1952-02-29 第13回国会 衆議院 本会議 第17号
北大西洋条約に基く協定は、これからさらに飛躍いたしておりまして、この施設や区域の中では属人的に、アメリカの軍人、軍属等はアメリカの裁判権、その他の人々はイギリスの裁判権、こうなつておりまするし、その区域、設備外では原則としてその国の裁判権による、こうなつておりますが、不幸にして、いまだ北大西洋条約に基く協定は効力を発生しておりません。
北大西洋条約に基く協定は、これからさらに飛躍いたしておりまして、この施設や区域の中では属人的に、アメリカの軍人、軍属等はアメリカの裁判権、その他の人々はイギリスの裁判権、こうなつておりまするし、その区域、設備外では原則としてその国の裁判権による、こうなつておりますが、不幸にして、いまだ北大西洋条約に基く協定は効力を発生しておりません。
そうして日本側は、施設または区域外においても米国軍人、軍属等の犯罪者を逮捕することができますし、またアメリカ側は、施設または区域内において日本人の犯罪人を逮捕した場合は日本側に引渡すことになつております。ゆえに、米化協定に見るごとき治外法権的性格は行政協定には全然含まれていないと考えるのであります。
又第二には、先ほども申しました通り、アメリカの軍人軍属等に対しましても、日本の法律を尊重し、これに違反しないという義務を與えておるのでありまするから、治外法権と我々は考えておりませんで、普通の軍隊が外国に駐留する場合の特権に限られておる、こう考えております。
私どもも北大西洋條約の協定をそのままここに取入れたいと思つたのでありますが、アメリカ側の立場からしますると、北大西洋條約の協定ができるまでは、アメリカとイギリスとの間の軍隊の地位に関する協定におきましても、やはりアメリカの軍人軍属等の所属員はイギリスの裁判管轄権に服さないということになつておりますので、それ以上のことを日本にのみ認めることは、これは困難でありまするし、又事実上北大西洋條約の協定ができますまでは
○木村(忠)政府委員 現在軍人軍属等の遺家族の数は、世帯数は百七十六万七千世帶、人員にしますと、これに入りまする妻、子、父母、租父母、孫、兄弟といつたいろいろなものがありますから、これらと数字等については非常にこまかい数字でありますので、それのとり方によつて人数が非常にかわつて参りますが、今申しましたようなものを総計いたしますと、大体十八歳未満の子供、父母、租父母、十八歳未満の孫、兄弟等は三百七十万
○国務大臣(岡崎勝男君) 治外法権の問題というのを御提議になりましたが、これは法務総裁が先ほど御答弁された通りでありまして、軍人軍属等アメリカの軍に所属する者は日本の法律を守るという原則があるのであります。従つて私はこれは治外法権の問題では全然ないと、こう考えております。
法律を守るという原則においては、まつたく日本人と同様にアメリカの軍人軍属等も日本の法律を尊重するのであります。 〔「属人主義か属地主義か」「銀行ギヤングはどつちがつかまえるのだ」と呼び、その他発言する者あり〕
第二十八條、外国人登録令により登録すべき者とは、占領軍の軍人、軍属等外国人登録令第二條の各号に掲げる者を除く日本国籍を有しない者、並びに朝鮮人、台湾人を言うのでありますが、これらの者は外国人登録令によりその居住地の市町村において登録されているので、更に住民登録において登録する必要はないのであります。よつてこれらの者にはこの法律の適用がないことといたしました。
○政府委員(河野一之君) 私どもは戦争犠牲者という言葉を使うのがいいかどうか、非常にこの範囲が不明確でありますので、実は私どもといたしましては、できるだけそういう言葉を避けておるわけでありますが、一番おつしやつておる点は旧軍人、軍属等の遺家族の問題だと私は思うのであります。
第四の需品でございますが、これは主食、軍人、軍属等の被服等を除くあらゆる種類の物品の供給であります。以上四つの需品のP・Dはすべて在日兵站司令部の調達部により発行せられまして、特別調達庁は軍調達部と密接な連絡をとりましてこれが処理に当つておるのであります。
特別未帰還者給与法というのは、御承知の通り国会の提出による法律でございまして、当初はソ連地域内にあつて、軍人軍属等いわゆる捕虜とまつたく同様の実情にあつた一法般人に対して、未復員者給与法を準用するという法律でございまして、その後国会におかれまして、この法律の適用範囲をソ連地域だけに限定せずに、中共地域等にも拡張する必要があるというので拡張になつたのであります。
それは法案の提出でございますが、旧軍人軍属等に関する過拂給與金債権の処理に関する法律案でございますが、これはできますならば、従来通り当委員会の各委員の方々の御発議にして頂くようにいたしたいと思つております。
同じ極寒の地にひたすら望郷の念に駆られながら、帰つて來て見ると、曾ての同僚たちの軍人軍属等の者は、未復員者給與法によつてその留守家族渡しが支給されておるのであります。
それとともに、残留者の家族の保護について、從來の政府のやり方は、必ずしもわれわれの納得のいくものではなかつたと考えるのでありまして、殊に軍人、軍属等の遺家族について、たとえば保護が、將校と下士官の遺家族に限られていて、兵の遺家族には及んでいなかつたというような点につきまして、政府はこれから先いかに処置していこうとしているのか、この点をお伺いいたしたいのであります。