなり広範囲になっております。
○小野説明員 お答え申し上げます。 本年の畜産物の農業標準の策定に当たりましては、白色申告農家の申告の目安となる農業所得標準の作成の基礎となるものでございますので、調査に当たりましてはできるだけ経営の実態を正確に反映するものとなるように配意しておるところでございます。先生よく御存じのように、具体的には青色申告農家の記帳とか各種の統計資料あるいは取引資料をもとに調査を行っておるわけでございますが、さらに
○説明員(小野博義君) ただいまも申し上げましたように、ちょっと繰り返しになりますけれども、七三%と申しますのは、所得標準率の中に織り込むことが適当と思われる標準的な経費について織り込んでおるわけでございまして、そのほかに償却費であるとか、あるいは雇い人費であるとか、借り入れ金利子のようなものは個別の申告の際にそれぞれ考慮しておりますので、先ほど申し上げたように、最終的には大体五割程度になると申し上
○説明員(小野博義君) 奄美大島のキビ作農家につきましては、たまたま五十三年につきましては作柄もよく、収穫量は比較的良好だったと聞いておるわけでございます。そのためもございまして、五十二年分には課税にならなかった農家であっても五十三年分については課税されてくる農家がかなり出ておるというふうに聞いております。税務署におきましては、農業標準をつくります場合に、所得税法の基本的なたてまえから申し上げますと
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 先ほどの上納金の問題でございますが、税法上は、その所得の発生原因が何であるかを問わず、その所得が発生すれば課税の対象としているわけでございますので、御質問のいわゆる上納金につきましても、その実態を必ずしも正確に把握しているとは申し上げられない状況でございますけれども、その態様によりまして、恐らく事業所得または雑所得となる場合が多いと考えられるわけでございます
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 雪害に限らず、災害とか盗難とか横領によって住宅や家財に損害を受けた場合、いま先生がおっしゃいましたように、その損害額が所得の一〇%を超える場合には、所得税法の雑損控除という制度がございまして、先ほど先生もおっしゃいましたように、雪おろしの費用とかあるいは雪よけの費用というものも、この雑損控除の中に取り込むということにしておるわけでございます。まあ国税庁
○小野説明員 通常の場合、ただいま申し上げましたように、無申告法人につきましては実態確認調査等をやりまして、その結果として所要の措置を講じておるわけでございますので、それからまた、法人がいかなる性格の法人であるかということによりまして、私ども別に差別をするわけではございませんので、署の方でも所要の処理をするようにしておると思います。
○小野説明員 お答え申し上げます。 ただいま申し上げましたように、無申告の場合いろいろと実態調査等をやりまして、本来申告すべきものでありますけれども、先生御存じのように非常に限られた人員のもとで仕事をしておりますので、非常に巨額な赤字であるとかそういったような場合においては、ある程度処理がおくれることはあるかもしれませんが、通常ある一定の時期までには必要な処理をするように努力をしているところでございます
○小野説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘の法人が佐賀県にあるということは私ども承知しているところでございますし、また御指摘の点につきましても十分関心を持って処理してまいりたいと思っております。ただ、まさにいま先生おっしゃいましたように、個個の事案の内容に関係することでございますので、課税状況を具体的に申し上げることは御容赦いただきたいと思いますが、一般論で申し上げますと、法人の場合、
○小野説明員 お言葉を返すようでございますけれども、大きな災害の場合には従来とも地域的な実情に合わせて標準は変更しておるところでございますけれども、なお今後これから標準作成についてのいろいろな会議等もございますので、そういう場で御趣旨十分に指示したいと思っております。
○小野説明員 お答え申し上げます。 所得税は、実際の収入及び経費をもとにして計算した所得に対して課税するたてまえになっておるわけでございます。したがいまして、帳簿等が完備されております青色申告農家の方の場合につきましては、先生おっしゃいましたように、干ばつにより農作物が被害を受けて収入金が半分になったあるいは三分の一になったというような場合に、その被害状況を十分織り込んだところで所得計算が行われるわけでございます
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 災害により納税者の方が被害をお受けになった場合の国税の救済措置といたしましては、国税通則法、それから災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び所得税法の中にそれぞれ規定があるわけでございます。これらの規定を活用いたしまして被災納税者の方の救済に万全を期したいと考えておるところでございます。 その内容といたしましては、まず申告、納付等の期限
○小野説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘になりました件につきましては、私ども詳細を承知していないのでにわかにお答えできない点がございますけれども、農業標準そのものについてちょっと御説明させていただきますと、御案内のように、申告所得税につきましては、納税者の記帳に基づいて実際の収入から必要経費を差し引いて計算した所得金額を基礎として課税するということをたてまえとしているわけでございます
○小野(博)説明員 先ほど私がお答え申し上げました中で、ちょっと不足がございましたので補足させていただきます。 先ほど私が申し上げました医療保健業の所得と申しますのは、先生よく御存じのように、自由診療分と社会保険診療分と両方あるわけでございます。これは診療科目等によって自由診療と社会保険診療の割合がそれぞれ違っておりますけれども、社会保険診療分につきましては先ほど先生がおっしゃいましたとおり二八%
○小野(博)説明員 国税庁の方で調べた数字を申し上げますが、私どもの方の統計といたしましては医療保健業ということでございまして、大部分が医師とか歯科医師に当たると思いますが、この医療保健業の一人当たりの所得金額は、医師課税の特例が創設されました昭和二十九年におきましては四十二万円であったわけでございます。これが、若干古くて恐縮でございますが、昭和五十年におきましては一千二十五万円ということで、約二十四
○説明員(小野博義君) 詳細については国税局の方から報告を受けておりませんけれども、一応のものは何かあるようでございますが。
○説明員(小野博義君) 杏林大学の医学部の後援会でございます杏会につきましては、私ども、いわゆる人格のない社団に該当するものと考えておりまして、本来杏会が収益事業を営まない限り課税関係は生じないものではございますけれども、杏林大学の寄付金をめぐる税務上の問題の検討の過程におきまして、検討の対象としているところでございます。
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 先日、私どもの方からお答え申し上げたとおりでございますが、私どもといたしましては、杏林大学の寄付金をめぐりまして、かねがねいろいろと情報があることはよく存じておりますし、また先日の国会におきましても御議論されていることは十分承知しているところでございます。ただ、したがいまして現在資料とか情報の収集、検討を進めて必要な調査を行っているところではございますけれども
○説明員(小野博義君) 私どもといたしましては、一般の給与所得者の場合が多いかと思いますけれども、源泉徴収表の裏面に医療費探除のPRをいたしますほか、あるいはいろいろな週刊誌等を通じまして医療費控除を受けられる方については、医療費控除の申告をなさるようなPRを常々行っているところでございます。
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 いま手元に、「賃金領収書」、「手数料領り書」というものを拝見させていただきましたけれども、こういうものでありますれば医療費控除の対象になると考えられます。
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 いまのお尋ねの件でございますが、その手数料が事実上その医療費に該当する付添料の一部だと考えられるならば、医療費控除の対象になると考えられます。
○小野説明員 お答え申し上げます。 杏林大学の寄付金をめぐりましていろいろな情報が新聞その他にございますし、また国会でもしばしば議論がされておることは十分承知しておるところでございます。私どもといたしましては、現在資料や情報の収集、検討に努め、これを進めているところでございまして、その結果、課税上措置すべき点が明らかになりますれば適切な処理をいたしたい、かように考えておりますけれども、検討の内容につきましては
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 私どもといたしましては、税を知る旬間であるとかあるいは確定申告の前にいろいろPRをやっているわけでございますが、そのPRの中に「本人や家族の病気、ケガ、分べん、歯の治療などのため、一年間に支払った医療費」云々ということでPRをしておるところでございます。また、確定申告書の説明資料にも同じような文章を入れておるわけでございます。
○説明員(小野博義君) 先生のおっしゃるとおり、二百六十二条に「医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類」を提示または提出することになっております。
○説明員(小野博義君) 国税庁の方からお答え申し上げます。 先生御存じのように医療費控除につきましては、所得税法施行令の二百六十二条によりまして、その医療費控除を受けるためにその領収証をつけるということになっているわけでございますけれども、私どもの方といたしましては、納税者に対するPRといたしましていろいろなPR文書がございますが、その中に必ず領収証を添付していただくようにというふうな納税者に対する
○説明員(小野博義君) 商売をやっていらっしゃる方の場合は所得税法の五十一条によりまして、当該災害により被害を受けた損失の額につきましては当年度の所得から必要経費として控除されることになっておりますので、確定申告の時期におきまして当然調整されることになるかと思います。なお、予定納税等のある場合には、その分について減額の申請を認められることになっております。
○説明員(小野博義君) お答えいたします。 災害被害者に係る国税の軽減免除等の救済措置といたしましては、すでに御承知かと思いますが、国税通則法あるいは災害減免法、所得税法にそれぞれ規定がございまして、内容といたしましては申告、納付等の期限の延長、納税の猶予、所得税の軽減免除、これが大きなものでございます。で、その所得税の軽減免除につきましては、生活に通常必要な資産の損失の場合につきましては、災害減免法
○小野説明員 お答え申し上げます。 御指摘の外資系企業のように問題があると考えられております法人につきましては、私ども税務におきましても、常々関心を持っておるところでございまして、必要に応じて実地調査を行い、適正な課税処理をしているところでございますけれども、その内容等につきましては、個々の納税者にかかわることでございますので、答弁を差し控えることを御了承いただきたいと存じます。
○説明員(小野博義君) 私ども、現在の税務行政といたしましては、限られた人員の中におきましても大口事案及び悪質事案を重点的に調査することをかねてから基本方針の一つとしてとっているところでございまして、中でも特に大口かつ悪質な脱税事案に対しましては、国税査察官による調査を初めといたしまして、局、署の特別調査班等において徹底的な調査をかねてから行っているところでございます。また、大法人につきましては、連年