1974-04-25 第72回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号 ○吉江説明員 この任意継続被保険者の制度は、先生御承知かもしれませんが、健康保険制度発足当初から、いわゆる、何らかの事由で退職してまた次に就職するまでのつなぎの措置として設けられたものでございます。特に昭和三十六年以前は国民皆保険ということではなかったわけで、退職とまた次の就職の間に谷間ができる。その間、健康保険制度の適用が受けられないという事態が生ずることをも考慮して設けられた制度でございますが、 吉江恵昭