1952-06-19 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第44号
○政府委員(横田信夫君) 実は公社のほうも六十二条の電信電話債券の借入金、この場合に国会の議決を経た金額の範囲内において支払いするものについて保証契約をすることができる、やはり電信電話債券の場合につきましてはこれは事実は公社にしても、この会社にしても、政府に事実上迷惑かけることは私は余りないと思つております。
○政府委員(横田信夫君) 実は公社のほうも六十二条の電信電話債券の借入金、この場合に国会の議決を経た金額の範囲内において支払いするものについて保証契約をすることができる、やはり電信電話債券の場合につきましてはこれは事実は公社にしても、この会社にしても、政府に事実上迷惑かけることは私は余りないと思つております。
併し差当りは恐らくそういう問題の一般的なこの電信電話債券の引受或いは借入金というものの、銀行からの借入というものはむずかしいかと思つております。ただ条件付のこの引受というものがあるだろう。条件付の募集引受がなされるだろう。その条件付と申しますのは御承知のように今非常に相済まないわけでありますが、電話の需要に対して我々の供給力が非常に少い。設備が非常に不足している。
そこでこの法律案を拝見しますと、例えば長期或いは一時の借入金でありますとか、或いは電信電話債券というような特殊の債券というものが考慮せられ、政府としては国庫余裕金の一時使用、或いは政府からの貸付等が規定されておりまして、一応巾は相当広くなつているということがわかるのでありますが、まあ第一に伺いたいことは、これによりましてこの電信電話事業の建設資金について、従来よりも非常にたやすく減ることができるような
それではいけないと思うのですが、これは金融機関なんかとも十分連絡されたかどうか知りませんけれども、例えば同じように電信電話債券を発行する場合でも官営事業の場合には公債という形になり、国がその債券に対しましては責任を持つわけでありますから、もつと担保力は大きいのじやないか。ところがこの電信電話債券につきましては、今度非常に極限されて担保力も公社というふうになつておる。
なおこれに関連いたしまして、現在PBXの設置につきましては、設備負担金をもらつておるわけですが、今度のPBX設置あるいは保守につきまして加入者の自営を認めるのに伴いまして、現在のPBXの設備負担金の制度は変更いたしまして、そうして設備に必要な実費の額に相当する電信電話債券を買つてもらうというふうに規定することといたしたいと考えております。これは施行法において規定するつもりであります。
なお今後公社の方でやる直営の方に、電信電話債券を買いましてする場合もあるだろうと思います。その場合におきましても保守だけはおれの方でやる、所有だけは公社でやつてくれ、こういう点は因りますがゆえに、今後新しく直営の場合におきましては、これは保守も所有も公社の方でやつて行く、こういうふうに考えております。
政府が、すでにただいままでこの電話設備費負担臨時措置法によりまして負担金を拂つておる、そうしてその所有権が電通省にある、こういうものは一体どうするかということにつきましては、目下取運び中の施行法におきまして、当時の支拂いした金に当るべき額に相当する電信電話債券を交付したい、もしくはそのまま無償で設備を讓渡する、いずれかの方法によりまして、過去のものを今後自営にすると同じような立場で均衡をとりたいという
資金につきましては、予算総則に定める限度額の範囲内において、政府及び民間に対し電信電話債券を発行し、また借入金をなすことができることとしており、また外債につきましては、元本の償還及び利子の支拂いについて政府の保証を受けることができること となつております。
第一に、資金を民間と外貨借入れ等により、五百億程度調達できるかもしれないとたよりない見込みを述べておりますが、今日のような民間資本の貧弱な状態では、政府が予期する電信電話債券も、せいぜい政府資金等による引受けとなるぐらいで、結局は公衆負担か、労働者の労働強化による高能率を期待することが落ちでありましよう。そうでなければ日本の電通事業ば荒廃するにまかせられることになる。
要するに公社に與えられた資金のルートというものが、單に国の資金だけではなくて、あるいは電信電話債券、あるいはまたこれはまだ特別に計画し、実行の段階に入つておるわけではないのでありますが、でき得れば外貨債も得られるようにするという用意のもとに、この公社法案というものがそういうことを実現できるような態勢に規定されておるということでございます。
そこで電信電話債券の幅といたしましては、やはりこれは地方的に見ますれば個人の電話がほしいということではなく、その地域における電話を改善しなければならぬという面において、あるいは金を相当貸してもよいというようなことも、具体的な例として現在申出もある。
この公社になりましてからの資金の問題につきましては、この法案に出ておりますように、従来の政府資金いわゆる国家資金のほかに、民間資金の借入或いは民間資金に対する電信電話債券の発行という途が開かれるということと、それから外資導入につきましては、政府の元利支拂保証というその保護の下に外資導入の途が開かれる、この二つの点があつたわけでありますが、然らばその国家資金以外の問題についてどういう具体的な見通しがあるかというお
それでは今度の両法案がその点がよくなつておるかと言いますると、若干よくなつておりまして、電信電話債券を発行することができる、或いは外債を政府で補償するというような点もありまするが、これ又それではそれによつて一体資金が本当に集まるかと言いますと、これ又今日の日本の経済状態では大して期待はできないと思います。
そこで新たな問題としましては電信電話債券の発行でございますが、これは一般的に募集する、それによつて非常に多くの資金が吸収できるということは、考え方として現在の状況においては少し甘いのではないか。むしろ電信電話につきまして、各地域も非常にこれの改善整備について要望いたしております。場合によりましては一時資金を立てかえても、あるいは寄付をしてもいいというような声が各方面に出ておるわけであります。
その際借入金はどういうふうにするか、電信電話債券はどのくらいに見込むかということは、すべてそのときにはつきり国会に提出いたしまして、議決を経るという形になります。従いまして、もちろんこれは公社ができ上りました上において予算書を郵政大臣に提出し、そこで今申しましたような手続によつて最終的な決定がきまつて参るわけでありまして、結局来年度予算の計画としてこれは考えて行く問題になります。
とあつて、「一、予算、事業計画及び資金計画、二、決算、三、長期借入金及び一時借入金の借入並びに電信電話債券の発行、四、長期借入金及び電信電話債券の償還計画、五、その他経営委員会が特に必要と認めた事項」こういうふうになつて参りますというと、これは一体経営委員会に委譲するという、その権限を、常時的な組織じやないから、これ以外のものに対してはある程度権限を委譲するという形をもつて、ある程度の議決権を認めておるのかどうか
借入金及び電信電話債券によりまして、政府資金以外にも民間資金から借入れ、あるいは民間資金の引受けの道が開かれ、あるいは外資導入の道が開かれるわけでありまして、日本の一般経済の発達とともに、この問題が相当効果を上げるものだと考えます。現金の取扱いにつきましても、日本銀行一本の利用から、業務上必要な場合は他の金融機関を利用してもよろしいということに相なつております。
今度それに対するプラスは何かということになりますが、そのほかのプラスというものは、政府の資金以外に民間からの電信電話債券の引受け、それから民間からの借入れというものがどうなるかということであります。
設備の改善、拡張につきまして資金を潤沢に得ることが活発に行くか行かないか、設備がよくなるかならないかということになるのでありまして、電信電話債券の発行が認められたことは非常にいいことである。今日の金融情勢におきましては、こういう点にたよらざるを得ないと思う。ただこの債券は実質的にはわれわれ会社の社債と同じような意味のものと考えられます。
そこで電信電話債券の発行というものがうたわれておりまして、それによつてできれば民間市場から民間資本を調達するということもできますし、また民間市場が非常に逼迫しているという場合には、政府が電信電話債券を引受けることができるというふうな形になつておりますが、これも非常に適当であると思うのであります。またそれのみではなく、政府はある場合には政府資金を貸し付けることもできる。
ですが国会といたしましては、やはり厖大な国有企業でありますから、その事業計画あるいは建設計画、資金計画というものは、特に長期借入金とか、あるいは電信電話債券を発行するという場合には、やはり国の資金政策に影響もございますから、こういうものについて、むしろ国会としては審議する。またその事業政策、あるいは建設政策、あるいは資金政策について、国会は政策決定を行うべきじやないか。
資金につきましては、予算総則に定める限度額の範囲内において、政府及び民間に対し電信電話債券を発行し、また借入金をなすことができることとしております。公社の業務にかかる現金は原則として国庫に預託するのでありますが、業務上必要がある場合には、政令の定めるところにより、郵便局または大蔵大臣の指定した金融機関を利用することができることとなつております。
次に現在国営といたしまして容易に資金の確保ができないというように提案理由に説明しておりまして、公社になりましてからはその資金面も解決して行くということを明らかにいたしてあるわけでありますが、本法案に現われるところによりますと、公社としては電信電話債券の発行ができるということでございまして、もちろん現在のわが国の財政経済の事情から推して見ますとともに、またこの事業の公共的な性格から見ますと、政府におきましてなお
従つて電信電話債券を買つたら電話をつけるということはできない形でございます。この公社法におきましてはそういう関係でなく、一般的に電信電話債というものを発行して、それを引受けていただく。もちろん政府もこれを引受けることができるという規定になつております。その半面一般にも公開されるという形になるのであります。
又五号で「長期借入金、一時借入金及び電信電話債券の限度額」というものをここに規定いたそうということであります。この限度額につきましては、総括的事項の中に、将来こういう考慮をして行くならば、なおそういう考慮もできるということが二の法文上当然でありますが、この電信電話債券の、或いは長期借入金というものは政府もできますし、民間に対してもできる、政府に対してもできますし民間に対してもできる。
また六十二條の資金調達の規定を見て参りますと、長期借入金、一時借入金、電信電話債券の発行によつている。国営でこれが発行できないはずはないのでありますが、とにかくこの発行の方法を講ずる。これでどれほどの資金が入つて来るという一つの御確信があるか、見通しがあるか。六十二條の五項によつて推察いたしますると、外国よりの借入金があるのだということを予想する法文だと思うのであります。
これにつきましてはそういう意味合いにおきまして、この民間の電信電話債券の引受限度等を固定する必要はないじやないか、こういう御議論が当然出て来ることだろうと思います。
○横田(信)政府委員 今お話の意味がよくわかりませんでしたが、電信電話債券につきましては、やはりこれは事業の特性にもつてやつて参りますが、そのうちに電信電話債券を引受ける二つの種類があると思います。電信電話債券を国が引受けようという場合が一つ…。
資金につきましては、予算総則に定める限度額の範囲内において、政府及び民間に対し電信電話債券を発行し、また借入金をなすことができることとしております。公社の業務にかかわる現金は、原則として国庫に預託するのでありますが、業務上必要がある場合には政令の定めるところにより、郵便局または大蔵大臣の指定した金融機関を利用することができることとなつております。
次に借入金及び電信電話債券であります。六十二條、六十三條の規定でありますが、借入金は民間からも借り入れることができるし、政府に対してこの電信電話債券の引受けを求めることもできるということになつておるわけであります。もつともこれを行うについては、郵政大臣の認可を受けなければならない。なおその限度額は、先ほど申したように予算総則に設定いたしまして、国会の議決を経なければならない。
資金につきましては、予算総則に定める限度額の範囲内において、政府及び民間に対し電信電話債券を発行し、又借入金をなすことができることとしております。公社の業務に係る現金は原則として国庫に預託するのでありますが、業務上必要がある場合には政令の定めるところにより、郵便局又は大蔵大臣の指定した金融機関を利用することができることとなつております。