1952-05-09 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
なお参議院全国選出議員の選挙の管理事務につきましては、公職選挙法に所要の改正を加えまして、新たに中央選挙管理委員を設けましてこれに行わせることとし、またこれに最高裁判所裁判官の国民審査の管理事務をもあわせ行わせることとし、これを自治庁の附属機関として置くことにいたしております。 このほか附属機関として地方自治法の定めるところによりまして、自治紛争調停委員を置くことにいたしております。
なお参議院全国選出議員の選挙の管理事務につきましては、公職選挙法に所要の改正を加えまして、新たに中央選挙管理委員を設けましてこれに行わせることとし、またこれに最高裁判所裁判官の国民審査の管理事務をもあわせ行わせることとし、これを自治庁の附属機関として置くことにいたしております。 このほか附属機関として地方自治法の定めるところによりまして、自治紛争調停委員を置くことにいたしております。
それから十五は「同時選挙の場合の選挙期日の告示でありますが、「縦の同時選挙の場合においては、選挙期日の告示期限は、それぞれ定めるところによるけれども、告示を行う者は、都道府県の選挙管理委員会とすること」、これは前に申し上げましたように、選挙期日の告示が従来と違いまして、それぞれの選挙に応じまして期間が違うということになつて参りますと、同時選挙——ことに、いわゆる中央選挙も同時選挙でありますが、その場合